本文へ

計画年休の使い方について

レス21
(トピ主 8
041
会社
仕事
うちの会社は土曜、日曜が所定休日の会社ですが、年に何回か土曜、日曜に出勤の必要がある時があります。しかし、土曜、日曜に出勤の必要がある時でも平日が忙しいというわけではありません。 こういう場合、火曜、水曜を計画年休として、土曜、日曜を休日出勤させた場合、週1回の休日もあって、週40時間も超えないので休日の割増賃金も時間外労働の割増賃金も必要ないのでしょうか。 なお、所定休日を割り増すという定めはしてありません。また、法定休日は休めた日が法定休日になるようにするため、何曜日を法定休日にするか定めをしてありません。 これが可能であれば、割増賃金の必要もなく、年休の消化も促進されることになりますね。

トピ内ID:8926078293

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数21

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

可能ですよ

041
弁護士
おっしゃるとおり、火曜、水曜を計画年休として、土曜、日曜を休日出勤させた場合、割増賃金も時間外労働の割増賃金も不必要です。 土日出勤がほぼ決まっている会社はほとんどそういう取り決めになってます。 なぜトピ主さんの企業はそうなってないのか不思議なくらいです。早速変更したほうが、企業にとっても社員にとってもいいことです。

トピ内ID:5562307934

...本文を表示

ああ そうですよ

🐤
さっち
うちは年中無休の小売業です。 土日は当たり前に出勤します。 割り増しは無いです。 有給休暇はきっちり取得しています。

トピ内ID:7602012670

...本文を表示

そうですか

041
会社 トピ主
 でしたら、土曜、日曜を出勤日にして、計画年休で土曜、日曜を休みにすれば、割増賃金とかの問題なしにただただ年休を消化させることができるのですね。  事実上、労働者の権利の年休を減らすことができるんですね。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

そういうものなんですね

💡
スゼ
 火曜、水曜を休日にして、火曜を水曜には休日出勤を命じる。そして土曜、日曜は出勤日にして、土曜、日曜を計画年休にする。  こうすれば、なんの追加的支払いなく、年休を消化というか消滅させることができるのですね。計画年休はたった5日だけを残して、それ以外全部を計画年休に割り当てられるのですよね。  こういうことは多くの会社で行われているんですね。年間の実質の所定休日を計画年休の日数分だけ減らすことができますよね。法定労働時間を上回る労働時間を割増賃金無しで働いてもらうことができますよね。  詳しくない人には何を行っているか理屈がわからないでしょうが。

トピ内ID:1654499434

...本文を表示

休日と休暇は別物です

041
電波子
休日とは労働義務がない日、休暇とは労働義務を免除する日であり、まったく別物です。 休日に休暇を与えることができないように、休暇の日を休日とすることはできません。 ですから年次有給休暇を与えた週の法定休日に労働させた場合は、休日割増が必要です。

トピ内ID:8936208484

...本文を表示

では、2日でなく、1日にすればいいのですね

041
スゼ
 では、2日でなく、1日だけにすれば、休日出勤の問題はクリアできるので、1日はできるのですね。

トピ内ID:9500772259

...本文を表示

ん?誤解が発生している?

🐱
緑鍵盤
火水に計画年休を付与して土日に出勤する場合、 「時間外賃金」は発生するが「残業割増」「法定休日割増」は発生しないってことですよね。 1日8時間1万円換算の従業員の場合、 通常勤務のまま土日に出勤を命じると、土12500円、日13500円の時間外+割増。 火水計画年休で土日に出勤する場合、土10000円、日10000円の時間外。 お給料を通常月給の他に2万円余計に払う代わりに年休を2日消化できる。 計画年休ではなく、振替出勤を命じれば、 火水は振替休日で土日は通常勤務扱いなので、追加の支払いはないが年休も消化されない。

