残業時間を短縮するため就業規則が変わると言われました。
勤務時間が9時から17時半だったのを18時までに変更とし、
休みだった土曜日も出社日にするそうです。
9時から18時まで週6日間働くと週40時間を超えますが、
一日10時間週50時間まで法定労働時間とすることが出来て
法定労働時間なので、当然この間は残業ゼロだそうです。
どうしてでしょうか?
36協定は結んでいることになっているようです。
建設業です。
36協定を結んでいても法定労働時間の週40時間を超えた分は残業として扱われて、
その残業時間が範囲内なら合法っていう意味だと思ってたのですが、
残業ではなくて正規の労働時間となるのですか?
現在の状況で毎月最低60時間残業しています。
4年くらいこの状況です。
そもそも残業代は貰っていませんが
歩合で月40時間くらいの残業代が付いていることになっているそうです。
月給は手取りで18万弱です。
あと勤務時間は9時から18時で7.75時間になるらしいのですが
この時間の取り方もよく理解できません。
どなたか労働基準法に詳しい方解説していただけませんか。
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