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叔母の遺産で揉めたくない。

レス22
(トピ主 1
041
ふたば
ひと
慣れない投稿ですがよろしくお願い致します。 配偶者、子供、兄弟が既に他界している高齢の叔母がおり、時々危篤状態になっては持ち直してを繰り返しております。 十年程前から叔母の希望で私が同居し介護を始め、その後養子に。 二年前より叔母は老人ホームに入居、財産管理はじめ身の周りの世話は私が引き続きしております。 私の父母は他界、兄弟は二人おり存命、いとこが数名、また叔母の配偶者の姪がおります。 私には配偶者と子供が二人おります。 叔母にはかつて貸し家をしていた古い家がありますが、今は非常に痛んでおり誰も住んでおらず、売却するにも建替えるにも再建不可物件の為難しく放置したままの状態です。 以前叔母が住んでいた戸建(土地は借地)は昨年処分しており、その額と預貯金合わせて二千万円程度の現金が私の口座に あります。 また、十年以上前に叔母が知人に数千万円を貸しており、返済方法は毎月の分割払と取り決めていましたが支払われたのは初めのうちのみで、五年前に返済願いの内容証明送付と、直ぐの本人来訪による念書がありますが、それ以後返済も連絡もありません。 叔母は、財産の全てを私に譲る、また貸しているお金は返して欲しいと申しておりますが、正式な遺言書はありません。 叔母は私を養子にすれば解決すると思っていた様ですが、法律上、私の兄弟やいとこ達にも遺産の相続権はあるのでしょうか? 権利がある場合はどうすれば回避出来ますか? 貸しているお金を返済してもらうにはどうすれば良いでしょうか? また、叔母が他界したら貸しているお金はどうなるのでしょうか? ご教示よろしくお願い致します。

トピ内ID:6901068959

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

借金は弁護士に依頼

💔
おばさん
養子になっているのなら、あなたが全財産を相続します。 しかし、ごねる人がいるかも知れませんね・・ 借金は弁護士に依頼するのが一番です。 今のうちから相談に行った方がいいと思います。

トピ内ID:8930345561

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弁護士さんへ依頼

041
yuri
多分同じレスがつくと思います。 相続はトピ主さんが養子でいますので、他にはいかないですが問題はお金を貸している事です。債権も相続しますのでトピ主さんが貸している事になります。 しかし借主は返済状況からみても返済する気はないんじゃないですか? 法律的に裁判で勝訴して判決が出ても、お金のないところからはなかなか取れませんよ。ものすごく苦労します。 弁護士さんに頼んで相続がすんなりいくように手をうっておくべきです。

トピ内ID:6115694667

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あなただけに相続権があります。

041
んんん
民法の入門書に書いてありますから、読んでみましょう。 養子=実子同様の権利を持つもの、です。 親が死亡した場合、配偶者に50%、子供に50%の相続権があります。叔母様は配偶者も実子もいないと言うことなので、この場合、法的には、子供=養子のあなたに100%の相続権があります。 養子になって長年介護をしたというお話を読んでも、額からしても、道義的に親族のどなたかに差し上げる必要もないと思いますので、全部ご自分のものでいいと思います。 また貸したお金もあなたのものです。念書があるなら裁判でも有利ですが・・・相手がどうしようもないと・・・弁護士代が余分にかかるだけになるかもしれません。相手の資産等を確認して対策をとるしかないでしょうね。

トピ内ID:2202945121

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養子縁組か遺言

041
ポメちゃん
遺留分があるのは、子、配偶者、親なので、 子、配偶者、親がいないのでしたら、 兄弟とその代襲の甥姪には、遺留分はないので、 法的に有効な遺言があれば、100%相続出来ます。 遺言執行者をつけていれば、相続人は、妨害するような行為はできないし、相続人自身が勝手に遺産を処分することも出来ません。 遺言執行者の権限で、たいていの手続きが可能です。 あるいは、養子縁組した場合、 養子は実子同様の権利がありますから、 養子縁組すれば、第一順位が養子になり、 親、兄弟(代襲の甥姪)は後順位になります。 前順位の相続人がいる場合、後順位のものは、相続人になりません。 貸したお金については、まず、ムリと考えた方がいいと思います。 借用書があっても、それだけでは法的効果はなく、 裁判に勝たないといけません。 公正証書にしていれば、裁判で勝ったのと、同様の効果がありますが、自己破産されたら、返済してもらえる可能性は少ないと思われます。

