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飲食店でのアルバイトの労働時間について

レス22
(トピ主 0
041
さや
仕事
飲食店で
働き始めたのですが
先日店長に
私がフリーターと
いうこともあり
週5日9-22で
働けないなら雇わなかったしダブルワークは禁止と言われました。ダブルワークをするぐらいなら
9-22で働けとのことです。採用される前とされた後の私の希望は週5の9-18で
ダブルワークが禁止とは直接言われていません。契約書にも書いてありませんでした。もちろん時間がずれるのは構わないのですが私の中では1つの職場で1日8時間しか働けないと思っていたので店長の言っていることが理解できませんでした。
また9-22のシフトでも1時間のみの休憩です。この間は9-18のシフトで店が混んでいたという理由で
休憩がありませんでした。まだ給与は支払われていないのですが残業代さえ支払われていればこのような労働時間は問題ないのでしょうか?

トピ内ID:4563507632

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100%アウト

041
ぶん
違法です。(労基法第32条)是正が無い場合6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金もあり得ます。 9-22の場合、休憩を除き一日12時間労働で週60時間という事になります。 法定労働時間は原則一日8時間、週40時間以内です。 36協定があるならばある程度は残業での対応もありですが、9-22の週5日では完全に違法です。36協定が無いのなら36条も違反です。 ちなみに法定労働時間を超える時間は2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりませんが、それはきちんと支給されていますか? ダブルワークについては業務に支障が出ない程度ならば問題無く、まして契約書にも就業規則にも明記していないのならば口先だけの禁止令なんか守る必要はありません。 口頭で言っても是正しないようならば労基に相談して下さい。

トピ内ID:2058441491

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必ずスケジュール帳か日記に

041
ひめっ
必ずスケジュール帳か日記に、働いた時間と実際にとった休憩時間を手書きでメモしておきましょう! 私も似たような飲食店で働いたことがあり、納得が行かなかったので労働基準局に相談しました。 その際に大事なのが、そのメモです。 タイムカードの写メなんかも良いです。 2ヶ月しか働いてないのに、残業代として10万近く新たに貰いました。 私は完全に労働基準法違反なのと、そんな店で働くより、他にも飲食店はたくさんあるし、もっと都合良く働ける店も多々あると思い、労基に相談後、辞められたら困ると言われましたが、辞めました。 労働基準法を無視する飲食店は、サービス残業や時間外の早出勤務をさせるのに、休憩時間を引いた賃金を払ったり、残業の割増賃金は一切なしなどと悪質な事が多いので、1ヵ月以上勤務してから、労働基準局に相談しましょう。 1ヵ月以内の勤務だとやりとりが面倒になる場合があるので、勤務開始日から1ヶ月目以降(勤務日数ではなく、9月1日~なら10月2日以降)に相談するのが得策です。 あと、リ○ルートの求人媒体で見つけた求人なら窓口があるので通報すると良いですよ。

トピ内ID:1925929389

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違法と言い切る人は知識がありませんよ

041
tako
>9-22の週5日では完全に違法です。  日本の労働基準法では、残業時間の上限はありません。36協定があれば1ヶ月300時間だって残業させることは可能です。  調べればわかりますし、労働基準監督署に聞けばすぐにわかることですよ。

トピ内ID:0281982115

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口頭の契約も有効ですよ

tako
>口先だけの禁止令なんか守る必要はありません。  二重就労が問題ないと言う根拠は何でしょうか?契約上、二重就労が禁止されていれば、民事上の損害賠償の可能性があります。また、契約は口頭でも成立するのは常識で、それを否定する人がいるのにはあきれます。  公的な役所に相談した方が良いですよ。

トピ内ID:0352207546

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ともかく労基へ

041
ぶん
不思議なご意見があったので補足。 まず時間外労働については 「平成10年労働省告示第154号」にて法定労働時間を超える上限は、1週間では15時間、 4週間では43時間、 1年では360時間と定められています。 つまり仮に36協定が締結されていても週55時間を超える労働契約、4週間で203時間を超える労働契約は飲食店ではあり得ません。つまり当該労働契約は是正の対象です。 次にダブルワークですが 過去の判例において、労務の提供に悪影響を及ぼす、兼業の内容が競合した場合、企業の体面・信用を傷つけるものである場合は懲戒の対象となるのは妥当との判決もありますが、それ以外では無効とする判決も多いです。 しかし、そもそもの契約書・就業規則に兼業禁止と明記されていないのなら問題無いでしょう。労働条件は雇い入れ時に書面で明示(労働基準法第15条)しなければなりません。 どのみち、アルバイトなのですから希望時間と合わないのなら法定給与を頂いた上で次を探した方が精神衛生上良いかと思います。どうしても納得がいかないのなら36協定の有無を確認の上で契約書とシフト表を持参して労働基準監督署に相談して下さい。

トピ内ID:2058441491

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残業時間に法律上の上限はないですよ

041
ザルカイ
 気になったので、労働基準監督署に確認してみました。  残業は協定すればできるそうで「告示第154号」は特別条項というので残業時間の制約をはずすことができ、その上限はないそうです。ですから、協定すれば法定労働時間を超えて300時間の残業もできるそうです。  特別条項は臨時の場合とか書いてありますが、特別条項は法律ではないので、それを守らない協定であっても労働基準監督署は受け付けをせざるを得ず、受け付けたら法律の効力があるので300時間とかの残業も合法だそうです。 >労働条件は雇い入れ時に書面で明示(労働基準法第15条)しなければなりません。  これも、書面で明示しなければならないのは法定の項目だけで、ダブルワークの制限については書面の明示義務はないそうです。  書き込みに間違いがあったので、書き込みました。どうして間違えて書いたのでしょう?

