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遺産相続の現実を教えて下さい

レス26
(トピ主 2
041
ウサギ
話題
妻と子供2人の場合、夫が亡くなったら妻50%、子供はそれぞれ25%ずつと聞きました。 これから年金は支給も遅くなりますし、金額もどんどん引き下げられると思います。 あまり貯金できていない夫婦がいたとします。 夫婦共に60歳、夫は退職金含む2000万円、妻の口座に100万円程度とします。 ここで夫が亡くなった場合 子供は法律に基づいた相続をしているのが現実ですか? 家があった場合も含め 子供が「お母さんの老後が心配だから」と自分のものを暗黙の了解で相続しなかった場合 母か子のどちらかは法律違反となるのでしょうか?

トピ内ID:2502239724

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なんて自分勝手な

😀
てけてけ
自分の子供の世代はなおさら年金支給時期が後ろになって、 額もめちゃくちゃ減ってしまうことを解ってての発言ですかね? 高度経済成長の恩恵を受け、 まだ甘々な年金を貰い続けることができる世代が考えることは どこまでも甘いのですね。

トピ内ID:1021510988

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遺留分

041
わっふー
遺産の分割で法律で決められている分は、遺留分と呼ばれる分です。 相続人は、最低でも遺留分だけ受け取る権利を持っています。 権利なので、要らなければ放棄してもかまいません。 それから、遺留分は遺産全体の1/2とか1/3です。 残りの半分以上の遺産は、故人の遺志で好きに分配できます。 ですので、簡単に言えば、話し合いで丸く収まるのなら、遺産はどのように分割してもかまいません。 話し合いがうまく纏まらない場合に、それぞれ遺留分を請求しても良い。 という事です。

トピ内ID:4465162504

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相続放棄すればいい話

フラワーランド
>子供が「お母さんの老後が心配だから」と自分のものを暗黙の了解で相続しなかった場合母か子のどちらかは法律違反となるのでしょうか? 相続放棄すればいいだけの話です。 相続手続きを開始しなければ、預金も凍結されたままだったり後で家の名義を変更する時に面倒になるだけだと思います。 >子供は法律に基づいた相続をしているのが現実ですか? それはその家や人間によるとしか言いようがありません。 子供に相続分を渡さない人もいるでしょうし、ガッチリ分割する人もいるでしょう。 自分なら相続放棄しますが、親の生活おかまいなしに兄弟(生計を共にしていない)が相続をすると言い張った場合は自分も相続(放棄すると兄弟の取り分が多くなるから)してその分を親に還元すると思います。

トピ内ID:4422548909

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遺産分配は協議次第

041
相続経験者
去年父が亡くなりましたので遺産相続の協議分配をしました。 妻1/2 残りを子達が均等割り、という法定相続分は単なるたたき台というか、うちは参考程度でした。なぜなら子達は(私と弟)は成人し各自家庭がありますし、結局は母の残りの生活を安泰に送ることを第一に優先させて分配するしかありません。また生前贈与などがある場合は差し引いたりしますので兄弟も同額というわけにもいきません。最終的に家屋や現金預貯金は全て母が相続し、少々あった有価証券を私と弟で適当に分けました。

トピ内ID:2262337076

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制度上は問題ありません

🐤
ひよこ
数年前に父を亡くしました。 預貯金、家など夫婦のほとんどの資産が父の名義でしたので、 「相続財産分割協議書」というものを作成して全ての財産は 母が相続する旨を記載して私を含む子供3人が署名捺印しました。 配偶者には相続税の控除があり、我が家はその範囲内でしたので 相続税も必要ありませんでした。 もちろんお子さんが相続を主張すると分けなければいけませんし、 ご主人の遺言があったとしても遺留分は渡さなければなりません。 全てをとぴ主さんに相続してもらうというお子さんの意思が確実ならば 何も心配はいりませんよ。

トピ内ID:0306034205

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一般的な話です

🐴
1月の星
>子供は法律に基づいた相続をしているのが現実ですか? 両親がいて、その片方の配偶者が亡くなった場合ですが、 健全な親子関係でしたら、法律に基づく相続はしていないように思います。つまり残った親が遺産相続することになると思いますよ。 夫婦の財産なので、子供がほしがることはないと思うのですが、親子関係が険悪な状態や子供に配偶者がいると、法的権利を主張することはよくあることです。 >母か子のどちらかは法律違反となるのでしょうか? 法律は遺産相続の配分方法を示しているだけで、その通りしなくても法律違反に問われることはありません。遺産を受ける側が相続辞退、相続放棄することはよくありますが、法律違反ではありませんよ。 ただ自分がほしいから、受け取る権利ある人(子供)に対して、相続辞退を迫ることは出来ません。 健全な人間関係を築いていれば、問題ないと思います。

トピ内ID:7087344470

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法律違反?

