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保険金の受取り

レス9
(トピ主 1
041
さくら
話題
私は夫に先立たれ子供もおりません 数年前に銀行の方にすすめられた生命保険に入り(1500万円) 受取人を私の甥にしましたが 今になり受取人が甥だと贈与税がたくさんかかってしまう事に気がつきました そこで 今すぐ生命保険を解約をした方がよいのでしょうか? それとも今から保険金の受取人を自分に変更でき、そうした方が良いのでしょうか? すすめられたままに保険に入ってしまい 最近体調もよくなく 近々甥に後見人になってもらう予定でいます 色々ご意見頂けたらと思います どうぞよろしくお願い致します

トピ内ID:7186068219

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死亡保険金受取人の事ですか。

041
re-ru
満期保険金(貯金型)の受け取りなら、自分でも出来ますが、 死亡保険金(主さんが亡くなって受け取る人は甥)受け取りは、自分には出来ません。 死亡保険金なら、自分の死後なので、甥が税金をいくら払おうが、そのうちから払えますから、何も心配はいりませんよね(そこまで考えますかね) >今すぐ生命保険を解約をした方がよいのでしょうか? これには病気・怪我の入院時の給付金はつけていないのですか。 つけていないなら解約も良いかも知れません。 生命保険も色んなタイプがあるので、この文章からではこれ位しか考え付きません。 回答違いならすみません。

トピ内ID:4465842083

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解約よりも…気になる

041
陽向
死亡受け取り人の変更は出来ます。が トピ主さん、1人身なのに死亡保証が大きいのは何故ですか? 死亡保証を少なくして その分、医療保証重視されても良かったんじゃないですか? 私は独身ですが、死亡保証は、葬式代程度しかなく その分、入院日額を大きくしましたよ。

トピ内ID:5954312862

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受取人自分は無理でしょう

🐱
にんにん
死んだときもらう保険金ですよね?自分を受取人にするのは無理でしょう。 保険契約もどういうのだかわからないのでなんとも。 1500万円は終身ですか?60歳すぎたら150万になっちゃったりしませんか? 終身だとしたらかなりな掛け金だと思います。辞めてもOKかな。 まずトピ主さんがお亡くなりになったときの相続人は誰ですか?お子さんはいらっしゃらないのかな?それなら親になりますが、親御さんは生きていらっしゃいますか?親がいなければ兄弟、兄弟がなくなっていれば甥、姪になりますよね。もし甥ごさんが法定相続人になりえるなら保険契約を「法定相続人」にしておけば、贈与税なく甥ごさんが受け取れます。 後見人になってくれるんですか?じゃあ養子縁組はどうでしょう。 元のご両親と縁が切れるわけでなくあなたの息子として相続の権利が発生します。

トピ内ID:0789622909

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そもそも保険金を残す必要が有るのか?。

041
gnoyasu
甥の方に贈与税がかかるという事は、本来の法定相続人である甥の方の親、トピ主さんのご兄弟が存命である、という事でしょうか?。 保険金は受取人が指定してあると比較的簡単な手続きで受け取れます。指定してないと相続になるので、証明する戸籍謄本集めで 時間もかかり、受取人代表者を決める書類に全員の署名と捺印が必要です。さらに代表者の口座だけに振り込まれるので、きちんと分けるどうかでもめる可能性があります。 他に受取人の指定で気をつける事は、受取人が先に亡くなり変更をしないでいると、受取人死亡時の相続人が受取人になるので、自身の血縁者以外が受け取る可能性が有るという事です 縁起でもない事を書きますが、トピ主さんの亡くなられた後の整理にある程度のお金が掛かる事も事実ですが、他の遺産と合わせて考えて1.500万も保険金が必要なのか?再考してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:0049212387

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受取人が甥だとどうして贈与税がかかるの?

041
カボス・2号
まず保険の契約者と被保険者と受取人、全部書いていただかないと本当に贈与税がかかるかどうかわかりません。 それから、保険金も満期と死亡の受け取り人がありますので、 どちらの事を言っているか書いていただかないと判りません。 死亡保険金受取人だとしたら、被保険者がトピ主さんなら、受取人はトピ主さんには出来ません。 でも贈与税がかかるという事から、契約者被保険者トピ主さん、満期の受け取り人が甥ってことかなあ。 体調が良くないなら新しい保険に入ることが出来ないかもしれませんので、受取人を変更して保険は続けたほうがいいと思います。

トピ内ID:1892899828

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死亡保険金って必要?

🐱
保険のおばさん
保険会社の人がいうのもなんですが、1500万円って死亡保険金ですよね? お子さんのいない、あなたの場合、死亡保険は葬式の費用があればオッケーで必要なのは生きている間に必要な医療や介護や老後の生活保障だと思うのですが、一体何の保険に入っていらっしゃるのでしょう? そして生きている間に受取るお金は自分で受け取ればいいのです。 そして死亡保険の場合、保険金より高い税金はかからないので甥の贈与税の心配はなくてよろしいかと いったん入った保険をすぐ解約すると解約金はほとんどありません その保険会社の方に自分に必要な保証は何かよくよく相談なさって、見直しはいかがですか?

トピ内ID:3686459200

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訂正

041
陽向
すみません 死亡受け取り人の変更は出来ると書きましたが、 ご自分には無理です。 甥から、他身内だと勘違いしました。

トピ内ID:5954312862

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トピ主です

041
さくら トピ主
皆様 この度はご意見 誠にありがとうございます また私の書き方が足りず申し訳ございません 今回の保険は死亡保険ではなく貯蓄型になります 保険会社に問い合わせて見ようとは思っておりますが こちらで一度相談させていただいてからと思い 無知で本当に恥ずかしく思います よろしくお願いいたします  

トピ内ID:7186068219

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法定相続人であるか否かは関係ないですよ

041
カボス・2号
相続税になるか、贈与税になるかは、法定相続人であるか否かは関係ないですよ。 そもそも保険金でなく普通の遺産相続にしたって、法定相続人でなければ贈与税がかかると思ってる人が居るけど違います。 赤の他人でも相続税です。 ただ、法定相続人でなければ基礎控除や生命保険の非課税枠が無いだけ。 なので死亡保険金贈与税がかかるとしたら契約者と被保険者と受け取り人がそれぞれ違うとき。 でもトピ主さんのトピの中には自分と甥しか出てきませんから、贈与税がかかるのは満期保険金だけのはずです。 満期は受取人変更して自分で受け取りましょう、そうじゃないならいったい誰が贈与税がかかるなんて言い出したの? 営業の人も贈与税がかかるような受取人指定の仕方されたら、一言言うと思うけどなあ。

トピ内ID:1892899828

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