トピ内ID:3685661177

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残業ではなく契約時間の話

041
ぶん
なんか契約時間と残業を混同されていますね。 (労働基準法第13条)で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による」と明記してあります。 36協定は協定時間内は時間外労働をさせる事ができるだけであって、そもそもの労働契約で8時間を超える契約は(同第32条2項)違反になり無効です。 トピ主のお店の様に恒常的に週5日9-22の契約などはどんな手を使ってもあり得ません。 次に特別条項付き協定ですが ・一時的又は突発的である事 ・限度時間を超える回数を定める事 ・延長する時間数を短くする様努める事 など他にも仔細な要件を満たす事が必要です。 上記は厚労省の平成22年4月1日施行のガイドラインですが、 ザルカイさんが確認された労働基準監督署の見解とはずいぶん異なりますね。 一体どちらの労働基準監督署の見解ですか?私も厚労省に問い合わせてみます。 ダブルワーク禁止についてはそもそも契約時に明記も口頭での説明も無かったとトピ主さんが書いてあります。契約はそこで締結されてるでしょ。

トピ内ID:2058441491

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労働条件の明示

041
しこり
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無については、労働条件の絶対的明示事項にあたります。 絶対的明示事項は、書面の交付により明示しなければならないので、トピ主さん、契約書で事実と相違しているか確認して下さい。 どう対応するかは、それからです。

トピ内ID:8764494913

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特別条項は法律でないから守らなくても罰則はないですよ

041
tako
>なんか契約時間と残業を混同されていますね。  日本では、契約時間が法定労働時間であっても、残業がないという特約をしない限りは残業をしないと言うことは判例上できにくいこととなっています。法定労働時間で契約していても、残業を拒否するには相当の理由がいるというのが判例です。  また、契約で残業時間を含めて契約をすることを禁止する法律はありません。  そして、法律上、残業時間の絶対的な上限を制限する法律はありません。これは労働局に確認済みです。 >など他にも仔細な要件を満たす事が必要です。  上で述べたように、特別条項は法律ではありませんので、あくまで労基の指導程度です。要件を守らなくても労基は受付を拒否することはできません。これも労働局に確認済みです。  ぜひ確認し、間違いを正してください。  この程度のことは、インターネット上の事典にも載ってますよ。

トピ内ID:1478029805

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所定労働時間を超える労働の有無は時間数まで明示する必要は無い

tako
>始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無については、労働条件の絶対的明示事項にあたります。  所定労働時間を超える労働の有無については、有るか無いかを書くだけでよく、その時間数までを書く義務は無いですよ。これも労働局に確認済みですよ。

トピ内ID:8629501627

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「100%アウト」ってことはないでしょう

041
tako
 ぶんさんは、ようやく特別条項という制度に気が付いたようですから、「100%アウト」というのは、やはり誤りですよね。

トピ内ID:8949922294

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労働条件の書面の明示が無くても残業の義務はある

041
アイマン
 労働条件の書面の明示が無かったとしても、書面の明示がなかったという違反になるだけで、残業をしなくても良いということにはなりません。書面の契約に無いことはしなくていいということになれば、給料の契約を書面でしなかったら、給料を払わなくてもいいことにもなります。  ですから、労働契約に問題があったことと、契約内容がどう解釈されるかは別の問題です。法律に詳しくないとへんてこな解釈をされますが、労働契約の刑事面と民事面を理解していないと、おかしな解釈をしてしまいます。

トピ内ID:5317315282

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お金が欲しいのならダブルワークより残業の方がいいのでは?

日の暈
 トピ主さんこんにちは、モヤモヤしてますね。  多くの方が労働法の詳細な部分について書かれていますがそもそもこの話の発端はなんだったんですか?  おそらくトピ主さんが「18時以降他の仕事をする」と言ったところ店長が「ダブルワークをするくらいならうちで残業をしてくれ、それにダブルワークをするともう一つの仕事のためにうちで働けない時間があるのではないか?」といったところではないでしょうか?  トピ主さんがフルタイムで働きなおかつダブルワークをしなければならないほどお金が必要なのであれば今の店で残業をしたほうが二つの仕事を掛け持ちするよりスケジュールの管理や移動時間の手間などが楽だと思いますよ。  店長も「毎日9時から22時」と言ったわけでもなく「忙しい日は残業をしてくれ」いう意味なのでしょう。実際にはどの程度の残業なのでしょうか?  シフトでは8時間でも繁忙のため残業をするという意味であれば多くの人がやってますよ。(小町でもよく「夫(彼氏)は激務のため…」というトピありますね。)  トピ主さんの期待する収入になるのでしたらその店で残業したほうがいいと思います。  

