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遺産相続協議書

レス89
(トピ主 11
041
ねこ
話題
突然私の元へ遺産相続協議書が叔母から送られてきました。 内容は23年前に死んだ祖母が残した土地の登記簿の所有者を変更したいので、今まで土地の管理や祖母の親戚付き合いなどの後見をしてきた叔母が相続したいというものでした。 私の母は27年前に亡くなっているので、法定相続人の私に送られて きたわけです。  評価額は対した額ではないのですが、23年間その土地と家は賃貸に 出しているので、叔母が賃貸収入も得ています。それに加えて土地も相続したいと言うので、当時未成年で何も知らなかったのですが 今はちょっと一方的すぎるのでは・・と、思います。 私は母を中学生の時に亡くし、苦労も色々とあったので 法定相続分を要求しようか悩んでいます。 この場合、賃貸収入の中からもいくらか頂く権利は 私にあるのでしょうか? 叔母は、土地の評価額は今まで使ってきた固定資産税や法事費用や 親戚付き合いの総計よりも少ないので、相続したいというのが 言い分です。 アドバイスお願いします。

トピ内ID:3705367992

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法テラスへ

🐤
GGF
そんなときに、法テラスというものがあります。 国が設立している法人です。詳しくは検索してみてください。 電話やメールでも相談できるようです。 相談する際は、あらかじめ知っている事実・情報を紙に書いて持参するといいですよ。 固定資産税などは調べれば、明らかになりそうですね。 ただ、事実を明らかにするのも時間も手間も(もしかすると経費も)かかることでしょうし、「モメる気がない」のなら、素直におばさんの言うとおりにしたらよいのでは? 法テラスへ、と書きながら矛盾するようですが、トピ主さんはその賃貸収入や土地の権利がどうしてもほしいのですか?最悪、叔母さんと絶縁することになっても?

トピ内ID:1839459395

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勝手な言い分

😠
おやじじ
それは勝手な言い分ですね。遺産相続協議書を作成する前に、打診してしかるべきです。固定資産税や法事費用や親戚付き合いなどは、関係のないことです。  私も同じ様なことをしましたが、分割できない土地を相続させてもらうかわりに、相応のお金を支払い、丁重にお願いに行って、印鑑をもらいました。  このくらいの誠意は当り前だと思います。親族で相談できる方を立てて異議を申し立てましょう。  このようなことをされると、金の問題ではなく、気持ちの問題になってくることは良く解ります。

トピ内ID:2194552477

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あるのは権利だけではありません。

041
市井の人
このテの話は専門家に確認される事をお勧めします。 それを御理解頂く事を前提として、ちょっとだけ意見します。 >この場合、賃貸収入の中からもいくらか頂く権利は私にあるのでしょうか? 最高裁で「不動産から生じる賃料(賃料債権)については、各相続人はその相続分に応じ、分割単独債権として確定的に取得する。」 との判決が出ている様なので、不動産収入も分割すべき遺産に含まれる様です。なので貴方は不動産収入の一部を受け取る権利があります。 但し。 貴方が得るのは権利だけではありません。 その収益を生み出している不動産を管理する義務も又、相続する割合に相当する分だけ生じます。 納税の義務は勿論、その不動産の賃貸人として、その土地家屋を得られる賃料に見合う状態に維持してゆかなければなりません。 これ、結構大変です。借地借家法は賃貸人に対して物凄く厳しいですから。 その作業を、この先やって行くというのなら、上記権利を主張してもいいと思います。 貴方が何を「一方的すぎる」と感じてらっしゃるのかは分かりませんが、叔母さんも濡れ手に粟で賃料を得てる訳ではないと思いますよ。

トピ内ID:5619358948

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何か変ですよね?

🐴
野次馬もどき
お母さんの方が先に亡くなって、その後お祖母さんが亡くなった。 当然、相続人はねこさんになるから、その時に話とか何か動きはなかったのですか? その時は小さいから無視だったって事ですか? 普通はハンコ代とかありますよ。 お母さんが亡くなった後に凄くお世話になった叔母さんなら又話は別だけど、法テラスなり、無料相談に行って話を聞くべきだと思います。 ハンコを押すのは最後の最後にすべきです。 冷静に淡々と処理してくださいね。

トピ内ID:4751846945

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???

