H20.12月生まれの第1子を保育ママ(家庭保育福祉員)に預けています。H24.3月末に卒業(制度上それ以上預けられない)で、4月からは保育園入所を希望しています。
現在第2子妊娠中で12月中旬に出産予定。産前休暇中、出産後は育児休業を1年間取得する予定の正社員です。
この第1子について、保育ママを卒業して4月1日から保育園に預けるには第2子の育児休業を4月末日までに復職が条件になります。一方、現在第1子を保育園に入所させている家庭の場合、最大第2子が1歳を越えた3月末日まで育休中であっても、継続して入所させることができます。
これって、不公平ではないですか?
保育ママ卒業児の母と、従来から保育園に入っている母の育児休業が取得できる期間が、会社の都合でなく変えられてしまうのは納得できません。
来春就学する五歳児ならば育休中であっても継続入所はあってもいいと思います。けれど、それ以下の児は、「育児休業中は保育に欠ける状況ではない」と謳う以上すべてのケースにおいて継続入所は認めるべきではないと思うのです。
役所は継続入所するには園との面談で特別な事情(地域に容易な受入れ先がないなど)がある場合に、特例として認めている。といいますが、実情は育休明けに同じ園に預けられる保証がない・第2子も同じ園にしたいの理由がほとんどで、普通に引き続き保育園に通い続けられる。
親の都合で尚且つ、育休中の人が退園することは当たり前のように無いのが実態。にもかかわらず、保育ママ卒業児(保育園に以前から入所していない児)は育休中だと入所できないのはおかしくないですか?
トピ内ID:4013509301