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遺産も財産分与対象?

レス39
(トピ主 3
041
TEE
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恥ずかしい話で大変恐縮なのですが 兄が離婚することになり、義姉と資産分与についてもめています。 離婚調停に持ち込め!と言う突っ込みを受けそうですが 兄は仕事が大変忙しく、時間をかけたくない!子供もいないしさっさと離婚を済ませて仕事に戻りたい!と言います。 義姉の方もなぜか拒んでいます。(理由は聞いていません。) 3年前に他界した私の父の遺産について揉めています。母はいません。 遺産と言うのは詳しくは言えないので簡単に言いますと土地です。 兄と義姉は離婚する時はお互いの資産を5対5で分与し 離婚届にサインして終わりにしようとお互い約束したそうです。 その際に義姉が「分与の中に義父さんの遺産分が含まれてない!」と言ったそうです。 兄は「先祖代々から受け継がれてるものをはいそうですかって手放せるわけないだろ!」 と言ったのですが義姉は「じゃあ金額に換算してそれを半分にして渡してよ!」(たぶん数億円を手に入れることになります。) 義姉は父が生前のとき「私とあなたの両親は元々他人だし、今も家族だとは思ってない、 あなたのお父さんを介護しなくても法律的に問題はないし義務もない」 と言って退ける人でした。たぶんネットに関しては詳しい方だったのだと思います。 確かにそうかもしれませんが、それなのに父の遺産だけ貰おうとしているのがなんだかやるせない気持ちになります。 ちなみに父の介護は私がしていました。 何が言いたいのかと言いますと 義姉の手に遺産がわたる事が許せないのですが、私の私情を抜きにした場合 義姉が遺産を受け取るのは普通のことなのでしょうか? 兄の力になりたいのですが未熟な私には判断がつきません。 今の私に冷静な判断や知識がないので、ご意見をいただければとの所存であります。

トピ内ID:2013525570

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

共有財産と特有財産

041
大梅
基本的に財産分与は「婚姻中に、夫婦で築いた財産」(共有財産)を分けます。 相続で財産を取得するのは、相続人という立場にあるからであって、夫婦の協力は関係ないので、分与の対象になりません。(特有財産) 例外的に、その特有財産の増加に相手方が特に貢献したと認められる場合に 分与の対象となる場合もあります。 例えば、旅館の土地建物は夫が相続した特有財産だが、実際は妻が女将として 切り盛りして繁盛させた場合などです。 お義姉様は、その土地に対して何か特別な貢献がありますか? なければ、お義姉様がその土地の分与を要求する権利はありません。

トピ内ID:3132877794

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レスします。

041
葉月
相続財産は、財産分与の対象外です。因みに独身時代の財産も対象外です。 あくまで、財産分与の対象になるのは、婚姻後に築いた財産です。 きちんと弁護士などに相談して離婚協議書を作成したほうが後々よろしいかと思います。

トピ内ID:1609158997

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分ける必要ない

041
タバスコ
離婚時の財産分与では、結婚してから離婚するまでの間に夫婦共同で作った財産を平等に分けます。 一般的には、遺産相続した財産は「夫婦共同で作った財産」ではありませんので、財産分与の対象にはなりません。 それでももめるようなら、専門家に相談するしかないでしょう。

