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相続放棄について

レス40
(トピ主 4
041
ぽめこ
ひと
ぽめこと申します。27歳、既婚、女性です。 相続放棄の手続き等についてお教えいただきたくトピを立てさせていただきました。 私が学生の頃に両親は離婚し、父親とは以降連絡を取っておらず、今どこにいるのか、生きているのかどうか一切わからない状態です。連絡先も変わっておりこちらから調べることもできません。(ちなみに、一緒には住んでいませんが母とは毎月会うくらい仲良くしています) 両親の離婚の原因は、主に父親の借金問題です。 父親の消息を知りたいということではないのですが、万が一、父親が死亡したことを知った時には、娘の私には相続が発生します。 離婚の原因が借金でしたし、相続に伴う問題で主人や主人の家族に迷惑をかけるようなことにはしたくありません。 また、たとえ財産がマイナスではなくプラスであったとしても、父親からの遺産は一切相続したくありません。 相続の放棄は事前にはできないと聞いたことがあるのですが、何か事前に手を打つことができるのであれば、早いうちに手続きをしておきたいと考えています。 私には妹がいますが、まだ学生ということもあり、長女の私が妹の分の手続きも可能であればフォローしたいです。 相続の放棄には、どのような手続きが必要でしょうか。 また、私や妹が放棄をしても、夫や、まだ子供はいませんが将来子供ができればその子供にも引き継がれるものなのでしょうか。 疑問だらけの文章で申し訳ありません。 何卒ご教示いただきますようお願いいたします。

トピ内ID:6987244742

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不安がらずに

041
my
相続の放棄は事前手続きは書かれているとおりできません。 でも、知らない内に亡くなっていたから勝手に相続されることもありません。 相続放棄は「死んだことを知った日から3月以内」ですから、 死んだ日ではなく死亡の事実を知った日であることがポイント。 つまり、銀行や債権者などから「お父さんが死んだから借金返せ」 といった連絡があってそこで死亡の事実を知るので その連絡には放棄することを伝え すぐにでも弁護士(司法書士もできたかな?)に手続きを依頼すれば 問題なくできます。 不安があれば今のうちに専門家さんに手続き方法や流れなどを聴きに行けば 安心できるかもしれませんね。

トピ内ID:8480786189

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おそらく

041
もも
死亡の事実を知ったら相続権が発生しますので、その時点で、管轄の家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをしてください。 必要なものは、戸籍謄本です(父親との関係がわかるもの)。 また、お子さんがいる場合は、トピ主さんが相続を放棄した段階で相続権が発生しますので、お子さんも同様の手続きを取るだけです。 もし、父親にきょうだいがいる場合は、そちら、亡くなっている場合はそのお子さんたちにも相続権が発生しますので、親切心がもしある場合は、相続放棄をした旨、そちらに相続権が行きますというアナウンスくらいはしてあげてください。 私の場合は、父が亡くなっていたため、叔父の相続権を放棄したのですが、裁判所で必要な書類に記入するだけでした。 所用時間は半日。 家裁によって必要書類は違うそうですので、ご確認ください。

トピ内ID:5130614633

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本を読んで下さい

041
Mm
図書館に行って、相続に関する本を借りて、読んで下さい。 いろいろと対策が載っていますよ。 ま、相続放棄に関しては、 生前放棄は認められないので、どうしても死後、放棄の手続きを取る事になりますね。 相続放棄の手続きは、死後の半年以内にしないと、借金も相続されてしまう事になってしまいますね。 と言うものの、本人が行方不明とはね・・・ たぶん、父が亡くなっても、借金取りも必死ですから戸籍というか住民票をあらゆる手をとってでも、取り寄せ、実子であるトピ主さんと妹さんを探し出して、連絡を取ろうとしますよ。 「借金を払え!」 ここで慌てないで下さい。 父の死を知ってから、3ヶ月以内、家庭裁判所に行って、申し出てる事です。 もちろん、妹さんと一緒に。 母親は離婚して他人ですから、無関係ですね。

トピ内ID:4506664683

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出来ません

041
こめこ
これって生前相続放棄ですよね。 所謂、被相続人(この場合貴女の父)が死ぬ前に、相続人は(この場合貴女) 相続を放棄することは出来ません。 その理由は 貴女の場合と違って、無理やり放棄をさせられることもあるからです。

