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勝手に借金の保証にされて

レス21
(トピ主 0
Rain
話題
こんにちは。 この度、偶然に実母が私を勝手に保証人とし、多額の借金をしていたことがわかりました。 以前、別の目的で名前と印鑑を貸したことがあったのですが、 その後それを悪用し、幾度にわたり私の知らないところで私を勝手に保証人にし 借金をくり返していたことがわかりました。 本人は突然夜逃げなどをする危険があるため 連絡がつかなくなってしまう可能性が高いです。 そこで、以下の質問があります。 1)このような場合、私が母の借金を負う義務はあるのでしょうか。 2)保証人としての効力の有無に関わらず、実の親の負債は 子供が負わなければならないものなのでしょうか。 3)今回の件に関し、私は保証人になることを承諾していなかったことと 保証人から名前を外してもらう旨の書面に母にサインをしてもらおうと考えていますが 誓約書では法的拘束力が無いようですが、何か良い方法はありますでしょうか。 契約書という形でサインをもらうことも考えたのですが 契約書だと何か違う気がして違和感があります。 4)今回発覚した件以外にも、他にも名前を勝手に使われている可能性があるのですが それが何かは話してくれそうにありません。 将来のトラブルを防ぐためにも、今法的に何をすればよいでしょうか。 質問が多くなってしまいましたが、どうぞご教示ください。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:9323947633

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レスします

🐱
みなか
役所の無料法律相談に行くか、法テラスに相談してください。

トピ内ID:1566444989

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法律相談へ行ったほうが良いです

041
むささび
1番は、このまま何もしなければ、トピ主さんがその債務を負うことになるでしょう。法的に、契約を交わしたのは自分ではなかったのだから、その契約は無効だと争わないとならないと思います。 急いで「法テラス」や「お住まいの地域の弁護士会」のHP等を見て、法律相談に行ってください。 2番についてですが、基本的に保証人になっていなければ、債務は子供は負いません。ただ、相続が発生した時に、負債はマイナスの財産ですからそれを放棄するとかしなければ(これは家裁での手続)負うことになります。 3番と4番については、1番の相談とあわせて弁護士に相談してください。何らかの調停や裁判を起こして、その中でトピ主さんが債務がないこと等を認められた調書などを作れたら一番良いかも知れませんが、なにぶんお母様が夜逃げの可能性があるので難しいとは思います。 消費者金融やクレジットカード等の負債が自分にあるかどうかは、加盟する信用情報機関(CICとか全銀協とか)への情報開示により確認することができます。これはトピ主さん本人でできますので「債務の確認」などでぐぐってみると良いでしょう。

トピ内ID:9167002964

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がんばって

041
冬将軍
1)実母又は第3者が勝手に署名を代筆していた場合はトピ主が誰にも代筆の代理権を授権していないのなら、トピ主が追認しない限り連帯保証契約は無効です。ですが、連帯保証人の事実を知りながらそのままにした場合は、追認したものとしてみなされる場合もあります。 金融機関に連帯保証の無効を訴え出て、外しましょう。 その際、実母は契約の違反とみなされ借金の一括返済を求められるのと共に、「私文書偽造」又は「詐欺」として金融機関から告発される可能性があります。 2)連帯保証をしない限りは負う事はありません。 3)当人間での承諾は書面にしても、連帯保証の責任を逃れるものにはなりません。必ず金融機関と話をしましょう。 4)今後の事を考えると弁護士を間に入れる事をお勧めします。後に発覚した連帯保証で悩まされることもなくなると思います。

トピ内ID:6756273442

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弁護士に相談

041
MAX
どの内容についても、 ここで相談 されるより、弁護士さんへのご相談をお勧め致します。 相談料も5000円から一万円が相場ですよ。

トピ内ID:3873432607

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弁護士先生にお願いして善後策を講ずる必要あり。

🐱
老いぼれ爺さん
実の母ということで悩ましいですが、素人考えでの対応は禍根を残します。 出来るだけ早く、弁護士先生に相談する策を取られますようお勧めします。 弁護士報酬に不安があれば、地域の区役所などの法律相談でも可能です。 実母の借金保証に関する全ての作業を中断して、直ちに相談されますよう。 一部でも返済したり、何かの書類にサインか押印をすれば、保証の確認を したことになり、保証返済が必要となります。 いろいろな言葉で保証確認や返済を迫って来ると思われますが、一切応じ てはなりません。 by老爺心

