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パートの帰宅命令時給は?みなさんはどう思いますか?

レス24
(トピ主 1
🐱
ふたりちゃん
仕事
労務に詳しい方ご教示下さいませんでしょうか?

昨年の震災の時そして、先日の暴風雨による帰宅命令。弊社は、小企業です。労務規定はありません。

震災や交通機関に影響がでると判断した社長は、帰宅指示を出しました。社長も先日は、3時で帰宅したようです。

しかしながら、パートは、時給制ですので届け出をして下さい。とのことです。理由は、その時間は働いていないから。
しかしながら、過去3社経験しましたが、労務規定で、会社の都合で帰宅させるのではなく、天災等による帰宅指示の場合は、例外として定時まで支給の対象としてみなされていました。
つまり、但し書きとして「免除」の対象だったのです。どうしも前職の労務環境と比べてしまい、理不尽なものを感じてしかたがありません。

とらえかただと思うのですが、そういう会社として納得するしかないのでしょうか?

また、有給取得に際しても、事後の申請は拒否されます。なので消滅は、まぬがれません。例えば、当日、体調不良、または、急な用時でも欠勤扱いとなり後付けの有給申請は使えないのです。

極端にことを言えば、TOPが、パートには、有給は使用させないと宣言すれば使えない雰囲気です。そして何かといえばネットで調べようとします。
私は、労働基準法を調べる前に、会社の規定ありきだと思うのです。

なので、今回、TOPが3時以降実働していないのは事実なのだから社長指示とはいえ支給しないと言われたらそのような会社としてあきれめるしかないのでしょうか。

何か、反論すべきでしょうか。どなたかお知恵を拝借できませんでしょうか?

トピ内ID:9055409282

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前の会社は前の会社です

041
とんとん
小企業と言うことで、「法定の基準」を使おうとしてネットで調べているのでしょう?。つまり、もし会社の規定を定めたとしても、法定以上のものは定められないでしょうから、結果は同じでは? また、有休取得について「事後は拒否」というのは普通でしょう。一般的な会社の就業規則では有給休暇は「事前申告」になっているはずで、事後承諾はあくまでも「例外」或いは「慣行」として認められているにすぎないはずです。 事後申告を認めていると、モラルハザードを起こして、職場の規律が緩むので、認めない職場も結構ありますし、社員もパートも同様に扱われているなら何の問題もないですね。 帰宅命令、については、専門のサイトで調べた方がいいですね。不可抗力かどうか、で判断が分かれるようです。が、個人的にはその時間の時給が云々よりも、帰宅できるように取りはからってくれた、という方をもう少し評価しても良いのでは?と思いました。

トピ内ID:4534168044

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反論して何がしたいの?

🙂
bang
法律知識を振りかざせば反論は出来ると思いますよ。 でも、反論しておいて同じ職場でそのまま働き続けることは無理でしょうね。 パートを辞めてまで反論したいですか? 反論して主張が認められたとしても、お金は増えないですよ。 どこまで本気かによって、アドバイスの内容も変わってくるでしょう。

トピ内ID:4496022488

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労基法が基準になるのでは?

041
りょう
特に会社の規定がないのなら労基法が基準になると思います。 この場合どちらも労基法に違反していないのでどうにもならないですね。 納得できないなら転職するしかないと思います。

トピ内ID:1811302457

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残念ながら支給されません

041
atyako
法律上、自然災害などで労働者の安全確保のために早く帰宅させた場合、時間給で働いている人については働いていない時間分は支給しなくて問題ありません。 正社員のように固定月給制や日給制の場合は労働時間の減少は影響しないので全額支給されますが、時給制の場合はあくまで働いた時間に対して支払われるので、働いていない分は貰えないのです。 前職の会社は労働者の待遇を良くしていただけで、法律上払う必要はなかったということです。

トピ内ID:9592524489

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そういう会社でしょうね

041
ふ~
言っても、あなたの声は届かず、あなたの立場が悪くなります。 そういう会社でしょう。 複数の人と一緒に話をするのなら別ですが、他の人はのってこないかも。 前の会社はちゃんとした会社だったのです。 やめるか、我慢して続けるか、です。

