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戸籍謄本の記載について

レス36
(トピ主 1
041
マユ
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来月挙式予定のマユ(32歳女性)と申します。 先日、婚約者が先に記載した婚姻届と共に彼の戸籍謄本を預かった際、その記載に「?」な事がありました。 彼のお母様は彼が高校時代に不慮の事故でお亡くなりになっているのですが、戸籍謄本にはお母様の項がなく、またお父様の項には婚姻の事が全く記載されていません。彼の項にはお父様のお名前とお母様のお名前(お父様と同じ姓)が記載されています。 ご両親のどちらかがお亡くなりになった場合、その方の記載はすべて無くなり、また残られた配偶者の方の婚姻の記載も無くなるものなのでしょうか?それともこれは書類上の婚姻関係になかった事を示しているのでしょうか? お恥ずかしながら、この歳になるまで戸籍に関する知識が無く、このような記載がなされる事が普通なのかどうかが分かりません。今までは亡くなった方の項には死亡の記載がなされ、お名前は残るのではないかと勝手に思っていました。 仮にご両親が内縁関係でおられたとしても彼との結婚の意思が変わる訳ではありません。ただ、今後彼を知らずに傷つけるような発言をしないように気をつけたいので、ご存知の方がおられればお聞きしたいと思いトピをたてました。よろしくお願いいたします。 なお、このトピをご覧になりご不快な思いをされた方がおられましたら、心よりお詫び申し上げます。

トピ内ID:4797043138

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改製原戸籍

041
ちょうさん
ご両親が同姓であれば、ほぼ「結婚して生まれた」子供です。 ※具体的にいいますと、まず戸籍法という法律については明治以来、大改正が4度ありました。 明治31年、大正4年、昭和23年、そして平成6年。 基本的にその改正があると、その前に除籍されている人間は次の戸籍には記載されません。 また、除籍された後転籍した場合も同様に次の戸籍には記載されません。戸籍に記載しても意味がないからです。 なお、平成6年改正というか、電算化されたのですが、これが1億の人間の情報をすべて電算化するという大事業でして、大体どこの自治体でも10年~15年かけて処理しました。 彼氏さんのお母さんは亡くなった後、その電算化の際、もしくはお父さんが転籍等された等の理由により「現在除籍されたので記載なし」という扱いになっているわけです。 どうしても知りたければ、彼氏さんに「生まれたときからの、あなたのルーツを知りたい」とでも伝え、「改製原戸籍」というものを取り寄せてもらってください。 改製原戸籍というものは、新しい戸籍に転記される前の戸籍ですので、ほぼばっちりです。

トピ内ID:6881077899

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改製されたから

くも
戸籍の情報は一定の期間ごとに改製されています。 特に平成になってから、戸籍の電算化が大規模に行われているので、これ以前の段階で亡くなっている人で、戸籍の筆頭者でなかった人は、通常の戸籍謄本には記載されていません(改製前戸籍の謄本をとれば、記載されています)。 トピ主さんの婚約者さんの場合では、おそらく筆頭者はお父様でしょうから、お母様が改製前にお亡くなりになったため、改製によって記載がなくなっただけです。 また、改製前の段階で転籍をしていた場合、転籍以前の情報も通常の戸籍謄本では表示がなくなりますから、戸籍の作成についての情報(婚姻など)は、そのためなくなっているのでしょう。 もちろん、これ以外の理由(トピ主さんがお考えになったような複雑な事情)も想定できますが、特に何の波瀾もなくても戸籍管理側の事情だけでも、このように記載はなくなるので、あまり深く考えずに、婚約者の方に確認すればいいのではないかな?と思いました。

トピ内ID:9906468165

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いえいえ

041
奈々
別にややこしくないと思いますよ。 本籍地を市区町村外に移動すると、それまでの 記載事項のうち継続していないものは消えます。 死別とか離婚とか。 お母さんが亡くなった後に本籍地を移動したんでしょう。 間違ってたら、どなたか訂正お願いします。

トピ内ID:6254671527

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以前の戸籍には載ってると思う

041
るる
トピ主さんが御覧になった戸籍は、おそらく用紙は縦A4サイズで、文字は横書きの戸籍では? 戸籍は何年かごとに改製によって新たに書き換えられます。彼の戸籍の上の筆頭者(彼のお父さんの名前があるはず)の欄に平成○年○月○日改製・・・等と書かれていると思います。彼のお母さんが亡くなられたのが改製の日付以前でしたら、今のその戸籍でなく改製前のほうの戸籍には、お母さんの亡くなられたことや婚姻事項が載っているはずです。改製前に死亡や婚姻などされた方は、新しい戸籍には載ってこないのです。

