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会社を辞める前の有休消化について

レス13
(トピ主 1
🙂
ポパイ
話題
私が務める会社では、定年退職や会社を辞められる方は、最後の1ヶ月を有休消化で休みます。 しかしながら、有給休暇や特別休暇などを入れると、ほとんどの方が毎年40日以上は余ります。(繰り越されない日数分は消えます) そう考えると、最後1ヶ月の有休給消化ではなく、2ヶ月の有休消化でもよさそうな気がしますが、普通は常識的に1ヶ月の有休消化なのでしょうか。 出来れば私は、最後くらい有休を全て使い切って、2ヶ月半くらい有休消化で休みたいです。

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うちは全部とるよ

🙂
わー
法定通りなので、マックスが40日です 多分転職活動とかで、10日くらいは使っているだろうけど 有休の兼ね合いとかで、最終出勤日が決まる感じです そちらの会社がそういう文化とわかっているなら、計画的に有休を使い切ったらいいし 転職なら、次の会社の入社日を先にすればいいし 定年退職ならその後ずーと休みではありませんか?

トピ内ID:6fa0f6e7900d1c30

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そんなケチなことを考えずに

🙂
甚平
きちんと最後まで勤めて、有終の美を飾ったらどうですか? ワタシならそうします。 惜しい人材を失った、と言われるように。

トピ内ID:9ca7a4108d4519cc

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出来ないことはないかと

🙂
あせび
会社独自の特別休暇の積み立ては使い道が決まっているから無理でしょうけど、法定の年休が40日たまっている場合は、取っても問題ないと思います。 終了が分かっている定年なら文句を言われることはないでしょうが、急な自己都合退職で、引継ぎもろくにせず休んだ時はどうなるか良く分かりませんが。

トピ内ID:7c6a2a74271e40c2

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有給は継続勤務する人のためのもの

🤔
ハオ烏龍茶
私が勤めていた会社は大手企業なので有給も厚労省の規定通りしっかり付与されますが、社内規定で継続勤務が確定している人しか取得できません。 毎年14日付与されても4-5日しか使えないので10日は消えていきますし、退職規定があり、退職する場合は消化できないような仕組みです。 退職規定は、退職や休職は3か月前に所属長の決済を必要とします。報告した時点で、有給使用は継続勤務という必須条件から外れるので、退職前に全部使いきるのは不可能です。 社員が在籍中だと、有給や欠勤で出社していない社員がいても人事は人を動かせないので、欠員がいるなかで部署運営していかなくてはならず、同僚に多大な迷惑がかかります。 ただ、予期せぬ傷病などで2ヶ月入院や安静になった場合のみ、有給は無条件で充当されて、残日数によっては使いきれます。 取得できるかどうかは所属している企業の社内規定次第ですし、わが社で、精神面の疾病で長期休職している人は、怪我とはちがって回復が目で見えるものではないので、有給などを使いきって出社しなくてはならないとき、かなり肩身が狭そうでした。

トピ内ID:829cf0bf6948a6eb

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有休全部使いました

🙂
チュン夫
65歳男性です。 30歳頃に転職した時も、60歳で定年退職した時も、有休は全部使いました。 特別休暇は都度取得していたし、定年退職時には、「有休は毎月1~2日位取得して、有休を流してはいけない」という社内ルールができていたので、定年直前の有休残は25日でした。 なので、数え間違いのないよう、出勤日数をしっかり数え、2月20日頃から定年退職の3月末まで、25日全部を有休で休みました。 今年のカレンダーを見ると、土日祝が休みで有休残が40日あるのなら、今年の3月31日(月)退職で1月30日(木)から休めます。 但し、万が一、日数計算が間違っていると、何日か出勤する必要があります。 >最後くらい有休を全て使い切って、2ヶ月半くらい有休消化で休みたいです 有休残が50日あるのなら、1月中旬~3月末まで、2ヶ月半休めます。でも、通常の会社の有休は(労働基準法通りの)最大40日では?。 有休以外に特別休暇が10日位使えるのですか?

トピ内ID:89e17b0653e0aec2

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勤めていた会社のケース

041
匿名老人
通常、人事の発表は30日前と決まっています。 引き継ぎ期間を現業で15日、移動先で15日って計算なのでしょう。(土日休みなので実質10日程度) 例外は定年退職者の後任。これは60日前です。 64才になると人事から確認の連絡が入ります。 定年2か月前から1ヶ月前までが引継ぎ期間だと。 この間に長期の有給休暇を取得しようとすると時季変更権を利用して許可を出さないから注意してねってね。 最初はカチンとくるけど、月2日くらい計画的に使えば繰り越し分の20日は消化できます。 できるだけ繰り越しを少なくするようにできるので親切と言えば親切。 定年1ヶ月前には当年付与分だけ残るように計画的に有休を使っていました。 引き継ぎ期間は休みませんでしたね。 相手が不安になっちゃいけないと、人としての矜持もありましたし。 2か月前から休んじゃうと引継ぎができないので、表には出ていないけど会社から配慮を求められているのではありませんかね? 当然、権利としては40日の有休を持っていれば2か月前から出社しなくていいんですけどね。 でも、立鳥後を濁さずって言葉もあるくらいだから、引継ぎ期間を考えて皆さん1カ月前に留めているのではないでしょうか?