トピ内ID:5751064101

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そういう会社だから仕方ない。

041
J2K
正直言えば、会社側としては、企業に有利な規定にしたいと思うのは 至極当然だと思います。支出は抑えたい。 けど、労働基準法に触れたりするのは避けたいから そのギリギリのラインを見極めたいのでしょう。 企業側に理解を求めるのはナンセンス。 反論なら組合でも何でも作ってやれば良い。 働く側も勤め先を選べます。 特にパートなら簡単に転職ができます。だからパートなのです。 トピ主さんの言い分はとても理解できます。 働く側からすれば、トピ主さんの言い分が全て通れば随分と楽でしょう。 けど、何故かしっくりと腑に落ちない。 どこかで「何、甘い事言ってるんだ」と思ってしまうのは 社会で世俗にまみれてしまったのかもしれませんね… 私は反論する暇あるなら、労働環境の良いパートに変わる事をお勧めします。

トピ内ID:1154371723

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「会社の規定ありきだと思う」

041
まや
と、ご自分で仰っているではありませんか? 今の会社は社長がそう決めたのだから、そうなのです。 過去に支給してもらえたのはあくまで会社の好意と捉えるべきでしょう。 有給に関しても同様ですから、仕方ないでしょうね。 私は最近正社員からパートタイマーになりましたが、 働いていない分のお給料を頂けるという発想をしたことがありませんでした。 時給で働くパートってそういうもんだと思っていました。 たとえ「惜しい」と思ったとしても、 多くても数千円の為に交渉や反論をして職場の関係を悪くする気が知れません。 その数千円が無ければ即生活に関わるというのであれば、 むしろパートという働き方を見直すべきでしょうね。

トピ内ID:3818606269

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働かざるもの…

🐤
ナリー
時給○○円は実働時間に対して発生するんじゃないの? 働いて無いのに金出せ!って

トピ内ID:5504762784

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帰宅指示が出ない会社もある。

041
プーカメ
中小企業はどこもそんなものです。 社長と社員で立場の違いは明らかですから反論してもシコリが残るだけ。 いいことにはならないでしょう。 ただ、視点を変えれば、帰宅指示が出るだけまだいいと思います。 従業員が帰宅する夕方以降の交通混乱を避けるためですからね。 身の安全に優先するものはないと理解しているだけましです。 交通網が麻痺することが明らかなあの状況であっても定時まで帰さない 会社の方がまだ多いと思います。 日本の悪しき企業風土ですね。 あれだけのことがあっても変われないのです。 「どんな状況であっても来い。来た以上は時間まで責務を果たせ」 そんな会社の方がまだ多数を占めるのが現状です。 労務規定は別にして、社長の立場になれば実働していない時間の給料は 払う必要がないと考えるのはある意味分かる気もするのです。 自分が社長だったらやはり同様に考えてしまうと思います。 有給休暇の件はいただけませんけれども・・・ね。

トピ内ID:4477059892

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どちらかといえば

041
う~ん
働いた時間のみ給料を出すというタイプの会社が多いのではないかと思います。 前職が恵まれていたのでしょうね。 有給に関しては法律よりも会社の規定や上司の考え方次第でかなり違うと思います。 ちょっと違う事で役所に相談に行きましたが 「今は不景気だからお金を払わないですむようにする会社は多いです。 多すぎてこちらでは調べきれない、調べても改善されないかもしれない、 そこまでやって待っているのはあなた方の失業、もしくは会社の倒産かもしれません」 と言われました。軽い案件では調べられないと言われているように感じました。 納得できないのならTOPをかえるより転職した方がいいのではないかと思います。

トピ内ID:3664893462

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働いてもいないのに

041
春の嵐
給料を貰おうとする その考え方が理解できません。 時給制のパートなんだから働いた時間だけ。 社員ならその日は1日出勤扱いでしょうね。 嫌なら辞めれば?

トピ内ID:8585496836

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ん~?