041
コンドル
法的な権利を主張するなら・・・ 被相続人(=祖母)には子供(=叔母さん)がいる訳ですので、孫であるトピ主さんは、法定相続人にはなれないのではないでしょうか? 従って、叔母さんは遺産相続協議書にトピ主さんの名前がなくても不動産の登記はできると思います。 民法 (第887条より一部抜粋)   被相続人の子は、相続人となる。 民法(第889条より一部抜粋)   下記に掲げる者は、第887条の規定によって相続人となるべき者がない場合には、下記の順位に   従って相続人となる。    第1.直系尊属。但し、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。    第2.兄弟姉妹

トピ内ID:5675694203

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裁判になるだろうね

🐱
にんにん
あなたが権利を主張すればまあかなりの確率で裁判になるかと。 固定資産税や法事、家の修繕費、土地の維持管理費(親戚づきあいは関係ない気もしますが)その23年分ですからすんなり法定相続分あげますよ、とはならないでしょう。 微々たるものであるという土地の評価、そんなに評価のないところの賃料ですからそんなたいした金額でもないでしょう、そこから維持管理費、修繕費などをひかれるわけですから、裁判する価値があるかどうかはわかりません。 確かに、たいした説明もなく送ってくるのは「一方的」ですよね。「いろいろ知りたいこともあるしちゃんと説明してほしい」と相手のほうにうかがってみましょう。

トピ内ID:7826887354

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トピ主です

041
ねこ トピ主
お返事ありがとうございます。 追記させて下さい。 今までほぼ絶縁状態の叔母でした。(というのは、母が亡き後 父が再婚しているので・・)なんの説明の連絡もくれずに 「判子を押して」と2万円の小切手と一緒に送付された訳です。 その土地は所有権が叔母に移ったら、今の借主に売ると 言っているので、ほぼその目安がついているようです。 また、相続税がかかるような土地ではないです。 なので叔母の収入としては、 ※ 賃貸料×12ヶ月×23年間 ※ 不動産の売却益 損益は ※ 固定資産税(場所から考えて年間10万はしません) ※ 叔母の言い分である、祖母、祖父の法事代   後見人としての親戚付き合い費用 ※ 賃貸に出している家の修繕費 です。 それを、まるまる認めて、もちろんもめたくはないですが 判子を押していいものか、悩んでいます。

トピ内ID:3705367992

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御自由に

🐱
がってん
法定相続分とやらを御自由に請求されればいいと思います。 しかし、 ・叔母様が今までその土地建物を維持してきたことに対して ・トピ主さんのおばあさまが高齢になってからお亡くなりになるまで  叔母様がされた御苦労 ・今までの固定資産税 ・法事費用・親戚付き合いの費用等 トピ主さんも上記に対して、それなりのお礼を叔母様に支払うんですよね?

トピ内ID:4716669830

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よくわからないのですが

🙂
runa
23年前にした土地建物の登記を相続による所有権移転 として叔母さまの単独名義に変更登記するのですか? その場合だと民法、相続税法とも時効ですることができないと思われます おそらく相続ではなく所有権移転手続きになるのではないでしょうか。 それと現在の権利関係を明確にするためにも一度土地所在地の 管轄法務局で登記簿を閲覧または交付をしてもらったらよいでしょう。 (土地建物それぞれ千円です) また、共有名義だと土地建物の利用方法の変更や売却する際 過半数又は全員の同意が必要なので、この先面倒になる前に単独名義にしておきたいと 叔母さまは考えているのではないでしょうか。 それと、法定相続分ですが、これは遺産相続協議書で話がまとまらなく 裁判所で相続分が決定される際に使われるものであり 必ずしもそれだけの持ち分(権利)があるわけではないので 勘違いしないでください。 付け加えますが、相続分は相続放棄の手続きをしない限り たとえ遺言などで単独相続が明記されている場合にも 相続財産の16分の1は遺留分として裁判所に請求できます。

トピ内ID:0280455509

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コンドルさんへ

041
runa
代襲相続というものがあります。 被相続人の死亡の当時 相続人がすでに死亡していた場合は その子(孫)が代襲相続します。 法律は例外規定がたくさんあるので 全体像を把握せず条文だけを引っ張り出してくると 大変なことになりますよ!

