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雇用保険の加入について教えてください

レス5
(トピ主 1
チョコレート
仕事
教えてください。 今、パートで事務の仕事を約半年していますが、未だに雇用保険に加入してくれません。 契約時には雇用保険加入と記されてたんですが…。 やはり加入した方がいいですか? 雇用保険について知識がないので、詳しい方わかりやすく教えて下さい。 よろしくお願いします。

トピ内ID:0175506418

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加入の条件

041
てけてけ
まず、主さんの会社が雇用保険が適応されてるか・・・これは、契約時に加入とされていたなら問題ありませんね。 その中で、パート・アルバイトは「雇用契約が1年以上で、一週間の所定労働時間が20時間以上」で雇用保険加入が義務づけられています。私の職場は80時間/月以上の勤務になるなと思ったら加入の手続きを取ってます。 ただし、65歳以上の方は新規で加入ができませんし、学生も入れません、2カ所から雇用されている場合もどちらか片方でしか加入できません。 権利ではなく、義務(強制加入)なので 加入しなければ違法行為となります。 「加入した方がいいですか?」 は、良いか悪いかという問題ではないということです。 試用期間も含めて加入することができますので、加入条件に当てはまるのであれば、会社の総務に雇用保険についてきちんと問い合わせた方がいいと思います。半年なら遡って加入することができるはずですから。

トピ内ID:4181922138

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もちろん

041
まい
加入したほうがいいですよ。 今はバイトでもパートでも週20時間以上働いてる人は加入義務があるんで。(会社に) 雇用保険に加入してなければ労災もきかないし、退職しても失業保険も再就職手当金ももらえませんよー

トピ内ID:4308792381

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あまり詳しくないので

🙂
40歳無職女
ネットで調べました。 ●パートタイム労働者については、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。 <適用基準> (1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。  具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。  ○  期間の定めがなく雇用される場合  ○  雇用期間が31日以上である場合  ○  雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合  ○  雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注) [(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。] (2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 上記にあてはまるのであれば、総務課(人事課)に言って雇用保険の加入手続きをしてもらって下さい。 (雇用保険は遡って加入出来ます。色々と書類は必要ですが)

トピ内ID:1292923079

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労働基準監督署に相談

041
こもも
至急、管轄の労働基準監督署に相談しましょう。

トピ内ID:4045308209

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ありがとうございます

チョコレート トピ主
皆さん、いろいろ教えて下さりありがとうございます。 仕事場の環境・人間関係がとても悪く、辞めるべき?続けるべき?と自問自答し悩む時もあり、そういった状況で雇用保険の件もなかなか言い出せないままでした。 でも、やはり加入した方がいいですよね! 聞いてみようと思います。

トピ内ID:0175506418

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