トピ内ID:5937388519

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対象外

041
詠み人知らず
財産分与は婚姻期間中に夫婦共同で作った財産を分けます。 夫が遺産相続した財産は、夫個人の財産だから分ける必要はありません。

トピ内ID:0702784689

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必要ありません

トムヤムクン
結論から言うと、財産分与する必要はありません。 夫婦の財産は大きく別けて、以下の3つに分類されます。 1、 特有財産  結婚前から各自が所有していた財産、資産 2、 共有財産 夫婦の合意で共有名義とし、形成・取得した財産、資産。 3、実質的共有財産 夫婦の一方の名義だが、結婚中に夫婦が協力して形成・取得した財産、資産。 離婚の際に、財産分与となるのは、2と3のみで1は対象となりません。 今回の土地は間違いなく1に該当しますので、財産分割の対象となりません。 >お互いの資産を5対5で分与し・・・ お兄さんの言った意味は、「全ての所有財産・資産」ではなくて、法的に財産分割の対象となる「全ての所有財産・資産」という意味ですよね。 もし、相手が前者と勘違いされているようであれば、言葉が足りなかった非のみは素直を詫びて、最初から後者の意味であった事を伝えましょう。 >義姉の方もなぜか拒んでいます。 理由は簡単。 これが専門家の手に掛かってしまえば、自分に権利が全く無いことが皆に明白になるからです。 義姉は全て知ってるんですよ。 最初から自分に権利が全くないことを。(笑)

トピ内ID:2947548697

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財産分与の対象とはなりません

041
ねこ
離婚の際の財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産のみです。 婚姻期間中に夫婦の片方が相続した遺産は、相続した片方のみの固有財産となり、夫婦の共同財産にはなりません。 本件では、お兄さんの相続した土地はお兄さんの固有財産なので、離婚の際の財産分与の対象にはなりません。 義姉は、お兄さんが相続したお父さんの遺産に対して、法律上何ら権利を有しません。財産分与として土地または金を渡せという義姉の申出は法律上の根拠を全く欠きます。 そのような申し出は簡単に拒否できるので、拒否してください。

トピ内ID:9060058909

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遺産は

041
れんこ
個人資産です。 調停なども全て弁護士を代理人にしてやれば? お金けちって遺産とられたら本末転倒だし、時間も長くなるだけでしょ

トピ内ID:7888228197

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遺産は個人資産です、夫婦の資産として認められません

041
おばさん
遺産は、夫婦共同の資産とは認められません、貴方のお兄様がご両親から受けだ遺産は、お兄様のみの個人資産です 義姉に法的に権利はありません 時間をかけたくなら、それこそきちんとお金をかけてプロの手を借りるほうがよいでしょう

トピ内ID:1038235873

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現状

🐤
通りすがり
亡父の遺産はすでにトピ主兄の資産になっています。従って財産分与の範囲にはなるでしょう。 ただ、相続遺産の場合トピ主兄の資産形成への兄妻の寄与分が低く見積もられるでしょうから50:50の合意がまだ法的に確定していないのなら、兄妻の主張より取り分をずいぶん低くすることはできると思います。だから、兄妻は調停なり裁判なりを避けているんだと思いますよ。 トピ主兄に、亡父を思いやらなかった兄妻が結果的に亡父の遺産を幾許か受け取ることについての、トピ主の心情を伝えて、公的な場で決着を付けるよう説得されてはどうでしょうか。億単位の議論なら、弁護士費用を支払っても得するはず。まずは法テラスなりで相談されては?

トピ内ID:7945518877

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遺産は関係ありません

🐱
同様の返信がつくと思いますが、遺産は財産分与の対象外です。 遺産は夫婦の共有財産ではなく、お兄様の個人の資産ですから。 >兄と義姉は離婚する時はお互いの資産を5対5で分与し  離婚届にサインして終わりにしようとお互い約束したそうです。 義姉様が権利を主張できるのは、 結婚後夫婦で協力(労働・家事)で得た所得(資産)の半分です。 (慰謝料ということでしたら、別途加算されますが) 義姉様に遺産の権利が発生するのは、婚姻継続中に、 夫(お兄様)が死亡した場合のみです。 (お子さんがいないので、ご両親様がいない場合は、  トピ主様にも4分の1、権利があります) >兄の力になりたいのですが未熟な私には判断がつきません。 お兄様はすでに専門家(弁護士など)に相談されていると思いますが、 仮に依頼をしていなければ、間に弁護士を入れるよう勧めて下さい。 義姉様があまり無茶な要求を続けるようであれば、離婚調停で公の場に 持ち込んだほうが有利に解決できると思います。

トピ内ID:6948959851

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含まれません

🐱
love
お父さんの遺産は義姉に何の権利もありません。 もしも介護に積極的に協力して、お父さんを大事にしていたとしてもやっぱり権利はないのです。 離婚時の財産分与は夫婦で築いた財産に対してなので、遺産は含まれないのです。 裁判をするまでもありませんが「不服ならば弁護士に聞いてみろ」とお兄さんから言ってもらったらどうでしょうか?