トピ内ID:4235655848

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生前に放棄はできません

041
大梅
相続は誰かの死によって発生します。 相続も相続放棄も、その誰かの生前にはできません。 事前に相続放棄のやり方を知りたいのであれば、家庭裁判所の ホームページに書式の書き方や必要書類などが掲載されています。 相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになります。 相続人でない人の配偶者や子どもも相続人ではありません。 相続放棄は自分に相続のあったことを知ってから3ヶ月以内に 亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。 自分に相続があったことを知った時というのは、トピ主さんの場合は 第1順位の相続人なので、お父様の死亡の連絡を受けたときからに なります。 例えば、お父様に借金があれば、債権者から相続人であるトピ主さんたちに 返済をするように連絡が入ると思います。 (債権者には債権回収のために相続人の調査をする権利があります。) 相続放棄をすると伝えたら、裁判所からもらえる受理通知を送るように いわれます。 直系の親族なので、調べようと思えば、お父様が生存しているのかどうか 住所がどこか調べられます。

トピ内ID:3236513174

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大丈夫ですよ

041
小染
相続が発生し、万一、借金が発見された場合、そのことを知った時点からのある一定期間で相続放棄が認められたと思います。 詳しくは無料の税務相談などで聞いてみてください。 子供も同様なので、迷惑がかかることはないと思います。 権利が発生する場合には、トピ主さんと一緒に相続を放棄すればいいかと。

トピ内ID:9124301072

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しました。

041
はるか
私の場合は少額をもらい後は放棄しました (父には新しい家族があるため) 地方裁判所で確認してみてください

トピ内ID:3841393504

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何故事前にできないかというと

041
あき
相続が発生してからでなければ放棄はできないからです。 というわけで、お父様が亡くなられた後でなければ 相続放棄の手続きというものはできません。 現在の住所も生死も不明ということなので、 死後暫くしてから何らかの連絡でトピ主さんが知った場合、 「お父様が亡くなったこと、自分が相続人であることを知った」日から 3カ月以内に相続放棄をしなければなりません。 詳しくは裁判所のサイトに行き、トップページから 裁判手続きの案内、の「家事審判の申立書」という項目に 相続の放棄の申述、という成年用と未成年用のページがあります。 申し立ての方法、必要書類等、提出する申述書の書式、記入例などが 丁寧に書かれていますので、それを参考にしてみてください。 妹さんの場合、、未成年のうちに相続が発生したときには 代理人を立てて申し立てをします。 成年になっていれば妹さんご自身でトピ主さんと同じ 手続きをすることになりますね。

トピ内ID:9710705863

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簡単にいうと

😍
medama
・相続開始(すなわち被相続人(父上)の死亡)以前に相続の放棄はできない ・相続があること(すなわち被相続人(父上)の死亡)を知ったときから三ヶ月以内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所にしなければならない ・相続時に相続人(すなわちあなた)が既に死亡していれば、その直系卑属(子)が代襲相続人になるのでその人(たち)が相続放棄の手続きをしなけれならない(あなたが存命なら子は関係ない) ・相続の放棄はそれぞれの相続人(あなた、妹)が個別に行う ・相続人の配偶者(夫)は相続人にならないので関係ない 「相続放棄」で検索すればすぐ見つかる情報ですよ。

トピ内ID:6786468235

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調べた限りですが

041
困りましたね
最高裁の相続放棄のページをご覧ください。一切相続したくないのであれば、2. 限定承認ではなく、1. 相続放棄になります。 http://www.courts.go.jp/kyoto/saiban/katei/houki/ 放棄が事前にできないのは、強要の恐れがあるためです。ただ「相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」で良いので、父の生死を絶えずチェックする必要は無く、死亡の事実を知るまで月日がかかっても大丈夫です。 > 夫や、まだ子供はいませんが将来子供ができれ > ばその子供にも引き継がれるものなのでしょうか。 夫は元々、相続の対象ではありません。お子さんは、あなたが相続放棄すれば「代襲相続」も発生しません。ただ、もし父より先にあなたが死んでしまえば、相続放棄されていないので、お子さん達は代襲相続者となります。 > こちらから調べることもできません 住民票の移動状況であれば、直系卑属であるあなたが、市区町村の役所で、父の戸籍の附票の写しを請求すれば一目瞭然です。ただ、住所不定の状態だったり、住民票を移していなかったりすれば、わかりません。