トピ内ID:7033723664

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残業を含む労働契約はめずらしくないでしょ

041
絶対
>労働契約で8時間を超える契約は(同第32条2項)違反になり無効です。  労働契約で、「給料額は残業時間75時間を含む」として給料額を定める労働契約とかありますよ。別に公共職業安定所や労働基準監督署に出してても、「好ましくはないけど違法ではない。」と言われてますよ。  ですから残業を含めた労働契約はありですよ。

トピ内ID:0248464507

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おかしいですよ

041
あさひ
 ぶんさんはこの相談者の業種がが飲食店であるってわかっているのに、店舗ごとで10人未満の飲食店の労働時間が週44時間であることに触れていません。  飲食店は10人未満のことが多いので、詳しい人ならまずそこに触れてから書くでしょうから、専門家でない人の書き込みをあてにすることなく役所に相談しましょう。  労働組合の人とかはたいてい十分には法律を知りません。きちんと役所に相談するといいでしょう。

トピ内ID:0611621633

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世間で9-22勤務の飲食店など珍しくもない

041
ビン
>恒常的に週5日9-22の契約などはどんな手を使ってもあり得ません。  世間で9-22の勤務で働いている飲食店など珍しくもありませんよ。こういう店がすべて100%違法というのでしょうか?  ぶんさんは法律の解釈を間違ってませんか?

トピ内ID:2806056957

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あさひさんは現実を知らないのかな?

仕方ないからikaで
> 労働組合の人とかはたいてい十分には法律を知りません 小さな飲食店の場合と言いながら そんなところに労働組合があると思ってるのかな?

トピ内ID:3766507465

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珍しくもない?

ikaは嫌いだけど
> 世間で9-22の勤務で働いている飲食店など珍しくもありませんよ。こういう店がすべて100%違法というのでしょうか? 法律に照らし合わせるならそうでしょう ただ、それなりに従業員にもメリットがある場合 特に訴えたりはしないだけじゃない? 若くて経験が無くても時給1000円稼げるとか 労働時間が超過しても、サービス残業じゃないなら がっつり稼ぎたい人にはむしろ合うとか 訴える人がいないなら、問題はないって事

トピ内ID:3766507465

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問題はあるでしょ

041
タコタコ
>訴える人がいないなら、問題はないって事  こういう感覚の悲しい日本人が増えましたね。コンプライアンスが叫ばれる時代に逆行しますよね。当事者が訴えなくても、もし違反があるときには、告発されれば刑事責任は問われます。  しかし、ぶんさんが出てこなくなったように、残業は労使協定が届け出られていれば、事実上、刑事的には無制限にできてしまうということです。自分で職場を選ぶと言うことしかないと思います。仕事を辞める自由はあるわけですから。

トピ内ID:1823863629

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9-22の勤務でも違法ではないでしょ

041
絶対
 9-22の勤務でも違法ではないでしょ。  法律をちょっとしか知らないで、法律の原則だけを見て違法という人が何人かいますが、知識のなさを「ひけらかして」いるようなもんですよ。  嫌なアルバイトならやめたらどうですか?自由主義社会には、辞める自由も飢える自由もありますよ。

トピ内ID:8973457797

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どっちの味方なのさ

ikaにもtako
>>訴える人がいないなら、問題はないって事 >当事者が訴えなくても、もし違反があるときには、告発されれば刑事責任は問われます。 告発されるって事は誰かに問題があるって事でしょ まあでも俺は違法の状態を「良し」と思って書いたわけではないので 労働時間を無視する企業は違法として取り締まるべきと言う意見に賛同してくれてうれしいよ > 残業は労使協定が届け出られていれば、事実上、刑事的には無制限にできてしまうということです と思ったらこんな記述が・・・ まあこの記述が正しいとしてさ 企業側にだけ都合の良い労使協定を誰が結ぶのさ?

トピ内ID:3766507465

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アルバイト限定

041
しこり
アルバイトに対して、所定労働時間(契約時間)を超える強制力のない時間外労働を依頼する場合は、時間外労働義務発生の根拠規定が、就業規則と個々の労働契約に必要になります。 つまり、そのために、就業規則に「業務上やむを得ない事由のある場合には時間外労働を命じることがある」などとの規定を設けて、労働契約では、所定労働時間を超える時間外労働が可能かどうか、確認してから労働契約を締結することになります。 時間外労働が可能なアルバイトは、当然シフトに組み入れられて労働義務が発生しますので、都合により休む場合はその都度アルバイト側から申し出が必要になり、時間外労働に同意していないアルバイトに対しては、時間外労働発生の都度、使用者側が依頼することになります。 トピさん、結局時間外労働に対しては、トピ主さんの都合でイエス、ノーをはっきりと伝えれば良いだけです。 余談ですが、36協定に関して書き込みがありますが、書き込まれた方は、是非とも労働基準法36条2項3項4項、労働基準法施行規則第16条第17条、労働法コンメンタールを熟読されることをおすすめ致します。

トピ内ID:8764494913

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