トピ内ID:8449897219

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可能性として

041
miybou
1、お母様が亡くなった後で、本籍地を他府県に移動させた場合はありえます。 2、昔は手書きだったものが、機械処理になったときに お母様を抜いた表示になった可能性もありえます。 気になるようでしたら、彼に聞いてみるのが一番ですね。 「お母様の表記はなぜないの?」 原戸籍でしたら、すべて表記されてますよ。 小さなことでも、きちんと伝え・話し合える御夫婦になってくださいね お幸せをお祈りしております。

トピ内ID:4889955844

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戸籍の電算化か、転籍

さつきめい
いちばん多いパターンとしては、お母様の死亡後、戸籍の電算化(コンピュータ化)によって、戸籍が改製された可能性があります。 とりよせた戸籍は、横書きのものではなかったですか? その場合、お父様の婚姻事項の記載は移記(新しいコンピュータ化戸籍に書き写すこと)しなくてもよくなり、また、お母様の事項は移記されません。 お母様が亡くなった後に戸籍の電算化がされたかどうかについては、戸籍の上の方・本籍・氏名の下に「改製日平成○年○月○日」と書いてあると思います。 また、お母様が死亡した後に転籍しても、同じような取り扱いとなりますので、このどちらかであると思われます。

トピ内ID:7900807142

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おそらく…

041
うま
平成十何年かに戸籍のシステム化(?)がされた為かと…。 それ以前に死亡で除籍や別世帯となっている場合は記載に反映されません(もちろん、載っているのを貰うことも出来ます)。 実家の戸籍謄本を取ると、改正前に結婚した兄は載っていませんが(ちょっと寂しい)、改正後に結婚した私はその旨記載されています。

トピ内ID:7430818616

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転籍されているのでは?

🐶
元戸籍係
元市役所職員で、戸籍係の経験もあります。 彼のお父様は、戸籍を転籍されていると思われます。 転籍する理由としては、「住所と同じ市区町村に本籍地を移したい」という場合や、「戸籍に載っている事項で、消したい項目がある」場合などが考えられます。 転籍すると、新戸籍には記載されない事項があります。 例えば、婚姻に関して言えば、新戸籍を作った時点で婚姻関係にある場合しか記載されません(離婚や死別などで、既に除籍になっている人に関しては記載されません)ので、離婚や死別後に転籍すれば転籍後の新戸籍には婚姻の記載はされないのです。 なので、お父様の結婚に関しての記載がないのはそのため(死別後に転籍された)と考えられます。 (ちなみに、同じ市区町村内で転籍された場合は、本籍欄だけの修正になるので、記載事項は変わりません) もしかしたら彼の本籍は、ご実家の住所から遠いところに置いておられたのではないですか? 本籍が遠いと、手続きのたびに戸籍を取りよせるのが面倒なので、現住所地に本籍を転籍されるかたは結構いらっしゃいますよ。

トピ内ID:0648475994

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改正原戸籍

💡
はらこ
主さんが見た戸籍は横書きA4サイズでしたか? 平成6年頃から、縦書きB4半折スタイルの戸籍から 現行モデルに変更されました。 古いモデルの戸籍時代に亡くなった方の記載は、 新しい戸籍には載ってきません。 改正原戸籍というものを取得すれば、記載を確認できます。 おそらく婚約者さんは嫡出子であると思いますよ。

トピ内ID:4731615959

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たぶん…

041
さらみ
考えられることとしては、お母様が亡くなった後に転籍(本籍を異動すること)をしたか、役所で戸籍の再編(電子化など)が行われたのだと思います。 お父様、彼を含めた戸籍にお母様は当然記載されていて、亡くなったことにより「何年何月何日に死亡、○○戸籍届出により除籍」と記載の上、名前に×印が引かれます。 その後、転籍したり役所で戸籍再編をすると、新しい戸籍にはその時点でその戸籍にいる人しか記載されなくなります。よって、お母様は記載されていないのだと思います。 あなたも、今は親と同じ戸籍に入っていると思いますが、婚姻により親の戸籍から除籍され、その後、転籍したり戸籍再編があれば親の新しい戸籍には載りません。 転籍であっても戸籍再編であっても、謄本のどこかにその旨が記載されているはずです。

