1年半前に自転車同士の事故を起こし、お互い通勤途中だった為に労災の申請をしました。
わたしはA労働局へ申告し、のちに過失割合が6(私):4(相手)に決定したと通知がきました。
今月になって相手側から、保険診療外の鍼灸治療を受けたからその治療費を払ってくれと言ってきました。
相手が主張する過失割合は9(私):1(相手)です。
私が認識していた過失割合とは相違するし、一度に高額な治療費を支払うこともできないので、私が申告したA労働局へ問い合わせをしました。
すると相手が申告したのはB労働局で、そこから相手に通知された過失割合は9(私):1(相手)だったようです。
A労働局は私が負担する金額がなるべく少なく済むようにとの配慮から6割にしたようで、B労働局は私への請求はしないので9割との高い割合をつけたらしいとのこと。
しかし、相手が労災保険適用外で行った治療費まで過失割合に応じて私が支払わなければいけないのでしょうか?
ちなみに私は事故で重傷を負い搬送→入院→形成手術→リハビリ→未だ治療中です。
仕事も辞めざるを得なくなり、さらに母子家庭の為生活保護ギリギリの生活なので、何十万というお金は出せません。
何も知識がない為、どこへ相談して誰に頼ってよいのかわからず困っています。
どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。
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