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先妻の子・後妻の子の相続について思うこと(駄?)

レス11
(トピ主 0
041
30代会社員です。
話題
小町では先妻と後妻の立場でのトピが多く立ち、白熱しているのをよく見かけますが それらを読んでいてそれぞれの子の相続について、ふと思ったことがあります。 現在の民法では先妻の子と後妻の子の相続は同等で、 それは例えば 「資産家の父とそうでない母に兄弟が別れて引き取られた時、どちらの子にも公平」 などという点で優れていると思われますが 「後妻との生活により築いた財産が、先妻の子に渡るのは不思議」 などという意見も多く聞かれる所です。 そこで 「離婚した時点で、親の財産を一度整理(分配)する」 というシステムにはならないだろうか? …と考えたのですが、これは法律的・あるいは実務的に 全く不可能なものでしょうか? 「後妻が浪費家だった為に、離婚時点で存在した父の資産を相続できなかった先妻の子」 「離婚時点で資産ゼロの父を後妻が奮い立たせ、資産を築いた場合の後妻の子」 といった場合の両方に公平だと思うのですが…。 ここで議論したからと言って変わることではありませんが、 特に法律を学習してきた方や、公務員さん達のお考えが聞けたら嬉しく思います。

トピ内ID:0438839298

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法学部卒でも公務員でもない意見ですが

041
shin
子供(未成年なら親権者)のハンコが揃わないうちは口座凍結・・・ などですね。本人が生きているうちにやろうとすると ひどい混乱が起きそうな気がします。 一定期間内に書類が揃わなければ役所が財産差し押さえ!くらい できるように法整備されないと難しいでしょうね。 そうすればそれらが決着ついてから離婚届を出すことになるでしょうけど それだと今度は離婚したくてもなかなか離婚できない人が増えるかも・・・ でもこれから離婚件数はどんどん増えていくでしょうから そろそろ民法改正があっても良いように思います。

トピ内ID:2711346615

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同じく法学部卒でも公務員でもない者ですが。

🐴
カジ
「離婚した時点で、親の財産を一度整理(分配)する」 という部分は実施済みではないでしょうか? 夫婦の協力で得た財産は離婚時に協議して分与されますよね。 間接的に子供に渡っている(渡らせることができる)と思います。 ・・・と書いていて気づきましたが もし夫婦の財産が2000万で、離婚時に子を引き取った妻へ1000万行ったとして、 そのうち半分500万が子のものと仮定。 夫が再婚して後妻との間に子ができてから死んだら、 夫の取り分だった1000万が目減りしていなかったとしても 後妻に500万、後妻の子に250万、先妻の子に250万。 結果的に後妻の子より先妻の子が有利なように見えますね。 実際には離婚時に完全に財産を半分にしていないかも知れませんし 離婚後の暮らし向きが良くなるか悪くなるか不明なので(男でも) 比較がしづらいものと思われますが。 やるなら徹底して改正でしょうね。 訃報が出た途端に銀行が口座凍結するのと同じように 離婚したと一方が届けた途端に役所からプレッシャーがかかるようにならないと。 でもこういうの考えるのは面白いですね。

トピ内ID:7717676523

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実際のところ

🐧
でんでん
養育費すらまともに払わない男性が多いのに 離婚の時に財産を分けようなんて 現実的じゃないと思う。 死んでからのほうが本人もいないし、 確実に回収できるからいいと思うけれど。

トピ内ID:1312553793

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離婚後に親が相続にて受ける財産は?

041
ringo
A氏の先妻の子Bと後妻の子Cは、A氏の子であると同時に、A氏の親族とも同等の関係ですよね。 ということは、A氏の親・兄弟・他親族からの相続財産についても同等の権利を持ちますよね。 これを考えると、全く同等ってのはちょっとおかしいんじゃないかと思います。 たとえ親の介護をしたのが実質的には後妻だったとしても、どっちにしても妻には相続権はないですから、そもそも関係ないことですし。 (介護した妻が養子縁組をしているのであれば、それこそ子には養子縁組した妻との子と、そうじゃない先妻との子では、相続される額にしっかり差がつきますしね。)

トピ内ID:5178642905

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トピ主です レスありがとうございます。

041
30代会社員です。
こんなトピを開いてレスまで下さりありがとうございます。 でんでんさんの仰るように、これは現実的でないようにも感じますが、 今の法の下だからそう思うだけで、他の方も仰るように 徹底的に改正されればできる、法律ってそういうものじゃないか?と 思って立てた次第です。 例えば夫名義の財産があったとき、それが結婚前から持っていた夫固有の財産だったとしても 離婚時に子を引き取った妻へ一定の割合を定めて(子供の相続分として)渡すことを義務化する。 死ぬまでに結婚と離婚を何度もした場合も同様に分配して、 夫の死亡時に残った財産(夫が親などから相続したものも含めて)は 最後の妻とその子供へ相続する。 離婚時に財産を渡されなかったら、子(または親権者)がその財産を管轄する役所に申し出て、 相続分を渡されて納得したら再度役所に書類を出す。それまで役所が夫の財産の差し押さえなど強制執行。 …といった具合に。非現実的でしょうかね(笑)。 もちろん先妻の子・後妻の子ともに得する場合と損する場合があるだろうと思いますが、 離婚時に確定させたほうがフェアでないかと思うのです…。

