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離婚後、子供と別姓になることに関して

レス28
(トピ主 3
041
ミルク
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離婚が決まりました。

この4月に小学校に上がる娘が1人います。
娘は、小学校に入るにあたり、お友達が同じ幼稚園から沢山(人数だけで言えば100人くらい)行くこともあり、名字は変えたくないと言います。
私としても、名字を変わることを嫌がる気持ちは理解できるので、そこは尊重してあげたいと思います。
(既に入学までに間に合いませんし・・・)

女の子であるので、いずれは結婚して、今の名字ではなくなる可能性が高いので、正直、娘の名字については私にはあまりこだわりがなく、娘の望むようにしておいてあげたいなと思っています。


でも私はできれば旧姓に戻したい。

ということで、私だけ旧姓に戻し、娘は父親(現夫)の戸籍に残そうかと考えています。
親権は私であり、既に現夫とは別居しているので住民票では私を世帯主として、娘と一緒になっています。

娘は今は名字を変えたくないと言っていますが、もし今後私と一緒の名字(私の旧姓)になりたいと言う時があったら、その時に入籍するのは簡単だと認識しています。
私が今、現姓を名乗り続けることにしてしまうと、旧姓に戻るのはかなり難しいことになる、選択肢が減る・・・と認識しています。


そこで、私が旧姓に戻り、娘は現戸籍に残す場合、次のことについて分かる方教えてください。


1.この場合、親子(というか、私が保護者)である証明はどのようになされるのでしょうか。住民票ですか?
 また、親権者が私であるという証明は??

2.娘の戸籍をいずれ私の戸籍に入籍させたい、となった場合、現夫の許可は要りますか?

3.また、娘が現夫の戸籍に残っている場合と、私の戸籍に移った場合で、夫側/私側共に、遺産問題などについては変わりがありますか?
 (娘の取り分のようなものについて)

トピ内ID:7888333517

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こういうの

041
ホネホネロック
ここで聞くよりご自分で役所や家裁に電話して聞くべきじゃないですか? 人様のコメントを鵜呑みにしたら取り返しがつかないことになるかも。

トピ内ID:7882885559

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ものすごく面倒です

😠
じいじ
 今の日本では、ものすごく面倒な事になります。親子の証明がしにくいです。従って、夫の戸籍を離れても、あなたが夫の姓のままなのが、一番良いと思われます。  あなたのお気持ちは十分理解しますが、正直めんどうですよ。いちいち親子関係を疑われます。あなたが健康保険の被保険者になって、お子さんを被扶養者にするなどという場合、会社の担当者は、「え?親子で名前が違う?ちょっと待ってください、どういう書類が必要か問い合わせます」などとなるでしょう。  そんな対応は、非常識!とは言えないのが日本の国の仕組みです。それが現実です。

トピ内ID:3406509205

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回答します

041
一介の主婦
1・親子の証明は住民票でも戸籍でもOKです。親権は戸籍に【親権】母と載ります。 2・母が親権者なら父の許可は不要です。 3・まったく差はありません。

トピ内ID:2334812009

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041
とろとろ
多少手間と費用がかかっても、役所や弁護士に確認された方がいいと思いますよ。 ご自身と娘さんの人生にかかわることなので。 レスを鵜呑みにして将来話が違う!となった場合、お困りになるのはトピ主さんでしょうし。

トピ内ID:8353275576

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離婚の仕方で

041
かなり変更になります。 協議離婚と調停&裁判離婚で違いがあります。 詳しくは家庭裁判所に出向き聞かれた方が具体的に 解ります。

トピ内ID:5515030800

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レスします

041
リリー
>娘は今は名字を変えたくないと言っていますが、もし今後私と一緒の名字(私の旧姓)になりたいと言う時があったら、その時に入籍するのは簡単だと認識しています。 >私が今、現姓を名乗り続けることにしてしまうと、旧姓に戻るのはかなり難しいことになる、選択肢が減る・・・と認識しています。 この認識は正しいと思います。 1 親子の証明・・・子どもの戸籍謄本・抄本 ※証明を必要とする状況によって、住民票でもOKなケースもあるかもしれません。同一世帯に住んでいることが重要であって、住民票記載の続柄の記載だけでOKな場合など。 親権者の証明・・・子どもの戸籍謄本・抄本 2 子の氏の変更許可の申立人は子ども本人、もしくは法定代理人(親権者)なので、親権者でない父親の許可は不要 3 相続関係と戸籍の関係性・・・一切なし 親子関係は死ぬまで続きます。相続と関係するのは親権者かどうかではなく、親子かどうかなので、一切関係ありません。

トピ内ID:2353563097

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簡易裁判所で聞いてください!