🐱
にんにん
小企業で労務規定はない→きめてないだけでなきゃいけません。当社社員2なの零細企業ですが労務規定は当然あります。労基署にも届出してます。 帰宅命令は、会社の都合とありますが、会社が帰宅しないと困るのではなく、社員のために帰宅させたのではないですか?定時まで働かせて、あとは帰宅に困ろうがそれは会社は知らないよ、でなかったということ。 有給休暇の事後申請は普通だめでしょう。いいという会社をほとんど知りません。 労働基準法を調べる前に会社の規定→会社の規定は労働基準法ありきです。労働基準法を順守した会社の規定を作らなければいけません。規定がなければ基準法に沿います。会社の規定ありきではないですよ。 帰宅指示のくだりは日本語の意味が分かりません。過去3社は免除だったの?例外として支給してくれたの? 会社としてあきらめるってどういう意味ですか?あなたは会社なの?そういう会社だからあきらめるってこと? 労務契約でパートでも定時が決まっていれば、その提示までは休業分は保障しなきゃ駄目かなあ、賃金の60%ははらわなきゃいけないと思います。会社に入るとき契約書書きましたよね

トピ内ID:1072627919

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そうじゃない?

041
たら
会社がそういうんだからそうでしょ そして今はパートさんに有給を認められるほど業績の良い会社は少ないんじゃないですか? 今の会社で不服なら、戻ればいいんですよ

トピ内ID:9770679055

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反論って

041
しんしん
労働基準法の大前提として 「ノーワーク・ノーペイ」という考え方がありますよ。 働いた分について賃金を支払い、 働いていないのであれば賃金を支払わない。 今までトピ主さんが働いた会社では、帰宅命令が出たとき、 定時まで働いたとみなしてくれたのは、会社規定で 会社の厚意でしょう。 私の会社は、給与カットはありませんでした。 トピ主さんは、会社の対応に不満のようですが、 まず疑問に思ったら、会社規定(トピ主さんの会社はないけど)、 労働基準法を確認するなり、自分で知識を得ましょう。 トピ主さんが働く上で、就業規定がないと、どのようになるのか 今回のように不明なことも多いと思うので、社長に就業規則を作ることを提案するのはいかがですか? 提案したところで、今回の帰宅命令の時給が払われるわけではありませんがね。 もし、あなたが会社のトップだったら、帰宅命令を出したら、 みんなの時給払いますか? 例えば、天災で何日も会社に出社できなくて、会社の売り上げが出ないけど、ずっとアルバイト、パートさんに給与を支払う会社の体力ありますか?

トピ内ID:7483970533

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労基ありきじゃないの?

041
mm
就業規則を中小企業でも整備している会社が増えましたが 未整備も多いですよね。 で、労基法を調べる社長は正しいのではないでしょうか。 会社に規則がなければ法律が最低限の規則です。 就業規則がないから 法律に抵触した労働環境になっていないかを確認するのでしょう。 そのこと自体には何も問題ないと思います。 会社の規定の前に当然、労基法ですよ。 就業規則を作った方がいいのは確かにそうですけれどね。 確認していないので 下記の回答が正しいかはわかりませんが、 ノーワークノーペイの原則があります。 つまり、働かん者に給与支給は不要という考えです。 そう考えれば理由が何であれ、早く帰ればその分の時給はなしということも あり得ると思います。 事前申請でも有休がもらえないのは問題ですが それ以外はあなたが勤めた以前の会社の待遇がたまたま良かっただけで 極端に今の会社に問題があるとは思えません。 社長に進言するとすれば就業規則を作ってくださいでしょうか。

トピ内ID:8112610219

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それぞれの会社の考え方に左右されるのではないでしょうか

041
パー子
過去の3社は関係ありません。今現在、働いておられる会社の考え方によるものです。例え、災害で早く帰る場合、その分の時給を支給するという規定があったとしても、そのとおりに従う会社と従わない会社があります。その時、トピ主さんのような方が、労働基準監督署に行って事情を説明しても、監督署は従うように注意をしておきました。というだけです。注意を受けた会社は注意を受けたから支給しますとはならないのです。そういう会社は少しでも経費を減らそうと必死なのですから。パートに対する対応はある程度それぞれの会社が自由にできるのです。だからパートの身分というのは不安定なのです。気になるなら労働基準監督署へ行ってみてください。私は以前に行ってそのような感じでした。

トピ内ID:0395163233

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小企業は社長がルール

🐴
猫まっしぐら
その会社の労務規定が気に入らなければ、辞めるしかないと思います。 小企業なのですから、実質的に働いていない分の時給を出すほど余裕がないのかもしれません。

