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仮登記の土地に建物が・・・

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(トピ主 1
🎁
ゆう
話題
はじめてトピをたてます。
どなたか知識のある方にお力を貸していただきたく相談させていただきます。

去年の冬に父が末期癌になり闘病中です。私は一人娘30代です。
その父が30年程前にお金を払い仮登記してある1,000坪の土地の事で相談のですが、私も父から聞くまでその土地の存在はしらず、先週、その土地がどうなっているかみてきてくれ・・・というので見に行きました所、A建設会社(資材置き場)という建物があって、びっくりしてしまい元の土地の所有者(Gさん)に電話をした所、Gさんがいないとの事で話ができませんでした。
また、A建設会社に電話をした所「Gさんには毎月土地の使用料をキチンとはらっているので問題はない」という事で、私も初めての事でまず何をどう調べたらいいか困っている次第です。

そこで私の相談というのは
1・土地の仮登記(山林のような場所です)の場合、金銭のやり取りがあった場合でも仮登記者には所有権がないのか?もしくはあるのか?
2・Gさん(元の所有者)から何も相談もなくGさんはA建設会社に土地の使用を認め、また資材置き場を作ったのは法律的に問題はないのか?
3・末期癌の父のために、一番最初に私がすべき方法は何か?(役所・弁護士・もしくはそれ以外)

以上についてお力になってくださる方、宜しくお願いします。

トピ内ID:9683022932

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弁護士さんに

041
ぴかる
法的なことは匿名のネット上ではなく、専門家に相談すべきです。 もし聞くのなら、専門家が答えてくれるようなサイトを利用しましょう。 不動産関係に強そうな弁護士、或いは司法書士を探して相談する方が確実です。 日程が合えば、市町村の法律相談も利用可能かも知れません。

トピ内ID:4745423219

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トピ主さんが出来ること

041
ハイGレモン
1.土地の登記簿謄本(最新)を法務局で取る。 2.司法書士に依頼(大体の話をして費用見積もりを事前に取る) 3.司法書士に父親から直接話を聞いて貰う。  (トピ主さんが聞くだけでは理解できない事も多い為) >仮登記者には所有権がないのか?もしくはあるのか? 仮登記が「所有権移転仮登記」でも本登記でなければ所有権はないと思います。 又、単に仮登記と言っても「所有権移転仮登記」なのか?「賃借権設定仮登記」なのか?はたまた「抵当権設定仮登記」なのか? どうゆう経緯で30年も仮登記のままなのか?その話をきちんとする必要があります。 上記の通り、素人が聞いても判断ができない事ですから司法書士に依頼する話だと思います。

トピ内ID:9983612809

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司法書士に相談するのが良いと思います。

041
みらくる・けいん
司法書士に登記簿謄本(登記事項証明書)と仮登記の登記済証をもって相談に行くのが良いと思います。 そこで司法書士の意見を聞いて相手方とのやりとりが必要なら弁護士に相談するのが良いと思います。 ちなみに質問の回答は,法律の専門家なら下記のとおりとなります。 1)どちらとも考えられるので登記簿を見るまでわからない。 所有権が移転してるが書類が不備で登記ができない場合や条件などが成就してないので所有権が移転してない場合の両方が考えられる。 2)どちらとも考えられるので登記簿をみるまでわからない。見てもわからないかも知れない。 A会社が資材置き場として使用することは登記を経由していない以上問題ないような気がします。 が,事情がわからないのでよくわかりません。 3)弁護士や司法書士に相談する。通常は弁護士ですが,登記に関しては司法書士の判断も確かですのでどちらかに相談する。 専門家でもネットでの相談は難しいものです。 適切な相談機関で相談を受けてみて下さい。

トピ内ID:3062821896

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地目

lan
仮登記だけでやめておいたのは、その土地の地目が農地では ないですか? 山林とか宅地に見えても農地ということはままあります。 じゃないと、本登記しなかった理由がわからない。農地だと農地転用 出来る可能性が低いのでどうしようもないです。 あと、仮登記の有効期限は10年じゃなかったですか? それを過ぎると 効力はなくなるような。田舎の不動産の取引で、宅地+農地をまとめて 取引して農地は↑の問題があるので仮登記して、実質地主として土地を 使うということはよくあります。 トピ主がやるべきことは、土地の登記簿を取る。現在事項に載ってない 場合もあるので、その場合は閉鎖謄本を取る。次に売買契約書を見つける。 それで弁護士に相談し、場合によっては売主に買戻請求かな。 でも、普通の土地だって20年占有(おおっぴらなら10年占有)で 時効取得でしょ?仮登記の期限がすぎてからも20年ほど経っている わけでしょ? お父様がずっと放置なら、権利に胡坐をかいて権利を 失っていますから、期待しないほうがいいです。 農地で資材置場なら違法なので農業委員に密告はできます。