トピ内ID:0280455509

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権利はあるかも知れませんが

041
ハス
>今はちょっと一方的すぎるのでは・・ この感想はトピ主さんもと思ってしまいました。 貰えるかもと思えば出て来る人がいるのです。 お祖母さんの面倒や土地管理は叔母様がされて来たのでしょう。 お母さまは早くに亡くなられ母親の面倒を叔母と協力出来ずトピ主さんも関わらず。 あっさり放棄されたら? 固定資産税や法事費用は金額が出せますが 高齢者に対する労力は換算できません。 もちろんこれまでもトピ主さんが祖母の老後に関わってき、これからも祖母の供養に精を出されるなら話は別ですが。 法律はある意味不公平なものです。 トピ主さんには有難いでしょうが。

トピ内ID:4738332106

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補足

🙂
runa
追記を読ませていただきました。 叔母さまから送られてきた書類は司法書士若しくは税理士が 作成したものでしょうか? 叔母さま自ら作成された書類の場合は、23年も前のことだし 一度、そのような登記ができるのか司法書士に聞いてみてからの方がよいでしょう。 この先考えられるのは(共有名義の場合) 1、トピ主さんが土地建物の共有持ち分を放棄したうえ叔母さまが単独で売却。   この場合相続税ではなく所得税がかかると思います。 2、土地建物の処分に関する同意をした上で、持ち分に従い売却。   この場合持ち分に応じて所得税がかかります。 トピ主さん単独名義の場合には売却若しくは贈与による所有権移転 登記を叔母さま名義でしたうえ、売却する必要があります。 Ps:相続による所有権保存登記は各相続人が単独でできますが   それ以外の登記の場合には司法書士に依頼した場合を除き   共同申請を原則とし単独申請は認められないので   先のことを考え一度司法書士に相談してからのほうがよいと思います。

トピ内ID:0280455509

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代襲相続人

🐱
ここみ
トピ主様はお母様の代襲相続人ですね。 お母様の立場で遺産分割協議をなさるのです。 遺産が不動産なので、 例えば、叔母様が不動産を相続される代わりに、法定相続分に相当する額 又は双方で折り合った金額を相続することができます。(代償分割) 当事者間でまとまらなければ、裁判所に調停を申し立て第三者を仲介に 話し合うことも。それで駄目なら裁判です。 そこまでいったら叔母様とは絶縁しそうですが。 叔母様は、先に亡くなったお母様に代わり、お一人で 親戚付き合いや法要などをこなされてきたのですね。 あなたはおばあ様のお墓参りには行かれてましたか? お墓を守ってきた叔母様に折に触れ感謝の気持ちを表していましたか? 確かに、法定相続分を主張する権利はありますが、 他の方のレスにもあるように、相続人の果たすべきことも あると思います。 子供の頃は何も分からなくて当然です。が、 今は大人です・・ 何事もそうですが、権利ばかり主張されては まとまるものもまとまりませんよね。 うまくお話がまとまることをお祈りしております。

トピ内ID:7191300574

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トピ主です

041
ねこ トピ主
色々とありがとうございます。 不可解な点が多いので 相続分をもらうにしてももらわないにしても 法テラスへ一度相談してみます。 ありがとうございました。 私のような場合は世襲相続といって、親が亡くなった後は その子へ、その人が亡くなれば孫へと延々続くように民法で 定められているそうです。 また私は当時未成年だったため、完全に無視されていました。 判子を要求されたこと初めてです。 その後も、継母がいたため叔母からは連絡は特にくれた事はないです。 祖母は60代での急死だったため、遺言も残っていなく、 また叔母が同居していたとは言っても、介護はしていないです。 私に亡き母方の祖母や祖父の法事に呼ばれる事もなかったし、 (気持ち的には行きたくても) 親戚付き合いに顔を出せるような立場でもないので、 叔母の言い分はちょっとずれているような気がしませんか? 色々と話を聞いてもらってありがとうございました。

トピ内ID:3705367992

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再度言います。権利と義務はワンセットです。分離不可能なんです

041
市井の人
トピ主さん。 >判子を押していいものか、悩んでいます。 答えましょう。判子押してもいいですよ。 貴方は「自分もいくらか貰う権利がある」とお考えなんですよね。 確かに権利はあります。 しかし叔母さんと争う事になればおそらく勝ち目はありません。 叔母さんはお祖母さんの晩年の世話をし、最後を看取り、件の不動産を管理し、税も納め、売却交渉をし、それをまとめたんですよね。 対するトピ主さんはな~~んにもしてない。相続人として果たすべき義務を、23年間もの永きにわたって一切履行せずに来たんでしょ? 成すべき事を一切成さずに、カネだけよこせと主張して、それで勝てますかね?裁判に。 ものは試しに、弁護士の所へでも行って相談してみて御覧なさい。コレ引き受けてくれる弁護士なんておそらくいませんよ。 いたとしても高額な着手金と諸経費を請求されて赤字になる事請け合いです。 *コンドルさん。  代襲相続だと思います。 *runaさん。  遺産分割協議に期限はありませんので23年後の相続登記もアリだと思います。  私は曽祖父名義の株式を、相続発生から43年後に3代越えで代襲相続しました。

