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有給が勝手に消化されていく、、、

レス20
(トピ主 0
041
有給とりたい
仕事
現在、週休2日の企業で働いています。 現在は土日で休日があるのですが、月曜日などに祝日があり週に3日休日がある場合があります。 この場合、働いている企業では有給を申請させられます。これって法的に良いのでしょうか? この有給消化のせいで、自己都合による有給がとれません。 どなたかご意見ください。

トピ内ID:8988141471

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年間の勤務日数は?

041
sensen00
はじめまして。 私が以前働いていた会社も休みが月7日と決まっていた為、ゴールデンウィークなど7日以上休みがある時は有休を使わないとカレンダー通りに休むことが出来ませんでした。 それでも労働基準法には引っ掛からなかったようで、特に問題にはなりませんでした(ちなみに入社前の会社説明会では、もうすぐ週休2日制になると言われていたのに、入社後17年経過しても週休2日にはなりませんでした…) とりあえずトピ主様の会社の労働日数が、労働基準法に引っ掛かるかどうかを確認してみたら如何でしょう?

トピ内ID:8179080554

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法律的には

tako
法律的には 問題無いよ たた、会社は指定が出来る休日は、五日くらじゃなかったっけ

トピ内ID:2253033655

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組合同意による一斉有休では?

041
あさじい
年間の休みは「年間休日協定」で定められています。 「完全」週休二日でない場合は、週中の日を「勤務日」として指定することもあるし、乱暴に言ってしまえば「会社が決めれば月と金が休みで、他は出勤日」だって出来ます。 法的には「週40時間の勤務」で計算上あってしまえば休みを何処に設定してもかまいません。 で、出勤日を有休で対処するのは「一斉有休」というやり方で、これも組合と協定を結べば可能です。 なお、はみ出す日は全部で14日ありますが、ゴールデンウィークと年末年始は休めるのですか? ※最低付与日数から考えると、14日全部一斉有休は組合の怠慢です。最低付与日数のは半分程度に抑えないとね。

トピ内ID:6885073340

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計画的付与

041
しこり
労働基準法39条6項 使用者は、労使協定により年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができる。 つまり、トピ主さんが自由に使える有給休暇は、最低でも5日ということになります。 一度労使協定を確認してみて下さい。

トピ内ID:7057396798

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みんなが見る掲示板で適当に書くのはよろしくない

041
たけ
>たた、会社は指定が出来る休日は、五日くらじゃなかったっけ  これは日本語もおかしいし、さらに内容もおかしい。みんなが見る掲示板でこれはひどいでしょう。  で、繰越された年休を含めて5日間労働者が自由に取れるよう残してあれば、それ以外の年休は計画的に指定して付与することができます。

トピ内ID:1858136608

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問題大有りでしょ

041
まつ
>法律的には >問題無いよ なんでいい加減なことを書くのでしょうか。 年次有給休暇の計画的付与には、適法な労使協定が必要です。適法な労使協定というのが大事です。いい加減な協定では協定が無効になる場合だってあります。協定書を確認することが必要です。協定書は労働者には見せることが義務付けられています。見たことがないなら適法な労使協定じゃない可能性が十分ありますよ。

トピ内ID:9869850164

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ん?

041
tosi
月曜日が祝日で3連休になる場合は、月曜日の祝日が有給になるという事ですよね。 今年の場合だと、そうなるのは5日ですよね。 トピ主は入社してどれ位です? 有給の日数は勤続年数によって変わってきますので。 また、有給には時効もありますので。

トピ内ID:5644199274

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あらゴメンなさい

tako
なんか色々間違えてたね >法律的には >問題無いよ この記述は トピ主が、祝日を出勤日扱いされる(だから有給を申請させられる) 事に対して、疑問があるのかと思ったので 「祝日を会社規定の休日にしなくても」問題無いよ と言う意味で書きました。 なのでここで有給を消化したくないトピ主は、出勤して下さい それ以外の計画的付与に関する記述は 完全に俺の間違いなので、他のレスを参考にして下さい ゴメンなさい

トピ内ID:2253033655

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計画的付与2

041
しこり
いったん労使協定で計画的付与が決まった日数については、個々の労働者には時季指定権はなくなり、また、労使協定で付与日を決めたときは、使用者の時季変更権の行使もできません。

トピ内ID:7057396798

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労使双方が合資して協定を破棄すれば、年休の日を変えられるよ

tako
 労使が合意したりして協定が破棄できれば、年休の日は変えられるよ。  中途半端な知識で書いてると、間違えちゃうよね。ちゃんと訂正したら?  でも、こういう特殊な場合のってネットで調べたぐらいじゃわからないから、にわか勉強じゃ間違ってるかどうかもわかんないよね。へへ。

トピ内ID:6186557765

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そもそも、元から休日の土日祝日に有休をあてられるの?

🙂
腹減った
文章から判断するに、土日祝日が休日と就業規則で規定されている職場にお勤めのようです。 【土日祝日が休日と就業規則で規定】→【土日祝日は勤務の義務の無い日】→【勤務の義務の無い日である土日祝日に有休をあてることはできない】 と思いますが、いかがですか?

トピ内ID:5105464738

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ハタ日なのに有給休暇扱いなの?

