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給与計算

レス8
(トピ主 0
🐤
まる
仕事
飲食店の給与計算について教えてください。
時間外と深夜の加算がつくのですが少しでも削るための給与の設定の仕方を教えてください。
14:00~24:00休憩時間120分+残業24:00~25:00の60分と設定していましたが14:00~25:00休憩時間180分として本来休憩時間だった所を時間外として働いてもらったとすれば時間外+深夜の60%加算を削る事はできますか?
早く帰ってもらうよりは客が入らない時間に休憩してもらった方がこちらとしても助かるのですが…

トピ内ID:9521003074

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ちょっとトピ文がよくわかりませんが

041
りり
14時から25時(11時間)拘束して180分休憩なら、実働8時間? なら、その日の残業割増は必要ないです。 ただし週の実働合計が40時間を超えた時は、40時間以上の部分に残業割増が必要です。 深夜は考え方がまったく別で、何時間労働だろうと22時から翌5時までの労働に割増が必要です。 例えば 14~25時のうち、休憩が19~22時の3時間とするなら、 22~25時の深夜帯に3時間働いているので、3時間の深夜割増が発生しますが、 21~24時の3時間を休憩とするなら、深夜割増は24~25時の1時間分だけで済みます。 休憩時間は従業員が自由に使えなければならないので、 休憩と言いつつ実は働かせていた・・・なんてのはだめです。 それから、休憩は労働時間の「途中に」なければならないので、 22~25時を休憩とすることはできません。 これらを実行するには、就業規則があれば変更の手続きが必要ですし、 なければ労働条件の再通知が必要です。 他にもいろいろありますが、字数が!! 一度お近くの社労士に相談してみては?

トピ内ID:5630882122

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深夜は加算が必要

041
匿名
変形労働時間制等を採用していないものとして。 14:00~25:00で休憩3hということでしたら、法定の「週40時間、1日8時間以内」なので時間外は発生しません。 午後10時から午前5時の時間帯は深夜の2割5分以上の割増賃金が必要ですので、22:00~25:00までの労働に対しては加算が必要です。

トピ内ID:8238487261

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労働基準監督署に聞きましょう

🐤
oyaji
ここで匿名の素人さんに何を答えてもらってもそれは「そう思う」程度です。 最後は労働基準監督署がどのように判断するかにかかっています。 経営者ならさっさと労基署へ行って聞いた方が良いと思います。 中途半端な情報を鵜呑みにして後で罰金食らったら面白くないでしょ?

トピ内ID:9162069799

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えっ?

041
さくら
文がよくわからないのですが、時間内の休憩時間を時間外に休憩をとったことにして、本来の休憩時間に働いていたことにするということですか? 時間外の時間帯を休憩時間にあてていることにしたら、本来時間外に働いてた時給分に、手当てをのせなくていいか? ということ? 間違ってたら申し訳ないですが、もしそうだとしたら、ありえません。

トピ内ID:9949184126

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夜勤のメリット

🐷
フクロウ
誰もわざわざそんな時間に働きたい人なんていませんよ。夜勤するのはそれなりのメリットがあるからのことです。飲食店とのこと、あまりケチケチしてると従業員のサービスが悪くなってお客さんが来なくなるのでは? ケチな上司の下で働く、しかも夜中に。アホらしくてやってられません。従業員の入れ替わりも激しくなって、募集広告にしょっちゅうお金を払う羽目になるかもね。

トピ内ID:9041951496

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社会保険労務士に相談しな

🐷
トントン
教えてください・・・って、これあなたのお店の経営相談でしょ?本もたくさん売っているし、相談窓口もある。

トピ内ID:7946797540

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削ることはできますよ

041
taaako
 トピ主の言われるとおり、削ることはできます。  労働基準法上、労働条件の変更は、労働基準法に違反しない限りは口頭でも可能です。民事的にはいろいろありますけど、労働基準監督署は民事は介入できません。労働局も民事には強制力のある対応は禁じられています。  ただ、労働者がその労働条件を嫌がって退職することを止めることはできませんので、まずは労働者と話し合ったらどうですか?

トピ内ID:3634135446

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勝手なことはできません

041
tako
 労働時間は1日8時間、1週40時間と決まっています。それ以上働かせるのは違法です。9時間も働かせないでください。  そして、夜の10時以降は60歳以上の人は働かせてはいけません。

トピ内ID:3017617773

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