トピ内ID:6275840078

...本文を表示

つまり、計画年休は年休の買い取りに使えるということですよね

041
会社
 つまり、計画年休は、事実上、年休の買い取りを合法的にできるということですよね。  例えば1日8時間で火曜日から土曜日を出勤日にして、月曜日に休日出勤を命じて土曜日を計画年休にすれば、割増賃金の必要なく月曜日から金曜日を出勤させることができ、なおかつ、土曜の年休は割増なく1.0で支払えばいいので、土曜日の年休を買い取ったに等しいことになるということですよね。  退職前にもかかわらず、事実上、年休の買い取りが実現できるというわけですよね。

トピ内ID:5809845155

...本文を表示

計画年休は年休の買い取りに使えるということですよね

041
会社 トピ主
 電波子さん、法定休日とからまない場合は、計画年休は年休の買い取りに使えるということはそうなんですよね。  で、法定休日出勤の手当については、年休で休んでいても割増がいるという解釈のようですが、実労働時間主義をとるのでそうはならないと思うのですが、役所の公式の見解や判例があるのでしょうか?なければ、実労働時間主義から法定休日出勤の手当もいらないと解釈できると思うのですが。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

5日労働で6日分のお給料

041
電波子
週休2日制の場合、通常週5日分のお給料しかもらえませんが 月 休日出勤(有給) 火 所定労働日(有給) 水 所定労働日(有給) 木 所定労働日(有給) 金 所定労働日(有給) 土 計画年休(有給) 日 法定休日 このように会社さんがおっしゃるとおりにすると 週5日間の労働で6日分のお給料がもらえるので 年休がとりづらく時効で消滅してしまうような労働者にとっては 喜ばしいことだと思います。 逆に目先のお金より自由に使える年次有給休暇をもっと残しておきたいと 考える労働者もいるかもしれませんね。 特に個人別付与をお考えなら計画表の運用方法など後々問題になることのないよう、 労使協定に盛り込むべき内容を労働基準監督署で具体的に確認されるといいと思います。

トピ内ID:8936208484

...本文を表示

つまりは、年休の買取りができるということですね

041
会社 トピ主
 電波子さんの話しでは、 >年休がとりづらく時効で消滅してしまうような労働者にとっては >喜ばしいことだと思います。  つまり、労働基準監督署が労働者に不利になるからと言って禁止している年休の買取りが、計画年休をつかうと合法的に実現できるということですね。  これは、会社にとってはめちゃくちゃ都合のいい話です。  そして、法定休日出勤についての法律上の根拠はどうですか?

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

トピ主です

041
会社 トピ主
>特に個人別付与をお考えなら計画表の運用方法など後々問題になることのないよう、 >労使協定に盛り込むべき内容を労働基準監督署で具体的に確認されるといいと思います。  個人別にはしません。通常の月曜から金曜の出勤を保って、年休だけを買い取れればそれで十分ですから。  対外的な業務に影響を与えずに、年休の消化をさせられるという会社にとっては便利な制度ですね。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

時間外割増と休日割増は別物

041
電波子
> で、法定休日出勤の手当については、年休で休んでいても割増がいるという解釈のようですが、実労働時間主義をとるのでそうはならないと思うのですが、役所の公式の見解や判例があるのでしょうか?なければ、実労働時間主義から法定休日出勤の手当もいらないと解釈できると思うのですが。 時間外割増と休日割増を混同されていませんか。 時間外割増は実労働時間主義、休日割増は暦日休日制(H6.5.31基発331号)で別物です。

トピ内ID:8936208484

...本文を表示

そうだよ

tako
> 年休の買取りが、計画年休をつかうと合法的に実現できるということですね。 そうね、計画年休は使ってあげて、なかなか有給を消化出来ない人もいるからね ただ、間違ってる部分もあるからその点は訂正しないとね 一週間の中で、5日を超える部分を労働日には指定出来ないので 計画年休を割り当てるのは、労働日の5日間のどこかって事になるの

