今年亡くなった母の遺産の一部が父の財産の預託金にあたるかどうか、相続の件で兄妹3人でもめてます。
昨年父(社長)が突然亡くなり「社員や取引先に迷惑を掛けられない」と渋々次女の私が一億以上の赤字会社の連帯保証人付き代表に就任しました。
父が亡くなった途端ボケだした80歳の母と、長男は相続放棄し、長女は預貯金を相続、私は土地を中心に相続しました。
兄妹皆相続したお金や個人的に貰った生命保険金まで出資して支えてくれましたが、会社は今も苦しい状態です。
その後長女が母の資産を調査したところ、一億以上あると分かりました。
古い個人ビルの一階に会社、2階に両親3階に私が住んでいましたが、母は、自分のお金で会社の借金を払って整理した後、家を建直して一緒に暮らそうと私と娘に言っていました。
けれど老後全てのお金を出すのは気の毒に思ったのと、忙しさで実行できない中母も急死してしまいました。
兄妹達は母が会社の借金を返すと言ったのを聞いてなく、会社の借金と母の遺産は別。 昔長男が家を買うために一千万円貰ったのは生前贈与でなく、直前まで母は自活していたので私の寄与分も無し。 と2人共3等分割を主張してます。
母は60歳位まで会社で働いていましたが、以後は父が封を切らず渡していたお金で生活してました。 兄妹達は資産運用の結果としていますが、父の財産の預託金とはみなされないでしょうか?
銀行と市の保証協会の意向で、父の遺産分割協議書に「以後新たな資産が判明した場合は私のものとする」と記載されそれを提出しています
せめて、母の財産の3割が父の預託金とみなされれば、資金繰りが楽になり(主人が別の会社に勤めているので)私が名目20万円の給与で、何時間も残業して働いているのを見て、整理解雇の社員も苦情も言わず辞めてくれ、何とか借金を返していけそうなのですが。
トピ内ID:0346438725