トピ内ID:5619358948

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2度目です。

🐱
ここみ
辛口レスが多いので・・・ あの、 でもね、突然、分割協議書に印鑑下さいって、手紙が来たら、 「え?何ですか?」って、戸惑いますよね。お察しいたします。 何の書類でも、納得しないうちに、印鑑は押せないですよね。 きちんとご説明頂くのはよいと思いますよ。 ところで、例え未成年者でも、共同相続人である以上、 当時未成年者のトピ主様を無視して、他の大人だけで分割協議はできないのです。たぶん。。 恐らく、利益相反じゃない親権者(この場合はトピ主様のお父様かしら?) の署名捺印か、遺産分割に関して代理人の選任が必要。。ってことで。 ですから、トピ主様が成人されるのを待っていたのかも知れないですよ? 横ですが、市井の人さん、 43年後、3代超えの相続・・・ 末広がりの相続関係図を想像してしまいました。。 (不謹慎でごめんなさい)

トピ内ID:7191300574

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……

🐤
事務所勤務
相続する権利がねこさんにはありますので、取得したければそのように伝えたらいいと思いますよ。 実際、額が大きければそのように伝えてこられる相続人様もおられます。 でも、ねこさんが不動産を叔母さんと共有したところで、売却先も決まっていることもあり、当然、相続分相当額の金額で折り合いをつけよう、という話になると思います。 金額に関しては、本来固定資産税の評価額×あなたの相続割合ではありますが、そうなると、年を取っている叔母さんがある程度のまとまった額の現金を用意することとなりますので、実際問題難しいと思います。 その当たりは話し合いです。気持ち程度の金額の場合もあります。 それが同封されてた小切手2万円だったのかもしれませんねー。 遺産分割協議書、作成したのは司法書士でしょうが、叔母さんは自分自身でちょっと高圧的に、いきなり一方的に送っちゃったんですね…… 不動産の評価額、また賃貸に出していた物件の家賃収入の額が幾らかわかりませんが、小金にこだわって後味の悪い結果にならぬよう、ご判断なさってください。 多少気持ちが納まらない部分もあるかとは思いますが…

トピ内ID:4001915806

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叔母さんは一方的で不誠実

🐧
よたよたペンギン
まとまる話もまとまらない。 ねこさんの場合、お父さんの再婚等により母方の親族と疎遠になったのに(母方が一方的に切った可能性もある)、無関係な読者まで不愉快にさせるようなレスがあって、残念ですね。 いずれにしても、叔母さんのように、直接会ってお願いする手間を省いて書類を送りつけ、一方的に判子を要求すれば紛糾するのは「火を見るよりも明らか」というやつです。こんな親族だから絶縁状態になったのかもと思わせます。 お母さんが亡くなって、父の再婚、母方親族との絶縁。なすすべもなく周囲の大人に翻弄されてきた人が、いきなり一通の手紙で相続放棄を求められたら、誰でも納得できない気持ちがわいてくると思います。 その物件から相応の収入があって、売却益もほぼ確定しているなら、最初から主さんにお礼、おわび程度の金額を提示して、話をきれいにまとめれば良かったのに。

トピ内ID:0336683875

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私は「押さない」

041
こぐま
>23年間その土地と家は賃貸に 出しているので、叔母が賃貸収入も得ています。それに加えて土地も相続したい こんな虫の良い話、ありますか? 相続の終わっていない土地を 相続権利者の了解もなく勝手に賃貸に出し、 その利益を独占し、23年も「だんまり」で 権利放棄しろと。 私は、相続はきちんと行うべきかと思います。

トピ内ID:9426763226

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トピ主です

041
ねこ トピ主
たくさんのレスありがとうございます。勉強になります。 しかし自己弁護ながら、その土地は借りているとずっと聞かされて いたので、祖母の土地だった事と私が相続人である事は、 司法書士作製の遺産相続協議書で、今回、初めて知った訳です。 祖母の供養に関しては、遠方でなかなか行けなかったので (法事の知らせも無かったのですが)叔母に感謝しています。 また、叔母は、数年前に新築の家に引っ越していますが   新住所を知らせてくれていないので、今回の件で住所を 知りました。 久々の知らせが、遺産相続協議書と申述書(所有権移転の為の) だったので、私は叔母に何故こういうことになったのか説明して欲しいと話しました。本来ならば     ※ 土地の評価額と23年間の賃貸収入   ※ 叔母が支出した、固定資産税、修繕費、法事等の費用     親戚付き合い等の費用の合算 の明細書を添付した上で、電話などで私が全部相続したいから この件に対して判が欲しいので、遠方で行けない為送付するので お願いします。という形で要求するのが常識的だと思うのですが・・

