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養子縁組について

レス12
(トピ主 1
041
もも
子供
私30代、5歳の娘がいます。縁があって再婚が決りました。それで娘を養子縁組したいと言われたのですが、調べてみてもいまいち理解ができません。無知ですみません…そこでメリット、デメリット。及び手続きをどうすすめたらいいか教えていただけたらと思いました。よろしくお願い致します

トピ内ID:1563305288

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状況をもうちょっと詳しくいっていただかないと

桃の花
・父親がちゃんと認知しての子供なのか ・父親から養育費をどれぐらいの金額をもらっているか ・父親はどれぐらいの資産をお持ちなのか ・父親は別に家庭を持って子供がいるか ・父親の両親は健在で現在でも親族として行き来があるか ・再婚する男性の給料や資産はどれぐらいなのか ・再婚する男性になついているのか お話してくださらないとなんとも。 養育費を毎月10万とかもらっていて、大学入学のお金も実の父親がちゃんと用意しているのなら養子にしなくても良いかもしれませんね。 でも結婚相手にしてみればお嬢さんの親になる決意を示してくださっているんだと思います。その気持ちはありがたく思うべきだと思いますね。

トピ内ID:2218162950

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メリットしかない

041
養子縁組すれば、御主人が亡くなった時に、遺産がもらえます。普通は、苗字が変わることがデメリットですが、母親の主尼の名字も変わるので、養子縁組しなくても苗字は変わります。デメリットは特に見当たりません。御主人は養子縁組をすることで、娘さんを一生育てるという意思表明でしょう、ありがたく受けてください。

トピ内ID:6106399740

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デメリットもある

💡
はんにゃー
実父から養育費をもらっているのでしたら、養女になってしまった場合、実父ではなくなるので扶養義務がなくなります。 つまり元旦那からお金がもらえなくなるはずです。 もちろん遺産相続もすべて権利がなくなるはず。 でも私も専門家じゃないので、間違っていたら誰か指摘ください。

トピ内ID:8424732123

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覚悟の問題

😑
まつ
 メリットの第一は、お嬢さんにお義父さんの気持ちが伝わることです。 「本当の娘として育てたい」  と思ったことが、客観的な事実として伝わります。思春期、血のつながった父親でも娘の扱いが難しくなる頃、必ず良い結果になるでしょう。  相続は、彼に実の子供が他にいても、娘さんは、その子供達と平等に可能となります。  二人の間に子供ができず、彼に実子もおらず、お嬢さんを彼の養子にしない場合は、彼が亡くなった時に彼のご両親やご兄弟に相続権が発生しますが、お嬢さんが養子になっていた場合は、あなたとお嬢さんのみで彼の財産が相続できます。  旦那様の名義で家を買う計画がある場合には、重要なことです。  また、お嬢さんの方は、養子になることで、実の父親に対する相続権は失われません。養育を受ける権利も失われません。  つまり、両方の父親の財産を実子と同じ割合で相続できるということです。  デメリットは、実の父親が「さみしい」と思うくらいじゃないでしょうか。  しかし親子関係はなくならないので、問題はありませんね。

トピ内ID:9684194787

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権利と義務はセット

041
セイウチ
何事も、権利と義務はセットです。 養子縁組すれば、法的には実子と同様になります。 つまり、親には養育義務が発生し、子どもは親の監督下に入ります。 また、相続権も発生します。 その代わり、旦那さんが将来要介護になったり、生活に困窮したりしたら 娘さんには手助けする義務が生じます。 また、相続も正の遺産ばかりではありません。 借金が残った場合には、放棄しない限り借金も相続することになります。

トピ内ID:5913738038

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万が一の場合・・・

ままん
養女にすると法的な扶養義務が生まれ実の父親の扶養義務は法的に無くなりますよ。 また万が一、トピ主さんと再婚する方が上手くいかなくて離婚する場合は養子離縁の手続きをしなくてはいけませんが、この場合双方の合意が必要となるので相手が嫌がると解消が出来ません。 そうなると相手に親権があるだけに面倒です。 調停や裁判をする必要が出てくる場合もあります。 また一度、実の父親に扶養義務が無くなったことで養育費の支払いを止められた場合、離婚して養子離縁の手続きをし実父親の扶養義務が戻ったとしても支払ってくれるかどうか・・・難しいところですね。 また子供が成人すると親の介護の義務も発生しますよね。 実親と養子となった親の両方の法定相続人になるのでメリットとなるかデメリットとなるかは相手しだいですね。 養子にはいつでも出来ますから結婚して数年は様子を見たほうがいいかもしれませんよ。

