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もう夫の扶養には入れない?

レス23
(トピ主 0
😝
ずんこ
話題
既婚20代女性です。 一月から六月半ばまで契約社員として働いていたのですが 体を壊してしまい休職中です。 会社にも申し訳ないので辞めさせていただくことにしましたが もう今からでは夫の扶養には入れないですよね?扶養に入るには年収103万までだったと思います。 一月から毎月16~20万ほど手取りがありました。半年で103万越えてしまって、残りの半年は無収入になる場合は 国民保険に切り替え、年金も切り替えなどで 出て行く一方なので、アルバイトやパートを考えています。(体調が戻り次第) 失業給付金はあと45日分あるので申請しながら仕事を探そうと思います。 夫にきいても、会社できいてみるといってなかなか先に進まず 私もずっと契約社員だったので扶養に入るということがいまいちわかっておりません。 無知で申し訳ありませんが、ご教示いただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。

トピ内ID:6938971594

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管轄の役所へ

🐶
満腹
お住いの役所には聞いてみましたか?

トピ内ID:4171635539

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組織にるのかもしれませんが、

🐱
にゃん
年金や保険は「今現在無職なら」夫側の保険の扶養家族に入れましたよ? 私も、1~6月まで正社員で働いていて、扶養範囲は超えてました。 退職日の次の日付から保険と年金は夫の扶養に入れてもらえました。 ただし、失業保険をもらっている期間は扶養には入れません。 国民年金と国民健康保健です。 なので、待機期間がある場合は、退職→夫の扶養に入る→受給中は国民 保険&年金に入る→再度夫の扶養に入る、と2回手続きしないといけません。 ちょっと面倒ですが。 103万円の扶養範囲どうこうってのは税金のことだと思います。 夫側の「扶養控除」がないということです。 自分で保険に入るよりはるかに安く上がるので、旦那さんのお尻を叩いて 早めに会社に問い合わせした方がいいと思います。 お体壊されたとのこと、ご自愛ください。

トピ内ID:4723635665

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入れます。

041
あーむ
大丈夫。 入れます。 詳しくは社会保険庁窓口に相談が手っ取り早いですが、失業手当がもらえる等の記述から推測しますに…。 ・失業当日から夫の第三号扶養の適用ができ、トピ主年金とトピ主国民健康保険の負担はしなくて良い(夫会社へ書類提出必須) ・失業手当の給付金額によっては、給付受給中は夫の第三号から外れる可能性あり。その場合、給付中は年金と健康保険はトピ主負担。また、給付後も夫の扶養に入る場合は再度夫会社に書類提出すれば第三号に入れる。 ・住民税は前年の収入に応じて納める為、今年と来年は税金を支払う必要がある可能性が高い。 いずれも、役場で相談しても役には立ちません。(納める税金が多い方が嬉しいから) なので、まず社会保険庁に行き相談し必要書類をいただきましょう。 手続きがメンドクサイですが、するかしないかで数十万違いますよ。

トピ内ID:6979693236

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失業保険の基本日額は?

🐱
ゆきさく
扶養の認定基準は二点あります。 1年間収入が130万以下かつ2被扶養者(夫)の収入の半分以下 1の年間130万と言うのは、「退職後、今後得られる収入が年間ベースに換算すると130万を越えるかどうか」ということなので、退職までの収入は関係ありません。 失業保険が残っているとのことですが、失業保険も収入となりますので、基本日額を年間ベースに換算して130万を越えるようであれば、失業保険を受けている間は扶養には入れないということになります。 目安ですが、確か記憶だと3611円。 (130万÷360日=3611.11円) 3611円以上の基本日額を受けていれば、失業保険を受けている間は国民健康保険・国民年間加入になります。

トピ内ID:9414522836

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扶養に入れますよ

041
初夏
失業手当の1日の額が3611円以下ならば、すぐに扶養になれます。 退職時に遡って扶養になることもできます。 (すでに払った国民年金や健康保険分がある場合、返金については市役所に電話をして聞いてみてください) 失業手当が3611円を超える場合は、失業手当の受給終了の翌日から扶養になれます。 どちらにしても、退職したことを証明できる書類(退職日入りの源泉徴収票や、退職証明書など)と、失業手当の受給資格者証、基礎年金手帳のコピーを、旦那さんの会社に提出してください。  ※旦那さんの会社が健康保険組合に加入している場合、独自のルールがある可能性があります。  ※旦那さんの会社の総務の人が不慣れな場合、扶養になれないと言われる可能性があります。がんばって食い下がりましょう。 最後に、扶養には、2種類あります。 1.旦那さんの所得税の扶養。 2.健康保険・年金の扶養。 トピ主さんは、1の扶養には入れませんが、2の扶養には入れます。 あっ、所得税の「控除対象配偶者」にはなれませんが、「配偶者特別控除」は受けられます。 年末調整の際、忘れずに記入してください。

