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日本で入籍後、アメリカで結婚する場合

レス11
(トピ主 1
041
和風スパ
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私、日本人
彼、日系アメリカ人(二重国籍)

現在二人とも在米で、アメリカでの婚姻手続きが色々と大変なことは承知しています。そこで質問なのですが、例えば日本で先に入籍を済ませてその証明書などを提出すればアメリカでの婚姻手続きがよりスムーズにいくのでしょうか?それとも大差ありませんか?

アメリカで結婚する場合、交際の証明(メールや手紙の提出等)などもしなければならないと聞き、もしも日本での婚姻が証明できればもっと円滑に進められるのではないかと思いトピを立てました。

ご存知の方、または経験された方がいましたら教えてください。

トピ内ID:3769689433

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それぞれの大使館に照会してみてはいかかですか?

041
Bonjour
こんにちは。 NYに駐在したことがある日本人男性です。 「結婚はどこでしても結婚」ですから、日本で日本人として手続きを済ませば、米国で再度手続きをする必要はないと思われます。せいぜいあるとしてもVISA等でしょうか?  米国に在住ということですので、米国にある日本大使館と日本にある米国大使館両方に照会してみてはいかがでしょうか? ただ、日本に住民票がなければ、日本での手続きは難しいような気がしますが... ご質問以外に気になった点が1点。(幸せなときに申し訳けないです。) 米国人と日本人が結婚後、配偶者の米国人が死去した場合、財産相続等が大変という話を米国人と結婚した日本人から聞いたことがあります。 この点については、二重国籍者との結婚、婚姻届提出の場所と関連して、調べておかれた方が良いと思います。 お幸せに。

トピ内ID:2975229160

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日本は二重国籍を認めていません。

041
おっと~。
彼氏さんはお若い方ですよね?  ならば、成人後の二重国籍は認められておりませんので、結婚手続き云々の前にそちらの件を先に処理する必要があります。 これは結婚とは全く別問題ですけど、良識ある大人としてちゃんとしておいた方が宜しいかと思います。 そして仮に日本で籍を入れた後にビザを申請しても、結婚期間が短い為に期間限定のGCしか貰えません。 ビザに全く問題が無く婚姻だけならアメリカでも市役所婚のように実に簡単に出来ますよね。 トピ主さんが、結婚によるビザが必要な(欲しい)立場であるならば、日本で結婚してもアメリカで結婚しても、どちらもあまり差はありません。 どちらも面倒です(笑)

トピ内ID:9663526296

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間違ってますよ。

🙂
在米妻
大変なのは「結婚」そのものではありません。結婚は例えば日本人カップルがある日べガスへ行ってもできるものです。 本当に大変なのは、外国人側の永住権を取得する手続き&プロセスです。 そこんところを理解してないから、こういう質問になるのだと思いますが、きちんと調べたほうがいいですよ。「私たちのときはこうだった」と言うのは簡単だけど、100人いれば100様のプロセスがあり、取得した時期によって、手続きにも違いがあります。 失敗したくなければ、自分でしっかり調べることが大切です。

トピ内ID:5509247790

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結婚はどっちでも同じようなもの

041
はてな
アメリカ在住、アメリカ人と結婚しています。 アメリカで結婚するのに”交際の証明(メールや手紙の提出等)”なんてありませんよ。 それはグリーンカードの申請のお話ではないですか? トピ主さんは今どちらにお住まいで、結婚後はどこに住む予定なのでしょうか。 今アメリカに何らかのビザで住んでいて、結婚後にGCを申請予定?ーーならばそのままアメリカで結婚するのがいいでしょうね。 二人とも日本に住んでいて、結婚後も日本で生活?ーーならばそのまま普通に日本で結婚。 二人とも今は日本在住だけど、結婚後はアメリカ?ーーーならば結婚をどちらでするかは2人で話し合って決めればいいんじゃないでしょうか。でも結婚後はトピ主さんの移民ビザ申請が必要ですね。 トピ主さんは日本、彼氏さんはアメリカ在住で結婚後はアメリカ?ーーならばどちらでも、お好きな方で。でも結婚後に彼氏さんがトピ主さんの移民ビザを申請する必要があります。 ということで、結婚はどちらでしても同じようなものだと思います。ご両親や披露宴(をするなら)の招待客によって、お好きな方に決めれば良いですよ。

トピ内ID:1755519104

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トピ主です

041
和風スパ
皆さまありがとうございます。 私の説明が悪かったのですが、ご指摘の通りGC取得の手続きについてです。例え日本で入籍済みだとしても手続きの大変さには変わりないのですね。 ちなみに私たちは共に在米で、結婚後もそのままアメリカに住む予定です。 二重国籍についてですが、同じく二重国籍の友人達にも確認したところアメリカでは複数の国籍を保持していても問題はないとのことでした。