トピ内ID:3705367992

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相続放棄の場合、

🐴
ミミ
たいていお金をもらいますよ。 決して欲はかかず、様々な事情を考慮して、自分の相続する価格はどのくらいになるか考えてみてください。 自分が納得する額を提示してもらったら、印を押す。 これが普通です。相続は当然の権利ですが、なるべく譲歩しようという気持ちで臨めば、うまく解決できるのでは?

トピ内ID:1628629320

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コンドルさん。

041
かのこ
トピ主さんに相続権はありますよ。 本来、相続人であったお母様が既に他界されているわけですから、お母様が相続なさる分は、子どもであるトピ主さんに移ることになります。 これを代襲相続とか言ったんじゃなかったかな。

トピ内ID:6725606636

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ご用心

041
隠居
事実関係と法律を想像で補ったいい加減なレスが多いようです。トピ主さんは正当な相続人ですから、その印を押さない限り相続分を失うことはありませんし、その財産に対するトピ主さんのこれまでの関与の内容にかかわらず、裁判所がトピ主さんの相続分を失わせることはできません(家裁は若干の調整はできる)。こういう遺産分割の問題では、相続人の義務云々は問題になりませんし、叔母さんはトピ主さんに訴訟を起こすこともできず、調停(話し合い)の申し立てをすることができるだけです。 トピ主さんとしては、これまでの経過について叔母さんからよく説明を聞き、専門家にも相談した上で、十分納得できたら、そこで印を押せばよいのです。

トピ内ID:6125779854

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言い分は分かりますが・・・

041
ふむ
土地の名義についてのみ問題になっているようですので、建物の所有者は叔母さんではないかと推定されます。この場合、その建物の賃貸収入は相続財産ではないと思います。祖母が生きている時に、叔母に「使用貸借」という形で貸していた、ということになると思いますので。 まずは、建物の所有者が誰なのかを明らかにした上での話ではいと、ねこさんが「ずうずうしい!」と言われかねないと思います。 建物が叔母の名義である場合、相続財産は土地のみとなります。今回の場合は、土地の売却額もすでに判明しているようですので、その金額の法定相続分(2分の1でしょうか)が権利としてあるように思います。(売却額には建物の部分の金額も含まれていると思いますから、純粋に土地の部分のみを基礎に計算します。) 建物は、祖母が生きていた時に建てられているはずですから、叔母に譲るというのが祖母の意思だったとも思われます。叔母が負担した固定資産税については、相続割合分を評価額から控除するのは妥当です。法事の費用は、本来関係ありませんが、墓守は結構お金がかかりますよ。 総合して、いわゆる「はんこ代」程度で納得することをお勧めします。

トピ内ID:6983906890

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相続の話になると厳しいレスがつくもんね

041
那由他
私も相続を要求するトピ主さんが強欲というより、 世間一般相場のはんこ代を惜しんで2万円の小切手で済ますおばさんのほうがおかしいと思います。 法事だの何だの取り仕切ってきてどうのこうのはいいですよ、 だから相続放棄お願いもいいでしょう、 世間一般のはんこ代の相場は2万じゃありませんよ。 また、現金を準備させるのが忍びないとか言ってる人も居るけど、 私の父親も相続放棄をしてくれないと土地を売れないからはんこ代準備できないとか言われて放棄したけど、それっきりなしのつぶて。 父は別に親の老後の面倒や法事を取り仕切りたくなかったのではなく、家を自分の子供に継がせたい後妻に追い出されただけなんですけどね。 やっぱり老後を見取ったのが弟だからとか非難されるんでしょうね。

トピ内ID:5792156046

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今後付き合いたいですか?