トピ内ID:8843577425

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扶養控除

041
goby
平成24年中にすでに収入が103万円を超えているという ことであれば、今年度はご主人の扶養には入れません。 (所得税の扶養範囲は超えています) 失業保険は、収入には当たりませんので純粋な 給料としていただいたものの合計額で判断してください。 ただ、平成24年現在までの給料が130万円を超えていない のであれば、申請によって健康保険だけはご主人の扶養に 入ることができます。 (健康保険料の扶養範囲は130万円ですので) 病院に行くことも想定し、はやめにご主人の会社に申請 することをおすすめします。

トピ内ID:4115435711

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何故ここで聞く?

041
みゆき
最寄の役所に問い合わせれば正確な情報が得られます。

トピ内ID:8217139037

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加入出来ると思います。

アールグレイ
私も昨年の9月までバリバリ働いたのち、退職。 9月までに数百万の収入があった為、夫の扶養にはなれないから、 国民年金と国保に加入しなきゃと思っていました。 ネットで色々調べたところ、過去の収入ではなく、現在~未来の収入が判断材料になるような感じだったので、夫の会社に問い合わせたところ、ちゃんと扶養に入れました。 なので、額によっては失業手当受給中は扶養から外れなければならないですが。 ご主人の腰が重いようであれば、トピ主さんが会社の担当部署に直接問い合わせてもよいのでは?

トピ内ID:8437148245

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手っ取り早いのは

豆乳
夫の会社の総務に聞くのが一番。 まず、扶養には健康保険の扶養と税金上の扶養の2種類あります。 健康保険の扶養は健康保険組合によって条件が異なるので夫の会社に聞いてください。大抵失業給付を受けているうちは入れないので給付が切れる前に確認しておくとよいと思います。そして、健康保険の扶養に入れると第三号の年金に入れるので国民年金を払わなくてよくなります。言わずもがなですが国民健康保険も払う必要がなくなります。 税金上の扶養は103万円までが無税ですがそのあと133万円(うろ覚えです、すみません。国税庁などのHPみてください)まで段階的に増えていくようだったと思います。今年お勤めされていた間に払っていた所得税は年末調整されませんから、来春ご自身で確定申告して還付してもらいましょう。 お大事に。

トピ内ID:8645390142

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年金は3号で良いのでは。

041
しんちゃん
ずんこさんのおっしゃる103万とは 多分住民税を払うかどうかの基準だと思います。 年収がそれを超えると住民税を徴収されるという。 健康保険については、年収いくらまで扶養に入れるかは その組合によって違うので、ご主人の健保に確認した方がいいです。 (ちなみにうちの夫の健保は130万まで扶養に入れます) 年金は、年収130万まではサラリーマンの妻ということで 3号になると思いますが。 さらに、ご主人の会社の規約によっては 決められた金額以下の年収の場合、扶養手当・家族手当 といったものがいただける場合がありますので これはご主人の会社に確認です。 健保の事務所に電話するなど ご主人に頼らずご自分で確認することもできるので 急がれた方がいいと思いますよ。

トピ内ID:0445720070

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この機会に社会保険と税金を学ぶとイイですよ。

041
通りすがり
沢山レスが付くと思いますが まず「扶養」には「税法上」と「社会保険上」の2種類があります。 税法上はトピ主さんの1月1日から12月31日までに手に入る収入が一定以上の場合、主たる生計保持者(この場合夫さん)の収入が扶養控除を効かせるかどうかです。 「社会保険上」は年金・健康保険」です。夫さんが国民年金・国民健康保険の場合は「扶養」の概念がありませんので、トピ主さんも夫さんも自分の分を払う事になります。 夫さんが厚生年金や共済年金の場合は3号の適用になり、健康保険も扶養扱いとなります。社会保険上の扶養は「今後収入が一定以上ない事」が条件となります。今回の場合失業したので適用となりますが、失業保険を月額8万円ぐらいだったかな(不確かですか)の場合は自分で年金健康保険に加入が必要です。失業保険をもらわずに扶養に入るには事業所によっては失業保険証を渡し失業保険をもらいながらの扶養適用を受けない証拠が必要となる所もあります。 失業保険も傷病による退職の場合は期間延長や医療費の手当もあるはずですので、ハローワークに聞かれた方が良いです。 夫さんの会社の担当者が親切だと良いのですが・・・

