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退職による有給休暇の買取りについて

レス6
(トピ主 2
🐤
ひだまり
話題
こんにちは   私は、1月15日で退職するのですが、有給休暇を使えば2月10日まで会社在籍になります。 会社から1月15日以降の有休分は買い取りますとの返答ですが、有給休暇の買い取りは適法なんでしょか。(1月15日退職なら会社側負担の社会保険を会社が負担しなくても済むから) 以前、有給休暇の買い取りはできないのでは、ということを聞いた覚えがあるのですが。 ご存じのかたおしえてください。よろしくお願いします。

トピ内ID:9589574475

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退職時はOK

💡
通りすがり
通常の有給買取は認められませんが、退職時は有給買取は認められますし、退職に伴うものですから退職金と同じ扱いで税額計算もされます。

トピ内ID:2121017379

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ありがとうございました。

🐤
ひだまり トピ主
   ありがとうございます。 退職時ならOKなんですね。 解かりました。

トピ内ID:9589574475

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例外。

041
みゅー
有給休暇の買い取り禁止ってのは、『「金は出すから働け!」と言うにも限度があるですぜ。労働者をちゃんと休ませなさい』って趣旨なわけで、退職の場合は『働かないんだから別に良いんじゃないの?』ということです。 法律を文字通り解釈し、杓子定規に適用すれば違法なのでしょうが、労働者保護の観点からすると労働者にデメリットが無いため、不問とされることになっています。 どっちにしても、働かないし、その日数分の金はもらえるわけです。 声高に法律を掲げて禁止する意味があまり無いんですね。 で、実際問題、トピ主さん的にそれで何かデメリットって有ります? え?会社が得をするのが気に入らない??(笑

トピ内ID:3180438521

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買い取ってくれるかは、会社側の判断

🐤
うる覚え
タイトル通り、会社側の良心的判断だったような・・・ 退職までに取得しなければ権利がなくなるので バッサリ切られて終わりの会社もあると聞きました。 その記憶が正しければ 買取り規定そのものが、会社の規定に準ずるので 総務の方に聞いてみてはいかがでしょうか?

トピ内ID:8301987159

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レスします

🐤
ひだまり トピ主
ご返答ありがとうございます。 みゅーさんありがとうございます。 デメリットですか。みゅーさんもご存じかかと思いますが 年金、社会保険の毎月支払いは、会社に帰属していれば自己負担、 会社負担が50%ずつなんですが、退職後は自己負担が100%なんですね(支出額が増加します)。  

トピ内ID:9589574475

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有給休暇(年休)の買い上げ

041
しこり
年休は現実に使用者が労働者に与えなければならないもので、事前に年休の買い上げを予約し、これにより年休の日数を減じたり、請求された日数を与えないことは違法です。 しかし、労働者が年休権を行使せずに退職し、または解雇された場合については、年休が労働契約の存在を前提としているところから、残った分の年休は当然に消滅します。 そこで労働者が年休権を行使せず、時効や退職等の理由で消滅する場合に、使用者が残日数に応じて、調整的に金銭を給付することについては禁止されてはいません。 しかしながらこのような処置は、あくまでも結果的に年休権が消滅してしまう場合に、使用者が買い上げることも許されると理解すべきものであるので、仮にこのような扱いをする旨を規定して制度化するとなれば、労働者は年休権の買い上げを期待して、年休権の行使を差し控え、かえってその行使を妨げる結果になることも考えられます。 トピ主さん、年休の買い上げが認められるのは、会社としては制度化することは好ましくないととらえておりますので、ある意味、今までトピ主さんが仕事に対して真摯に取り組んでいたあかしとも言えます。

トピ内ID:0553449521

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