トピ内ID:1502600428

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だめでしょうね

041
あーく
この議論は、現在の民法の根本的な考え方に沿っていません。 「相続は相続人の死亡により開始する」親が死ぬまでは子供は「推定相続人」ですが、親の財産に関して何の権利も持っていません。親の財産はあくまでも親のものです。 なんだか複雑なルールを提案していますが、離婚後、親が死ぬ前に子供が先に死んだらどうなりますか?子供の養育権が父母の間で移動したらどうなりますか? 皆さん、夫だけが資産を持っていて妻は無一文のようなことを言っていますが、その反対だってあるし、男女平等の観点からどのような規定ができますか? さらに、本来自分の財産をどうしようが、本人の自由です。しかし「本人の自由」だけを許しておくと弱い立場にある人が困るから、法律はそのような立場の人に「権利」を与えているのです。権利を行使するために、結果的に権利の対称となる人に義務を課すこともありますが、権利は放棄することも自由です。 法律は、私人たちの間で争いが起きたとき、あるいは争いを防ぐためのルールであって、私人の生活をあれやこれや規定するためのものではありません。お間違えのないように。

トピ内ID:3506736774

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書き間違えたかな?

041
あーく
正しくは「相続は<<被>>相続人の死亡により開始する」です。

トピ内ID:1994602964

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そうなんですかー

041
shin
>現在の民法の根本的な考え方に沿っていません なるほど、そうなんですね。 でもこの「死亡により開始する」という部分を 根本から改正することはムリですか? 憲法の 『財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。』 あたりに反する改正になってしまうんでしょうか?

トピ内ID:2711346615

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法の下の平等に反してしまうのでは?

🐶
じい
「子」という同じ立場ながら財産がもらえたり、もらえなかったりで法の下の平等に反してしまうという可能性はありますね。 非嫡出子の相続分見直しという議論も昔からあるくらいだし。(結局改正されたのかな?浅学にして知りません) 非嫡出子とは、婚姻していない男女の子です。 非嫡出子は嫡出子の半分しか相続分がないのですが、これを嫡出子と同じにしましょう、ということ。 これが認められちゃうと、前妻・後妻論争は全く意味がなくなっちゃいますよね。 前妻の子A、後妻の子B、そして愛人の子C、全て同じ取り分になります。 でも、法律家の間で議論されているのはこちらなんですよ。 あと、トピ主さんの提唱するちょっと複雑なルールでなくとも、民法には「遺言」という規定があります。 夫が前妻の子に財産を残したいならその旨を、そうでないならそのように遺言として残せば良いのです。 それが夫の最終意思として尊重されますから。 続きます。

トピ内ID:7871745314

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続きです

🐶
じい
実務的に不可能かとのことですが、おそらく不可能でしょう。 理由はいくつかありますが、まず悪用の可能性が非常に高い 私なら、例えば老齢に達したあたりで妻が健在ならいったん離婚します それによって、前妻の子との間で相続(?)が発生しますよね 生前贈与が非常に楽になるのです その後、前妻と再婚します そして私が死亡したことで、更に相続が発生しますよね これは妻のみに行くとしましょう しかし、ここで妻が相続した場合、また相続税の基礎控除があるでしょう これはかなりお得ですよね 更に妻が死亡したことで、基礎控除の恩恵を受けつつ、妻から子への相続が発生します その点は、もちろん細かな整備や税法の整備でカバーできますが、改正作業が膨大になってしまいます。 改正よりも、遺言の有効活用のほうが有用だと思いますよ。 その結果、前妻の子・後妻の子で差がつかなくても、それも被相続人(もともと財産を持っている人)の意思ですから。 他にも、「離婚で財産精算」案は、夫自身の取り分・前妻の取り分をめぐって、また後妻との間で「不公平」議論が起こりそうです。

トピ内ID:7871745314

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トピ主です

041
30代会社員です。
レスくださったみなさまありがとうございます。 嫡出非嫡出の論争が起きていることは存じていましたが (お金持ちの家などでは深刻な問題だそうですね、) それと同じもののつもりではありませんでした。 ほぼ絶縁した以前の親の、扶養の意思の確認をされたり 死亡したことなどを突然伝えられて 穏やかな生活を乱されることが起きないようにならないか、ですとか 離婚時に子供を連れた側に多くの財産がわたるように・・・という 気持ちから、こういうふうにならないだろうか?と 考えた次第ですが、かなり浅はかな考えだったと思います。 (遺言があっても、離れた子供全ての意思確認が必要なので・・) 民法でこれが決められたのは離婚がこれほど多くなかった頃の ことですから、時代が変わったなら法も変わってもいいのでは? と思いましたがやはり難しそうですね。 こんなトピに足を止めてくださって、ありがとうございました。

トピ内ID:1502600428

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