トピ内ID:8179552567

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養子と実子の権利は同じですから

🐱
鉛筆
養子縁組なさったのがトピ主さんだけなら、叔母さまの相続人はトピ主さんお一人です。 ほかの親族には相続権はないので、相談する必要もありません。 同居して介護していた時期もあるんですよね? だったらもめないと思いますけど。 認知症が発症してから現れて、ちょっと世話して養子縁組したんだったら、財産狙いと言われるかもしれませんが。。。 それから、貸したお金は念書の日付から十年で時効になります。 貸し手の権利はトピ主さんが相続できますが、時効には影響ありません。 いまのうちに、叔母さまに「すべてをふたばに譲る。〇〇さんに貸したお金は返してもらいなさい。」という遺言書を書いていただいては? 数千万もの貸金なら、弁護士に相談して、叔母さまのご存命のうちに訴えを起こしたほうがいいと思いますけど。 叔母さまが亡くなったあとだと、返ってこなくてもトピ主さんの懐が痛むわけじゃないから、返してと言いにくいでしょう?

トピ内ID:4011608476

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税理士に相談を!

041
まちこ
返してもらえない貸付金も財産とみなされ相続税の 対象となりますので何らかの対策が必要と思います。 是非専門家に相談して下さいね

トピ内ID:7424698174

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答えは簡単

💰
ぱく
数千万規模ならこんなとこではなく、弁護士に頼みなさい。 弁護士は依頼人の気持ちにそって有利に導いてくれるはずです。

トピ内ID:1309148126

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これぞ弁護士

🐱
年増女
あれこれと思い悩むより、信頼できる弁護士を選定して、叔母様と同席で話しを聞かれるのが一番はやいと思います。 返済されていない貸付金についても、弁護士に任せるのが早道かと思います。 弁護士会もしくは法テラスへ問い合わせれば、紹介してもらえます。 とにかく急ぐことです。

トピ内ID:9196577766

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相続権

🙂
ゆみ
貴方は血のつながらない養子であっても、 戸籍上、たった一人の生きている子どもなのですから すべての財産は貴方だけに相続されるのでは? 他のいとこ達には相続権はないはずです。 貸しているお金に関しては叔母さんが亡くなったら、返ってくるのが難しそうですよね。 だいたい、きちっとした借用書とか取り交わしてるんでしょうか? 連絡がとれるのなら叔母さんが生きてるうちに、 どんどん厳しく取り立てしたほうがいいです。 亡くなったらそのままなし崩しにされそう。 5年もほったらかしにしてたくらいなんですから。。

トピ内ID:0202162594

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相続人はトピ主さん一人でしょう

041
mei
相続人は普通、配偶者と子です。 配偶者がいなければ、子が全て相続します。 父母、兄弟姉妹やその子ども(甥姪)が相続人となるのは、被相続人(亡くなった人)に、配偶者も子も無かった場合です。 ですので、トピから察する状況では、遺言書がなく法定相続するのであれば、相続人はトピ主さん一人とおもわれます。 叔母様が誰かに貸しているお金については、「回収する権利」をトピ主さんが相続することになると思います。トピ主さんは、自分のお金を貸しているのと同様に「返してください」と言う権利を相続します。 ただし、その権利を証明する書類は必要だと思います。叔母様が親戚にお金を貸したときの借用書(法的に認められるもの)などがない場合は、踏み倒されるおそれありです。

