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一人っ子の夫の遺産はどうなりますか?

レス17
(トピ主 1
041
まい
話題
アラフォー主婦です 子供がいないため、預貯金がある程度は遺せるのではないかと予測しています 不動産はありませんが、定年後、購入する可能性もあります 夫は一人っ子 私には姉がおり、姉には子供が一人います 私が先に亡くなった場合、夫の遺産はどうなるのでしょうか? 夫の遺す遺産のほとんどは、私の遺産になると思います 夫の遺産は、やはり国庫に行ってしまうのでしょうか? 夫が相続した私の遺産について、遺言を残すことはできないですよね?

トピ内ID:0850436461

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できません

041
グミ
できません。 最初からあなたが先に亡くなった場合の遺言を作っておけばよいのではないでしょうか? ご主人とお姉様に相続させると。(姪甥でも) だいたい、あなたが先に亡くなった場合、お子さんがいない・両親がいない場合はお姉さんにも相続権が発生します。遺留分は4分の1です。 お姉さんが亡くなっている場合は姉の子(姪甥)が代襲相続できます。 が、姪甥の子は代襲相続できません。

トピ内ID:1952852502

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夫しだい

041
弁護士
普通、国庫へ納金されます。お金なんて天下の回り物ですからそれが一番いいでしょう。夫が相続すれば夫の意見しだいです。ここでトピ主が生前に口を挟むことはできませんし、トピ主の親族へ流れることは絶対ありません。

トピ内ID:0085472656

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結構難しい気がします

💍
月花
なんだか今一つわかりにくい文章ですが、 ・トピ主様は専業主婦なんでしょうか。 ・トピ主様が先に死亡した場合の「トピ主様財産」を夫が相続するのは問題なしですか。 ・要するに、自分の死後の遺産は夫存命中は夫のもので構わないが、夫の死後は姉、姪に渡したい、という事でしょうか。 ・トピ主様が亡くなった後、夫が再婚する可能性もありますので、国庫にいくとは限りません。 ・トピ主亡き後、ご主人が100歳までの長寿に恵まれたとすれば、遺産を使い切ってしまうかもしれません。 ・すべては亡くなる順番によりますので、シミュレーションが必要ですね。

トピ内ID:6641776642

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情報不足、でも遺言を残せば・・・

💍
レッド・ベリル
いろいろな場合が考えられます。 夫の両親・伯父・叔父・伯母・叔母・甥・姪は? あなたの両親・・・・・ など、親族の情報が不足なので答えられません。 遺言を残す事も、1つの手段なのでは?

トピ内ID:3485400143

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国庫に行く可能性は少ない

041
大梅
配偶者がいる場合は、配偶者は相続人になります。 血縁者は 第1順位 子や孫など直系卑属 第2順位 親や祖父母など直系尊属 第3順位 兄弟姉妹や甥姪 (先順位の相続人がいる場合は、後順位者は相続人にならない) 配偶者と血縁者がいる場合は、共同して相続人になります。 直系卑属も直系尊属もいない場合は、お姉様が相続人になります。 ご主人よりも先にお姉様が亡くなっていれば、お姉様の子ども (甥or姪)が相続人です。 甥or姪もご主人よりも先に亡くなっていれば、だれも相続人がいない ことになります。 (直系卑属の場合は何代でも再代襲するが、甥or姪に子がいても 再代襲しない) よっぽどのことが無い限り、甥or姪が先に亡くなることはないので 甥or姪が相続するのではないでしょうか。 財産が多いのであれば、信託も考えてみてはいかがですか。

トピ内ID:2661454384

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配偶者が相続する

041
Mm
たぶん、夫さんが先に亡くなればトピ主さんが相続人に。 トピ主さんが先に亡くなれば、夫さんと姉が相続人になると思われます。 (夫さんに全遺産を渡したいなら、遺言状を作って下さいね) 姉にお子様が1人いるとの事なので、遺言状で貯金のいくら、とかを明記するといいかもしれませんね。

トピ内ID:2768304100

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遺言書

041
miye
ご夫婦それぞれ遺言書をつくっておけばよろしい。たとえばあなたなら、ご夫君があとに残るならいくら、姉君のお子さんにいくら、寄付したい先があればそこにいくらとか、明記しておくのです。遺言書があれば優先してその通り実行されます。同じようにご夫君の遺産も遺言書があれば、国庫に全額返納されることはないと思いますよ。

トピ内ID:8439817083

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強制力はないが遺言状で遺志を示す

041
Q子
法的な強制力はありませんが、遺言状で遺志を示すことは可能です。 ご主人がトピ主様の遺志に反してまで、お姉様の子(甥・姪)に遺したいと 考えない限り有効な手段です。 より確実にということでしたら、遺言状・公正証書を作成して、 ご主人を相続人から外しかありません。 但し、遺留分がありますから、遺留分についてはご主人から義姉家族に相続され ることになります。

トピ内ID:9203460175

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「私の遺産」って

🐧
flyer
それはトピ主さんが誰かから現金てもらった「遺産」ってことですか? それが 》私が先に亡くなった場合 夫に渡るとその後国庫に、の心配? 》夫の遺す遺産のほとんどは、私の遺産 って夫はトピ主さんがなくなる前は全く貯えがなく、トピ主さんがなくなるとその遺産が手に入って、ってことですよね。 トピ主さんが無くなってからも夫は生きているわけですから、そのお金で生活するんじゃないですか? そしたら、どんどん減ってしまいますから。 それとも、トピ主さんの『遺産』は今から心配するほど、莫大な金額のものなの? なら、生きているうちに姉や妹や甥か姪にある程度生前贈与去れたらいかがでしょう。 それか、今のうちからトピ主さんがなくなった場合の遺産の行方を遺言状に指定しておけば? そうすれば『私の遺産』はトピ主さんのすきな配分で分配されますから。