トピ内ID:0976346170

...本文を表示

根拠条文が同じなのに解釈が違う理由がわからないです

041
会社 トピ主
>時間外割増と休日割増を混同されていませんか。 >時間外割増は実労働時間主義、休日割増は暦日休日制(H6.5.31基発331号)で別物です。  この通達は年休と休日労働との関係を示したものではないですよね。  そして、時間外割増賃金も休日労働の割増賃金も労働基準法第37条第1項を根拠とするものですので、同じ条文を根拠とするのに実労働時間主義に対する取り扱いが違うという根拠がわからないです。実労働時間主義は実質働いた時間が法定労働時間を超えるかどうか考えるわけですから、休日も実質休んだかどうかで考えるのが共通の考え方なのではないかと思うのですが。なので、時間外労働に対する割増賃金と同じ扱いという考えをするべきと思うのですが。同じ条文が根拠で解釈が違うというのは普通は理解しがたいのですが、なにかほかに根拠をお持ちでしょうか。  実労働時間の通達(昭29年12月1日基収6143号、昭63年3月14日基発150号・婦発47号、平11年3月31日基発168号)でも、「法第37条に基づく割増賃金の支払を要するのは・・・」と労基法37条の時間外と休日の割増に違いを設けてないですよ。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

1週間に1日ずつ消化するので、問題ないです。

041
会社 トピ主
>ただ、間違ってる部分もあるからその点は訂正しないとね  実務的には、20日年休がある人は15日を15週にわたって消化すればいいだけなので、なにも問題ないです。  年休の少ない人がいるので、個人別の計画年休を使って行えば、5日を残したすべて年休を買い取れるわけです。年休を買い取ったとしても、結局は賃金水準の調整で、こちらの実質の支払いが増えるということにもなりませんので、便利な制度です。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

訂正

041
会社 トピ主
>個人別にはしません。 と思っていましたが、個人別にすれば5日を超えるすべての年休を買い取るのと同様の効果があるので、個人別にしちゃいます。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

as you like

041
電波子
年次有給休暇を取得し週の実労働時間が法定労働時間を超えなくとも、 法定休日に労働した場合は休日割増が必要と私は解釈しているのですが、 トピ主さんは不要と解釈しているのですね。 休日と休暇の違い、時間外割増と休日割増の違いをレスしましたが ご理解いただけなかったようでとても残念です。 今後トピ主さんの会社が休日割増を支払わなくても、 それをどうこうする権利も義務も私にはありませんから、 解釈の違いについてこれ以上のコメントはいたしません。 自己責任でどうぞお好きになさって下さい。 ちなみに年休の買上げについても私の解釈は異なるのですが、 「計画年休を導入すると年休を買い取れてラッキー」とほくそ笑むのは 個人の自由だと思いますので、どうぞお好きになさって下さい。 というわけで、私からのレスはこれにて終了といたします。 計画年休制度の主旨に沿った健全な運用をされることを祈っております。

トピ内ID:8936208484

...本文を表示

もちろん、自己責任でいたします

041
会社 トピ主
 自己責任はもちろんでしょう。会社の経営者たる者、なんでも自己責任が当たり前ですよ。 >ご理解いただけなかったようでとても残念です。  理解したいのですが、十分な法律上の根拠がありませんので、理解できませんでした。そもそも提示された通達が的外れでしたので。そして私の疑問への適切な反論もございませんでしたし。 >計画年休制度の主旨に沿った健全な運用をされることを祈っております。  法律に違反する会社が多い中、趣旨はともかく合法な制度で運用することに特段の問題を感じてはおりません。問題があるなら法律の方を変えるべきなのが当たり前なのだと思っております。  年休の合法的な買取にはなんら影響がありませんので、法定休日の割増の解釈に疑義があるなら、あえて法定休日を使う理由がありませんので法定休日は利用いたしません。

トピ内ID:8926078293

...本文を表示

どんな

041
ss
トピ主さん、ここがどのような掲示板か理解してトピ立ててるの? >これが可能であれば、割増賃金の必要もなく、年休の消化も促進されること 弁護士か労働基準監督署にでも聞けば。 ここで論破しても無意味だよ、理解している、してなさそうだけど。

トピ内ID:5728168682

...本文を表示

良い方法があるんですね

041
負けた子
 年次有給休暇の良い処理方法ってあるんですね。  でもいいなぁ、年休とって昼から書き込めるような人は。

トピ内ID:3847922782

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