🐱
経験者
1.住民票で親子証明できるわけない!全く関係ないおじさんと同じところに住んでいたらその人はあなたの旦那?な訳ないでしょー。 2.簡易裁判所で変更の届け出、もちろん旦那の任意の元行われるので簡易裁判での判決が必要、両者出頭義務。なので離婚時にちゃんと決めておくことが望ましい。でもトピ主の場合、離婚時に戸籍を親権者(あなた)としておくとこの必要なし。戸籍と娘の夫姓は関係なし。 3.遺産と戸籍、親権等全く何の関係もない。遺産の取り分に関係するのはあなたが再婚して(この時点でも娘さんの遺産の取り分は関係なし)娘さんがわざわざ新夫と養子縁組した時点で影響あり。 トピ主さんは基本的なことが何も分かっていないようなので、こんなところで聞かず、簡易裁判所でしっかりみっちり聞いてください。今のように箇条書きにして持って行くと向こうもわかり易い。 ちなみにあなたが旧姓、娘さんが元夫の姓を名乗る場合、娘さんは元夫の戸籍に残す必要はなく、あなたの戸籍、娘さんの戸籍と別々に作成されます(一戸籍一姓のため)。娘さんの戸籍に父親母親の名前が記載されているはずですから、母子証明は簡単。

トピ内ID:8600155948

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もう一度確認

🐱
経験者
トピ主はまだ離婚していないんですよね? なので以下は流れです。 離婚時に親権者はトピ主、子はトピ主の戸籍(もしくは子だけ分離)と決め、市区役所に離婚時一緒に届出。トピ主は旧姓に戻す(離婚届に記入するだけ)。 ※子を夫の戸籍に残す必要は全くない。これと子の姓は全く関係ない。財産相続でも関係なし。 私の場合、夫の旧姓を名乗り、子供と同じ戸籍にしました。子供一人だけの戸籍ってなんか寂しい気がしたのと、何かの証明書を出す時に戸籍取り寄せで同じ戸籍なら1枚でいいところ、私+子供の分と2枚必要なのでちょこっとだけ面倒くさい。 あと、子の戸籍をずっと元夫側に残しておくと、元夫が再婚した時に自分の子と元夫の新妻が同じ戸籍ってちょっと気持ち悪くないですか?(実際住んでいるのはあなたなのに) 戸籍と財産相続は別物なんだし、トピ主と子の戸籍が同じ、もしくは子の戸籍が分離して一人になることをお勧めします。 以上整理してみると、トピ主が裁判所で相談する必要性もほとんどなく、市区役所で聞いてみればいいかと思います。その後で裁判所での手続等あれば市区役所で教えてくれますよ。

トピ内ID:8600155948

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公的機関へ問い合わせ

🐷
うーたん
された方がいいですよ。ただ、 自分と子が別の姓というのは、そりゃ大変だと思います。 私も離婚経験者ですが、 学校に事情を話して、通名はいままでの姓を使用した方がいいです。 (今は、沢山いるので学校側も慣れたものでした) 戸籍上は離婚と同時に旧姓に戻して、お子さんとは同じ戸籍にしておいた方が良いと思います。 保険証は戸籍上の名前なので、医療機関にかかるとき 学校のお知り合いがいると、???となってしまいますが。

トピ内ID:9725215081

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専門家に聞くほど難しい話では有りません。

041
csihob
4月2日 15:12レスの一介の主婦さんの見解が正しいです、それほど難しい話では有りません。 補足すると、1、住民票だけで十分証明出来ますが、もし証明に戸籍謄本が必要な場合でも、請求は親ですから問題なく出来ます。 2、一介の主婦さんの見解通りですが、15歳以上なら本人の届け出だけで出来ます。トピ主さんと入籍する事も、その後さらに戻す事も可能です。 3、一介の主婦さんの仰る様にまったく差はありません。