トピ内ID:1090343860

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実印を変えましょう

041
困りましたね
 まず今後も悪用されないように実印を変えてください。 それから分かっているのなら、勝手に保証人にされたという証明に母親を「公文書偽造」で訴えましょう。 母親の泣き落としに負けずに、「私は保証人になったおぼえはない」と最後まで訴えます。 それから母親の借金は子どもは支払を拒否できます。 脅しや泣き落としに負けないようにね。

トピ内ID:9271663714

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法テラス

041
ぽんた
ここで相談するより、専門家が対応してくれる法テラスなり、市町村の法律相談に行かれた方が良いと思います。 弁護士事務所でも初回相談無料、という所もあります。 取りあえず分かる範囲で借入会社、金額などの情報を持って、早急に弁護士に相談することです。

トピ内ID:1220449530

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弁護士

041
40代独身男性
今すぐ弁護士に相談してください。地方自治体の法律相談とかそういうので紹介してもらえるはずです。会社は適当な口実を設けて休んで、すぐに行動してください。

トピ内ID:7518723457

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たぶんですが

041
専門家に相談
厳密に言うと有印私文書偽造になると思います。 それを立証できれば、1)借金を背負う義務はないと思います。 2)遺産を相続する際には負債も相続します。 相続しなければ関係ないです。 3)すでに保証人として有効になっている契約は、原則として一方的に破棄することは出来ません。 ですので、お金を返さない限り手はないかと。 有印私文書偽造で告発すれば、あなたはほぼ全て免責されると思います。 しかし、有印私文書は刑事罰なので、お母様は犯罪者となります。 おそらく、借金の契約は無効になるので、即時返済を要求されるでしょう。 返済できなければ自己破産ですね。 お母様をそういう境遇に置く覚悟があるかどうか、それ次第だと思います。 いずれにしても、ことは結構重大なので、素人の助言なぞあてにせず、 プロに相談することをお勧めします。

トピ内ID:7113283215

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早く早く

😨
通行人
こんなところより 早く弁護士に相談しなければ・・・・・

トピ内ID:7958181202

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こんな所で相談せずに弁護士に相談してください。

🐶
kiri
現在の所、あなたが保証人でしかも一親等です。 母親が逃げる可能性があるのなら、一刻も早く弁護士に相談してください。 残念ですが、母親と通常の親子関係を維持しつつ、借金から逃れられる方法はありません。親子間で交わした誓約書が貸し主に何か意味があるでしょうか。トピ主様に出来ることは保証人になった覚えが無い、ことを法に訴えてでも証明する事だけです。 母親に逃げられる前に手を打ってください。 実母でも訴えるくらいの覚悟を決めて下さい。

トピ内ID:7307728920

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なぜ

041
ガラシャ
なぜそんな大事になっているのに、素人のかたではなく、弁護士さんなどに相談しようと思われないのですか? ここで皆さんが大丈夫と言ったからと安心できる内容ではないでしょう。 相談先を間違えていると思います。 まず事細かに内容を文面にして、弁護士相談に持っていきなさい。 口頭説明だとだらだら時間がかかり、時間制で一時間1万円くらいが相場ですから、しゃべっているうちに時間たちます。 書面なら読むだけなので、時間短縮します。

トピ内ID:2855204426

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いつも思うんだ

🐴
餅屋
餅は餅屋。 同じく掲示板を用いるのであれば実在の弁護士さんが無料でレスつけてくれる専門の掲示板もありますよ。 それか法テラスにでも駆け込んだほうが二度手間にもならず確実な安心が早く買えると思うんですけどね。 斯く言う我が家も親がなりすましで借金の名義人になりました。 いらっとしますが払っています。 一般的に言うならなりすましは誰がやっても列記とした犯罪であり、当人の意志を無視しての契約は効力を持たないといいます。 そして親の借金を子供が払う義務はありません。 相続放棄でもなされば良いと思いますが、所詮素人ですので専門家にご相談されることをおすすめします。 我が家のように支払うことになったケースもあるわけですから。 自分が保証人になってないか調べる方法 http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2009/0402/232982.htm?o=0