041
尼将軍
トピさんは何が心配なのかかな? 法的配分だと貴女の取り分が少なくなる心配ですか。 亡くなった方の遺言書がない場合、 遺産相続割合はあくまでも法的なことであって、現実的には殆ど親子の 話し合いによる対象者の合意で決めていると思います。 その場合の相続配分は法的でなく、殆どは配偶者が相続していると思います。

トピ内ID:1201121367

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どこにそんな法律があるの?

041
あのね
あのね、相続と言うものは遺言がなければ相続人同士で話し合って自由に相続割合を決めていいものなのですよ。国家は、基本的に個人の財産をどうするかについては口出しはしないの。 ただし、相続人同士の話し合いがまとまらなかったときのためのルールは法律として決めてあって「遺留分」と言うのですよ。 例えば、あなたの旦那の遺言に「全財産を隣の奥さんにあげる」と書いてあっても、遺留分が1/2あるので、「もし」あなたが自分と自分の子二人で相続したければ、あなたが1/4、二人の子がそれぞれ1/8づつの相続を主張できると言うわけ。 別に遺留分の相続は強制じゃないから、「いらない」と言えばそれまで。 だから(法律的な言葉遣いをすれば)、あなたの旦那の遺言に相続割合の指定がなく、他の遺留分を有する相続人が全員了承すれば、あなたが全部相続することに何も問題なし。そもそも「法律違反」ということはないのよ。 わかった?

トピ内ID:7787125949

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相続放棄

🙂
aaa
3年前に父が無くなりました。 遺族は、母、兄、私です。 通常、母50%、兄25%、私25%の割合で相続する権利はありましたが、 兄と私は相続放棄しました。 結果、母が100%相続するようにしました。 たしか、預金している金融機関に書類を書いて提出した記憶があります。

トピ内ID:1172912035

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別に法律違反になりません。

041
csihob
遺言が無い場合、遺産分割協議(様は話し合い)で決めます、そこで「お母さんの老後に使いなよ」納得すれば良い訳です。遺産分割協議書(後でぐちゃぐちゃ言いそうなら)を作成しても良いですが、口座の解約に提出を求められる訳では有りません。相続人代表者の書類に全員の印が有れば妻に支払われるでしょう。その辺をうやむやにして使っていて「親父の財産の4分の1は権利が有る」と要求して来て、家裁なりに申し立てしたとしても、当事者間の問題で法律違反では有りません。そんな事は腹違いの子でもないと言ってこないと思います。普通は親の財産の相続って両方が亡くなってからしますよね。それに夫の退職金全額が夫固有の財産ではないと思います。それほど心配なら夫に遺言を書いてもらうのも手ですし、控除の範囲内(長年連れ添った夫婦なら2.500万くらい?)で生前贈与を受けるのも手です。

トピ内ID:0024512674

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知らぬふりをしました。

🐤
サリー
26歳の時に父が亡くなりました。 母は健在。私は3人兄弟。 遺産の相続権があるのはもちろんわかっていましたが、兄弟揃って母には何も言いませんでした。 年金がもらえるまでまだ数年。 夫を失って泣き暮らす母に遺産の話なんてできません。 夫婦二人で稼いだお金です。法律では子にも権利はありますが、実際そんな権利はなかなか主張できないです。 遺産でせめてお金の不安なく老後を送ってもらいたいと思いました。 何も知らぬ子供のふりです。 この先、母が亡くなって兄弟だけになったとき、もし少しでも残っていたら等しくわけようと話しています。

トピ内ID:6700547715

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相続人によるでしょうね

041
相続放棄
親が亡くなって当然の権利を要求してくる子供とそうでない子供が居ると思います。取れる物を取った子供は疎遠になって兄弟の付き合いもないのが現実という親戚がいます。 また相続分として子供に渡した人は、近所で早くから渡すと自分が生活に困ったとき誰も助けてくれないかも知れないから渡さない方が良いよって言いふらしていますね。 もし60歳でご主人が亡くなられたら厚生年金の場合遺族年金が支給されますからそれを踏まえて言い聞かせるようにすべきと思います。 余談ですが死亡退職金の場合は相続対象にならないと思います