トピ内ID:7786632396

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私の場合

041
こまめ
9年前に娘2人を連れて離婚しました。私は実家に戻り 旧姓に戻し両親とは別世帯としました。夫との関わりはきっぱりしたかったのと 子供が夫を嫌っていたので戸籍上は2人とも私の旧姓になりました。 当時 高2と中2で在学中は姓を変えたくないと言ったので、それぞれ高校・中学を卒業すまで学校では元夫の姓を名乗ることを学校に相談しました。学校が配慮してくださったので 卒業式のその日まで夫の姓で過ごしましたよ。進学と同時に戸籍上の私の姓を使うようになりました。学校に相談してみるのもひとつ手かと思います。 卒業証書は私の姓でしたけどね。担任の先生はちゃんと夫の姓で呼んでくれました。書類上は当然戸籍である私の姓で提出しました。 ただ 主さんのお子さんは まだ小さいのでよく考えて決めたほうがいいかもしれませんね。小さいお子さんは 悪気なく心無い発言をすることがあるので 主さんのお子さんが悲しい思いをするのは避けたいですよね。 ご質問の回答から離れてしまいましたが、参考まで。

トピ内ID:8182600662

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ちなみに住民票について

🐱
経験者
Aさんが東町1-2-3に住んでいたとします。 Aさんは引っ越しましたが転居届を出さず、新たにトピ主が東町1-2-3に引っ越してきました。この時点で東町1-2-3の住民票の世帯主は二人、Aさんとトピ主です。ということは、Aさんとトピ主は婚姻関係、もしくは親子関係?な訳なく、会ったこともなければ、トピ主はそこにAさんの住民票があることすら知らないでしょう。 なので、住民票にはあまり重要性はなく、大事なのは戸籍です。 トピ主が親権者でありながら、娘さんの戸籍を元夫側に置いておいた場合、将来もし海外暮らしやお子さんの留学、とかいったことになると国によっては不便極まりないです。外務省捺印の親子証明が必要になってきます。 しかし、戸籍の問題は解決できるとして、母子別姓は日本では面倒くさくないですか?「私は離婚経験者です」って言って歩いているようなものです。私も離婚経験者ですが、理由はどうあれ、世間ではまだまだ離婚経験者には風当たりが厳しいです。子供への偏見も。少なくとも子が18歳までは母子同姓の方が何かと子供に有利ではないですか?

トピ内ID:8600155948

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市役所または区役所で確認すれば全部分かります。

041
にゃ
本当に複雑(というか面倒)なので、役所に確認して、言われた通りに手続きしていくのが一番だと思いますよ。 皆様が書かれてる以外の部分で書きますと、離婚後、新たな自分の戸籍を作るのに数日(地方だともう少しかかるらしい)必要ですので、 それまで(旧姓での)身分証明書がない状態になりますので、それらが必要になる手続きがある場合は注意して下さい。 それと、学校での名字ですが、今は学校に申し出れば、戸籍が間に合わなくても、新たに変わる姓を「通称」のような感じで使う事が出来ます。 離婚再婚が増えてますので、途中で変わる事が分かってるのに、駄目とは言わないようですね。(地域差あるのかも?ですが) 私は離婚時、元夫の姓を選択しました。 そもそも親の都合で離婚するんだから、我慢するのは、子供ではなく親のほうだろうと思っての選択です。 旧姓に思い入れがあったわけでもないのですが、たま~に、旧姓に戻りたい気持ちになります。 主様の納得がいく選択が出来るといいですね。 頑張って下さい。

トピ内ID:1915965104

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通称使用はどうでしょうか

新学期のはじまり
公立学校勤務です。 学籍の担当をしていますが、学校生活では通称を使う子どもたちがいます。 離婚して母とともに母の旧姓に戻ったが、学校では元の姓のまま…というのもその一つです。使い慣れた名字を変えたくないとか、変えるのは学校が変わるとき(小→中→高→大)にしたいという理由で。 学籍や、進学のための書類には正しい姓名を使いますが、通知票を含め学校生活では旧姓を使っています。 職員ももちろん口外しませんし、卒業証書もどちらの名前にするか選べます。 入学先に相談されてはいかがですか?

