はじめまして。
どなたかご存じの方教えて下さい。
私の勤めてる会社にも規定に沿った有給休暇と言うものがあります、
1日の休暇を取る際には一週間以上前に届け出、
2日の場合は二週間、ここまではまぁ、こんなものかと・・・。
今疑問に思ってるのが、我が社では体調不良等の当日欠勤には
有給休暇は一切適用されないとの事が就業規則に明記されています。
皆さんの会社でもこんなものでしょうか?
労働基準法では雇用側は有給資格所有者が有給使用の申し出が
あった際は
雇用側において業務に差し支える際を除いて却下は出来ないと
聞いた事が
あるのですが・・・。
私はようやく有給が与えられるのですが、
自己管理に気を付けてなるべく有給は使わずに、突発的な、
やむえない時に使おうと思っていたのに・・・、
就業規則の最後を見落としていたのは私なんですが・・・。
過去に数社での勤務経験はありますが、この様な規定は初めてなもので・・・。
どなたか詳しい方、教えて頂ければ幸いです、
よろしくお願いします。
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