トピ内ID:2773171561

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プロに頼んでください。

041
みぃ。
素人ですが、15年音信不通だった父が1年前に亡くなったことを半年前に知り、放棄手続きしたので、知ってることを書きますね。 死亡して、相続するものがあると知ってから3ヶ月以内に書類を揃え、死亡された方の最後の住所の管轄の家庭裁判所に提出します。 ・相続放棄の申述書 ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の除籍(戸籍)謄本 ・住民票の徐票 ・その他、切手と収入印紙 (妹と一緒に提出する場合、各1通ずつでいいのか、もう1通ずつ揃えるのかは家庭裁判所によって違うので要確認) 自分でも揃えることは不可能ではありませんが、何度も本籍地を変えていた場合、3ヶ月では書類を揃えるのに間に合わない場合がありますので、司法書士にお願いすることをお勧めします。 但し、2人分で安くて6万円くらいかかります。 尚、トピ主さん、妹さんが放棄した場合、その配偶者、子が相続することはありません。 今からできることと言えば…、お父様の出生した本籍地から全て聞いておくことですかねぇ…?

トピ内ID:2886293839

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一般論ですが

041
社会人
法的には、相続開始前の相続放棄は認められていません。  相続放棄する場合は、必ず、「自己に相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所に申述しなければ効力はありません。 ここでポイントは、相続放棄の手続きは「自分が知った時から」3ヶ月以にするということです。知ったのが1年後でも、それから3ヶ月以内に家裁に申し出て手続きをすればいいということです。相続自体は、この場合父親が死んだその時から始まりますが、相続の放棄はその事実を知った時から3ヶ月以内ということになります。  あなたが放棄すれば、あなたのお子さんに借金の返済義務が相続されるということはないはずです。  また、相続の放棄は、相続人一人ひとりが剃る必要があります。一括してということはできませんので、あなたの妹さんについても、同様の手続きが必要です。お互いに情報交換しながら、「(父親の死亡を)知った時から3ヶ月以内」に手続きをしてください。  

トピ内ID:1958855684

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相続の開始

041
花杖
 確かに、まだ亡くなられていないのであれば、相続放棄の手続きは できないと思います。  お父様が亡くなったとの知らせ(お父様の親族なり 現居住地の自治体なりから)がありましたら、その時点で 相続放棄の手続きを取れば良いかと思います。  放棄に必要な添付書類は被相続人(お父様)と相続人(トピ主さまと妹さん)の 戸籍謄本とそして相続放棄の届出書。届出先は被相続人(お父様)の最終居住地の 家庭裁判所だったかと思います。  私は昨年、思いがけずに叔母の相続人となり、相続放棄の手続きを しました。状況がちと複雑でしたので、弁護士に依頼しました。 ご自身で出来ないことはありませんが、妹さんと二人で場合によっては 弁護士さんに依頼したほうが楽かもしれません。 (私の時は手続き料¥20,000.プラス実費(謄本請求代など)でした。

トピ内ID:3958654756

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経験者です

🙂
jennifer
相続放棄の手続き、やりました。 実父が亡くなり、父が住んでいた場所の、管轄の裁判所に手続きに行きました。 相続発生を知った時から、3か月以内に手続きが必要でした。 知った時、というのは負債の有無が分かった時で、必ずしも亡くなった日付ではなかったと思います。 手続き上必要だったのが、自分の出生時から現在までの戸籍。私は婚姻歴有のうえ×有なもので、親の戸籍を出た時のもの、元旦那さん戸籍への入籍時のもの、除籍時のもの、現戸籍と必要で、本籍地も別だったため、取り寄せに時間がかかりました。。(戸籍謄本は郵送で請求できます) 子どもがいますが、私(実子)が手続きすれば終わりでした。仮に、実子がすでに亡くなっていて、その子(孫)がいるとすると、その孫に相続権が行くので、孫の放棄の手続きが必要だったと思います。 また、私の場合は母(配偶者)がいませんでしたので、父の兄弟も放棄の手続きをしたと記憶しています。 10年近く前ですのでうろ覚えですみません。 生前にする方法は、わかりません。どなたがレスつけて下さるとよいのですが。

トピ内ID:4407395319

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補足です

041
はるか
少額が「生前贈与」となり それを受け取るので一切は放棄します…と家裁で申し立てをしました まあ「父が死んでも何もいりません」 と公文書を作りましたが実子なのでいつでもひっくり返せるんですけどね ちょっと 内容がズレてましたね ごめんなさい