トピ内ID:4029235124

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まずは弁護士に相談を

041
弁護士に相談
お父様が癌に罹患されているとのこと、大変ですね。お父様もトピ主さまも、無理なさらずにね…。 ところで、ご質問の件ですが、一口に仮登記と言っても、「何の」仮登記なのかが全くトピに書かれていないため、ご質問にはお答えできません。所有権移転の仮登記?それとも抵当権設定の仮登記?それとも地上権の設定?どれなのかによって、お父様がお持ちの権利の種類が全く異なるんです。 しかしながら、その全てについて詳細で正確な情報を小町のトピに記載するというやり方が正しいとも思いません。 トピ主さまはそういう方面にはあまりお詳しくないのでしょうから、何が必要な情報なのかとか、書類に出てくる単語の意味がどういう意味なのかが正確にはわからないだろうと思われるからです。 まずは弁護士に相談してみてください。その際は、仮登記の内容が分かる書類一式を持参し、それを見ていただきながら相談すると良いと思います。変に素人が自分の解釈を交えて情報を伝えるよりも、プロに直接書類を見せる方が、話が早いです。 日本各地にある「弁護士会」では、無料相談も行っています。まずはそちらを利用してはいかがでしょうか?

トピ内ID:9329627556

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はぁー

😠
あらあら
ここで相談するよりも早く弁護士に相談を…貴方のお父さん仮登記だけしたって騙されてお金だけとられたのか不法占拠で売り主と、資材置場にしている建設業の人とグルなのか…取り敢えずは法務局に行き一度登記を確認する事では?お父さんには何故そうなったのか仮登記のままなのか買う事になったいきさつ等を聞きメモする事です、仮登記前後の書類メモ他を見つけ無くさない様に。仮登記して云々、何だか売り主が怪しいと思います。早く弁護士に相談し弁護士から話をつけていけば何か出てくるかも、かけても留守だ居ないなんておかしいし資材を置いてある人間は毎月支払っている等あやしいです。不法占拠で立ち退き代金を請求するつもりか最初から仮登記も何もされずにお金だけとられたか…とにかく素人では無理、早く登記を確認し弁護士に相談して安心出来ます様に。私も昨年末に父を肺ガンで亡くし親に対して子供としてと初盆を終えた今も自問自答しています、お互い強くなりましょう、お父様を大切に。

トピ内ID:5914633430

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司法書士に相談してください

041
詳しくはないですが
金融機関に勤務していました。 登記に関して一番詳しいのは、司法書士です。 まず、その土地の権利書はありますか。 権利書を持って、司法書士事務所に相談しましょう。 もし権利書に手続きした司法書士事務所が記載されていたら(かつ存続していたら)そこに相談するのが早いと思います。 当時の書類が残っている、状況を知っている、あるいは覚えている可能性があるからです。 他の事務所になったとしても、権利書を元に最新の登記簿謄本を取り寄せてもらい、 その謄本からある程度どういう経緯で仮登記になったのかを知ることもできます。 また仮登記の種類にもいろいろありますので、内容を教えてもらい、現在の状況(お父様のことも含め)などを話したら良いかと思います。 お父様のもしもの場合は、その土地を相続することにもなるかもしれないので、今後もお付き合いできる司法書士さんを選んで下さい。

トピ内ID:2147454913

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登記上の所有者ではありません

041
大梅
>金銭のやり取りがあった場合でも仮登記者には所有権がないのか? 所有権の仮登記をされているのですよね? 仮登記は、将来的に所有権を得る予定にすぎない状態です。 なぜお金を払ったのに仮登記のままなのか。 ほかの方のご指摘のように、農地の可能性が高いと思います。 農地の移転には農業委員会の許可が必要ですが、農地が勝手につぶされて しまわないように、通常は農業を営んでいる人でないと、農地を取得でき ません。 お金を払って当事者間では売買が終わっているようでも、法律的には 移転されていない状況です。 >lan様 >仮登記の有効期限は10年じゃなかったですか 売買に伴う農地転用の許可申請を請求する期限が10年です。 10年以上たつと飼い主から売主に対して、農転を申請するよう請求する 権利が消滅し、農転がなければ移転登記はできないんだから仮登記を抹消 してくれと売主が主張することもあります。 一律に適用されるわけではなく、事情をいろいろ考慮したうえで、時効に なっているかどうか判断されるようではあります。

トピ内ID:1531388692

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土地家屋調査士に相談を

😀
最寄り法務局の近く
法務局の近く等に、土地家屋調査士ってたくさんあると思いますけど。 最寄りの法務局に行った帰りにどこの事務所でもよいので相談してみましょう。 弁護士より、土地家屋調査士が専門ですよ。 弁護士より敷居も低く、後々その土地の登記等をするのなら(書類は司法書士ですが)相談だけなら、よっぽど悪得無い限り無料で相談にのってくれますよ。 謄本とっただけで、仮登記の文字だけで、即答できるはずです。 (仮)がつくと、多分、それはまだ仮登記人の所有ではないですね。

トピ内ID:1450735230

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トピ主です

🎁
ゆう トピ主
みなさまありがとうございます。 弁護士、司法書士、土地家屋調査士など沢山相談できる場所があるんですね。 勿論、最初は弁護士が一番いいだろうなぁと思っていたのですが、まず父とキチンと話し合ってみます。弁護士で深い知り合いはいませんが司法書士なら何十年来の父の知り合いがいるので、今回は司法書士にお願いしようと思います。 ありがとうございました。 父は末期で今後退院予定が見込めませんので、父の望む解決方法を探したいと思います。

トピ内ID:9683022932

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