トピ内ID:9619925128

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入れます。

😝
エミリー
トピ主さん、体調は大丈夫ですか?無理しないでくださいね。 さて、ご質問の件ですが、結論から言うとこの先無職であれば入れます。 過去の収入は関係なく、今これからの1年の収入見込みがいくらか、ということがポイントになります。 ※ただし、働くつもりが無いのであれば失業給付をもらってはだめですよ。 私も1年前の夏に退職し、トピ主さんと同じような誤解をしていたので扶養に入らず健康保険その他を全額負担していましたが、 とんでもない勉強不足だったようです。 いろいろなサイトで説明されていますが、結局は「旦那さんの健保にいち早く相談」が必要ですので、忙しいとは思いますが健康保険や国民年金はとってもお金がかかりますので早いところお願いしましょう。 早く体調が回復して、お金の心配をしなくて済むようになるといいですね、。お大事に。

トピ内ID:4302240954

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レスします

041
すみ・やす
詳しくはお住まいの自治体の窓口に行って聞いてください。 103万円は所得税の課税基準だったと思います。 健康保険での扶養の基準はたぶん130万円だったと思います。 (尚、この金額は年間の収入で、手取り金額ではありません。) 退社した時点で今年の収入総額が130万円以上の場合は、 自治体の窓口で国民健康保険の加入手続きをしなければなりません。 同時に国民年金の手続きもね。 (多分退社時に説明が有るでしょう。余程の3流企業でない限り。) 旦那さんの会社の扶養の基準(家族手当など)は、 それぞれの会社のルールが有りますからここでは解りません。

トピ内ID:9781775067

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扶養には2種類。

041
リプリー
扶養は健康保険と税扶養の2つがありますが、 ごっちゃになってませんか? 税扶養は103万を越えたらNGです。 ですが、健康保険の扶養は今後の見込み年収が130万未満ですので、 扶養に入れる可能性はありますよ。 健保の扶養に入ることによって、旦那さんの健康保険料が あがるわけでもありませんし、 厚生年金の第3号の認定も受けられるかもしれません。 (主さんが国民年金を払わなくても良くなる可能性あり) ただ、旦那さんの会社が組合保険でしたら、扶養認定の基準が 政府管掌保険よりは厳しいかもしれません。 仮に今後1年間の年収見込みが130万未満でも失業給付を受けていれば、 受給金額如何では、健保の扶養には入れないのでご注意を。 (確か日額3612円未満かな) 健保の扶養に入るには旦那さんの会社で手続をしなければいけないので、 旦那さんに動いてもらうしかないです。 余談ですが、今年の税金分は来年の確定申告をお忘れなく。

トピ内ID:5368509697

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社会保険の扶養

041
tosi
社会保険の130万未満は、所得税のように1月~12月の1年間のトータルではなく、例えば7月から向こう1年間の見込み額です。 旦那さんが加入されている健保組合によって要件が違う場合もありますので確認された方が良いのですが。 130万÷12月=108,300円 この金額を越えた月が何ヶ月かあると扶養に入れませんという事です。 失業保険を受給しているのであれば、日額が3,612円以上なら上記金額を超えますので、受給期間は扶養になれません。受給期間は国保・国民年金加入となります。 失業保険の受給が終了してアルバイト・パートを始めるのでしたら、月額が108,300円以下ならば旦那さんの扶養のままで大丈夫です。 108,300円は手取りの金額では無く、所得税等を引く前の金額です。 所得税の103万は配偶者控除が出来る金額です。 1月~12月のトータルが103万を超えて141万未満ならば、配偶者特別控除が使えますが。

