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国際離婚後の面会 どうしたら、、、

レス12
(トピ主 1
041
弱り人
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日本在住 幼児の子供達がおり最近外国人の夫が帰国してしまったので離婚をしました。原因はいろいろありますが向こうは私のサポートが足りないか日本には住めないといいます。私は仕事も十分にしているので全く生活には問題ないのですが
今まで通り夏休み1カ月自国に子供達を来させろといいます。
なので急きょ国際弁護士を雇い親権等の書類を作成していただきましたが、この書類でも元夫が出国できないように子供達をしたりする可能性を否定できません。
向こうで裁判になる可能性もゼロでないかもです。
元夫は半々の親権を希望していますが私は子供の福祉のために無理だと思っています。そして私は長い間子供達と離れて生活したくないです。でも父親も子供を愛していたし半分は向こうの血もあるから向こうの国を知る事も必要なのか悩みます。
やはりハーグに批准してからの方が安全なのか、、、
同じような境遇の方いますでしょうか?また国際結婚、離婚をしている方アドバイスいただけたら嬉しいです。

トピ内ID:0473860830

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子供の為

041
エイミ
最近、海外でも国際結婚した日本人女性が離婚した後、外国人の元夫を子供達に面会させないことが問題になっています。 トピ主さんと旦那さんの間で子供が両親に会え、上手く互いに妥協できることをお子さん達の為にお願いします。 後、日本人が海外に住むのも大変ですが、まだまだ人類を「日本人と外国人」と2種類に分けて考える日本社会で外国人が長期で住むにはそれ以上のストレスがあると思いますので、旦那さんの気持ちにも寄り添えればと思います。 よい方向に解決できればいいですね。

トピ内ID:8382539213

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やめたほうがいい

041
ゆう
現状だと相手国がハーグ条約に批准していれば、お子さん一時的滞在でご主人の国にいけば、二度と戻ってこない可能性はありますよ。日本がハーグ条約に批准していないと、こういうケースでは不利になりますよね。 仮にトピ主さんが一緒に行っても、向こうで「子供を連れ出すのは誘拐」と騒がれたら終わりです。悲しいけど、私なら子供を夫に会わせるのではなく、向こうから会いにこさせるかな・・・。とはいえ、それも危険ですけどね。

トピ内ID:6469686020

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ハーグ条約は機能しない

フライヤー2号
条約批准国同士であっても、子供の所在については実際のところ十分な機能はしていません。なぜなら裁判の考え方が各国で異なるからです。そもそも親権・養育権・面接権など様々な部分で考え方が異なっているのです。 あなたがまずすべきは、親権裁判を起こして100%の親権を取得して下さい。 また「会いたければ日本に来るように」言うべきです。 なぜなら「それが子供の福祉にかなうから」と考えて下さい。 あなたがやらなければ相手がやります。 相手が裁判を起こし、そして最初の裁判所判断が後々の基準になってしまうのです。 そうして泣いている在外日本女性がどれだけいるのか、 すべてを捨てて日本に逃げ帰ってきた在外女性がどれだけいるのか、 そしてなぜ彼女らはそうなってしまったのか、よく考えてみてください。

トピ内ID:1376206727

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エイミさん ゆうさん フライヤーさんありがとうございます

041
弱り人
フライヤー2号さんに伺いたいです。私は日本で婚姻 離婚しているので日本では100パーセントの親権がありますが相手国で裁判を起こすという意味でしょうか?相手国に行かせるためには、、、 正直そこまでする必要あるのかとても悩んでいます。元夫がそこまで子供にとって必要な存在なのか そして親がいつも子供を奪い合っていたら子供にとっていい事とは思えません。でも子供はどちらかの国を選択しなければなりません。どっちの国が国としていいかは別として、、元夫は半々の親権を主張します。でもそんなの無理だと思います。そして元夫はきちんと仕事にも今まだついていないしいろいろがうまくいかない事をいつも私のせいにしていて、、、でも私はどうしても納得がいきません。 子供についての話し合いも放棄して自国に帰りました。厳しいかもしれないけれどだったらまず自分の生活をしっかりさせて子供はそれからだと思います。信頼関係がないから離婚しており法律的にも守られるものが何もない状況でいろいろな事は難しいです。また私はもちろん元夫に子供と会いたければいつでも日本に来て会ってくださいと話をしています。

トピ内ID:5343565266

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それなら大丈夫

フライヤー2号
>私は日本で婚姻 離婚しているので日本では100パーセントの親権があります 失礼しました。夫側の国で成婚離婚するケースが多いため、早とちりしました。 現在日本では9割方、母親の単独親権になると思います。 でも昭和40年頃までは、父親の単独親権の方が多かったのです。 海外で共同親権の所もありますが、いずれにせよどれが良いとかどれがおかしいというのはありません。 誰が「あなたの先祖は間違っていた!」なんて言えるでしょうか。 要するに文化や慣習の域を超えないとお考えください。 >また私はもちろん元夫に子供と会いたければいつでも日本に来て会ってくださいと話をしています。 今のあなたのスタンスはまったく正しいと思います。 自信を持って現状を維持されて下さい。 >半分は向こうの血もあるから向こうの国を知る事も必要なのか悩みます。 それはお子さんが大きくなって、自分で行動できるようになってからでも十分です。 自分の人生は自分達で決めていけられるのです。 必要なのはそこまで育つまでの心身の安定ですので、別に父親に会えなくても大した問題ではありません。

