本文へ

退職に伴う引継について

レス10
(トピ主 0
041
tomoko
仕事
10月31日付けの退職で、10月10日より有給休暇に入りますので、それまでに引継をしたいと考えておりましたが、上司の方から、10月31日まではうちの会社の社員なのだから、有給休暇中も電話でいろいろと聞いたり、場合によっては会社に出てきてもらうので、引継はあなたの有給休暇中も続いていると言われました。分からない事がありましたら、今のうちに聞いてください言ったところ、そんな事は今すぐは分からないので、その都度聞きたいからと言われました。私としましては、退職届を9月13日に提出し、その時に有給休暇の申し出もしています。それ以降、こちらから引継したい旨を伝えてきましたが、きちんと引継ぐ人も決まっていなかったのが現状です。次ところに就職するのは、もちろん11月からになりますが、有給休暇中に次の就職先を探さなければなりません。今の会社から電話や呼び出しをされるのは承諾しかねます。こうように拘束されるような事は、法律上認められるのでしょうか?

トピ内ID:7932902536

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数10

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

法律上はわかりませんが

041
るい
まだ退社しているわけではないのですから、電話での質問くらいは仕方が無いかなと思います。 しかし、有給休暇中に会社に出社はしません。 出社したら何の為の有給休暇かわかりません。 電話がかかってきたら、簡単に済む話でしたら応対します。 長引くようだったり頻繁だったら「今は時間が無くて話せない」「運転中なので話が出来ない」等の言い訳をして、早めに切電するように促します。 出社するように言われたら、「今出先なのでムリ」「予定が入っているので行けない」を繰り返します。 立つ鳥後を濁さずと言いますように、出来れば協力してあげたいですが、いつまでも付き合っていられませんしね。 すみません~と言いつつ、のらりくらり交わしてはいかがでしょう。 あ、当然の事ですが、有給に突入する前に要点を書面にして残せば、安易な質問は無いと思います。

トピ内ID:3539663576

...本文を表示

就業規則

🐧
SCI
就業規則を確認することをお勧めします。 「引き継ぎを完了しなかった場合、 退職金を減額できる」 という規定があると思います。

トピ内ID:7925153919

...本文を表示

法律上どうというより、やってあたりまえ

041
りりぃ
引き継ぎで足りないのなら、せめて退職日まではフォローしなきゃと思うのが人情です。 読んでいて、開いた口が塞がりませんでした。 それから退職後も連絡がきたらできるかぎりでいいので答えてあげたらどうですか?

トピ内ID:7434734265

...本文を表示

残念ながら

041
匿名で
残念ながら、10月31日までは給与をもらっておりますので、休暇中でも電話で質問があれば、答える義務はあります。貴女が電話をとるかどうかは別として。 休暇も申請されているそうですが、受理されていますか?受理されていなければ、時期変更権が行使され、退職日までに有給休暇が消化できなくなる可能性はあります。 貴女の会社の就業規則がどうなているかわかりませんが、あくまで貴女は10月31日までは今の会社の社員です。 どうしても会社に拘束されたくなければ、有給休暇消化前に退職するしかありません。

トピ内ID:6466999706

...本文を表示

法律云々よりも

041
くまぞう
法律的な事は分かりませんが、10月一杯は現在の会社の社員なのですし、有休自体も社員として与えられている権利なのですから、権利だけを主張するのはどうかと思います。 引継ぎを受ける立場になれば分かると思いますが、どんなに完璧な引継ぎ書があっても上司の言う通り、実際に業務をやる時でなければ分からないこともありますよ。 私も転職を経験しましたが、退職後も1ヶ月ぐらいは元職場から何度か仕事の電話があり、対応しました。 絶つ鳥跡を濁さず、という言葉もあります。 全ての連絡に対応しなくても電話に出れる時には出る、有休中もせめて一回位は会社に顔をだして、引継ぎ内容で不明な点はないかを確認してもいいのではありませんか。

トピ内ID:9474543188

...本文を表示

結構複雑

🐷
空飛ぶ熊
有給休暇は申し出(申請)したからといって取れるものではありません。 労働者が時季指定(いつ休む)権を行使し、申請します。 一方使用者も時期変更(その日は休ませない)権を行使する場合があります。もちろん、時期変更権の行使には、単に繁忙期だから有休を認めない、といった簡単な理由ではなく、「休まれては事業の進行に支障が出る」といった事由が必要です。 退職時の有休のまとめ取りは、労働者の権利として古くはよくあることでしたが、現在ではマナー違反とする考え方もあります。この辺の是非は置くとして、、、。 引継ぎができていないことにより社の事業の運営に支障が出る!といえば会社は「時季変更県」を行使し、あなたの有休申請を認めないことができます。それほどの重要な引継ぎというのなら、あなたが事前に資料整理をすべきことのように思います。

トピ内ID:3617193153

...本文を表示

法律はあなたのおっしゃる通り

041
りり
法律上は、有給休暇中は労働の義務から解放されているのだから、 呼び出しに応じる必要もないし、電話にも出る義務もありません。 でもさ・・・ 社会人として、引継ぎをきちんとして、気持ちよく辞めたいですよね。 引き継ぐ人がなかなか決まらなかったり、後になって聞きたいことが出てくるのは、 よくあることで、ある意味仕方ないです。 後になって、会社から電話や呼び出しをしなくて済むような、しっかりした文書での引継ぎ (業務マニュアルのようなものとか)を、あなたが率先して作ったっていいわけなんだから。 早めに退職意思を伝えたのだから、引継ぎが不十分でも自分の責任ではないと思うのは、 ちょっと乱暴じゃないかな? 私も今月末退職で、今有給休暇中です。 電話の問い合わせにはいつでも答えるし、呼び出しも自分のスケジュールに無理のない範囲で応じると伝え、 有給消化に入りました。 文書のマニュアルも結構前からきちんと作っていたので、今のところ電話が1回あっただけです。

トピ内ID:9113175810

...本文を表示

辞表が遅かったのでは?

041
まろ
仕事によって違うと思いますが、事務職ですと、普通は引継ぎに1ヶ月くらい掛かります。 新しく後任者を雇うとしたら1ヶ月近く掛かりますので、2ヶ月前くらいに辞表を出してあげるのが一般的なやり方だと思います。 9/13に辞表を出して、10/10までしか出勤しないというのは、会社にとっては酷です。 一般常識では辞表は最低1ヶ月前に提出すれば良いかもしれませんが、あなたの状況からすると”常識外れ”と思われても仕方がありません。 有給休暇中でも電話応対くらいはしてあげた方が良いと思います。 でも出社する必要はないと思います。

トピ内ID:6021283145

...本文を表示

退職時の年休の時季変更権

tako
>退職時の有休のまとめ取りは、労働者の権利として古くはよくあることでしたが、現在ではマナー違反とする考え方もあります。この辺の是非は置くとして、、、。  マナー違反と言うより、某サイトに書いてあるとおり、退職時の年休の使用は、裁判上は負ける可能性が高いと言う奴ですよ。いままで裁判までした人がいないと言うだけで。

トピ内ID:4831282625

...本文を表示

紙にまとめておかれては

041
ぎゅう
 現在のあなたの仕事の担当内容、進め方、関連する人などを文章にしてまとめておかれてはいかがでしょうか。内容も上司に見せておいたほうがいいけど、それがだめでも、「どこどこに書いてありますので、わからないことがあったら連絡ください」とやりましょう。  文章読めない人が多いのも事実なんだけどね・・・・。

トピ内ID:7464512772

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