トピ内ID:4480058216

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う~ん

🙂
お節介焼オバさん
『彼父と彼母の嫡出子として彼が出生した。』『彼の現在の戸籍の筆頭者は彼父である。』という前提でお話しします。 日本の戸籍は【婚姻の届け出があった際には、夫婦につき新戸籍を編成する。】【婚姻の際、夫または妻の氏を称する。(選んだ方が筆頭者になる)】となっています。(選んだ氏の方が既に戸籍の筆頭者である場合、新戸籍の編成をせず、その配偶者となる者がその戸籍に入ります。) 「彼父の欄に婚姻の記載が無かった」との事ですが、【新戸籍編成】なら、《年月日/本籍地/配偶者の婚姻前の戸籍の筆頭者/配偶者の名との婚姻届受理をドコソコ市区町村長が受理したから、新戸籍編成》的な記載がありますので、そんな記載はありませんか? (【既に戸籍の筆頭者】パターンの場合は、分かりません。(ゴメンナサイ))

トピ内ID:3724513791

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平成になって改製されました

041
酒巻
確か数年前に 縦書きで多くは手書きだったものから、電算化されました(オンラインでやりとり出来るし、 パソコンで検索出来るから作業が早くなりました) その時に、既に亡くなっていらっしゃると 新しい戸籍には記載されません。 ちなみに戸籍は親と未婚の子供で構成されてますので 改製前に結婚した方も戸籍には記載されません。 お母様の死亡記載のあるもの、と申請の時に書けば 一つ前の形式の戸籍を取る事が出来るはずです。

トピ内ID:2915734803

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戸籍には全て残ります

041
既婚者
私が結婚する時に取り寄せた戸籍謄本。母の名前が二重線で消され、死去により除籍云々、姉のところにも線が引かれ、婚姻により新戸籍に移動云々と書いたあったと思います。(細かい部分はともかく、内容は合っているかと) 住民票も同じですが、基本的に訂正部分には二重線が引かれ、理由も書いてあるはずです。 恐らく彼のご両親は内縁関係だったのだと思います。あるいは、彼が非嫡出子だった可能性も。 ただ、そういう大切なことを婚約者であるトピ主さんに話していない、という事実が引っかかります。トピ主さんは結婚は自分達だけのこと、とお思いでしょうが、トピ主さんに兄弟姉妹がいらした場合、彼のことがネックで縁談が壊れる可能性もあります。 結婚前に話し合っておくべき大切なことだと思います。トピ主さんから、自分の結婚の意思は変わらないからと前置きして、彼に聞いてみてはいかがですか?トピ主さんに戸籍謄本を預けた、ということは、彼はトピ主さんに知らせたいと思っている可能性があると思うので。

トピ内ID:4130596789

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戸籍が改製(かいせい)されたかな

🎁
おそらく
ご結婚おめでとうございます。 マユさんがご覧になった彼の戸籍謄本は横書きのものでしたか? これは従来の縦書きの書式から電算化され横書き表記になったもです。 戸籍の電算化により、その時点でその戸籍から抜けてた人(死亡や結婚など)は、電算化された戸籍には載らなくなりました。 この電算化は各自治体によって、時期がマチマチなので、彼の本籍地自治体は電算化済みだったのでしょうね。 おそらく彼の亡くなったお母様は「平成改製原(へいせいかいせいげん)戸籍謄本」を取り寄せたら、載っていると思います。 戸籍を見せてもらったときに、彼から説明があれば良かったですね。 たぶん、彼自身もよく分かってなかったかもしれないけど。 電算化直前に結婚をして、親の戸籍から抜けた場合、電算化後の戸籍を親が見て「うちの子が載ってない!!」と慌てるケースがありますが、 改製原戸籍をとればちゃんと名前にバツが付いて(この場合は婚姻による親の戸籍からの除籍でバツ)載っています←従来のイメージですね。 結婚準備期間、楽しくお過ごしください。

トピ内ID:5948143805

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すみません、追加です

041
大梅
前の戸籍も一定期間はちゃんと保存されていますので、 相続などで必要なときには、謄本をとることができます。 以前は保存期間は80年でしたが、昨年から150年に延長されました。

トピ内ID:8345329697

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多分電子化されたタイミングかと・・・

041
むささび
その戸籍謄本はどんなものでしょうか?「全部事項証明書」って書いた、横書き(でコンピュータちっくなもの)のものではありませんか? (今は大抵の自治体が電子化されたと思います) 以前戸籍謄本と呼ばれていたものは、縦書きでしかも筆っぽい文字です。 それが平成6年に電子化されたことにより、タイミングによっては(死別した時期が電子化の前であれば)出てきません。 勉強のために、彼さんに言って、もう一つその前の戸籍を取ってみるのも良いと思います(申請書に「原戸籍」というのがあるはずなので、それに○をつけたりチェックをすれば、750円ですが取れます)。きっとそれには出てくるんじゃないかなと思いますよ。

