トピを開いて下さいまして、ありがとうございます。
1日の契約労働時間が4時間の、週5日勤務で扶養内パートで働いています。
短時間勤務なので、通常なら、残業が発生するようなことはないのですが
急な仕事が入り、3日間だけ、労働時間が10時間ということがありました。
この場合、8時間を超えた残業分(法定超労働時間分)は、
残業になる(法定割増率の対象になる)のでしょうか?
労基法によると、1日8時間を超え、週40時間を超えた分は残業になるということですが、
今回の場合、1日ごとに考えると、10時間勤務なので1日8時間は超えるのですが、
1週間ごとで考えると、その週は10時間×3日間=30時間と4時間×2日間=8時間となり
1週間の総労働時間は38時間となり、1週40時間は超えないことになります。
ということは、法定割増率対象の残業にはならない、という解釈でいいのでしょうか?
変形労働時間契約は、していません。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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