トピ内ID:4965547820

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一つ一つ考える

041
my
言葉としての扶養と 税金の扶養と 社会保険の扶養では意味が違います。 税金の扶養は書かれている通り年収が103万円を超えている時点で 配偶者控除の適用はできなくなりますが、 141万円までであれば、配偶者特別控除の適用ができます。 103万円を超えた時点で税金では扶養から外れると判断されますが、 配偶者のみ141万円までであれば別の制度があるということです。 社会保険の場合は年収130万円が一つのラインとなりますが、 退職した事実があり、その後働かないのであれば、 ご主人の保険証を使えます。 ただし、ご主人が協会健保ではなく、組合健保なら会社独自の規定があるので確認必要です。 年金は退職の事実で3号に入れた気もしますが、 こっちはちょっとあやふやです。 で、来年以降も専業主婦か月数万円程度のパートでしたら、 25年からは堂々とすべての扶養に入ることができます。 ちなみに失業保険受給中は社会保険の扶養に入れません。

トピ内ID:8105610153

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補足させて下さい

041
ゆきさく
扶養に入れなかった場合、国民健康保険+国民年金の他に、任意継続+国民年金の組み合わせもあります。 任意継続は2ヶ月以上健康保険の加入があれば、退職後20日以内の手続きで、退職前の保険に最長2年加入できる制度です。 保険料は退職前の2倍、加入は任意ですが辞めるのは任意ではないので、国民健康保険料と比較をしながら検討してくださいね。

トピ内ID:9414522836

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私の場合

041
ikuchan
6月末で失業しましたが、失業保険が出ている間は 妻の扶養には入れないと聞きました(泣) ですので、健康保険は ・任意継続被保険者 を選びました(全額自己負担になりますけど) 的外れならごめんなさい。

トピ内ID:5473520655

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入れるよ

041
里子
他にも同じレスつくと思うけど。 入れます。 ただ、会社により扱いが違うので要確認。 だんなさんの会社に聞いたほうが早いです。 私は退社した時点の年収が200万で扶養に入りました。 保険と年金は扶養に入ったので自分で払ってません。 ただ、税法上の扶養は入れません。 そして、来年は今年働いた分の住民税が請求されます。

トピ内ID:7512405982

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追加

041
里子
書き忘れました。 働く場合と失業保険を貰う場合、月収85000円以上だと保険、年金の扶養に入れません(夫の会社の場合) 私はスッパリ辞めたので扶養に入りましたが。 トピ主さんの失業保険の額が85000円以上ありそうなので扶養は無理か・・。 失業保険が終了したら、扶養に入りパートで少額を稼ぐのが一番お得かと思います。

トピ内ID:7512405982

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入れます

🐱
にんにん
税金の控除と健康保険の扶養がごっちゃになってますね。 まず103万は税金の控除を受けられるかどうかのラインです。 給与には税金を課さない金額があり、基礎控除65万円+給与所得控除38万円をたして103万、これ以下であればお給料は「課税対象となる所得は0となり、夫の扶養家族として夫の給料に扶養控除をとれます。 社会保険の扶養の条件はその1年(1月から12月)の所得が130万なのではなく、 「これから1年間の所得が130万を超えない見込みである人」です。つまり今までいくら所得があろうと、これからの所得がなくなるのであれば扶養に入ることができます。 ただ失業保険をもらっている間は入れませんので、国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。失業保険の受給がおわったら旦那様の扶養に入りましょう。

トピ内ID:9227267238

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失業手当受給が終われば扶養に入れる

041
なみえ
トピ主さんの今年の収入が103万を超えているため、夫の所得税の扶養にはなりません。 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか(国税庁HP) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm トピ主さんは、夫の健康保険の扶養及び国民年金の第三号被保険者にはなれます。健康保険の扶養に入るためには、年収130万円未満で、夫の収入の半分未満であることが必要です。 年収は、過去における収入のことではなく、退職した時点及びその日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。 退職した時点で給与収入はゼロになるので、雇用保険の失業手当をもらい終わっていれば扶養に入れます。ただし、雇用保険の日額3,611円以下であれば、扶養に入れます。パートで働く場合は、月額108,333円以下であれば扶養に入れます。 健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き(日本年金機構HP) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278

トピ内ID:2568072174

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失業保険は関係ないので?

041
うみがめ
健康保険については他の方が詳しいので、ちょっと他の点で きになったことを。 失業保険について書いていらっしゃる方がいますが、トピ主さんは 体を壊して退職されるので、しばらく働く予定はないですよね。 失業保険は、今現在働きたいけど、仕事が無い方が受給するもので 働く予定の無い方は受給できませんよね。 失業保険は考慮する必要はないはずです。 所得税は、1年間もらうはずの予定の給与で計算されますので 半年しか働いていないトピ主さんは、所得税は払いすぎになります。 申告を忘れないように。ちゃんと返してもらいしょうね!

トピ内ID:1194307280

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