トピ内ID:3841393504

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なぜ生前の相続放棄はできないか

😍
medama
何人かの人が(多分ウィキペディアの受け売りと思われますが)「強要される可能性があるから」という理由を述べていますが、これは理由としては弱い。 だって、強要されてそれに従う人は生前だろうが死後だろうがやっぱり従うでしょう。 放棄とは違うけれど、推定相続人(相続を予定している人)が被相続人に著るしい虐待や侮辱があったときは裁判所に推定相続人の廃除を申し立てることだってできる。 むしろここは「相続は被相続人の死亡により開始する」という民法の大原則に戻るべきでしょう。すなわち、まだ始まっていない権利・義務を放棄することはできない、というか、実際に相続が開始する(被相続人が死ぬ)まで誰が相続人で法定相続分・遺留分がいくらになるか確定しないから、と考えるのが妥当ではないのか?つまり結婚・離婚、誕生・死亡、養子縁組・離縁があれば、被相続人と推定相続人の間の相続に関する身分関係が変動しますからね。

トピ内ID:6786468235

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コンプレックス?

041
弁護士
実の父とは死後でも関係を絶ちたいとのようですが、借金でしたら場合により親族にも返す義務が発生します。それを勝手に放棄だなんて虫が良すぎます。義務ですから逃げられません。 またプラスでしたら本当に父と関係を絶ちたいならもらってどこかに寄付するのが一番良いでしょう。コンプレックスがあるから相続しないぞとムキになってるように感じます。

トピ内ID:5262983975

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相続放棄とは

041
大真面目に
相続放棄に関して留意する点は、 1.自分が被相続人の相続人であることを証明する書類が必要。 2.被相続人が死亡した事・死亡したことを知った日を証明する書類が必要。 3.申立の期間は、被相続人が「死亡していることを知った日」から3ヶ月以内。 1については、自分と被相続人の戸籍謄本と住民票(住民票の除票)が必要です なお、相続放棄を行う範囲は「被相続人の配偶者及び子(養子含む)・被相続人の両親・被相続人の兄弟姉妹ですが、 被相続人の子で、被相続人の死亡前に既に死亡している人がいる場合には、その子(被相続人の孫)が相続人になります。 2と3については、既に交流がないとの事ですので、借金等の請求の郵便が来たら、その書類が「死亡したことを知った」事を証明する書類となります。 その書類が「届いた日から3ヶ月以内」に、その書類のコピーを添えて申立を行えばokです。 相続放棄をするのが虫がよすぎる、等という戯言を言っている人がいますが、相続財産を受け取るかどうかを決めるのは相続人の正当な権利ですので、気にしないでください。

トピ内ID:2358681310

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みなさんありがとうございます1

041
ぽめこ トピ主
これほどたくさんのお返事をいただけるとは思っておりませんでした。皆さま、ありがとうございます! やはり、事前に相続を放棄することはできないんですね。 madama様の「まだ始まっていない権利・義務を放棄することはできない」という解説がしっくり理解できました。 具体的な手続きについてもお教えいただきありがとうございます。 よくよく考えてみたら、父親の実家についての記憶はほとんどなく、父の出生地などもきちんと知りませんでした。 母に相談してみたところ、父の出生~離婚に至るまでの戸籍の記録だけでもかなり複雑だそうで、書類を集めるのも一苦労だろうとのことでした。 相続が発生したらすみやかに手続きができるよう、司法書士さんや弁護士さんにお願いするとともに、自分で準備可能な範囲については今の段階から準備しておこうと思います。 まず、母に、父の出生から離婚までの戸籍の記録を教えてもらうように頼みました。続きます。

トピ内ID:6987244742

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みなさま、ありがとうございます2

041
ぽめこ トピ主
続きです。 >困りましたね様 >住民票の移動状況であれば、直系卑属であるあなたが、市区町村の役所で、父の戸籍の附票の写しを請求すれば一目瞭然です。ただ、住所不定の状態だったり、住民票を移していなかったりすれば、わかりません。 父は離婚後、住民票はきちんと移動の度に届けているとあまり考えられないのですが、ご教示いただいた方法でまず確認してみます。 ただ、住民票の住所と、現在の居住地等が一致していない場合は、調査会社などに依頼するしか調べる方法はないのでしょうか?(…そもそも、そういうところに依頼したらわかるものなのでしょうか?) また、管轄の裁判所は父の死亡の連絡時に確認できるのでしょうか?仮に、確認できない場合は調べる方法はあるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

