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法定労働時間を週50時間に出来るんですか?

レス6
(トピ主 3
041
疲労困憊
仕事
残業時間を短縮するため就業規則が変わると言われました。 勤務時間が9時から17時半だったのを18時までに変更とし、 休みだった土曜日も出社日にするそうです。 9時から18時まで週6日間働くと週40時間を超えますが、 一日10時間週50時間まで法定労働時間とすることが出来て 法定労働時間なので、当然この間は残業ゼロだそうです。 どうしてでしょうか? 36協定は結んでいることになっているようです。 建設業です。 36協定を結んでいても法定労働時間の週40時間を超えた分は残業として扱われて、 その残業時間が範囲内なら合法っていう意味だと思ってたのですが、 残業ではなくて正規の労働時間となるのですか? 現在の状況で毎月最低60時間残業しています。 4年くらいこの状況です。 そもそも残業代は貰っていませんが 歩合で月40時間くらいの残業代が付いていることになっているそうです。 月給は手取りで18万弱です。 あと勤務時間は9時から18時で7.75時間になるらしいのですが この時間の取り方もよく理解できません。 どなたか労働基準法に詳しい方解説していただけませんか。

トピ内ID:6836144055

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調べてみましたがわかりません

041
疲労困憊 トピ主
次の業種の内、社員数が9人以下の場合は、1週44時間まで勤務させることができます。 1.小売・卸売・理美容などの商業 2.映画館・演劇業など 3.病院などの保健衛生業 4.旅館、飲食店などの接客娯楽業 というのは見たことがあったのですが、 今回会社側が言っている理屈を合法とする手段が、やはりわかりません。 就業規則で所定労働時間を7.75時間×6日=週46.5時間に設定するのが すでに違法ではないんでしょうか。 質問した相手は会社の上の方がそう言っている、 そもそも週40時間で何が出来るっていうのか、そんなの守ってる会社はない 有給休暇なんてぐうたらなOLが仮病使って旅行に出かける時に使うものだ というような人でした。 有給休暇のくだりでは今の世の中普通に取得できるので、仮病使う人なんていませんとだけ言っておきました。

トピ内ID:6836144055

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もしかすると

041
疲労困憊 トピ主
質問した中間管理職の人が会社側が土曜出社を毎週にしようとしているのを 自分が月に一度にしろと交渉していると言っていました。 そしてその土曜日は取れるなら有給休暇をとってもよい、 ボーナスの査定にはひびかないと言っていました。 給休暇を取得すると一日毎に賞与で減額されます。 違法なのは自分で調べて知っていますが、 実際に会社側がどういう理屈を唱えているかは教えてもらえませんでした。 有給休暇は年末年始、8月の夏休み時に一日づつ一斉に取得するのを 強制される以外は急病以外で誰も取得しませんし、出来ません。 もしかして今回の改定は土曜出社を月に一度にして全員に 有給休暇を取らせることが前提なのかもしれません。 退職した人で一人、退職時に40日間の有給休暇を消化した人がいました。 それまでは繰り越し分は放棄させていたようです。 このように有給休暇を強制的に出社する土曜日に必ず取得させることは 違法にはあたらないんでしょうか。

トピ内ID:6836144055

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労働基準監督署にご相談を

雪兎
こちらでご質問されるよりも、お近くの労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。 たぶん変形労働時間制(※)を採用するのだと思いますが…。 (※)変形労働時間制とは、一定の期間について平均して法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えなければ、法違反にならないという労働時間制度です。 <単純な例え> 1ヵ月の変形労働時間制と採用し、第1週目が週50時間なので、第2週目以降で超えた分の10時間を減らして、平均週40時間に調整。 >そもそも残業代は貰っていません 匿名でも労基で相談にのってもらえますから、解説してもらうつもりで問い合わせてみてはいかがでしょう?

トピ内ID:2449091337

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労基には電話しようと思ってます

041
疲労困憊 トピ主
雪兎さん、レスありがとうございます。 自分の知っている労働基準法では違法に思えるが これが何故違法ではないのか教えてくださいと質問しにいったんですが、 会社がやってることなんだからおかしなことなんてしないって! の一点張りでしたので 自分でも調べてみますと言ったところ、 どうぞ調べてくださいとの答えを貰っているので、 労基に電話して質問しようと思っています。 変形労働時間制調べてみました。 でも就業規則で9時から18時、一日7.75時間で計算すると 土曜出勤のある週が週46.5時間、平日のみの週が週38.75時間 となり46.5×一週+38.75×3週=162.75時間で 4週の平均を出すと週40.6875時間でオーバーするみたいなんです。 小数点以下はオーバーしてるとは言わないのでしょうか。 もしかしてどう使うのかよくわからないけど みなし労働時間とかを適用するつもりなんでしょうか。 一日中会社にいてタイムカード押している職場なんですが。

トピ内ID:6836144055

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年間休日数は?

041
tetu
9時~18時で労働時間7.75時間だと、12時~1時の昼食休憩1時間・10時又は3時に15分休憩で実労働時間7.75時間にしているのだと思いますよ。 多分1年単位の変形労働時間制を採用しているのだと思いますが、年間休日数は何日ですか? 1年単位の変形労働時間制だと労働させられる総時間は2085時間42分(365日の場合)なので、1日7.75時間労働なら96日休日がなければそもそも監督署を通りません。 1年単位の変形労働時間制を採用するに当たって、  労働時間1日10時間週52時間…等ありますが、 これは協定を結び年間勤務予定を組む上での制限です。 実際の勤務で例えば今日の勤務は10時間なら10時間を越えて働かせるのであれば36協定を結んでいないと違法です。 36協定で締結する延長時間は日を越えて3ケ月以内・年に制限があります。 年間休日が96日だとすると、年間の総労働時間が2084.75時間。これを月毎・日毎に割り振って行くのですが。。。 そうして年間労働予定を立てた場合、スケジュールで或る日が10時間その週が52時間となっている場合は残業になりません。

トピ内ID:2833485179

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補足です

041
tetu
字数制限があって最後の方が判りにくいかと思いまして。 1年単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、 繁忙期に1日10時間週52時間 年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等労働時間の少なくなる時に週28時間 と言う様に年間労働予定を立てて、年間総労働時間が2085.7時間を超えない様にして置けば、 繁忙期の1日10時間週52時間が、原則の1日8時間週40時間を越えていても、残業代支払の対象にはなりません。 (繁忙期には1日10時間週52時間が元だから。)

トピ内ID:2833485179

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