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最近多い自転車マナーのトピ

レス21
(トピ主 6
041
ゆう
話題
普段ママチャリ生活の37歳です。自転車のマナーのトピをよく見ますし、守る気満々の私ですがわからない事が多くて困ってます。勿論、左側走行してますが青地に白の歩行者と自転車の標識で「ここから」とか「ここまで」とか出てきて歩道を走るんですが、歩道の幅や車道の線とか微妙だったりして、今自分が歩道を走ってていいのかどうかわからなくなるときがあります。あと、広い歩道を植え込みで自転車専用に分けてるところは、基本一方通行なのか、あのせまい中で自分が左側を走ればいいのかとか。路上駐車が多かったら車道じゃなくはじめから歩道をゆっくり走った方がいいのか?分かり辛い文章で申し訳ありません!守りたいけど細かい事を知らないんです。ご指導よろしくお願いします。

トピ内ID:7815192960

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偉い!

🐱
猫車
心がけ、応援します。貴女のような気持ちで自転車に乗る人が 増えたら、どれだけ気持ちよくなることでしょう。 通行のマナーは道路事情によって異なりますし、残念ながら 都会では自転車のことを考えた道路はほとんどありません。 基本は基本として学び、実際ではそのときどきに臨機応変で 対応するしかないのでは…と考えます。 そして、マナーを知り、守ることと併せて、できれば自転車に バックミラーを取り付けてほしいと思います。今は100円 ショップでも売っています。 後ろを見ないで急な方向転換をする人のなんと多いことか。 事故を起こさず、巻き込まれないためにも100円の投資を ぜひお願いします。

トピ内ID:5115707815

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簡単なことです

😑
もーど
歩道を走るときは歩行者の邪魔をしない、危険だと思ったら自転車を降りて押す。 基本的には車道を走る、歩道走行可なだけで、歩道を走るのが当然ではない。 夜間は必ず点灯する。 一旦停止を守る。 以上を心がければ問題ないと思います。

トピ内ID:4469601708

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分かりにくくは無いですよ

041
晴れた
以前、免許センターでジックリ話を聞いたことが有ります。 まず、『自転車は歩道を走れない』これが法規です。「走って良い所だけ標識で示している」のと、「70歳以上の高齢者や体の不自由な人、13歳未満の子供は歩道走行可」なのと、「駐車や渋滞など交通事情などで車道を走れない場合」と言うことです。分かり易いですね。 次に、「自転車が歩道を走る場合は、車道よりを走る」つまり自転車が歩道を走る際には歩道の右側を一方向に走ると言うことです。自転車は走行可の歩道であっても双方向に走ってはいけないと言うことです。他は、免許を持っている人は「全て認識しているべき」法規で、教本には詳細に例示されていますので挙げません。 警察としても「自転車は車と同じ様に法律が適用」されることを、忘れている人が多すぎるのと、中高生や少なからず居る免許を持っていない人達への周知徹底の方法に、苦慮しているみたいです。 私は、去年免許更新が有って色々冊子を貰った事も有り、再確認して自転車に乗る際には法律に沿った走行を心掛けていますし、子供にも指導しています。 トピ主さんも一度再確認してみてはいかがですか?。

トピ内ID:3019702613

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マナーじゃなくルール

🐱
ぷりん
自転車の乗り方は道路交通法で決められています。 マナーではなくルールです。 1 左側走行 2 横断歩道では降車) ※自転車横断帯がない横断歩道は降りて自転車を押すのがルール。 ドライバーの立場としては最低限この2点は守って欲しいです。

トピ内ID:7146461570

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トピ主です!ありがとうございます。

041
ゆう トピ主
さっそくのレスありがとうございます。晴れた様まで読ませていただきました。個別のお礼ができない事、申し訳ございません。私の乗り方は基本的には合ってたようです。ただ、免許を持っていない為ドライバー目線からだとまだまだ危険な運転に思われる事もありそうなので日々、気を付けていきたいです。特に晴れた様のご説明が大変わかりやすく、やむを得ずの歩道走行の…が、疑問がはっきり理解できました!右側(車道側)私、通行してたんですが向かってくる自転車が左側通行で私が左にどかされる感じになったりしてたんですけど、相手が逆走で歩道にいること自体が間違いなんですね。堂々とこられたら私が間違ってるのかなと自信がないのが重なってたのがスッキリしました。続きます。