トピ内ID:9491974838

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疑問は全部微妙なもの…良いとも悪いとも言えない

041
オラ知んね
1 帰宅命令による賃金の支払い義務はあるのか?    使用者の責務に帰す時間短縮については支払い義務はありますが、天災等、使用者の責務でないものについては支払い義務はありません。    この場合は予防的措置だからなぁ~、微妙… 2 労務規定を定める必要性    労働基準法は、常時10名以上の雇用者のいる事業者に就業規則を定める事を規定しています(トピ主さんの会社は…)    10名未満の場合は、労働基準法に準じることになります。 3 有給取得の事後申請について    事業者の時期変更権を侵害することになりますから…ただ、監督署あたりは「やむを得ない場合は認めるよう」指導しているようです。 ただ、トピ主さんの疑問に思ってる件(賃金カット、有休の事後承諾)大抵の会社は柔軟に運用していて、そこまで杓子定規にやってないと思いますよ。    

トピ内ID:1630199434

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労働基準法よりも会社の規定が上なの?

🐴
なな
>私は、労働基準法を調べる前に、会社の規定ありきだと思うのです。 今回の天災による勤務時間の短縮で賃金を払わない、と会社側が言うなら、それに従うべきなのではないですか? なぜならトピ主の考え方でいけば労働基準法よりも会社の規定が上のようなので。 理不尽さを感じるのは会社側も、ではないですか? 天災のせいで従業員に帰宅され利益を出せないのに、さらに賃金まで払わなければいけないのなら、踏んだり蹴ったりですよ。 自分の都合の良いところだけ会社の規定を持ち出し、都合が悪ければ労働基準法に頼ろうとする。 主張が矛盾していますよ。

トピ内ID:2960188121

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パートとは

041
tok
パートタイムで、働いた時間に応じた給与を頂く働きかたです。 給与は働いた時間に応じて支払われるものですので、 早退してしまえばその分の給与は支払われません。 派遣社員も同じです。 今までの会社が甘い(優しい)体制だっただけですよ。

トピ内ID:0155040180

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えっ?

041
主婦
私もパート勤務です。 先日の暴風時は通常より早く帰宅させて頂きました。 が…もちろん仕事をした時間のみ勤務表には記入しました。 トピ主のような考えは微塵も浮かばなかったです…。

トピ内ID:7372423144

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労働者を守る労基法でさえ

041
faila
ノーワーク、ノーペイが基本にあります。

トピ内ID:3488224073

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トピ主です。

🐱
ふたりちゃん トピ主
皆様の御意見大変参考になりました。 ありがとうございます。 納得の御意見ばかりです。 ひとつひとつの御意見にただただうなずくばかり でした。 ずっと不満に思っていたのでようやく冷静な心持ちに なりました。「やっぱりそうなんだ!!」はっきりと 言われないと納得できなかったのです。 この場でいろいろな方のいろいろな意見を読んで 自分が甘かったと後悔しました。 ありがとうございました。おひとりおひとりに返信を しなければいけないところなのですが・・ 申し訳ありませんがこれでトピを締めさせて頂きます。 皆様、本当にありがとうございました。

トピ内ID:9055409282

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そういう労働条件の会社なんですよ

雪ん虎
>労務規定はありません。 労働者が10人以上いる職場なら就業規則が必要です。 >例外として定時まで支給の対象としてみなされていました。 使用者側の意思に基づくオプションであり必須条件ではありません。 >有給取得に際しても、事後の申請は拒否されます。 有給休暇取得を事後申請で認める会社は多いとは思いますが、これも使用者側の意思に基づくオプションであり必須条件ではありません。 >労働基準法を調べる前に、会社の規定ありきだと思うのです。 まず、労働法ありきでしょう。 社内規定を定めても労働法に違反していたら無効です。 仮に、労働者が10人未満の会社で就業規則等の定めがないのであれば、労働法を確認する社長の姿勢は正しい。 >何か、反論すべきでしょうか。 働いていない時間の賃金を支払えというのは理不尽な要求だと思うので、反論するならそれなりの理由が必要でしょうね。 >そういう会社として納得するしかないのでしょうか? そういう労働条件の会社だと認識すべきでしょうが、納得できなければ辞める権利が労働者にはあります。

トピ内ID:3223267220

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