トピ内ID:6987244742

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母では他人(あなたの父)の戸籍は調べられません、あなたは可能

041
困りましたね
相続放棄は、父の最後の住民票上の住所の家庭裁判所が管轄します。 戸籍は本籍地のある市区町村役場にありますが、父の本籍地は分かりますか? 恐らく妹さんの本籍地と一緒だと思いますが。(父が筆頭者で、母とあなたは離婚や結婚で除籍、妹は子として父の戸籍に残っている) 父が転籍していても、妹の本籍地なら住民票を発行して貰えば書いてあります。 相続放棄は他の相続人の許可や連絡は無しに可能ですが、相続人になると思わなかった、父の兄弟姉妹やその子の所に借金取りが行くかもしれません。例えばあなたの従兄弟に「叔父さんが半年前に亡くなったのはご存知ですよね。実は叔父さんは私に借金があったんですよ。娘さんは2人とも相続放棄しているので、代わりに相続人になったあなたに返してもらおうと思って。いや~探すのが大変でしたよ」と、ぬけぬけと言って来られると面倒なことになります。(死亡した事を知ってから3ヶ月を過ぎているので相続は承認した形になる)葬儀の場で相続放棄の事を伝えた方が親切でしょう。 父の戸籍の記録がどんなに複雑でも本籍地の役所が全部、調べてくれます。今はほぼ電子化されていてすぐ判ります。

トピ内ID:2773171561

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放棄をするなら

041
大梅
トピ主さんと妹さんは第一順位の相続人ですから、相続放棄で 裁判所に提出する戸籍は ・お父様の死亡の記載のある戸籍(死亡により相続が発生するから) ・トピ主さんの現在の戸籍 ・妹さんの現在の戸籍 になります。 ずっとさかのぼって出生までの戸籍までさかのぼる必要はありません。 せいぜいお父様とお母様の結婚してからの戸籍で十分です。 (最後の住所がわかる住民票か戸籍の附票も) 第一順位なので、先順位の相続人がいないことは明白。 相続人に当たる人がほかにいても、放棄をするのは相続人一人一人の 問題なので、相続人に当たる人全員を明確にする必要はない。 なので、遺産を相続する時のようにすべてを調査をする必要はありません。 祖父母様のことも知りたいのなら、お父様の相続調査のついでに 調べてもいいかもしれませんが。 家庭裁判所は各都道府県にありますので、管轄(支部)がわからなければ おおもとの家庭裁判所に尋ねたらいいです。 居所(住んでいるが住民登録していない)と住民登録上の住所が異なる場合の ことも一緒に聞いたらいいです。 裁判所は意外と親切です。

トピ内ID:3236513174

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横ですが

041
花杖
 トピ主様姉妹が相続放棄した場合、お父様の 親兄弟が確かに相続人になります。  お父様の甥・姪が代襲相続になる場合もあるかと 思われます。何人かの方が書かれていたと思いますが、 亡くなった日=相続開始日ではありません。 相続放棄したい場合、自身が相続人であると知った日から 三ヶ月以内に手続きをすればよいのです。  トピ主様のレスを拝見する限り、父方のご親戚と お付き合いはないように推察されます。お付き合いが あるのでえあればお知らせしたほうが親切かとは 思いますが、お付き合いがないのであれば、 そこまでなさる必要はないのかなと思います。

トピ内ID:3958654756

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ぬけぬけといい加減なことを…

😍
medama
>例えばあなたの従兄弟に「叔父さんが半年前に亡くなったのはご存知ですよね。実は叔父さんは私に借金があったんですよ。娘さんは2人とも相続放棄しているので、代わりに相続人になったあなたに返してもらおうと思って。いや~探すのが大変でしたよ」と、ぬけぬけと言って来られると面倒なことになります。(死亡した事を知ってから3ヶ月を過ぎているので相続は承認した形になる) これは正確ではない。民法915条は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」と言っているので、相続前順位者(この場合叔父さんの存命の妻、子、孫、曾孫…、親、祖親、曾祖親…、兄弟姉妹)全員の放棄が申述受理されたこと、すなわち自分が相続人になったことを知ったときから起算。叔父さんが死んだことを知ったときから3箇月だろうが何年経とうが、「自分が相続人になったこと」を知らなければ「3箇月」は始まらない。 しかし一般的に「知らなかったこと」の証明はむずかしいので物事は早めに片付けたほうがよろしい。

トピ内ID:6786468235

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「相続が開始したなんて知らなかった」と裁判で争えと?

