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精神疾患による退職について。相談できるところは?

レス6
(トピ主 0
😢
yuri
仕事
yuriと申します。

IT関連の仕事をしていますが。
約2年前とある開発プロジェクトにいたとき、
ストレスやプレッシャー、残業の多さが原因で
適応障害、うつ状態になりました。

何度も上司と相談して、やっとの事でそのプロジェクトを抜けさせてもらいましたが、
その後も強い恐怖心・ふるえ・不眠・倦怠感・食欲の減少等の症状が消えず、
しばらくは社内の軽作業をさせてもらってました。

精神状態が落ち着いたため
再び開発の仕事に復帰しましたが、以前の事が思い起こされてまた再発してしまいました。

現在9月から休職中してまして、
(1か月有給の消化+休職が最大6か月)
それが3月いっぱいで終わってしまいます。

復帰する条件は、
「仕事の軽減などもせず、どんな業務でも無条件にできること」
です。
先月末に会社に行き面談しましたが、遠まわしに辞めろと言われました。
今の時点では退職後、しばらく職に就くことは無理だと思います。

この場合、退職に関する手続きの相談はどこで出来るのでしょうか?
(傷病手当とか労災とか・・?)
ハローワークなどでいいんでしょうか?

長文ですが、よろしくお願いします。

トピ内ID:7240561469

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ハローワークで大丈夫です

041
匿名さん
まずは、お住まいの管轄のハローワークに行って下さい。 そして、窓口で直接「障害者職業センターのことについて教えてもらいたいのですが」と仰ってください。障害者と名前がついていますが、このセンターは「就業でお困りの方や事業者のための支援」をする機関です。 ハローワークでご相談後はハローワークからから直接連絡を取ってカウンセリングの予約を入れてもらえます。 障害者職業センターの業務内容は、URLを検索するとすぐにわかります。 主さんのように復職や退職にお悩みの方の相談にも乗ってくれます。 各都道府県に必ず一箇所はありますので、場所も確認してみてください。

トピ内ID:2812313032

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まずは傷病手当の申請から

🙂
傷病手当
一般的には傷病手当を在職中にいただき(これは総務課で書類をもらって主治医に記入してもらってください)(最高1年6ヶ月)、それが切れたら退職して、失業保険を退職日からめいいっぱいもらう、失業保険がきれて、労働が絶対に不可能な場合、主治医の判断にもよりますが、精神の障害年金の受給の可否を考える、という流れになると思います。詳しくは主治医に聞くのが確実です。あと、お話を聞く限りにおいて、その程度のストレスで労災がもらえる可能性はほとんどないと考えておいてください。(声がとても大きく、その方面に強い法律家を味方にして、何年も闘ってやっと、というレベルです。)。最近は緩和されつつありますが、それでも精神障害で労災をもらうのはとっても大変なのが現状です。

トピ内ID:6768316877

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早めに傷病手当の手続きを!

041
ももママ
傷病手当は、在職中に手続きしなければ受給できなくなるはずです。 手続き後は最大1年半は、受給可能ですが退職時は、条件があったはずなのでよく調べてください。 詳細は、1)ネットで調べる。2)病院のソーシャルワーカーに確認する。3)加入している健保組合、けんぽ協会や会社の総務担当者に問い合わせると教えてもらえます。 このまま、退職してしまうと働けない人は、失業手当はもらえません。 休職しているのであれば病院のソーシャルワーカーに相談してください。 なるべく早くに!! 電話でもある程度の事は教えてくれると思います。 医師の診断内容の記載も必要となりますが実際に休職されているのですからそのあたりは、問題なのではないかと思います。 労災は、会社の非がある場合のみ支払われるものなのでまず適用にならないと考えておいたほうが良いです。 労災が沢山払われる会社=管理が出来ていない会社、事故、病気の多い会社として監査を受ける対象になりますので会社が認めるはずはありません。 裁判でも起こす気力があれば別かもしれませんが相当の時間とお金を要する覚悟が必要です。 まずは、傷病手当の件ソーシャルワーカーへ

トピ内ID:3021230354

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手続きの相談は会社の担当者です

041
月花
会社は、 ・原因となったプロジェクトから外し ・別の仕事を与え ・規程通りの休職を取らせ ていますので、おそらくは法令に乗っ取って手続きが進められていると思います。傷病手当は休職中に既に出ていたのではないですか。会社によっては傷病手当金の期間が長いときもありますので、それは会社の担当者に確認してください。 素人考えでは労災扱いにするのは無理だと思います。仕事の内容は判りませんが、体調不良を理由として外して貰っていますし、他の社員も同じような仕事内容だったとすれば、トピ主様だけ「労災」を主張するなら裁判を起こさなければならないでしょう。 退職手続きの相談は会社の担当の方となさってください。 退職に納得がいかない、ということであれば、今後も働けない状態で会社に所属し続けられる根拠を示してください。 退職後の相談はかかりつけの医師にしてください。 退職後、ハローワークに離職手続きをとる必要はありますが、すぐには働けない状況ですから、届を出す必要があります。

トピ内ID:4566268516

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追記します

041
月花
個人的意見ですが、仕事内容が引き金となって「うつ状態」になってから、既に2年が経過していますよね。 どのくらい勤務した職場で、トピ主様がおいくつの方か判りませんが、そろそろどんな会社でも退職をしなければならない時期に来ていると思います。 多分、傷病手当金は9月から受給なさっていますね。傷病手当の受給も6ヶ月までなので、復職するか退職するか決めるしかないのです。 休職に入る前に、6ヶ月後には復帰するか退職するかどちらかですよ、という事をトピ主様に理解して貰った方が良かったですね。 これまでは会社に所属していましたので、困ったことは会社に相談して解決してきたと思いますが、これからは自分で何とかしなくてはなりません。 退職手続きの相談は会社の担当者で良いのですが、これから自分がどう暮らしていくのか、経済的にどうするのか、を相談するのは、身内の方だと思います。

トピ内ID:4566268516

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傷病手当金申請しましょう

041
ゆい
労災認定は難しいと思います。 就業不能状態が続くようでしたら、皆さんが仰せの通り在職中に傷病手当金の申請をしましょう。 総務などで所定の書類がいただけるので、書類を医師に書いていただきます。 診断書のような費用は不要、無料で書いていただけます。 書類を健保組合に出すと審査が入ります。 就業不能かという審査で、主様の出勤状況も調査が入ります。 退職を会社に告げてからは一切出勤しないこと⇒これ重要です。 引継ぎなどで少しならと健保資格喪失日に就業したりすると、退職日に就業可能な状態だったとみなされ傷病手当金の審査に通らなくなる可能性があります。 傷病により就業困難で退職に至ったということではないと面倒です。 支給される額は、1日につき給料の日割分の2/3相当。 健康保険料を計算するときに使用する標準報酬月額の日割分が標準報酬日額となるかと思います。 月収30万円なら標準報酬日額は10,000円で支給額は1日につき6,670円。 4/1~4/30が就業不能なら200,100円支給。 ※円単位の多少の誤差はご了承ください。

トピ内ID:6042095816

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