トピ内ID:7815192960

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晴れた様

041
かめかめ
>自転車は走行可の歩道であっても双方向に走ってはいけないと言うことです。 とは、どこに出典があるのでしょうか? 教えていただけると助かります。

トピ内ID:1509786511

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トピ主です!続きです

041
ゆう トピ主
自分が車道の左側走行の時は、相手の逆行には強気に出れるのですが(邪魔そうに睨まれたら言いかえせる)歩道は勉強不足でした。それに私が右側でも他の自転車が左側に多い場合、私がはみ出してるみたいで向かってきた自転車に邪魔者扱いされたり。 だったら左側の列の後ろについてた方が安全なのかな?とか。あと、きちんと車道を走ってる列が出来てるとき、私が信号で停止すると後ろからベルをならされ私を睨んで抜かし、そのまま歩道に乗り上げて皆行きますね。自分がスピーディーに行くために車道と歩道をコロコロ変えてさっきまで軽車両だったのに歩行者面して!でも、みなさん仰られるように、難しくはないんですよね。 マナー違反に惑わされる事なく、ルールを理解し今以上に安全運転を心掛けていきます。 ありがとうございました!

トピ内ID:7815192960

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トピ主です!ぷりん様!

041
ゆう トピ主
そうです!マナーじゃなくルールです!ルールとして話てるんですがご指摘いただいて「あっ…」と気付きました。うっかりなんですルールを守りたいんです~!失礼しました~!

トピ内ID:7815192960

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自転車は道路の左端って決まってるんです

041
みゅー
道路交通法 第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 自転車は軽車両ですので、左側端に寄って通行しなければなりません。 それが原則です。 で、歩道通行に関して、「右側のでも良いよ」と書かれていないので、当然の如く左側のです。 (明示的に否定しない限り、第十八条は有効) そして、歩道の右側です。(←原則に対しての例外がコレ。ヤヤコシイ) 自転車は右側の歩道を通行してはいけません。 自転車はあくまでも、左側通行です。 で、普通に走行してはいけません。許可されているのは「通行」であって「走行」ではない。 歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。

トピ内ID:9878293491

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>晴れた様

041
赤々丸
>自転車は走行可の歩道であっても双方向に走ってはいけないと言うことです。 私も、この根拠を知りたいです。 >トピ主様 自転車同士がすれ違う際は“お互いに左側に避ける”です。 左側通行が原則なので。 歩道を走行する際、自転車は車道側を走行するのは決められていますが、車と同じ方向でしか走行してはいけない(双方向NG)というのは聞いたことないんですが・・・

トピ内ID:3015298106

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なんだか色々ですね。

041
かめかめ
・歩道通行上の自転車は双方向通行が禁止。 は、道交法にはないはずですが……。 ・自転車横断帯がない横断歩道は降りて自転車を押すのがルール。 歩行者の通行を妨げるおそれのない場合は、乗車して横断していいんですよ。 そいから、車道の左折専用車線でも自転車は直進可なので車やバイクの運転中には巻き込み等注意しましょう。

トピ内ID:0361504423

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自転車の交通方法の特例

041
かめかめ
>自転車は軽車両ですので、左側端に寄って通行しなければなりません。 >それが原則です 車道を通行するのは原則であり、歩道通行は特例(例外)。 特例に原則を当てはめるのですか? 第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。 2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)があるときは、当該(普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。 >自転車は右側の歩道を通行してはいけません。 なぜですか?