トピ内ID:0844792006

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ご心配なく

にゃんこ
トピ主がご覧になった戸籍は、横書きのものではありませんでしたか? ここ数年の間に、従来の縦書きの戸籍から横書きの戸籍に改製されている自治体が多いのです。その改製の際に、改製時点での消除事項は移記されないので、新しい戸籍には載ってないのです。(戸籍改製前にお母様が死亡された場合、お母様の項目ごと無くなってしまいます) 婚姻事項も改製時には移記されないので、記載されてなくても心配ありません。おそらく改製原戸籍(従来の縦書きの戸籍)を取れば、お母様の記載も両親の婚姻事項も載っていると思いますよ。

トピ内ID:8281854474

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つまり結婚はしていないのです

😢
のぞみ
>戸籍謄本にはお母様の項がなく つまり戸籍には入っていない。結婚もしていないということです。 >またお父様の項には婚姻の事が全く記載されていません。 結婚していないから当然です。 >彼の項にはお父様のお名前とお母様のお名前(お父様と同じ姓)が記載されています。 結婚はしていないが、親子関係ははっきりしているわけです。 ですから、出生届はちゃんと出したか、認知したかでしょう、 氏が同じなのは元々同じだったのではないでしょうか。 これでわかることは彼の両親は結婚はしていないということです。 内縁関係だったかどうかもわかりません。 ただし、親子関係は明確になっているということです。

トピ内ID:4546160755

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追加です

🙂
お節介焼オバさん
【彼父と彼母は同姓だった。】【非嫡出子として出生した。】【認知された。】【子の氏の変更申立&入籍届提出をした。】という可能性があります。 嫡出子としての出生なら、父母(夫婦)の戸籍に記載され、子の父母の欄に筆頭者である方(彼父彼母のどちらか)が氏名が、筆頭者でない方が名のみが記載されているはずです。 非嫡出子としての出生なら、母を筆頭者とする戸籍に記載されます。 胎児認知があるなら出生届に父の氏名を記入できるので子が戸籍に記載される時点で、(同時提出の場合は分かりませんが)出生後認知なら出生届には記載できませんが認知届の時点で記入できるので認知届後に、戸籍に父の氏名が記載されます。 冒頭に書いた通りの事情があったとすれば、「彼父の欄に婚姻の記載が無い」「彼の父母の欄に彼父彼母が同姓で記載されている」事があっても不思議ではないと思います。

トピ内ID:3724513791

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戸籍改製のためでしょう

041
40代主婦
結論から言って、彼のご両親は9割9分正式な夫婦です。 それは彼の父母の氏名が同じ氏であることから推察できます。 では何故、お母様の個人欄がないのか?ご説明しましょう。 まず、配偶者の一方がお亡くなりになると 1、名前の下に《除籍》と記載され、除籍理由が死亡であることが判るように書かれます。 2、配偶者区分の《妻》《夫》が消除されます。 通常はこの状態の戸籍となります。 しかし、転籍や法律による改製があると、その段階で戸籍から抜けている人は新しい戸籍に記載されないのです。 おそらくお亡くなりになった後に「平成の戸籍改製」が行われたのだと思います。 戸籍謄本のタイトル部分に、その戸籍が「いつ」「どのような理由で」編製されたか書いてありませんか? たぶん14、5年前です。 彼が高校生の頃なくなられたというと、それより少し前に亡くなられてますよね。 だから新しい戸籍に引き継がれていないだけなんです。

トピ内ID:6281598663

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改正されました

041
きせこ
平成10年前後に戸籍が改正されてます。 彼の父母の名前がご両親の名前なら間違いなくご両親夫妻のお子さんです。 気になるなら「改正原戸籍」を取得してみてください。 婚姻の記載もあるはずですよ。1通750円。

トピ内ID:6776113313

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確かに・・・。

🐧
さと
戸籍と言うのは難しいですよね。 戸籍自体、見ること発行することがなかなかないので、仕方ないと思いますよ。 市町村の合併やシステム導入により、戸籍が省略される事があるそうです。 知り合いで、平成9年離婚の方で最近発行した戸籍には婚姻も離婚の記載もありませんでした。 『詳しい方の戸籍』700円でしたら、死亡が載ってるかもですね。

