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年金等について詳しい方、教えてください。

レス7
(トピ主 0
🙂
やまちゃん
仕事
私は三十代後半の兼業主婦です。

実は、3月1日から3月15日まで、無職の期間がありました。
訳あって家族を扶養しているので、半年の間無収入です。

運よく再就職先も決まり、3月16日から働き始めたのですが、その際、年金等の扱いはどうなるのでしょうか?
国民年金と国民健康保険を私と主人の分、3月分として納めなければならないのでしょうか?

以上、分かるかた、教えてください。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:7765656557

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私の場合

りこ
社保に連絡するのがまず第一です。 そうすると多分1ヶ月分の年金支払いがくるはずです。 で、もしその後仕事した会社が3月1ヶ月の厚生年金等支払えば 自動的に先に支払った1か月分が戻ってきます。 私は1月後半に仕事が決まったのですが 既に半年分年金支払った後でした。 2月分から戻ってきました。(戻りの通知が来ました) 友人の場合は会社の手違いで 1日未納の通知が来て 社保に電話したらまずは1ヶ月分支払い 1日分だけ支払い残した金額で戻ってきましたよ。

トピ内ID:0913678792

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免除

🐱
すっぽん
一月だけでも免除申請を市役所の年金係に申請すると払い込んだ扱いになりますよ 一月よりは半年免除一年免除だと思いますが詳しくはお住まいの市区役所または町村役場にお問い合わせください

トピ内ID:4265129638

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再就職先に

041
ののの
社会保険と厚生年金があり、3/31もそれに加入している(どちらもご家族が扶養されており、それぞれにトピ主さんの保険料を納めている)ということであれば、国民健康保険と国民年金に加入する必要はありません。 3/1~15の間に病院に行ったとすると、国保に入っていなければ全額自己負担になりますが、2月末で資格喪失してから14日以内に国保の加入手続きをとらないと、その間病院にかかった分は原則自己負担になります。

トピ内ID:7388578385

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3月分の保険料

041
るう
「3月1日から3月15日まで、無職の期間」ということは、 以前の職場を2月末日付退職されたということでしょうか? その場合であると仮定してレスさせていただくと、 以前の職場でトピ主様に厚生年金が適用されていた場合、厚生年金の被保険者資格(国民年金の第2号被保険者)は3月1日が喪失日となります。 資格喪失月は保険料は発生しません。 また、3月1日から3月15日までの国民年金第1号としての保険料ですが、種別の変更(今回の場合であれば2号→1号)、さらに、同月内に就職されたとのことですので、現在の職場で厚生年金の被保険者とされている場合は、その月(3月)は、月の最後の種別としての月とみなされます。 よって、3月分の国民年金第1号被保険者としての保険料は不要です。 (3月分としての保険料は、来月天引き等となると思います。) 被扶養配偶者のご主人の手続きも、トピ主様の転職後の会社で同時に手続きされると思いますが、会社の担当の方に確認されると良いかと存じます。

トピ内ID:3282723750

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通りすがりです

🙂
通りすがり
12月末退職・3/1資格喪失の社保の資格喪失証明書を持参して、役所で 、3/1国保資格取得の手続きをすること 23/16入社・3/16資格取得の社保の保険証を持参して、役所で国保資格喪失の手続きをすること *健保料や国保税は月末の時点で加入してる方に払います。国保税は、まとめて納付した場合に払いすぎた分は再計算した上で還付されます。 *健保組合によっては、資格喪失や資格取得の手続きにスゴク時間がかかる場合があり、1の手続きに必要な資格喪失証明書が届く前に、2の新たな会社に入社することにもあります。 その場合は、 A組合健保の場合は組合に連絡して・教会けんぽの場合は年金事務所に出向いて、資格喪失証明書に代わる別の書類?を発行してもらい、それを持参して国保資格取得の手続きをする。 B役所に出向いて、役所の職員がその場で会社・健保組合に当人の退職・資格喪失を問い合わせて、確認が取れ次第、国保資格取得の手続きをする 。 C気長に待って、資格喪失証明書が届いてから、資格喪失証明書を持参して、役所で国保資格取得の手続きを行う。 いずれかの方法をとりましょう。

トピ内ID:5892891210

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主婦年金切り替え問題の逆パターンになりかねないですね

🙂
通りすがり その弐
もう見てないかもしれませんが 【退社】 トピ主:健保本人&厚生(国年2号)→国保&国年1号 旦那さん:健保被扶養者&国年3号→国保&国年1号 【入社】 トピ主:国保&国保1号→社保本人&厚生(国年2号) 旦那さん:国保&国保1号→健保被扶養者&国年3号 きちんと手続きをしましょう。 再就職先の会社、正確に言うと健保組合によって、社保の扶養の規定は違いますので、御確認ください。

トピ内ID:5892891210

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たびたびスミマセン

🙂
通りすがり その参
【年収130万円未満】という数字がよく知られています。 しかし *昨年(1/1~12/31)の金額 *直近一年間の金額 *直近◯ヶ月の平均金額が1,300,000÷12■108,333.33・・・→108,333円以下であること *直近◯ヶ月連続して各月108,333円以下であること わたくしが知っている限り、組合によって【むこう一年間の収入見込みが130万円未満であること】の規定には↑*のように、かなりの違いがあります。 最初の*だと思い込んで、「年末までに帳尻を合わせればいいや」と思っていると、痛い目にあいます。 長文失礼しました。

トピ内ID:5892891210

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