トピ内ID:2722559875

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相続人はトピ主様一人

🐧
Q子
結論から書きます。 遺言状で、他の兄弟、いとこ、姪に、叔母様が遺す意思を示していない 以上、叔母様の全財産は養子であるトピ主様一人が相続人です。 ちなみに、トピ主様が養子でなくとも、叔母様と血縁のない、 配偶者の姪御さんには相続権はありません。 (叔父さんであれば、逆にトピ主様に権利はありませんでした) >十年以上前に叔母が知人に数千万円を貸しており 本来であれば、時効(10年)が成立していますが、 5年前に借りた人間が返す意思を示しているので、 時効は成立していません。 >叔母が他界したら貸しているお金はどうなるのでしょうか 相続人であるトピ主様の資産(貸し金)になります。 ちなみに、その知人が亡くなった場合、 相続人(子)が相続放棄すれば、お金は返ってきません。 知人の方の年齢・健康状態が不明ですが、時効の問題もあることですし、 なるべく早めに専門家へ相談されることをお勧め致します。

トピ内ID:2068495104

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レスします

🐤
ピヨ
>配偶者、子供、兄弟が既に他界している 子供が結婚してそのお子さんがいる場合、 叔母さんからみて孫にあたる人が代襲相続人になります。 遺言が無ければ協議分割になりますが 相続分欲しいと言われて裁判になれば 相続分持っていかれます。 なので遺留分を考慮した遺言の作成が必要です。 遺言の作成は3通りありますが 公正証書遺言をお勧めします。 お体の調子が悪いとの事で 意思がはっきりしていた時に作成されたかどうかを 裁判にかけられると面倒だからです。 公証役場なら安価に作成はできるのですが 立会人2人をお願いする必要があるので 弁護士さんにお願いするといいでしょう。 その時貸したお金も相談した方がいいですね。 金額が大きいので素人に回収は無理です。 早急に動いた方がいいです。

トピ内ID:0758975419

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登場人物の続柄がよくわからないけど

041
mai
叔母さんの夫、実子、両親、きょうだいが皆他界していて、養子がトピ主さんだけだったら、相続人はトピ主さん一人だけ。 相続人は被相続人の権利と義務を承継するので、貸金を催促する権利はあるけど、相手は返済する気がなさそうなので、裁判でもしなければダメなんじゃじゃないかな。

トピ内ID:8463892814

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大丈夫ですよ

041
メイ鳥山
叔母さんに実子がいるならともかく いないんですよね? ならば養子であるトピ主さんが全て相続出来るので 遺言書などなくても大丈夫です。 (養子も他にいない前提での話ですが) 子供には遺留分請求の権利がありますが、いなければ それもないでしょう。 トピ主さんの兄弟は叔母さんと養子縁組していなければ 全く関係ありません。あくまで叔母さんと養子との関係 ですから大丈夫です。 実子・養子、叔母さんの両親がいない場合、叔母さんの兄弟に遺産がいきます。 (兄弟が亡くなっている場合は姪・甥まで) まあ心配なら自治体で行っている弁護士の無料相談に申し込むことを お勧めします。

トピ内ID:6585255981

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養子縁組の届け出はされてますか?

🐱
おばさん54
戸籍上「養子」とされていれば、法律上「実子」と同じ相続権があるので。 (普通養子、特別養子共に) 御兄弟やいとこ、他親族には相続権は無いと思うのですが。 貸しているお金の返済は内容証明を出されていますし、念書もあるのなら簡易裁判所に申し立て強制執行という手もありますが。 その前に、無料の弁護士相談でも良いので(お住まいの地域の役所に問い合わせてみてください) 相続の事と合わせて、ご相談した方が良いと思います。

トピ内ID:4458407124

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早めに、弁護士と相談

💍
ピンク・サファイア
>十年程前から叔母の希望で私が同居し介護を始め、その後養子に。 >叔母は私を養子にすれば解決すると思っていた様ですが、法律上、私の兄弟やいとこ達にも遺産の相続権はあるのでしょうか? 叔母の相続人は、養子であるあなただけです。他の人に権利はありません。 要求されても、断れます。それでもしつこく言ってくるのなら、弁護士を立てて拒否です。 >貸しているお金を返済してもらうにはどうすれば良いでしょうか? >また、叔母が他界したら貸しているお金はどうなるのでしょうか? とにかく、催促を続けないと、権利が消滅します。 どうしても取り立てたい時は、弁護士と相談してください。