041
ちい
お母さんが亡くなりお父さんが再婚したことで、亡母方の実家とは疎遠になってたのですね。 今回相続のことで初めてトピ主さんの存在を叔母さんは意識したのだと思います。 たしかに祖母のそばにいて面倒をみたのは叔母さんです。(実際介護のある無しに関わらず) だけど一言相続に関して、トピ主さんにきちんと説明がほしかったですね。多分叔母さんには、トピ主さんを姪としての気遣いや愛情はないと思います。 亡くなった姉の娘には違いないけど、ずっと疎遠だったわけだから。 今後付き合いが復活するとは思えないし、私ならする気もないです。 元々母が生きていれば自分には関係のない遺産です。 私だったらあっさり判を押して、今まで通りの疎遠で通したいと思います。

トピ内ID:6943956264

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権利はあります。が、

041
私も事務所勤務
仕事柄、相続を扱います。 叔母様がどこにいらっしゃるのか見当もつかず、 トピ主さんから連絡できる状態ではなかったのですよね? 叔母様はトピ主さんの居所をずっとご存知だったのですか? トピ主さんのお父様やご兄弟はおられないのですか? 未成年の場合、法定代理人の判断で代理行為がされているはずです。 「借りている」というのは、祖母様から叔母様がその土地を借り、 それを人に貸していたのでは? その賃借人から土地家屋とも買いたいと申し出があり、今頃相続となったのでは? 賃料はどれ位ですか? 長期間賃貸の場合、馴れ合いで普通より安いことも多いですよ。 土地管理も意外と支出があり面倒だし、墓地の管理費、お寺のお布施など 費用だけでなく手間と責任のかかることも多いです。 その辺もふまえた上、一度話をして叔母様が善意かどうか判断されては? 顔を合わしていれば、ある程度相手の考えや状況がわかりますが、 疎遠になると何をするにも「突然」になってしまい、 モヤモヤ感が残るは仕方がないことです。 最近は人間関係が希薄なので、こういうケース多いです。

トピ内ID:5950596981

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相談するとしたら

🙂
ラブ
すでに司法書士が間に入っているのですよね。 法テラスに相談しに行く前に、どのような経緯で そのような分割の方法になったか、また おばさんのこれまでの地域貢献を考慮したうえ トピ主さんにどの程度なら権利主張が認められるか などをその司法書士に電話などで相談した方が良いですね。 トピ主さんが知らないおばさんやその他の事情や考えが あるかもしれませんよ! Ps:連絡先がわからないときは所属県会のHPに    住所、電話番号、MAILなどが載っています。

トピ内ID:4504697072

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貴女には時間がある。納得するまでハンコは保留

041
杏子
中学生に相続の何がわかるのでしょう? だからこそ法定代理人があるんですが。 日本は相続(遺産分割)の期限がなく、 固定資産税も本人が亡くなっていても誰かが払ってくれれば 何も問題がないのが不思議なところです。 トピ主さんの場合、実際にその不動産の評価額はご存知なのでしょうか? 現在借家にしているようですが、その家賃は? その辺の詳細な説明がないままに「ハンコだけよろしく」では誰も納得しません。 もしかしたら、トピ主さんが亡くなった祖母の思いを受け止め、 その土地をずっと守りたいと思うかも知れません。 まず、叔母さんは、先制ジャブを打って、相手の出方を見ている段階でしょう。 まずは、その土地の権利関係を法務局で取りましょう。 そして、貴女の方針。不動産を取得したいのか、 名義を変えても良いが、今までの賃貸料の相続分を清算したいのか、 等をはっきりさせましょうね。 そして、その旨をはっきりと代理人である相手方の司法書士に文書で伝えましょう。 そこから実際の相続の話し合いが始まりです。 司法書士や相続に強い弁護士に委任もありです。

トピ内ID:9993395707

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トピ主です

041
ねこ トピ主
私のつたない文章でここまで私の立場等を理解してくださり ありがとうございます。 相続は色々と複雑で様々なケースがあるんですね。 実際の体験談をレスしていただいた方たちも きっと、何故??と人間不信になってしまったり 疑問に思う経験をされてきているのだと思います。 みなさんの言うとおり、父の再婚によって母方の親戚とは 疎遠になってしまいましたが、心のどこかで私の根っこの拠り所 と信じて、人生の折々に叔母には葉書を送っていました。 しかし、今回の件で温度差に気がついたというか、 馬鹿にされていた感じがしました。 (向こうも墓守の立場として同じ思いだったかもしれませんが) ラブさんのお陰で、相手の司法書士の連絡先が すぐに分かりました。本当にありがとうございます。 直接連絡をとって叔母に言いにくい事も話して すっきりしたいと思います。 みなさん本当にありがとうございました。

トピ内ID:3705367992

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