トピ内ID:8537741775

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話し合いで

041
hiromi
その金額なら相続税も発生しないので、基本的には自由に分けてなんの問題もありません。 子供がすでに自立しているなら、その程度の金額を欲しがるとは思えませんね。 一人になった母を子供が引き取るのでない限り、母親が管理するケースが多いでしょう。 その際にはさっさと使い切って、一文無しになってから子供に泣きつくようなことにはならないように。 心配なら夫に遺言書を残しておいてもらいましょう。子供が不服を言いたてても法定相続分の半分しかもらえません。 つまり妻は遺産の75%は受け取れます。 ただそうまでして確保する程の金額かなとは思いますが。

トピ内ID:8844461713

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相続放棄

🙂
チョコレート
すればいいのでは?相続放棄は罪にはなりません。 この程度の遺産では、相続放棄する子供の方が多いでしょう。

トピ内ID:4207479560

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相続放棄してもらったら大変。

041
csihob
レスの中に相続放棄をしてもらう、と書かれている方が居ますが、相続放棄と言うのは手続きであって、子供達に遺産分割協議の結果、お母さんが一人で相続する事とは違います。 もし子供達が二人とも相続放棄の手続きをしてしまうと、相続の権利が4分の1分、夫の兄弟か亡くなられていたら甥姪に移ります。そうなるととてもややこしくなります。 相続放棄では有りません、遺産分割協議の内容で「トピ主が相続する」と言う事です。

トピ内ID:0024512674

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公平な裁き人

🙂
公平な裁き人
夫(A)が死亡した場合、残された妻(B)と子(C)がいる場合で、その子(C)が夫婦(A、B)の子であれば、子(C)に法定相続分があろうとも、相続税の負担がある等特別な理由がある場合でなければ、子(C)は相続の放棄をするか、協議分割で、一切の父(A)の財産を母である妻(B)が相続するのが一般的なはず。子(C)は、母(B)が亡くなれば、いずれ相続できるのだから、何もあわてて、相続することもない。そうしないと、状況によっては、仲の悪い嫁が財産を相続することにもなりかねない(相続した子がその嫁である妻より先に死ねば、妻とその子が相続し、母(B)には財産がいかず、母(B)の老後は悲惨となる)。本来、夫(A)の財産は妻であるBと二人で蓄積したものであるはず、それを、嫁が母(B。嫁からみれば義母)を抜きにして、例え、嫁の夫である子(C)から法的に引き継いだとしても、父(A)の財産を相続するのは不合理かつ不適切である。母(B)の財産は嫁の生んだ子(孫)にいくので、後々の問題はない。

トピ内ID:0746455488

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相続はもっと厳しいものかと思っていました。

041
ウサギ トピ主
父はまだ亡くなっていませんが体調を崩してしまい 母が幾度となく「お金がなく老後が心配だ」というので 私はいらないよ、と言えば安心するのかなと思いました。

トピ内ID:2502239724

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法廷相続以外も可能ですが・・・

041
ポメちゃん
法廷相続以外も可能ですが、相続人の意思しだいだから、 強制は出来ません。 遺言で、特定の相続人に多く残すことも可能ですが、 子には、遺留分があり、法廷相続分の半分は、権利があります。 遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由です。 遺留分請求権は、相続の開始及び、 減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から 1年間で消滅時効にかかります。 また、相続開始から10年間を経過したときも権利行使はできません。 遺言がない場合、遺産分割協議で決めますが、 相続人同士が合意すれば、妻がすべて相続も可能です。 いずれにしても、子供しだいです。 子というのは、故人の子だから、故人が再婚である場合、 相手は、前妻の子ということもあります。 なお、相続放棄した場合、 相続権は、次順位の相続人、故人の親や兄弟に権利が移ります。 相続放棄が有効なのは、借金を相続したくない場合や、 子供が複数人いる場合に、 跡継ぎである長男にすべて相続させるために、他の兄弟が相続放棄する場合です。 母親にすべて相続させるには、遺産分割協議で、 相続割合を決めるか、遺言になります。

トピ内ID:4941739298

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何もしなかったー

041
むむむ
父が亡くなった時、母は既に80歳過ぎ。兄弟4人いましたが、全て母が引き継ぎました。相続放棄の書類なども出しませんでしたよ。 母が亡くなったら、(財産が残っていたら)それこそ兄弟4人で分けると思いますが、「兄弟で醜い遺産相続争いになったら困るから、財産は全部使ってあの世に行くように~」と、母に言っています。 でも、親が亡き後、子供達&その配偶者で、遺産相続争いを繰り広げた話も沢山聞きますよ。