トピ内ID:9148515515

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遺言を書くのが一番です

041
瑠璃
奥様が先に亡くなった後、どうなるのか?が心配なのですね。お二人のご両親が他界されている前提で書きます。 まず、奥様が先に亡くなった場合、相続人は旦那様とお姉さまです。 法定相続分は旦那様が3/4、お姉さまが1/4です。 お姉さまがそれ以前に亡くなっていた場合は、その子供が代わりの相続人になります。 ですので、あなたが遺言を書かなければ、あなたが亡くなった時点で、お姉さま(か、その子)にあなたの財産の1/4がわたります。 奥様が遺言で「半分ずつ」と書いた場合は、旦那様の遺留分は抑えられているので、そのまま遺言通りになります。 しかし「全額お姉さまに」と書いた場合は、旦那様に遺留分があるので旦那様がそれは嫌だとおっしゃれば、3/4 の半分( 3/8 )は旦那様に渡さなければなりません。 ただし、遺言で「全額旦那様に」と書いた場合、兄弟姉妹には遺留分はないので、遺言通りとなります。 あなたの死後、旦那様に相続人がいなくなるのでしたら、旦那様に遺言を書いてもらえばよいのではないでしょうか。 40代で遺言の心配はちょっと気がとがめますけどね。

トピ内ID:7609397449

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お詫び致します

041
Q子
お詫び致します。 トピを読み違えてしまい、全く的外れな返答を投稿してしまいました。 自分でも信じられないほど驚いております。 >夫の遺産は、やはり国庫に行ってしまうのでしょうか? 法定相続人がいない場合は、国の帰属となります。 ご主人が「いとこ」等に遺したい場合、遺言状が必要です。 反対にトピ主様が、実姉様とその家族に遺したいとお考えなら、 遺留分を除く資産を、実姉(甥・姪)に遺す遺言状を作成すれば、 先に亡くなっても、ご主人が仮に再婚をしても確実に遺すことができると 思います。 ただ、ご主人が信頼できる方なら、自分が先に亡くなった場合、 自分の資産を実姉(甥・姪)に遺したいと伝えておけば、 ご主人が遺言状で義姉(トピ主様姉)を相続人に指定することは可能です。 最後に、もう一度的外れな投稿をしてご迷惑をおかけしたことを お詫び致します。大変、申し訳ありませんでした。

トピ内ID:9203460175

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おー、勘違い

041
大梅
ご主人一人っ子、 お姉さまがいるのはトピ主さんですね。 壮大な間違いをしていました。ごめんなさい。

トピ内ID:2661454384

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ありがとうございます

041
まい トピ主
大梅様まで拝見しております もちろん、私が先に亡くなれば、私の両親もしくは姉もしくはその子供にも遺産が行くことは知っています 夫のことを考えると、その割合も多くする必要はないと思っているので、遺言は不要と考えています ただ、私の両親の他界後、遺言状は作成予定です 両親から不動産を相続する予定ですが、それは夫には放棄してもらいたいので >要するに、自分の死後の遺産は夫存命中は夫のもので構わないが、夫の死後は姉、姪に渡したい、という事でしょうか。 その通りです 普通に考えれば、私の甥姪は主人より長生きするでしょうから 夫が亡くなった時、私の甥姪には権利がないと思っていたのですが(不動産は返ると思いますが、不動産は夫に放棄してもらう予定なので)、預貯金でもできるのでしょうか?

トピ内ID:0850436461

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先のことはわからない

041
かなえ
トピ主さんがもしものことを考えて心配する気持ちはわかります。 でも、トピ主さんが先に亡くなり、御主人が40代~50代(60代でも) なら再婚する可能性もあります。 御主人が再婚した奥さんより先に亡くなれば、遺産は再婚した奥さんと その親族に渡ります。 お姉さんと、その子供たちには何の権利もなくなってしまいます。 私の身内が実際このケースで、財産を全く関係のない他人に持って いかれました。 トピ主さんは抵抗があるかも知れませんが、遺言状を作って御主人の 相続分を減らすことを検討したほうがいいと思います。

トピ内ID:9778270487

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分かった

041
弁護士
結局のところ夫よりトピ主の姉のほうが大事なんですね。愛の無い結婚を続けるよりさっさと離婚したほうがトピ主さんの望む結果になるでしょう。

トピ内ID:6326703670

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つまらないこと・・・・

041
これで!
ご両親の不動産の相続の権利は あなたと、お姉さん1/2づつ お姉さんがいなければ、あなたと、お姉さんの子(両親からみれば孫) 現金も同じ 不動産については、お姉さんが相続放棄すれば、お姉さんの子とあなたの共有名義にすれば・・・(あなたも権利放棄すれば、その子の名義にすれば・・・) あなたの財産は、すべて旦那さんです。(婚姻中であれば) 旦那の財産は、すべてあなたのものです。 親・兄弟には権利無い(遺言でもなければ・・・) 死後の財産なんてどうでもいいと思うのだが・・・

トピ内ID:3004998864

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返らないよ

041
グミ
>夫が亡くなった時、私の甥姪には権利がないと思っていたのですが(不動産は返ると思いますが、不動産は夫に放棄してもらう予定なので)、預貯金でもできるのでしょうか? 不動産も現金(預貯金)も夫名義になれば、夫の死後に姪甥に返ることはありません。 あなたが遺書を書き、不動産を姪甥に相続するようにすればいいのです。 なぜ一度夫に相続させなければいけないのでしょうか? 姪甥に残したいのなら、あなたが亡くなった時に姪甥に相続するようにすればいいのでは?

トピ内ID:1952852502

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