トピ内ID:1376206727

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ちょっと気になりました。

041
子豚のママ
日本で結婚、離婚し、親権を持っていると書いていますが、離婚は裁判離婚でしょうか? 調停離婚の場合、多くの国で親権を認めてもらえません。 例を出すと、日本で協議、または調停離婚をして日本で親権を100%持っていても、アメリカでは通用しません。 アメリカで親権裁判を相手が申し込むと、親権が共同、または全て相手になる事もあります もし裁判離婚を日本でした場合、その判決を州によってですが、申告をすると認めてもらえる事が多いです。 気になったのでレスさせて頂きました。

トピ内ID:7168311923

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子豚のママ様

041
弱り人 トピ主
レスありがとうございます!最近本当にこの事で気がめいっています。私が何も考えずにいつも通り行かせても9割かた戻ってくるとは思うのですがその1割が信用できません。日本では協議離婚をしています。でも何も協議離婚書のようなものも作っていません。裁判離婚をしていなければ認められないかも、、という事ですよね。むこうで親権申したてされたら私が多額のお金を支払わなければならなくなり、更にもしかしたら共同親権になり、オーストラリアで生活する事になる可能性もないとは言えないと思います。あえて今リスクを冒して行かせる必要も全くない気がしています。でもすごくなんか落ち込みます。

トピ内ID:0473860830

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かわいそう

041
エイミ
旦那さんも子供達も。 日本で親権を取っていて、日本に住んでいるのなら、オーストラリアで裁判を起こされても、余程のことがない限り、子供さんはトピ主さんと日本に残ることが言い渡されると思います。 そして、トピ主さんも9割旦那が子供を返すことを信じている。でもその「ひょっとして」のリスクを回避する為に父親が子供と過ごせる時間を取り上げる。。全部トピ主さんの気持ち優先ですね。 ご自分が同じように子供に合えなくなったらどう感じるのでしょうか? 子供はあなたの所有物ではありません。父親の権利も子供の権利も尊重してあげて下さい。特に子供さんがハーフなのであれば、父親の国との繋がりも大切です。この先、日本では「あのオーストラリアの子」と言われる将来なのですから。

トピ内ID:8382539213

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ちょっと気になるレスですが・・・

041
元法務部
トピ主さん、まだ見ておられますか? 専門は言ってみれば売買契約、企業買収、提携などでつたない知識になります。  「子豚のママ」さんの仰っている事にはちょっと疑問があります。もし私が間違っているのならどなたかお教えください。 「フライヤー2号」さんが仰るように、離婚時の法的な論拠は、その婚姻成立国の法律によることが原則となります。 ただし、国際条約があればそれが優先します。 そこで、トピ主さんは大変賢い選択をされたと思いますが、日本国法律により婚姻されてえいると仰っています(ただし、日本国法律により婚姻成立証明を以て豪州に届け出たかもしれませんが。その場合でも豪州では日本国法律で婚姻と明記されます)。 であるとすれば、調停離婚であっても、日本国の法律が適応された中での離婚・親権の取り決めと理解できます。 続きます

トピ内ID:8355489527

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ちょっと気になるレスが・・・

041
元法務部
続きです さて、一番の論点は、本件をアメリカなり豪州で裁判所に申し立てた場合、親権を決定できるかの裁判権の問題と実質的な司法権の訴求があります。 では第一に、米国に親権の裁判権はあるか?ですが、ありません。なぜなら、トピ主さんの婚姻が日本国法律に則ったものだからです。離婚も日本国法律に元ずくことが原則です(国際原則)。万一、米国裁判所がこれを受理したとしても、異議を唱えて国際私法(司でなくわたくしです)でいう「転地」を申し立てることも可能です。要は、米に裁判権がないので、日本側に差し戻す(転地)訳です。 更に、万一、米裁判所が裁定を下しても、日本にいる主さんとお子さんには米国の司法権が及びませんし、刑事犯罪のように国際警察機構を通しての日本国司法に拠る拘束などもありえません。なお、二重国籍を持つお子さんに対しての直接的な刑事罰はあり得ません。 日本国内にいる限り問題はありません。 但し、特に米国に入国した場合には、警察権が及びますから注意が必要です(豪州も同じだと思います)。 長くなりますが お許しください。 続きます。

トピ内ID:8355489527

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ちょっと気になるレスが・・・

041
元法務部
続きです。 従い、トピ主さんの場合では、海外の裁判所が親権(その他離婚に関する)に決定を下すことはあり得ないというのが、国際私法を専門とした私の結論です(事実、身近ではありませんが、米国勤務時に見聞きしました)。 以上の理解に誤りがあれば、至急訂正をお願いします。 なお、日本で結婚して国内居住していても、当該国大使館に先に届け出た場合には、日本の戸籍には「◎▽国法律により婚姻成立、いついつ届け出受理」のように記載されます。この離婚裁判は、◎▽国裁判所が管轄(Jurisdiction)を持ちます。 反対に、米国で結婚、居住しても最初に日本国領事部に届け出れば、米国裁判所の管轄外となります。  次で最後です。

トピ内ID:8355489527

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ちょっと気にあるレスが・・・

041
元法務部
これで最後です。 時々、小町でハワイで見識すてきでした。それにアメリカの婚姻証明は一生の思い出になります」とかを見かけますが、このあたりの裁判権まで承知されて仰っているのかはなはだ疑問になります。また、夫の姓になぜなるのなど華々しいお話ばかりの小町ですが、少なくとも海外の領事部の広報を見る限り、日本国籍女性の国際結婚では100%と言ってよいぐらい相手国の法律で結婚されていますよね! これが不思議ですし、フライヤー2号さんが仰るように、米・豪国駐在時代には、本当に数えきれないほどの日本女性の離婚問題を見聞きしてきました。 今日では在海外大使館の相当部分を離婚問題が占めているそうです。 長文になり失礼いたしました。

トピ内ID:8355489527

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