トピ内ID:2012020409

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私の姉73歳 兄嫁75歳

🐶
おばんです
どちらも夫が先に無くなりました。子供たちが親のために財産放棄 すべて母親が引き継ぎました。子供たちは年収がとてもいいから。母親が死んだら兄弟で分けるそうです。違反にはならないでしょう。

トピ内ID:6078823909

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毒親からの奪還

🙂
etc
義父が亡くなったとき、それまで経緯や相手の人間性を考えたとき、 距離をおいたほうが、幸せだろうと思いました。 うちはご縁を精算しました。 義父 元公務員 義母 公務員の妻 長男 会社員 長女 実家住まい、縁故で嘱託員 次男 会社員  私は次男の妻の立場です。 長女から、遺産放棄のお手紙が来ましたので、 署名捺印を行なって、送り返していました。 現在遺族年金で生活しているのでしょう、恵まれている人たちですが、 義母は虚栄心が強く、長女は依存が強いです、 これから先、関わることがなく、ご縁が精算できて、 正直、ほっとしています。 法律も大切ですが、幸せにつながる行動を起したら良いと思いますよ。

トピ内ID:1480198482

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法律違反ではありませんよ。

🎶
kiki
夫が60歳位で亡くなれば、残された妻は(母親)の老後生活を第一に 考えるから、子供達が特別財産分与を望まなければ、分けなくても良いのですよ。 これが親(80歳以上くらいの)が亡くなれば、残されたもう一方の親、子供達できちんと財産分与はしますよね(今回は意味が違うので) 私も同じ経験者ですが、家、土地のみ妻である自分名義変更して(火災保険の関係もあって)、他にもある土地・山などは亡くなった主人名義のままにしてあります(私が亡くなれば自動的に二人の子に行くので) お金も特別子供達は言いませんでしたが(残された母親が子供に迷惑掛けないことが重要なので)、それなりに渡しましたよ(法律分配より少ないです) 今までの親子関係によりますよね。 子供が望めはきちんと分配しなきゃいけませんし、後は相談かも知れません。 法律的な財産分与をしないからと言って違反にはなりません。

トピ内ID:0388759566

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相続放棄はだめよ!

041
あのね
子が皆相続放棄して遺言のないときは ・被相続人(夫君)の実親に遺留分が発生します。 ・被相続人(夫君)の兄弟も法定相続人になります。兄弟が亡くなっているときはその子孫(夫君の甥姪、大甥姪)が代わりに相続人になります。 したがって配偶者(投稿者)の相続分が減る可能性があります。 csihobさんが仰るように、投稿者と子達の間で遺産分割協議をして、投稿者が全て相続するように協議を整えるべきです。 実は、皆さんが「相続放棄」と言っているのは、民法で言う「相続放棄」ではなく、「配当がゼロの遺産分割」と言うことです。本当の「相続放棄」は、家庭裁判所に申し立てて、負の遺産すなわち借金も含めて一切相続をしないことを世間に公言し、最初から相続人でなかったことにする手続きのことです。

トピ内ID:4591834346

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申し訳ありません

041
ウサギ トピ主
私の書いた文章がおかしくて、私が夫婦の「妻」ということになっているので皆様にお詫びします。 しかし、老後が心配という理由で子供に相続を遠慮して欲しいという親は ちょっと問題があるのかなということも分かったので逆に良かったと思っています。 あまりに金額の少ない相談で面食らっている方もいらっしゃいますが あるところはあるように、ないところはないように トラブルが起きるものかなと思うので皆様の意見が大変参考になっています。

トピ内ID:2502239724

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簡単です。

041
ラビット
我が家も父が亡くなり、すべての遺産を母にしました。3姉妹です。 母が困るのは嫌ですし、亡き父もそれを希望していると思います。 それでも母は相続税がかからない程度に毎年、私たちの口座に父の遺産から入金してくれてますが、、、。 全部お母さんに相続させてあげればいいですよ。

トピ内ID:6965871232

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大丈夫ですよ

041
sasasa
財産はすべてお母様にいくようにして、 あなたは何ももらわない。 つまり、お母様を「相続人」にして あなたは、「遺産分割」で何ももらわなければいいのです。 「相続放棄」とは違いますので、お間違えなく! もちろん、法律違反になんてなりません。 仕事柄、いろんな相続をみていますが、 「ご主人がなくなったら、とりあえず財産は奥様がすべて相続」というご家庭は 少なくありません。 お母さんを安心させてあげてくださいね。 遺産分割協議で分からない事があったら お近くの司法書士事務所でお気軽に相談されるとよいですよ。

トピ内ID:4908653964

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