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借地に家を建てました

レス7
(トピ主 0
🐤
かる
話題
私以外身寄りのない叔母の土地に家を建てました。
叔母が万が一その土地が全く別の他人に譲り渡した時は自分の家はどうなるんでしょうか?
その土地を自分が譲り受け、万が一自分が死んだら土地は妻の物になりますか?

トピ内ID:8088308886

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確実に権利を守りたいなら、借地契約を。

😑
keiko
 おばさんの土地を、口約束で借りているのでしょうか? ただで?  その場合は権利は守られません。  権利が発生するためには、借地契約を結び、なんらかの代価をおばさんに支払うことにすると良いでしょう。  また、おばさんが相続人にあなたを指名してくれた場合には、おばさんが亡くなるのがあなたより遅かったとしても、あなたの奥さん子供にはあなたの代理相続ができます。  その点は心配ありません。

トピ内ID:6627777481

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似たような経験(絶対ではありませんので)

😨
toto
うちの場合は、借地契約をして土地をかりていてその土地に 家を建て住んでいました。 で、ある日地主が勝手にその土地(うちを含む周辺)を、第三者の 不動産会社に売却してしまい、その不動産会社から土地から出て行くか 土地を買って欲しいと、突然来ました。 うちは、土地の法律に関しては無知だったので、周辺住民全員(同じ 要求をされている人々)で、某借地人を支援する組合に助けを求めました。 その際言われた事は、貸主(土地の所有者)が出て行け、契約更新しないと言っても 貸主に特段の正当な理由が無い限りは、契約の更新は拒否できない つまりは追い出す事はできないとの事でした。 つまり、賃貸契約が不動産会社に引き継がれているので、住み続ける事は 可能との事でした。 うちらの場合は、その組合さんが直接不動産会社と交渉してくれて 、土地をその不動産会社から購入する形で決着しました。(かなり減額されました)。 上記は、僕の記憶でありうちのケースですので絶対とは思いません。 何処にお住まいか知りませんが、この組合は全国にあるボランティア団体 です。ネットで調べてみては。

トピ内ID:0224809508

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無知ですが

041
しみず
すみません、最近相続を経験したので無知なのですが出てきてしまいました。 keiko様の >おばさんが相続人にあなたを指名してくれた場合には、おばさんが亡くなるのがあなたより遅かったとしても、あなたの奥さん子供にはあなたの代理相続ができます。 叔母様には身寄りがトピ主しかいないので、トピ主は叔母様の 法定相続人だと思います。身寄りがトピ主しかいないと言う事は、 トピ主の父母はお亡くなりになっていると思いますが、その場合は 代襲相続と言って、その子(トピ主)が相続を代襲する事が出来ます。 ですが、それは被相続人(叔母様)にとって姪・甥までで止まってしまいます。 その子(トピ主の子)には代襲相続する事は出来ないと思います。 もちろん、トピ主が叔母様より長生きして、叔母さまの土地を相続した のでしたら、奥様とお子様が相続出来ます。 残念ながらトピ主の質問に答える知識がありません。 すみません。

トピ内ID:9999530550

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借地契約

041
おばちゃん
keikoさんのレスに追加です。 借地契約には有償の「賃貸借契約」と、無償(地代がものすごく安いか無料)の「使用貸借契約」があります。 地代がものすごく安いとは、固定資産税+都市計画税(租税公課)程度くらいの金額しか払っていないなどです。 この場合だと借地契約は使用貸借とみなされ、 借地法1条の「借地権とは建物の所有を目的とする地上権および賃借権をいう」という定義からはずれますので、同法で保護される「借地権」は存在しなくなってしまいます。 なので適正な地代を支払わないと借地権は認められません。 ただ同然で借りていて、土地を売られてしまいった場合には借地権の行使を出来なくなるのでその点ご注意を。 また叔母さんが直接売らなくても、その土地が抵当に入っていた場合第三者の手に渡ってしまうかもしれません。

トピ内ID:1714952721

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ここまでやっておけば大丈夫

🐴
秋の空
叔母さんの土地に家を建て、その権利を確立したいのでしたら、つぎのことが必要です。 1.土地の賃貸借契約書を作成すること。(ただでは権利が弱いので少額でもお金を支払うこと)契約に借地権は相続できる旨記載のこと。 2.その土地にトピ主の家を建てる承諾書を叔母さんと取り交わすこと。 3.建物保存登記(その家はトピ主が所有権者である登記) 以上の手続きをしておけば、第3者に対抗できます。

トピ内ID:7392059112

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ほかの方もおっしゃっていますが

041
まきこま
おばさんが他の人に土地を売った場合 →土地賃料をおばさんに払ってきているなら、そのまま土地を借りて住み続けられる(土地を買った人が貸し主になる) ただし、土地の借り主と、建物の登記名義人が同じ人じゃないとダメ。 →タダ同然で土地を借りているなら、追い出されて家は取り壊し おばさんがトピ主さんより早く亡くなった場合 →土地はトピ主さんが相続。ただしおばさんに借金があればそれも背負う おばさんよりトピ主さんが早く亡くなった場合 →奥さんはトピ主さんの「土地を借りられる権利」だけ相続。 相場の土地賃料を払う賃貸借契約を、おばさんと締結するか、おばさんから土地を売ってもらう・譲ってもらった方がいいと思います。

トピ内ID:3826926805

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借地借家法10条1項

041
プロ
借地借家に関する法律として、借地借家法というのがあり、10条1項に、建物登記をもって借地権を第三者に主張できることが明記されています。 尚、民法177条との関係がありますが、特別法である借地借家法が優先されます。 要は建物の登記をしておけば当面は問題ありません。 底地(土地の所有権)を他人に譲るのは所有者の自由ですが、借地人という関係者が別にいるので買い手が中々つきません。 また、建物とセットで借地権を譲渡することも可能ですが、これも担保価値の問題などでローンが借りにくいです。 よって、相続税路線価と一緒に公表されている底地割合などを参考に金銭の支払いをすることで、底地の買取が望ましいでしょう。 この場合、所有権であれば総額5000万のところ、借地権割合が50%ならば、底地割合が50%となり、2500万円が妥当な底地価格ということになります。 無論、当事者間でこれより低くても、高くても当時者間で同意すれば極端に廉価でない限り構いません。 一定の老後のお世話と引き換えに養子にしてもらうのが一番現実的です。 こうすれば相続ですんなりといきます。

トピ内ID:8755477271

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