トピ内ID:2648714971

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離婚関連サイトによれば

041
TOMO
結婚中の財産は、一般的に以下の3つに分類されています。財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。 ・特有財産   結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。 ・共有財産  夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。 ・実質的共有財産  結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。 ※特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することになります。 ということなので、介護すら拒否した義姉さんには全く権利が無いようですね。

トピ内ID:5203714934

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財産分与には含まれません

💡
ぴょん
はじめまして。 ネットで調べたら、すぐに出ましたよ~。 もしパソコンやスマートフォンをお持ちでしたら もう少し詳しくご自身で見てみるのも、良いかもしれません。 一般的な財産分与は、結婚してから離婚するまでの間に夫婦共同で作った財産を平等に分けます。 遺産相続した財産は「夫婦共同で作った財産」とは言えませんので、財産分与の中には含まれません。 つまり、遺産相続した財産以外の財産を平等に分けることになります。 と書いてありました。 よって、夫婦共同で作った財産ではないので、義姉に渡す必要はありません。義姉が家裁でやりたがらないのは、その法律を知っているからかも知れませんね。100%に近い確立で(例外もあるらしい)義姉の申告は却下されますから。 義兄がスッキリ離婚できたらいいですね。 もし良ければですが、その後教えてもらえると嬉しいです。

トピ内ID:6350078775

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相続や贈与による財産は、離婚の際の分与の対象にならない

sk
タイトルのとおりです。 義姉の言い分はまったく通りません。 詳しくは下記のサイトを参照してください。 揉めるようなら、弁護士をたてたが確実です。 http://www.rikon-web.com/money/estate.htm

トピ内ID:8094595102

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一発解決^^

🎂
あちゃ
ご希望の財産分与に関しての質問答えが 【弁護士ドットコム】に載ってました 張っておきますね http://www.bengo4.com/mm/20070425.html >義姉の方もなぜか拒んでいます たぶんお義姉さん、本当は遺産は財産分与に含まれないこと知っているのではないかと思います >兄と義姉は離婚する時はお互いの資産を5対5で分与し 離婚届にサインして終わりにしようとお互い約束したそうです お互いの資産を5:5 と言うから義姉は遺産も資産に含むと主張するのです お兄さんは【お互いの資産】と【共有の財産】を どちらも同じだと思っているのでは? 法律通り、【夫婦共有の財産】を5:5で分けましょうと、兄が言ったのはそういう意味だと訂正したほうがいいと思います 法的に正しいことを言ってもごねたら弁護士に一任が一番かと思います 

トピ内ID:8128867614

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普通は

🐱
にんにん
遺産は、もらった個人の固有財産なので、分与には含みませんが、 >兄と義姉は離婚する時はお互いの資産を5対5で分与し >離婚届にサインして終わりにしようとお互い約束したそうです。 これが問題ですよね。 離婚時の各々の総資産を半分ずつにするという意味なのか 離婚時までに二人で築いた財産なのか。 このお約束とやらは文章になってます?公正証書とか、婚前契約書とか。 文章にしてなければつっぱねてけっこうです。 お兄様が「この場合の資産とは、二人で築いたものを平等に分けるという意味だった」と言い張ればいいとおもいます。

トピ内ID:3973345560

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ちょっと無知すぎますね

041
お銀
半分でも数億円入るほどの資産家の娘さんにしてはそんな事も知らないというのはちょっとのんびりすぎますよ。 良い機会ですからお勉強された方が良いと思います。兄弟ともに。 遺産は分与対象ではありません。結婚前の貯金もね。