トピ内ID:8548043617

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子供の立場から一言

041
smap
他の方もレスされてましたが、役所で聞くのが一番ですよ。 それから、子供の立場から一言、言わせてください。 自分たちの都合で、結婚をして、子供をつくって それで、離婚をしたのだから、せめて子供には 成人するまでは、対外的には波風立てずに 過ごさせてあげて欲しいと思います。 名字が変わるのって、子供にとっては一大事ですから。

トピ内ID:7187749225

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トピ主です1

041
ミルク トピ主
レスいただきましてありがとうございます。 まず、ここでの回答を鵜呑みにして・・・とご心配いただいている方いらっしゃいますが、もちろんここで頂いた回答の真偽を全く確かめないで進めるつもりはありません。 最終的に専門家(裁判所や市役所など)で確認するつもりはありますが、そういう場所にいきなり行くのは敷居が高いと言いますか・・・ 見当違いなことを質問しに行ってしまった場合、また自分の中で考えを整理して、また質問に行って・・・の繰り返しになることを避けたいので、ネットでは色々調べております。 その一環として、ここで皆様に聞いてみた上で自分の考えを整理したくてお力を借りようとしています。 ご心配ありがとうございます。 一介の主婦様、リリー様、csihob様、私が知りたかったことに的を絞って回答していただきまして、すっきりしました。 とても参考になりました。

トピ内ID:7888333517

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トピ主です2

041
ミルク トピ主
経験者様、子供だけ分離とは、分籍ということでしょうか。 分籍は成人した子供本人でないとできないと思っておりますが・・・ ちょっと、経験者様のレスは私が今まで調べた情報(ただしネット情報なので不確定ではありますが)と違いすぎるご意見ですので、驚いております。 が、そういう方法もあるかもしれない、ということは分かりましたので、もう少し調べてみようと思います。 うーたん様、もちろん通称として学校などでは現姓を使用してもらうことも考えましたが、子供本人に、なぜ本名と通称があるのかを理解させて説明させる(機会があるかもしれない)のは、酷だと思いました。 なので私のほうが、保護者として通称を使って現姓を使用していく方が、まだ現実的かと思っています。 (もちろん学校には事情を話します) ただ、親子で別姓にすることも現状まだ検討中であり、決めたわけではありません。

トピ内ID:7888333517

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是非公的機関に問い合わせを!

041
元シングル母
私が経験したのとみなさんのレスがかなり違うので、ミルクさん是非自分で問い合わせをしてください。 私の場合といっても10年前で、もしかしたら法律が変わってるところもあるかもしれませんが、 1.親権はx月x日に00市役所に届けが出され母親側にあるという旨が戸籍謄本に書かれています。 2.子供の戸籍を元旦那から私の戸籍に移す為に家庭裁判所に書類を提出しなければいけませんでした。その時元旦那は出頭しなくてよかったですが書類に彼の署名捺印が必要でした。手続きが完了するまでに数か月かかったように思います。ですので戸籍謄本には親権を取った日と戸籍が移った日が異なって載っています。 3.遺産問題はわかりません。ただ子供の戸籍を移しておいて良かったと思ったことは多々あります。 是非自分で確かめてくださいね!

トピ内ID:2804701177

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非常にレアケース

041
一介の主婦
一般的にはトピ主さんの認識どおり、未成年者の分籍はできません。 ただ例外的に両親の離婚時に子供だけの戸籍を作ることはあり得ます。 それは一方の親が外国籍の場合です。 婚姻時に外国籍の配偶者の姓で戸籍を作って、そこに子供がいた場合、 離婚により日本姓に戻したいというとき子供はいったん子供だけの外国姓の戸籍を編製せざるをえません。 (入籍までのあいだ、日本人である子供がとりあえず入る戸籍が必要なのです) 子供がそのまま外国姓を名乗るのであれば、そのまま一人戸籍となるのでしょう。 なのでトピ主さんには関係ないんじゃないですか。 日本人同士の離婚に関して問い合わせてるのに、市役所の窓口で聞いてもスルっと出てこない話でしょう。