トピ内ID:5462325870

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AOSだけだと思います。

041
マチ子
現在二人とも在米でしたら、あなたのI-94有効期限内にアメリカで結婚後、Form I-145(Adjustment of Status)をUSCISに提出してGCを取得すればいいだけですよ。 日本で先に婚姻すると、日本への提出物の取り寄せや翻訳で、余計ややこしいことになると思いますし、アメリカで結婚すればミドルネームの選択が可能なのでお得です。 I-145が受理されると(NOA1が来たら)、自動的にステータスがPending AOSに変わり、I-94の期限が切れてもAOSの結果が出るまで合法滞在となります(NOA1が滞在証明になります)。 配偶者の場合は証拠集めが簡単なので、移民弁護士を入れる必要もないと思います。 現在のトレンドでは4ヶ月ほどでGCが届きます。 日本への婚姻届は、アメリカでの婚姻後3ヶ月以内に、婚姻届けに合わせて配偶者のBirth Certificate(またはパスポートの個人ページのNotarized Copy)、Marriage Certificateなどを日本語翻訳(指定テンプレが有るので領事館サイトを確認)し、在米日本領事へ提出すれば完了です。

トピ内ID:3632538565

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証拠について追記です

041
マチ子
交際の証明(メールや手紙の提出等)などについてですが、初回のAOS請願時には不要です。 請願の審査が通ってから面接の際に、実際に婚姻関係が継続している証拠を持参すればいいので、先に請願を出しておいても面接までの3ヶ月は準備期間があります。 証拠となるのは、連名の賃貸、健康保険、公共料金等の契約書、ジョイントアカウントの口座証明、連名のTax Returnなどを最低3つ(+結婚式や義家族と撮った写真など)ぐらいです。 要は住居と家計を共にしている証明となる契約書のたぐいがあればOKです。

トピ内ID:3632538565

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トピ主です2

041
和風スパ トピ主
マチ子さま、詳しいご説明ありがとうございます。 とても参考になりました。やはり日本で先に入籍するのはやめようと思います。 住居は一緒なので簡単に証明できますが、ユーティリティに関しては全て彼が名義人なので役に立つのかどうか・・・。ジョイントアカウントは近いうちにバンクへ行って作ろうと思います。

トピ内ID:3769689433

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フォーム名が間違っていました

041
マチ子
混乱させてしまうと思いますので先の投稿を訂正します。 Ajustment of Statusのフォーム名はForm I-485です(145と書いたのは誤りです、すみません)。 USCISのサイトから「Form I-485 Instructions」をダウンロードすれば、適用条件と必要書類、提出方法などが詳しく書かれているので確認してください。 お幸せに!

トピ内ID:3632538565

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AOS必要書類

041
RocheRoche
私は先日、結婚に基づくAOSの申請書類を提出し、今はNOA1待ちです。 マチ子様がいつの頃のことをお話されているか分かりませんが、最近ではAOSの必要申請書類に、Bona fide marriageの証明が含まれています。米国市民の配偶者が記入/提出しなければならないI-130というフォームのインストラクションに書かれています。 それと、やはり旦那様となられる方の二重国籍が気になります。米国では問題にならないとお考えのようですが、米国では二重国籍を認めていますので問題ないとは思います。 問題となるのは日本の方です。日本は二重国籍を認めていません。 ある方の例では、この方もご主人が二重国籍のままだったようですが、パスポートの苗字をご主人の方に変えられた時に、ご主人が米国市民でありながら日本の苗字だったため、そこから二重国籍がばれたようです。国籍放棄届の提出を求められたようですよ。 それと、日本国籍を放棄すると米国の在留届からもはずさなければならないようです。米国市民ということは「在留」ではなくなりまますからね。

トピ内ID:6790232993

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国籍の放棄は法的な義務ではないです

041
Char
日本人夫婦の間に生まれた32歳日米二重国籍者です。 「日本では二重国籍は認められていない」という点についてのみ補足させて下さい。 生まれながらの二重国籍者は22歳までに日本国籍を選択するか否かの宣言が必要です。 但し、1984年以前の生まれの場合は宣言をしなかった場合は日本国籍を選択したものと見なされます。 日本国籍を選択した場合の外国籍の放棄については、国籍法上では努力義務にとどまり、 外国籍を放棄しなかった場合のペナルティは特殊な場合を除きほぼ皆無です。 そのため、相手国が二重国籍OKの場合、二重国籍の継続は可能です。 RocheRocheさんの言うような行政上の不利益があるかどうかは分かりません。 私が赤ん坊の頃に日本に一時帰国したときは米国出国時はアメリカのパスポート、 日本入国時は日本のパスポートを使っていたと母に聞きましたが、 大人にその運用ができるか…? ただ行政に咎められた実例が本当にあるのであれば、 リスクを冒さずに素直にアメリカで必要な書類を提出するのがよいと思いますが。

トピ内ID:7058241242

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