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アメリカのタックスリターンについて

レス4
(トピ主 1
041
匿名希望
話題
国際結婚し昨年アメリカでアメリカ人の夫と新生活を始めました。
グリーンカード保持者です。
昨年は日本でもアメリカでも収入はありませんでした。
日本で任意で国民年金の保険料を支払い中です。あと医療費を昨年中、約10万円ほど日本で支払いました。ほかに生命保険料を少々、日本で支払っています。
こうした支払い分はタックスリターンに使えるものでしょうか。
どうかよろしくお願いします。

トピ内ID:2495919797

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そりゃ、過ってはポチも三毛も扶養家族控除でした

041
元駐在
トピ主さん もうすぐ15日ですね。 保険料として控除されます。 ダメといわれたら修正するだけです。

トピ内ID:0228526470

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難しいかも

041
ぜにや
使える可能性があるとしたら、医療費だけですね。でも、条件・制約があります。去年1年の間に使った医療費総額がAdjusted Gross Incomeの7.5%を越えたら、その超えた分を所得控除に使えます。でも標準控除を使う時には医療費控除は使えません。医療費控除が使えるのは項目別控除を使う時だけ。 日本の貯金口座・投資口座に利子や投資収入がある場合も申告する必要があるので御注意を。

トピ内ID:5132940129

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控除できない可能性大です。

041
yuki
こういうことは、旦那様に聞かれたほうがいいと思います。Jointで申告ウれるのでしょうから。 まず、医療費等を控除するには、Standard Deductionではなくて、Itemized Deductionを選択しなくてはなりません。Jointで申告する場合の、Standard Deductionは、$11,400です。ですから、Itemized Deductionが$11,400より多い場合には、Itemized Deductionを選択します。さらに、医療費は、Adjusted Gross Incomeの7.5%を超えた分しか引き算ができません。ということは、旦那様のお給料がかなり低くなければ、10万円程度の医療費は、医療費控除の対象にもなりません。さらに、対象になったとしても、それらItemized Deductionの合計金額が$11,400以上にならなければ引く意味がないでしょう。 もしも、家のローンとかもあって、Itemizedを選択するにしても、医療費等の控除は、7.5%以上の分ということで、まず引き算は無理です。旦那様も大病をしたというなら引けるかも。

トピ内ID:4780783419

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回答ありがとうございます

041
匿名希望 トピ主
皆様、ご回答有難うございます。 難しいということがじわじわわかってきました。 夫は出張中なんですが帰って来たら聞いてみます。

トピ内ID:2495919797

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