トピ内ID:2334812009

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経験者さんほとんど間違っています。

041
csihob
経験者さん、間違ったレスでトピ主さんを混乱させています。まず4月2日 16:15のレスの間違い。 1、住民票にも続柄欄が有り証明出来ます。 2、簡易裁判所?家庭裁判所ですね。15歳までなら親権者の届け出と家裁の許可です。判決?両者出頭義務?意味が分かりません。 3、トピ主さんがもしも再婚して、その夫と子が養子縁組しても前夫との相続にいっさい影響は有りません。それから4月2日 16:15レスの最後の部分ですが子は20歳までは分籍はで来ません。 4月2日 16:41戸籍の分籍に関しても間違っているし。4月2日 19:25のレスの住民票に関しても間違っています。トピを混乱させない様に。トピ主さん、惑わされない様ににしてください。

トピ内ID:7786632396

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私もややこしいことを申し上げました

041
一介の主婦
13:22のレスの内容が少し違っています。 >離婚により日本姓に戻したいというとき子供はいったん子供だけの外国姓の戸籍を編製せざるをえません。 ↑子供の新戸籍を編製するのでなく、日本姓に戻した親の新戸籍を編製するのです。 子供は筆頭者(親)の抜けた戸籍に残されるだけなので、戸籍筆頭者は親のままです。 なので、分籍とは効果が違いました。 ややこしいことを申し上げてすみません。前のレスはお忘れください。

トピ内ID:2334812009

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お節介ですが・・・

🐶
こんにちワン
掲示板だから言えることですが、 トピ主様と、娘さんと、それぞれの将来を考えた場合、 お二人ともトピ主様の旧姓に戻すにも、悪くないと思うのです。 もしも、トピ主様が再婚を考えた場合、 娘さんがご主人の苗字のままでいたい!という希望を、はねつけることはできません。(法律上、子供の権利です) しかし、結婚相手との間で、問題になりやすいです。 もしも、ご主人が再婚して、子供が出来た場合。 子供の気持ちとして・・・異母きょうだいと同じ苗字って、互いに難しいと思います(その時点で交流があるかは、父子関係によりますが) 子供の気持ちを尊重するなら、成人するまで、その心を守ってください。 いまはまだ、親に振り回されるしかない年齢なのですから。 もし再婚を考えるなら、娘さんが二十歳になって戸籍筆頭者になってから、考えてほしいです。

トピ内ID:2308942049

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私がまさにそう

041
ゆーち
離婚の条件が、子供達の姓を変えないというのがあったので、子供は元夫の戸籍においたままです。それに、子供が姓が変わるのは嫌と言いました。 私は旧姓に戻ったので、通帳の名義変更やいろいろな手続きに手間がかかりました。 保険証の保護者の姓と子供の姓が違うので、身分証明の代わりに出すといちいち聞かれて、事情を言わないといけないので面倒なこともありますが、できれば変えた方がいいのではないでしょうか? 学校の途中からとなると、子供も変更を嫌がりますが、母親の姓になっても先生に言えばきちんと前の姓で配慮してくれます。 トビ主さんは、ちょうど小学校というきりがいい時なので、周りのお母さん達に離婚を知られてもいいというなら、変えた方が楽ですよ。 1.住民票に子と記載されます。   親権者という証明は、窓口で自分で言えばいいし、戸籍謄本にも記載されて  ます。   2.別れた夫の許可は要らない。親権を持ったあなたが変更したければできると  思います。家庭裁判所で手続き?するのかな。 3.養育費をもらっていれば、遺族年金も受け取れるそうです。   

トピ内ID:0387190194

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確かにお節介でしょう

041
HaMa
こんにちワンさんの書かれた憂慮ですが。 現時点で、再婚時の名字まで心配する必要はないと思います。 ・妻が再婚して名字が変わり、子供だけが実父の名字を続ける。 ・離婚した夫が再婚して子供ができ、同じ名字の異母兄弟ができる。 どちらのケースも知人にいますが、今後の人間関係次第です。 知人の場合にはそれぞれ仲の良い関係を作っているようです。 >もし再婚を考えるなら、娘さんが二十歳になって戸籍筆頭者になってから、考えてほしいです。 ステップファミリーが難しいことは確かでしょうけど。 これも人間関係次第です。 それから、二十歳になっても戸籍筆頭者にはなりません。