041
困りましたね
私のたとえ話は、実際に債権者から裁判に訴えられたケースを参考になぞらえています。 最高裁昭和59.4.27判決では勝訴していますが、今回のケースでは、負債など全く無いと信じていましたと主張するのは苦しいので、自分が相続人になったとは夢にも思いませんでした、以外に主張できないでしょう。 死んだことさえ知らなかったのならまだしも、葬儀に出れば、死んだ事は知っていますので。何のために3ヶ月が「熟慮期間」とされているのでしょうか。 父の兄弟姉妹、あるいは世襲相続で姪や甥として相続人の立場になる人は、限定承認あるいは相続放棄をすれば借金取りが来ても「私にその負債は引き継がれていません」で済む物を、借金取りが来たら「自分が相続人になったことを知らなかった、だから相続の開始は死亡時期より延ばされるべきだ」と法廷で訴えて認められて勝訴すればいいとでも勧めたいのでしょうか。 それより、父の債権・債務ともに「相続する者が誰も居ない」状態、すなわち相続人になる人が全て相続放棄をしておく方が遥かに優れているでしょう。

トピ内ID:2773171561

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レスします

041
志鶴
誰が答えるかわからない場所で聞くより、専門家の無料相談を探す方が早くて正確ですよ。経験者の心理的なアドバイスが欲しいわけではなく、法律的なアドバイスが欲しいのでしょう? 「法律相談」「無料」で検索すればでてきますし、弁護士会の相談ホームページもあります。そういう方向でネットで調べてみましたか? 相続認知の有無についてのアドバイスまで、一番正解なものが貰えるとおもうんですが。

トピ内ID:2268178743

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「あるかも」ではなく「あった」と確定した時から

041
大梅
medama様が引用してくださっているように、熟慮期間は「自己のために 相続の開始があったことを知った時」からなのですから、自分が相続人で ない期間は3か月に入らないのは当然です。 熟慮期間=いつでも放棄ができる期間ですよね。 先順位者がいる間は後順位者は放棄の申し立てはできません。 (相続人ですらないのだから、放棄なんてありえない。放棄は相続人が するものです。) 放棄できない期間を熟慮期間に入れろというのは無理があります。 後順位者の熟慮期間も被相続人の死亡の時から数えるとすると 先順位者が熟慮期間のギリギリ3か月で申し立てをした場合 後順位者は放棄をすることができないこともあり得ます。 >困りましたね様 家庭裁判所に電話で聞いてみてはいかがですか? 親切に教えてくれますよ。 それと、世襲相続ではなく、代襲相続です。

トピ内ID:3236513174

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専門家にご相談を

041
花杖
  志鶴さんの書かれているように、ここからは 専門家にご相談したほうが良いと思います。  相続放棄の件だけではなく、ご両親が離婚 なさってはいても、トピック主様姉妹には法的には お父様の扶養義務はあるのではないでしょうか?  将来的にお父様ご自身や行政なりから、 働きかけがあった場合のことも踏まえて 相談なさっておいてはいかがですか?  お住まいの自治体でも無料相談があるかとも思います。 (順番待ちが大変という話も聞きますが)  司法書士会もあり、こちらでは電話相談ができました。

トピ内ID:3958654756

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亡くなったことを知った時点から3ヶ月

041
とおりすがりんご
だったような。 お父様がどこで暮らしているか知る必要はありません。 確か、相続人(トピ主)がお父様が亡くなったことを知った時点から 3ヶ月以内であれば借金などの相続は放棄できたと思います。 ですからその時に放棄すればいいだけの事です。 下手に知ろうとすると厄介事に巻き込まれかねません。

トピ内ID:9684064456

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相続人になったのを知った時から3ヶ月

😠
やろーども
 これで良いはずです。債権者があなたが相続人なので払って下さい、と言ってきたら、その日から3ヶ月以内に相続放棄の手続をすれば良いのです。  怖がる必要はありません。葬儀の通知が来たりした場合、速やかに対処すればよいだけです。あなたに無断で、負債を負わされるようなことは基本的にはありえませんので。  逆に、色々調べることによって、やぶ蛇になる可能性もあります。父親が嗅ぎつけて、金の無心に来るとか。今から闇雲に心配することはないと思いますが。

トピ内ID:1530581410

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