トピ内ID:0377487957

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借金の返済をなんとか

041
おばさん
養子縁組をしていれば、親族間で問題はないものと思います。私も叔父夫婦に子供がいなくて、叔父の奥さんの姪を養女にしました。相続では何も問題がありませんでした。それより、叔母さんの年齢が分りませんが、2000万円 では心配ですね。放置した家も解体に費用がかかるし、更地にすると税金が上がります。そんなわけで、借金の返済を実行してもらいたいところですが、これまでのいきさつからなまぬるい方法では難しく、専門家に頼まれた方がいいと思います。ふたばさん立派です。応援しています。

トピ内ID:4538141045

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時効

041
yuri
債権には時効がありますので、早く弁護士さんへ依頼してくださいね。 返済される事は難しそうですが、叔母の気持ちの問題として動いておくべきです。

トピ内ID:6115694667

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相続は問題ありませんが借金は弁護士へ

041
養子縁組をしているので、叔母様の資産は全額トピ主様が 相続することになります。 兄弟・いとこ・姪が出る幕はありません。 >叔母が知人に数千万円を貸しており これは素人には解決できない問題と思います。 貸付金も資産ですから、当然相続税がかかります。 つまり、トピ主様は返済の見込みにないお金に対しても 相続税を払うことになるかも知れません。 他にも時効の問題もあり、叔母様の存命中に、借金をどうするか、 弁護士を入れて相談なさったほうがいいと思います。

トピ内ID:5827997279

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叔母さんにお孫さんは居ないですか?

💰
かねこん
叔母さんの実子は他界されてるようですが、実子の子供は居なかったんですかね? 叔母さんから見ると お孫さん にあたりますが、もし居るならその方も相続人ですよ。 説明に出てきてないから居ないんですかね?だったらアナタ以外に相続人は居ないですね。 あと、叔母さんの他界した旦那さん(配偶者)名義の財産がもし出てきたら、 姪御さんが相続人です。 もし、上記の叔母さんと旦那さんからみて お孫さん にあたる方が居るなら この場合もお孫さんが相続人になりますね。 箇条書きで家系図(?)書いたほうが文章より解りやすと思います。 借金の件は、素人じゃ如何しようも無い感じですね。 他の方がおっしゃるように専門家に頼むのが一番でしょうかね?

トピ内ID:1909440348

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見落としてました…

🐤
ピヨ
>以前叔母が住んでいた戸建(土地は借地)は昨年処分しており、 その額と預貯金合わせて二千万円程度の現金が私の口座にあります。 これ贈与じゃないですか… 贈与は口約束でも成立します。 申告してないんですよね? 税率知っていたら、こんな事しません。 税務署にばれると 2千万ー控除額225万×税率50%=贈与税887.5万円 持ってかれますよ。 貯蓄と合わせてなので同じ年に入金してなければ 110万の非課税枠もありますが どの道これ非常にまずいかも。

トピ内ID:0758975419

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ありがとうございます!

041
ふたば トピ主
皆様、お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 実はその叔母が亡くなりバタバタしておりました。 皆様には沢山のお知恵とあたたかいお気持ちをを頂き、心より感謝致します。見ず知らずの私にも的確かつ丁寧にアドバイス下さり、大変有難くまた心強いです。 葬儀はお蔭様で無事に済み、今のところ揉めごともなく安心しております。 貸しているお金に関してが大変そうですね。叔母にも思いがあったのできちんとしてあげたいですし、戻ってくれば私も助かります。 叔母がお金を貸す際には公正証書は作成してありました。 定期的に返済されるはずが途中から滞ったため、五年程前に配達証明にて催促を行い、その直ぐ後には本人の訪問が有り事業が上手く行っていないので返済を待ってくれる様頼まれ、返済は必ずすると一筆残してもらっています。 ただ、その後も何も無いため更に配達証明にて催促、期間を空けて再度配達証明を送ったところ受け取り拒否で戻って来ました。 弁護士に相談せねばと思いながらもそのままになっていたところ、昨年、叔母がその夫としていた事業がらみのパーティーにその借り人が現れました。 続けさせて頂きます…

トピ内ID:6901068959

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