041
Goooo
よくわからないのですが、カレンダーで例ば「敬老の日」と休日になっているところを有給休暇とされてしまうってことですか? だとしたらとてもおかしいです。 私なら強引に「有給休暇は取りません。出勤します。」と出社して抵抗しちゃうかも。土日休めるからいいもん。 会社の誰もオカシイと言い出さないのですか?組合も何も言わない?

トピ内ID:5376899878

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旗日を出勤日にすることはできるよ

tako
旗日だって土曜、日曜だって出勤日にできるでしょ。最初休日だって、休日出勤を命じたことにしておけば、年休も理論的には取ることはできますよ。 まぁ、そんなことをする会社は少ないと思うけど、違法じゃないでしょうね。

トピ内ID:8447975831

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労使協定を破棄?

041
しこり
計画年休制度(計画的付与)に係る労使協定を破棄するとなると、就業規則の絶対的必要記載事項の変更事由に該当し、個々の労働者の労働契約の不利益変更に当たり、そもそも労働者側の意見集約に手間取るのでは? そこでこの場合は、協定の結び直し等の手続きをとることになり、具体的には、 1.「年休を与える時季」 2.計画年休の対象となる労働者の範囲 3.計画年休の変更に関する要件・手続き これらの見直しを行い、それに実際に運用する付与方法についても、 1.事業場全体の休業による一斉付与の場合は、年休付与日 2.班別の交替制付与の場合は、班別の具体的な年休付与日 3.個人別付与の場合は、計画表を作成する時期、手続き等 これらについても見直しを行うことになります。 年休の取得率が上がらない企業が多く、取得率を向上させるべく、法律的にも運用的にも、様々な工夫が重ねられてきているその一つが計画年休制度ではあるが、当社でも導入当初は歓迎されてはいたが、個々の労働者の賛否に関わらず、計画的に付与される・・・? 大人の知恵を出して新たな工夫が必要なのは確かです。

トピ内ID:7057396798

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違法ではありません

041
凛花
休みのベースはこちらの法律があります。 1.会社は週1日(法定休日)の休みを与えればよい。もう1日は会社によって休みとしても休みでなくてもいい。 2.有休は5日を自由に従業員に与えれば、他は会社都合で休みに当ててもよい。(計画付与という) トピ主さんの会社はこの2を利用しているんだと思います。 ただこの計画付与は従業員の同意提出が必要ですので、過去に就業規則提出の時に同意提出をしたのではないかと思います。

トピ内ID:0086005253

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よく分かりませんが

041
なな
旗日に、出勤したらどうでしょうか? お互い雇われの身は、辛いよね。

トピ内ID:9910011091

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俺じゃない奴がいるな

tako
9月15日の22:38と 9月16日の18:59は 最初に書いたtakoじゃないです

トピ内ID:2253033655

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そもそもですが、トピ主の場合は計画年休じゃないですよ

tako
>この場合、働いている企業では有給を申請させられます。  話の流れで計画年休の話をしましたが、そもそもトピ主の場合は計画年次有給休暇じゃありませんよ。  なぜなら、計画年休の場合は、労働者からの年次有給休暇の申請という行為はさせないもので、会社側が労働者の申請なく休暇日を指定してくるものだからです。  ですからトピ主の場合は、少なくとも計画年休の話ではないです。

トピ内ID:6107217736

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所定休日と労働日

041
しこり
就業規則で所定休日(労働義務のない日)を定める場合は、当然、法定休日(労働基準法上の休日の定め、原則1週間に1日又は4週間に4日、強行法規)を考慮し、所定休日以外は全て労働日(労働義務のある日)となります。 国民の祝日が所定休日の場合は、労働義務のない日ですのでそのままですが、所定休日でない場合は、労働日(労働義務のある日)となります。 有給休暇は、労働義務のある日にのみ請求できるものであるので、労働日とされた国民の祝日に行使することは可能です。 結局、所定休日か労働日か(労働義務のある日か、ない日か)で対応が別れます。 余談ですが、使用者が労働日に休業を命じる場合は、その日は「休業日」となり、使用者側に休業手当(平均賃金の100の60以上)の支払い義務が発生し、有給休暇の発生の余地はありません。 また、休日出勤を命じられた場合は、当然、代替休日が予定されているので、変更になったとしても、使用者側から労働者の有給休暇の付与に関与することはできません。 使用者側が労働者の有給休暇の付与に関与できるのは、労使協定を結んだ場合の計画的付与だけになります。

トピ内ID:7057396798

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いろんな意見出てますが

041
Hula
心配なら労働基準監督署に相談しましょう。 ここでいろんな意見求めてもレスの内容がバラバラで、どれが正解かわからないでしょう? しかるべき所に相談するのが普通です。 ここで聞くより確実で早いです。 私も昔勤めてた会社で有給に関して揉めたことがあります。 内容はちょっと違いますが、有給をないものとして消化させてくれませんでした。 会社の方針に立てつくと首が飛ぶという噂もあったほどのブラック会社だったので誰も異論を唱えられなかったんですね。 私は退職が決まってから有給消化を申請、当然受け付けてくれなかったので労働基準監督署に相談に行き、会社には相談したことを伝えた上で無理矢理届け出出して強制的に消化しました。

トピ内ID:9397486277

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