トピ内ID:0543976001

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トピ主です。ありがとうございます

041
もも トピ主
トピ主のももです。詳しく教えて頂きありがとうございます。補足します。娘は実父から毎月養育費25000を貰っています。保育園の料金と同額です。娘が三歳の時に離婚しました。もう少し、皆さんのお話が聞けたらと思いますのでよろしくお願い致します

トピ内ID:1563305288

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適当なレスが付いてますが…

💤
シュウ
養子には、絶対養子という分類もありまして。 ここで、間違った知識を覚えるのは貴方にもお子様にもマイナスなので 本気で心配しているのなら、是非、弁護士の先生にアドバイスを貰って 下さい。

トピ内ID:9574608292

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養子にも種類が有ります

041
みき
>調べてみてもいまいち理解ができません。 具体的に、何が理解出来なかったのですか? 養子縁組には種類が有ります。前の父親と縁を切る方法と、切らない方法です。 多分、種類が有るので、混乱していると思うのですけれど。 役場で聞いてみるとか、法律の無料相談とか、30分5000円くらいの法律相談とか、プロに話を聞いた方がすっきりすると思いますよ。

トピ内ID:9200031769

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友達が

041
通りすがり
養子縁組したら 元夫の養育費はなくなりますよね? 今度結婚する人と離婚した場合は お子さんに養育費、どうなるのでしょうか? 今度結婚する人は お子さんの親ではありませんよね? それでも、その人が介護が必要になったら お子さんが面倒を見て行く覚悟はあるのでしょうか? 再婚する相手は、他にも子どもはいないのでしょうか? 友達が、再婚相手の子どもと、遺産相続で揉めています。 あなたが結婚するのは勝手ですが お子さんを養子縁組するというのは お子さんの未来を、その再婚相手の家に託すことにもなり それなりの責任も発生してくるでしょう。 何も分からないなら、専門家の方へよぉーーーくご相談なさるのが普通だと思いますよ。 こんな、素人の集まりで、何を聞きたいのか・・・。 本当に、お子さんの将来を考えているのかなと思っちゃいました。。。

トピ内ID:2775385092

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ざっと説明します

041
holy
レスされてる中に、特別養子縁組らしいものを紹介されてる方がおられましたが、あれは虐待など、特別な事例の際に家庭裁判所の許可をえて行われるもので、あまり一般的ではありません。 今娘さんは、戸籍上は前夫が父親になっていますが、離婚時にあなたが親権をとった状態、単独親権となっています。 これを養子縁組すると、養父との間に法律的親子関係ができ、相続権が発生しますし、養父にも親権ができます。逆に、娘さんにも養父の扶養義務が発生します。養子縁組は、親や子を「増やす」届なのです。 養子縁組すると、簡単に母と同じ苗字になりますが、万が一また離婚した場合、親権でもめる可能性もありますし、養子離縁に応じてもらえない場合もあるでしょう。ただ単に母と苗字を一緒にしたいだけなら、母が婚姻した後、家庭裁判所の許可を得て入籍届を行いましょう。1週間ほどタイムラグができますが、大して支障ないと思います。 ちなみに、特別養子縁組でない限り、実父との縁は切れませんから、相続権も扶養義務もそのままです。扶養に関しては、養育費をもらっていない、などの理由で拒否することもできるみたいですが、よく知りません。

トピ内ID:0636440217

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実父とも縁は切れないよ!

041
みみ
何か間違えておられる方もいらっしゃるので。 普通養子縁組は親が「増える」のであって「交換する」のではありません。 相続などは変わりませんよ。 養育費が減るかもというのは親が増えることによって親一人頭の負担額は減ることがあると言うことです。ちょっとネットで法律調べればすぐわかること。

トピ内ID:3439341600

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