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連帯保証人の相続

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(トピ主 0
041
ZQ
ひと
母方の祖父が亡くなり、遺言などは特に無く、祖母と伯母2人と母が遺産を相続する事になりました。その際祖父が、不動産業を営む上の伯母夫婦の連帯保証人になっている事がわかりました。 相続を放棄すれば連帯保証人も引き継がなくて済むことは知っていますが、そうすると上の伯母夫婦が遺産を丸取りすることになります。 下の伯母は独身で祖父の所有の分譲マンションに住んでおり、また数年前に大きな病気をしたため貯金もあまり無く、相続しないことは難しい状況です。 祖母は、祖父が亡くなってから祖父の悪口ばかりを言う伯父を嫌って下の伯母と暮らしたいと言っています。 しかし今の状況では相続をすると二人とも連帯保証人を引き継ぐ事となり、上の伯母夫婦の不動産屋に何かあった場合には連帯保証で身包み剥がされてしまうことになります。 なにか良い方法は無いでしょうか?

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弁護士が早道?

041
とらねこようちゃん
ごめんなさい。法律のことはよくわかりません。 とりあえず、地元の弁護士に相談されてはどうでしょう? 相談料は安くありませんが、まず、見積もりを出してもらうのはどうでしょうか?

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弁護士に相談しましょう

041
むささび
限定承認という方法があって、プラスだけ相続する方法があるはずです。 ただ、連帯保証人となると支払い義務はしっかりしていますし、相殺するとどうなるかは分かりません。 ですので、きちんとした専門家に相談するのが一番だと思います。 弁護士会や役所の相談などを活用してください。 いずれにしても、「相続の事実を知ってから3ヶ月」とか期限がありますから、早めに相談しましょう。

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連帯保証債務も相続される

041
木っ端役人
特約が付いている場合は別ですが、金銭支払債務を保証する債務(所謂保証人、及び連帯保証人)は相続債務となります。 となれば、偶発債務(何かあったら発生する負債)として具体的な金額を算出し、相続財産として分配する(連帯保証を負う代わりに、その分受け取る財産額を上乗せする、といった対応含む)必要があるかと思われますが、各種判例(根保証の相続など)がかなりややこしいですから、弁護士等に相談するのが無難かと思います。 (特に全相続人が意思表示をしなければ、均等にに保証人債務も負うことになる) 追伸 人的保証(就職などに際して求められる保証人が典型)は相続財産・債務になりません。念のため。

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