トピ内ID:3413751585

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戸籍を見ていないのでわかりませんが…

😭
ぱんち
マユさんの持っている戸籍はプリンターで印字されているタイプの横書きの戸籍謄本ですか? であればその戸籍が作られる前に亡くなった方は、現在の様式では記載されないですよ。 その前(改製前戸籍)の縦書きの戸籍には記載されていると思います。 ちなみに横書きの新しい様式の戸籍に改製した年度は市町村によって違います。

トピ内ID:9346036938

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もうひとつの可能性

041
ちょうさん
ごめんなさい、読み直していてちょっと気になったんですが。 トピ主さんが預かっている彼の戸籍は、 「謄本」で間違いないですか? 「抄本」ではないですか? 謄本の場合はお父さんの婚姻日等記載されているはずです。 妻と死別したことも記載されます。 (除籍日も記載されます) しかし、抄本の場合は「彼の」戸籍だけしか明らかにされませんので、お父さんは「筆頭者」ということで記載されるのみとなります。 彼の両親の婚姻日等の記載はされません。 ということで、今預かっている書類の右上に 「全部事項証明」(戸籍謄本)とあるか、「個人事項証明」(戸籍抄本)とあるかを確認してみてください。 婚姻届提出の場合、抄本でも足りますので。

トピ内ID:6881077899

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法令による戸籍改製があったからだと思います

老婆心
平成6年以降、自治体ごとに戸籍の改製が行われました。 コンピュータ管理への移行です。 戸籍の改製前の、死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた人や離婚の情報は、改製後の戸籍(「平成改製原戸籍」)に記載されていません。 彼のお母様は、戸籍地の役所が戸籍のコンピュータ管理を始まる前に亡くなられたのではないでしょうか。

トピ内ID:3200263529

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たぶん

041
メグ
戸籍改正のコンピュータ化の時に 有効なものしか移行されなかったからだと思います。 お母様は亡くなっているので存在せず 故にお父様は配偶者なし、ということなのでしょう。

トピ内ID:1213944369

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現在謄本では?

041
調査C
 ご結婚おめでとうございます。  専門家という程度ではありませんが、こうなのではないか、と。 多分、取得した謄本は、いわゆるコンピュータ化された、 「現在事項」の謄本ではないでしょうか。 平成6年の法改製により、戸籍は、従来の手書式というか、簿冊式から、コンピュータ化されての管理になっています。 従って、平成6年から5年程度をかけて、各市町村で書替えが行われており、現在発行されている形式に変わっています。 ですから、その当時以前に亡くなっていると、転記されていないものと思われます。 以前を調べるには、戸籍住所地の役所で、「改製原戸籍」を請求してみてください。(平成改製 又は コンピュータ前 という表現で通じます) (但し、申請は、マユ様からでは無く、婚約者からしてもらうことになります。役所が遠隔地の場合、郵送でも出来ます。婚姻後なら、マユ様からも出来ると思います。役所に電話で確認して下さい) 多分、これで記載が出て来ると思います。 多分、コレで疑問解決です。  どうぞ お幸せに

トピ内ID:2686653913

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見るべき所

041
ドモナラズ
戸籍(謄本・抄本のどちらでも可)の冒頭に 「戸籍編制の理由」 が必ず記載されますので、まずはそれを確認してください。 その上で、編制される前の戸籍(除籍又は改製原戸籍)を確認すると宜しいかと。 理由としては、転籍か戸籍電算化のどちらかかと推測されます。

トピ内ID:5886191294

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私もそう。

🐤
hana
元は親の実家(祖父母の家のある)町にあったのですが、実際に親や自分が住んでいる場所と離れているので、数ヶ月前に自分の本籍地を移しました。 新しい戸籍を取り寄せてみたら、以前の戸籍からは筆頭者であった父の情報しかのっていませんでした。母や兄の情報は私の戸籍にはもうありません。 特に複雑な事情のある家庭ではないです。 彼も戸籍を移したりしたことがあるのではないでしょうか?

トピ内ID:9097128498

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いつの編成ですか?

041
やす
おそらく多くの方が言われるように、電子化による改製のため 除籍者は記載がないのだと思います。 お父様に死別の記載がないのも同様です。 また、同じ理屈で転籍もありえますね。 きっと内縁関係の子である、というご意見の方は 戸籍(とくに最近の)に詳しいとは思えない内容ですので 気にされないほうがいいと思いますよ。 あともうひとつ。 戸籍の冒頭に、必ず、その戸籍がいつ作製されたか記載されています。 平成16年より前ですか? もし前ならという前提ですが、続柄が「長男」「二男」となっているか、 あるいは単に「男」となっているかで判断がつきます。 前者ならば結婚した夫婦の子、後者であれば非嫡出子です。 ご参考まで。

トピ内ID:1538213807

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