トピ内ID:4260676072

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困りましたね~

041
miki
2)について、以前働いていたサラ金屋では、遺産放棄で親の借金を受け継がない様にしていた方が何人かいらっしゃいました。なので、トピ主さんには基本関係なかった気がします。 3)金銭にかかわらず、契約書の名前は本人記入が必須でした。 保証人からはずしてもらう書面より、保証人は無効であるっていう証明の方が確実だと思います。 私が覚えている範囲で書きましたが、弁護士や司法書士の専門の方とは意見が食い違う可能性があります。あくまでもサラ金屋の知識の範囲です。 実の母相手にこういう行動は胸が痛いと解ってますが、専門家にお金を払ってキッチリ処理してもらった方が良いと思います。 専門家の方に、勝手に印鑑を使われたという証明が出来ないか聞いて下さい。 >以前、別の目的で名前と印鑑を貸したことがあったのですが、 この部分がどう判断されるかがポイントの様な気がします。 トピ主さんが名前を書いてない事と借金の保証人を承諾してないって事だったら簡単に行くと思います。

トピ内ID:7428077338

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即行、弁護士に相談しましょう

041
素人
直ぐに、弁護士に相談しましょう。 >1)このような場合、私が母の借金を負う義務はあるのでしょうか。 親子といえども、法律関係は別です。 >2)保証人としての効力の有無に関わらず、実の親の負債は >子供が負わなければならないものなのでしょうか。 相続ですら放棄することが出来ます。 まして、生存しているのなら、親子といえども、法律関係は別です。 >3)今回の件に関し、私は保証人になることを承諾していなかったことと 第三者(借金相手)に、如何にして対抗するかが問題のような気がします。 (法律は、形式ではなく、実質を争うものだと聞いたことが あるので、大丈夫だとは思いますが) 私のような素人がアドバイスできることではありませんので、 直ぐに、弁護士に相談することをお勧めします。

トピ内ID:4021804828

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法テラスに相談を

🐧
らい麦
お住まいの地域の『法テラス』に相談してはいかがでしょうか。国の支援センターです。 電話帳でも、携帯からの検索でも、すぐ調べられます。 実の親御さんという事で、とてもお困りだと思います。公的な判断が一番です。

トピ内ID:4590184991

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超やばいです

041
sattomin
一刻も早く弁護士に相談したほうがいいです。 保証契約が有効に成立しているなら、勝手に印鑑を使われたとしても、ちゃんと自分で「印鑑を勝手に使われたこと」を裁判で証明しないと、トピ主さんが保証人ということで請求されてしまいます。(相手が印鑑の悪用を認めてくれたら別ですけど) 印鑑というものは、日本の法律上では本当に大事なものなのです。 人に貸したり預けたり、しちゃいけないものなんです。 お母さんに契約書を書かせようと、誓約書を書かせようと、無意味です。 借金の相手方とトピ主さんとの問題なんです。 放置すると保証契約が有効であると認めることになってしまいます。 一刻も早く!弁護士に相談してください。

トピ内ID:8321249850

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専門的にお答えします。

💡
法律事務所
1) 勝手に他人(実娘でも)の名前を書き、押印して保証人(連帯保証人、以下同様)に仕立てても、(保証)契約は成立しませんから、トピ主さんに支払義務は生じません。 ただ、トピ主さんが以前承諾したことがあり、その後も印鑑を預けっぱなしで自由に使用できるようにしていたとなると、暗黙の承諾と見られるような場合があり得ます。 2) 母上が死亡されると、原則3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄をしないと、保証人でなくとも、相続により借入債務を承継します。 3) 保証契約は、母上とではなく、その借金の貸主との間で締結・成立するのですから、母上に誓約書や契約書を書かせても、免除される訳ではありません。 貸主から請求されたら、自分は署名・押印した覚えはないと突っぱねてよいですが(裁判になっても立証責任は貸主にあります)、先手を打って、その旨を内容証明郵便で貸主に言明しておくとよいでしょう。 4) 特に有効な手段はありません。期待はできませんが、指定信用情報機関に照会してみるか、母上の精神状態がおかしければ、今後の予防として成年後見(民法7条以下)に付すか、でしょうか。  

トピ内ID:7912233572

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承認してしまうこと

041
タッグ
借金を1円でも払うと、保証人を引き受けたことになります。 また、事実を知ってそのまま長い時間ほっておくと承認したとみなされます。 ともかくは、保証が無効だと証明することです

トピ内ID:4018811653

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子供は支払い義務ありません

まりじゅん
証明すれば親が偽証罪になります。 弁護士に相談を。

トピ内ID:7539280268

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詳細

041
シンドローム
最近は金融会社は保証人になる人とは直接話をして意思を確認することになっています。 ですから、昔の借金なのか、それとも一般の人からの借金なのかですね。 無断で印鑑を使われたことは、書面にするのが無理な場合は録音などでも効果がありますから、なにかしら残しておいたほうがいいでしょう。

トピ内ID:7969661458

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