トピ内ID:b32dc47260abf1e5

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全部使いました

🙂
あらいぐま
何日だったか覚えてませんが、一ヶ月半近く休んだかな…。 普段から遅刻や欠勤などしていなかったので何も考えずに有休を丸々使った最終勤務日を決めたのですが、ここから先、遅刻欠勤出来ないのかと思うとちょっとドキドキしました笑

トピ内ID:6d7979db4454ea38

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特別休暇も20日あります

🙂
ポパイ トピ主
ありがとうございます。 特別休暇は使った事がありませんが、毎年20日あります。 何かの記念日とか病院のお見舞いとか、何か理由があれば何でもいいみたいです。 それに有給休暇が4月時点で44日あるから、合わせて64日です。 早期退職を考えていますが、これまで有給休暇はあまり使わず働いてきたので、最後くらいまとめて取りたいと思います。 もちろん、長くお世話になったので半年前には報告して、引き継ぎの時間も十分取る予定です。 やはり有休消化は人それぞれですね。 私の場合、40歳とか節目の年に与えられる連続休暇も取らずに働いたので、最後は使い切りたいと思います。

トピ内ID:90a850a3dc4847b7

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法律上有休を取らせないことはできません

🙂
とど
労働基準法と社内規定を比べたときに、法律よりも労働者に不利な規定は無効です >私が勤めていた会社は大手企業なので有休も厚労省の規定通りしっかり付与されますが、社内規定で継続勤務が確定している人しか取得できません。 有休の請求があったときは会社は有休を与えなければいけません 有休を取ることで会社の事業が正常の行えないときは時季を変更できますが、有休を取らせないことはできません。あくまでも時季を変更してもらうだけです(時季変更権を行使する前に、労働者が有休を取れるように人員の調整をするなどの努力をしなければいけません。それでもどうしても無理というときに時季変更権を行使できます) 当然に、退職前という理由で有休を取らせないことはできませんし、それどころか時季変更権は退職前で時季を変更する余地がない場合は会社は時季変更権を行使できないというのが国の立場です 継続勤務が確定している人しか有休をとれないという規定は法律上無効です

トピ内ID:3217cb31e2ccac94

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私は取れましたよ

🙂
専業主婦よ
というか、皆んな全部消化していたはずです。私は12月のボーナス貰ってから辞めたけど、実際勤務していたのは10月くらいまで。それまでも、ちょくちょく有休とって、ちゃんと計算してゼロになるようにしてました。

トピ内ID:26309b288fab7454

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特別休暇と有休の日数

🙂
椿
特別休暇に関しては、有休と違って会社独自の扱いになるので 会社によってルールが違います。 何か理由があれば=なんでも というわけでは、無いかもしれません。 退職直前に使えるのか?有休と合わせて使っても良いのか?一度に20日使って良いのか?など 確認は必要かと思います。 また、有休が4月時点で44日と書かれてますが、間違ってませんか? 現在の残りが24日で4月に20日付与されるから「44日」と思ってませんか? 有休の最大保有数は40日。(昨年度分20日と今年度分20日です) 残っている24日のうち4日は、昨年度の残りなので来年度になると消滅します。 少なくとも今年度中に、あと4日以上使っておいたほうが良いでしょうね。

トピ内ID:bdf028d87ce9918e

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うちは大企業だがこうだぞ、ではなく

041
jin
企業で人事業務の経験があり、人事●長というのもやりました。 「とど」さんが書いておられる通りで、労基法(労基法を上回る権利が労使協定又は就業規則で認められている場合には、その基準)に基づく有給休暇の権利が残っている場合、退職前にそれを最後まで使い切る権利が退職する人にはあります。 それができないような内部の規則や、規則に書いていなくても事実上できないような運用(逆らえないような不文律もです。)は会社側の違法です。 退職前の有給休暇残日数消化の場合、時季変更権も代替休暇日が与えられないので会社は時季変更権を行使できません。それが困るといっても、普段から有給休暇を適切なペースで使わせていなかった会社側の責任です。 これらのことは労基法の初歩的な教科書やマニュアルに説明されており、今どきのしっかりした企業なら管理職になる前に叩き込まれているはずです。 それができていない企業は、大手企業であろうが、現代のコンプライアンス・マネジメントができておらず、従業員の意識も低いということ。そういう古い企業はどんどん地位が低下しているのが今の社会ですね。

トピ内ID:9fc814bd2868b087

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40日は使える

🙂
匿名
法定どおり40日は希望できます。 会社独自の休暇については、申請先とご相談ください。 あくまでも目的による特別休暇であれば、ただ退職に伴う取得は難しい可能性があるため、皮算用せずご確認ください。 立鳥〜だから有休全て取るな、という考え方は間違いです。 有休から逆算して引き継ぎ期間を踏まえた退職であれば、本来良しとしなければなりません。 変に同調意識持たせたり、昔からこうだから、周囲の迷惑考えて、等で有休取得妨害する風潮をやめないと、いつまでも古い体質のままです。 そういう風潮を残す企業は、他に問題を抱えている事が多く、どんどん新卒入らない企業へ変わっていきますよ。

トピ内ID:a40bd5c26fe20ca3

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