トピ内ID:0581558212

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遺産は

041
っむむむ
息子さんであるお兄さんにゆずられたものであって共同の資産ではないと思います。ですから義姉にもらう権利は無いはずですが。 といっても納得しないでしょうから法律家に相談して、その人同席で義姉に説明してもらいましょう。

トピ内ID:3600429588

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遺産は財産分与の対象外

041
toto
財産分与は、婚姻中に夫婦が共同して築いた財産を離婚の際に分ける手続きです。 ですので、相続した財産や婚姻前から有していた財産は対象外です。

トピ内ID:9480470095

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専門家に聞いた方がよいと思います

041
悠里
ただ、遺産は個人のもので配偶者には一切関係なかったはずです。

トピ内ID:9159223954

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安心して

041
なっつ
遺産相続して得た財産は、特有財産になるので、財産分与の対象にはならないです。 対象は、婚姻中に築いた共有財産のみ。 婚姻前の貯金が対象にならないのと同じ。

トピ内ID:6585091736

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絶対にお兄さんだけでも弁護士さんを代理人に立てて

041
サリー
義姉さんが(自分の言い分は法律上間違っているから、立てても自分の理屈は通らないので)弁護士さんを立てないのは勝手です。 お金も多少は掛かりますしね。ケチで立てない人もいます。しかし今お兄さんは義姉に理不尽な要求をされているじゃないですか!自分の親からの遺産は(父からでも母からでも、両方からでも)自分だけに貰ったものです。これは財産分与に関係ないです。 逆に言えば義姉さんは、もし自分が5億の土地やマンションを自分の親から遺産相続していたとしたら、今回の離婚でお兄さんに、半分の2億5000万円くれるんでしょうか?絶対にくれませんよね?どうして欲の皮の突っ張った女って、自分はやらないし、法律上もあってない要求をしてくるんでしょうね・・・ 仕事に専念したいのもわかりますが、1回シッカリ状況を説明して、相手の無駄な要求をシッカリはねつけて、チャッチャと離婚できるようにお兄さんの代理として動いてもらったほうが、早いと思います。 ちなみに結婚前からのお金もお互いに自分の物で、分けなくて良いはずです。

トピ内ID:4026910790

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まずは良い弁護士に相談することですね

🐧
はっぱふみふみ
トピ主さんのお気持ちはわかりました。 義姉の考え方が合っているか、間違えているか、ということでなく、お兄さんと義姉との間で「離婚をする時にはお互いの資産を半分にする」という中にお父さんの遺産を入れるかどうかということですよね。 たぶん、この話はお金で解決がつくことだと思いますが、どこで線を引く(義姉が納得する)かの問題だと思います。 トピを拝見すると調停になる可能性が高そうに思えます。 どのように立ち回っていくかをうまくアドバイスしてもらえる弁護士を探すか紹介してもらうかしてなるべくこちらが有利になるよう頑張ってはいかがですか。 裁判所の心証もいろいろな資料や説明で大きく変わると私の今までの経験から感じています。 お父さんの遺産はお兄さんが義姉と協力して作り上げたものではないですから、「お互いの資産」に該当しない。遺産を入れたものを想定して「資産」と話したのではない。いろいろこちら側の言い分もあるでしょうし、上手く作戦を練っていけるとよいですね。 弁護士の報酬はトピ主さん側の成功に合わせて決められると思いますから、うまくいった時には結構な報酬がかかるとは思いますが..

トピ内ID:7706710983

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問題ない

041
ひろ
遺産は夫婦で形成した共有財産に含まれないので兄一人のものです。そう主張して構いません。

トピ内ID:7204746356

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法的に

🐱
ねここねこ
義姉が父親と養子縁組してなければ 遺産は共有財産になりませんけど。 裁判しても勝てるのに義姉に贈与する義理は無いですよ?