トピ内ID:0157268671

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勘違いされている方へ一言

🐱
経験者
片親が外国人だった場合(この時点でトピ主例とは関係ないと思いますが)離婚しなくても子供の戸籍は出生時より独立できます。 例えば私の姓が『田中』、子供A,B,Cの姓が夫姓の『○○』とすると、私は田中で、子供A、B、Cは○○で(子供たちの姓がそれぞれ同じでも)それぞれ独立した4つの戸籍が出来上がります。 この場合、離婚なんて関係ありません。私自身実際戸籍課で勧められました。 なので私の場合、私と前夫の子は同じ姓で同じ戸籍、現夫達の子供はそれぞれ別の戸籍。 私はレア?なのを知らずトピ主さんの場合でもできるのかな、と思ってアドバイスしました。混乱させようなんて思ってませんよ。誰だって自分の経験に基づいてアドバイスするでしょ? 住民票も同じ住所で私の父と私、それぞれが筆頭者です。私の場合は親子ですが、もし関係ない人で、続柄戸籍等が載っていないそれぞれの住民票を提出すれば、住所は同じなので信用する人もいますよね。住民票で家族の情報が分かる!とおっしゃってますが、載せないこともできるので…この意味分かります? 尚、特別養子縁組では実父との関係は終了、相続もちろんナシ。

トピ内ID:8600155948

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経験者さんさらに間違っています。

041
csihob
経験者さん、2012年4月6日 21:40レスの最初の部分はどのようなケースを書かれているのか理解に苦しむのですが、トピ主さんのケースは離婚で戸籍の筆頭者では無いトピ主さんだけが、その戸籍から抜けます。トピ主さんは従前戸籍に戻る事も出来ますし(子を入籍させないなら)、旧姓で新戸籍を作る事も出来ますし、77条の2の届で今までの氏で新戸籍を作る事も出来ます。子を入籍させる手続きは、ゆーちさんや一介の主婦さんが書かれている様に家庭裁判所で手続きをすればできます。という事です。住民票についてですが、筆頭者?世帯主の事ですか?トピ主さんが世帯主になるのですから、子の続柄を記載すれば証明出来ますね。それから特別養子縁組についてですが、年齢的に無理ですしその要件も満たしていないので無理です。

トピ内ID:7786632396

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さらに経験者さん。

041
csihob
2012年4月6日 21:40のレスについて、まず経験者さんが書かれた国際結婚での子の単独戸籍の例はレアなケースです。ご自身の戸籍は見た事が無かったのですか?。 住民票は個人でも世帯全体でも本籍地を入れても省いても、続柄も入れても省いても発行出来ますが、親子で同一世帯である事を証明する様に発行も出来るのです。つまりトピ主さん世帯全体で続柄を載せて発行してもらえば良い事です。同一世帯で親子である事を、それを戸籍で証明するとなると、子の現在戸籍、その子の附票とトピ主さんの附票が必要になります。特別養子縁組に付いては要件などをググってみてください。

トピ内ID:7786632396

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トピ主です

041
ミルク トピ主
皆様、回答ありがとうございました。 お返事が遅くなりまして申し訳ありません。 元シングル母様、実際に私が思っている事柄を経験されたとのこと・・・大変参考になりました。 最終的にお子さんと戸籍を一緒にされて、良かったと思っているということですよね。 そこも含め、参考になりました。ありがとうございます。 一介の主婦様、経験者様、csihob様、何度もありがとうございます。 とても参考になりました。 csihob様のレスは、とても詳しく書いて頂きまして、またその内容が私の現在の認識と大筋では合っておりましたので安心しました。 ゆーち様のいうように住民票で親子関係が確認できるとのこと。 これもまた安心しました。 まだ、名字をどうするか決定はしていませんが、皆様のご意見を参考にしてよくよく考えたいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:7888333517

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