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遺産分けについて

レス6
(トピ主 0
🐤
あじぽん
ひと
主人の父が1年前に亡くなりました。義母はすでに亡くなっています。
主人(40代)は末っ子ですが跡取りです。兄弟は義兄(A)と義姉(B)がいます。

家と田んぼと少しの土地が残されました。
生前の義父から「Aは養子に行ったようなものだから そちらの財産を、Bも長男の所に嫁に行ったのだからそこの財産をもらえばいい。
だから我が家の財産は末っ子(主人)に残したいと思っている。
Bはいいとして Aは「くれ」と言い出しそうだからどうにかせんといかんと思っている・・・」と私(末っ子の嫁)に話されました。
亡くなる1年ほど前のことです。

そして私はこの話を縁起の悪い話と思い、誰にも話さずにいました。

最近になってAが財産分与の話をしてきました。
3等分です。


私は関係のない話なので口出ししないでおこうと思っていますが、
亡き父の思いを考えると少しは意見した方がいいのかと最近になって悩んできました。

Aは市外に住んでおり、私が嫁いで来た時からAの嫁と義両親の中は最悪でした。 一度も同居はしていません。

Bは県外に住んでいます。

私たち夫婦は近居で関係は良好でした。

私たち夫婦で仏壇もお墓も祀っています。
お寺のお付き合いもしています。


皆さんのご意見をおききしたいです。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:3433833449

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遺言書は?

041
YUMI
遺言書は書いていないのですか? ないようでしたら法的には3等分です。 放棄をお願いすることはできますが、拒否されたらそれまでです。 あなたは口出ししない方がよいかと思われます。

トピ内ID:6412564532

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遺言

041
あいこ
遺言にしておかなかったのは失敗でしたね お願いはできますが、拒否されればそれまでです >私たち夫婦で仏壇もお墓も祀っています。 ここを強く主張して、応分のものを貰うのが現実的ですね

トピ内ID:3138176161

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遺言がなければ・・・

041
ポメちゃん
法的に有効な遺言がないなら、法廷相続分を渡さないといけないのでは?遺言があっても、子には、遺留分がありますから、 相手が要求したなら、取り分ゼロには出来ません。 >Aは養子に行ったようなものだから そちらの財産を、Bも長男の所に嫁に行ったのだからそこの財産をもらえばいい。 Aも、Bも、相手の家と養子縁組してるわけでなく、 単なる配偶者だから、相手の家の財産については、権利ありません。相続や贈与で得た財産は、個人のものだから、 離婚時の財産分与の対象にもなりません。 配偶者がその財産を相続して、その後、離婚しないで、 配偶者が死んで、初めて、Aなり、Bのものになるのです。 まあ、仏壇やお墓など、家を継いでいるということを、 多少、考慮してもらえるか?

トピ内ID:7335145461

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争続

041
ホセ・オハーシ
にならないためにも、トピ主さんは口出しをしてはいけません。 また、ご主人様にとっても、トピ主さんのためにも口出しをしてはいけません。 ご主人に全て任せることです。 どんなにトピ主さんご夫婦が信心深い方々であってもです。 相続に関わるエネルギーやら何やらを考えたら、3等分の割合は現実的にはベストの回答だと考えます。 義父様の言葉などは、持ち出さないことです。 それらは、みんな義父様が持っていきましたよ。

トピ内ID:1566552001

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口を出さない

🙂
むむむ
他の方もおっしゃっておられますが、旦那様にお任せし、トピ主様は何も言わない方が賢明ですね。 義父様が遺言書を残さなかったのは残念ですが。。 あくまで意見するのはご主人ですが、お墓と仏壇を守る方が優先的に相続すべきです。ただ、義兄様は法律を盾になさるでしょうね。

トピ内ID:3178357196

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専門家へ相談されることをお勧めします

🐷
とんきち
最近は相続トラブルが急増しています。 人々の権利意識の向上や経済情勢の低迷などいろいろ原因はあるのかもしれないのですが、一番の原因はやはり正しい知識の欠如ではないでしょうか。 特にネット上の情報は、素人が生半可な知識で発信しているものが多い上に、かつ責任の所在もあいまいです。信用するかどうかは個人の自由と責任ですが、これらをうのみにして後々大変なトラブルになっても誰も責任を取ってくれませんよ! また、限られた文字数による断片的な情報だけでは正確な判断は無理です。十人十色という格言がありますが、相続はまさに百人いれば百通りの解決方法があるといっても過言ではありません。 さらに、一般の人の相続や遺言に対する理解や知識は誤解や思い込みが多いものです。相続問題の解決は時間と手間と費用が必要です。決して自然に解決することはありません。 それから、腰痛だって大学病院の整形外科が最善とは言えないのと同様に、相続イコール弁護士が最善とは限りません。 読売新聞グループが運営する『マイベストプロ 相続』でお近くの専門家へ相談されることをお勧めします。

トピ内ID:0883556446

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