トピ内ID:1343569171

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遺産は財産分与の対象ではありません

🐴
カボマロ
財産分与とは、夫婦の協力があってできた財産を離婚するときに、 その協力の度合いに応じて按分しましょうという趣旨のものです。 ですから収入のない専業主婦でも、 「これだけの貯金ができたのは、仕事をする夫を専業主婦の私がこれだけ支えて家計をやりくりしたから」 という理由で、財産を分与してもらえるのです。 なお、分与できる財産は結婚後のものに限りますので、たとえ貯金が1000万円あろうと、 全額独身時代にためたものであれば、財産分与の対象ではありません。 また遺産というのも、夫婦の協力に関係なく手に入ったものですから、財産分与の対象ではありません。 結婚前の財産と相続・贈与財産は、財産分与の対象ではない、ということは、 ちょっと詳しい離婚の本などにも書いてあると思いますから、 本屋さんで買ってきて見せれば一件落着すると思います。

トピ内ID:4014602670

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ここで相談するのではなく、弁護士に相談して下さい。

041
根っこ
お兄さんが忙しいなら、あなたが代わりに事情を説明して聞いてくれば済む話。 素人にあれこれ聞くより、プロにきっちり教えてもらって下さいな。

トピ内ID:7242731269

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お互いの財産

041
MOMO
「相続財産は特有財産であって、分与の対象外」というレスのオンパレードだと思いますが、私は敢えて違った視点からコメントします。 要は実兄と義姉の間の約束がどうであったか、という点が争点だと思います。 そもそも婚姻期間中に成した財は共有財産ですので「お互いの財産」ではありません。 敢えて義姉が「お互いの財産」と称した背景が、  ・婚姻前に所有していた財産  ・相続により得た財産 を指していたのだとすれば、つまりは義姉は、「お互いの財産って言った以上、相続財産も当然含む」という趣旨で約束を取り交わした可能性があります。 最終的には実兄に分があるとは思いますが、実兄が不用意なことを言って言質を取られたりすると、色々手こずりそうな気がします。 まさか、「お互いの財産」について書面を取り交わしていたりはしないですよね?

トピ内ID:1178419045

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財産分与のやり直しを求める

041
ふーん
>お互いの資産を5対5で分与し離婚届にサインして終わりにしようとお互い約束した これが全てでしょうね。 普通かどうかは関係ありません。遺産が財産分与の対象にならないのは一般的にはそのとおりです。 でも、財産分与は必ずしも法律にそってやらなければならないということはありません。 お互いが同意すれば、法は関係ないのです。 今回のケースはそれに当たりますよね。 遺産が財産分与に当たるかどうかはどうでもいい。 そうしたことに関係なく、「お互いの資産を5対5で分与する」ってことに同意していると、奥さんは主張されているんですよね。。 お兄さんもうかつといえばうかつでしたよね。 まあ、弁護士さんを入れて再度財産分与のやり直しを求めるよう裁判でも何でもやったらどうでしょうか。 よっぽどへぼな弁護士でもない限り勝てると思いますよ。

トピ内ID:0519783241

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たくさんのご意見ありがとうございます。

041
TEE トピ主
弁護士に相談したほうがいいと言ったご意見が多かったのですが 以下の理由で行動に移れないのです ・兄の仕事がこの時期忙しく、これから3、4箇月は県外にいて家にすら帰れません ・資金の問題 これらが大きな理由です。 私が弁護士に相談してもいいのですが、兄が不在では事がすすみません。 冬まで待てばいいのですが義姉が家にいる事自体が私には耐えられない事です。(いろいろありまして・・・) 実家に帰ってくれればいいのですが、義姉の父親が「嫁いたのだからケジメをつけてから帰って来い。」と言います 何度か私が「迷惑なんでつれて帰ってください。」と言っても何かと拒否されます 書いてて思ったのですが、もしかしたら義姉の父親もグルかもしれません・・・ 資金の問題ですが亡き父が残した遺産で多くはない金品などは すべて介護などでお世話になった親戚たちに分け与え、私たち兄弟は土地と家だけを存続しました 兄の仕事も仕事柄給料は安く、30代にして年収400万前後です 食べるのにはまったく困らないのですが、ハッキリ行って貧乏です 続きます。

トピ内ID:2013525570

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