トピ内ID:8244659700

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トピ主です!皆様ありがとうございます。

041
ゆう トピ主
疑問に思ってた歩道での避け方、晴れた様ので解決したと受け止めてしまってたのですが…???ですね。思い切って近くの派出所で聞いてこようかな~と。気分が盛り上がってたら今日行きますので(わざわざ聞きに行くのはちょっとドキドキする~)夕方には報告できるかと!レス下さってるみなさま、ありがとうございます。

トピ内ID:7815192960

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二つだけ追記修正させて下さい

041
晴れた
一つ、法律などどこにも「自転車歩道通行可」の標識の有る歩道について、双方向の通行を禁止している記述は有りません。 二つ、「自転車歩道通行可」の標識の有る歩道の通行について、幾つかの公的な機関が作成する、児童や生徒向けの交通安全教育の資料に、自転車のすれ違いについては「歩道の右側を相手を右に見てすれ違う」としか解釈できない、明確な表現があります。 単に、車線に寄って歩道の右側のみを通行しなくてはならないと考え、最初のトピに「双方向に走ってはいけないと言うことです」と書きましたので、この点は訂正させていただきます。 すいませんでした。

トピ内ID:3019702613

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トピ主です!聞いて来ましたが…

041
ゆう トピ主
派出所では、私のささやかな期待を裏切り(爽やかお巡りさん希望!)飲み屋のオッサン系でした。歩道走行時の自転車同士のすれ違いに関しては、どっちによけるとかの決まりは無いと。で、何か私が細かい事にこだわってるのをあしらうように「歩行者優先やから歩行者に気を付けて通らなアカン」を繰り返されました(歩道での歩行者への~は知ってるんです!)危なくないように自転車同士お互い気ィ付けてよけたらええだけの事や!と。私が逆走行と感じてた歩道で向かって来る自転車は、禁止の法律はないし、そんなん誰も取り締まれへんし、とにかくあなたが危なくないように避け、と。何か期待してたスッキリした答えじゃかったので、派出所よりかはちょっと大きい警察署に行きました。続きます。

トピ内ID:7815192960

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トピ主です続き1

041
ゆう トピ主
それに私もですが皆様おっしゃってた「原則車道左側走行で歩道は例外」は、「もちろんそうやけど昔と違って変わってきとるわな~。~みたいな交通量多いとこ(地元の道路名)あんなとこ車道走ったら危なくてかなわんわ。あっこは標識無くても歩道のらな危ないわ。それに標識でとるとこは危ないから歩道走りなさいや!と変わってきとるんや~」と。その言ってた道路は私は車道走ってました。(やや怖かったけど標識もないし歩道も普通くらいの幅で広くはなかったから)続きます。

トピ内ID:7815192960

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すみません。便乗させて下さい。

041
ちょこみんと。
こちらは、詳しい方が多いようなので教えて下さい。 歩車分離信号の時は、自転車に「乗ってる時」はどっちの信号に従うのでしょうか? 車の方が青になったので、進もうとするとクラクションを鳴らされたり 「危ねーぞ!」とか言われるのですが。。。 どう渡るのが正しいのでしょうか。

トピ内ID:7947621257

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ちょこみんと。様

041
かめかめ
そこまで車道を通行して来ているのなら、 道路交通法施行令・第2条(信号の意味等) 法第4条第4項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。 なので、通常は車の信号に従います。 歩道にいる場合は、車側の信号ではなく、必ず歩行者自転車専用信号機などに従ってくださいね。

トピ内ID:5631943098

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かめかめ様ありがとうございます!

041
ちょこみんと。
かめかめ様ご回答ありがとうございます! トピ主さま、お邪魔してすみません。

トピ内ID:7947621257

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4輪の免許とらないと実感わかない事も多いけどな

041
kanokanoka
車道の左側走る。 進路変更するときは後ろ見る。 歩行者をベルで煽らない。 他自転車と並走しない。 混んでてどうにもならん時は押して歩く。 これしかやってないや。

トピ内ID:5539338927

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確かにわかりにくいところもあります。

041
woyaji
歩道の通行に関して、晴れたさんはすでに訂正されますが、赤々丸さん、かめかめさんが正解です。 根拠は、道交法第十七条4に「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二まで(=第五十一条まで)において同じ。)....」とあります。つまり、道交法第十八条の規定が歩道に適用されないことは明示されています。また、自転車の歩道通行について第六十三条の四にはどちら側を通るか規定はなく、現状では左右どちらを通っても構いません。 なお、「広い歩道を植え込みで自転車専用に分けてるところ」が「自転車道」であるかどうかは微妙ですが、道交法第十六条4に「この章(=第六十三条まで)の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。」とあります。従って、それが自転車道であれば、左側対面通行が原則です。

トピ内ID:8561283860

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