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派遣社員の有給休暇について

レス16
(トピ主 2
🐱
pi
仕事
派遣社員をしております、piと申します。 GW、夏休み、年末年始などの長期休暇(一斉年休)の時、有給休暇は使用できないと言われていましたので、今までそれに従ってきました。 しかし、今年の夏休み、就業先の都合(節電のため)で、8/11~19まで一斉年休になりました。 通常であれば、お盆辺りの2日が一斉年休になるだけだったので、有給休暇を使用できなくてもしょうがないと思っていましたが、丸々1週間もお休みとなると、お給料がかなりきつくなります。 そのことを正社員の方に愚痴っていたら、「自分達も、一斉年休は有給休暇を使われるんだから、有給休暇使っていいんじゃない?」と言われて、初めて疑問を持ちました。 他の派遣会社の方に聞いたら、一斉年休は、会社の所定休日ではないので、有給休暇を使ってるという方もいました。 同じ派遣会社でも、地方で大手企業の営業所が就業先の方は、事務員が彼女しかいなく、普段から年休が取りにくいので、長期休暇の時に有給休暇を使っていいと派遣会社の営業から許可がでてるようです。 なんだか、きちんとしたルールがわからなくて、モヤモヤしています。 私だって、有給休暇をきちんと消化できていないし、使えるものなら使いたいです。 はっきりさせたいです。 この方面に詳しい方、ご教示下さい。 よろしくお願い致します。

トピ内ID:6053534002

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有給とりましょう、派遣会社に確認

041
ai
事前の契約にないのに、強制的に休ませられるんですよね? それって、休業補償を請求してよいくらいですよ。 でも、実際は無給か有給の休みとして処理されることが多いです。 派遣会社の就業規則がどうなっているか、確認しましょう。 休業補償の請求は、派遣先・派遣元両方から良く思われない 可能性がありますので、強くおすすめすることはしません。 このタイミングで有給を使わず、いつ使うんですか? 契約で決まっている休み(土日祝、年末年始)などに有給を 使うことはできないと一般通念として思いますが 契約で決まっていない突発的な休業には有給は使えると思います。 きちんとしたルールがどうなっているのかは、派遣会社に 確認してください。有休取得は雇用主(派遣元)は拒否できない です、時季変更権があるだけで、取得自体を拒否はできません。 労働基準法で決まっています、このあたりは労働相談などに 電話して詳しくたずねてください。 年末年始の一斉年休は、契約時に何月何日から何月何日までというのを ちゃんと確認とったほうがいいですよ。就業カレンダーをもらうとか。 働いて給与を得るのは労働者の権利です!

トピ内ID:4867975028

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時季変更権の理由がおかしいときはどうしたらいいの?

🐷
さんま
 aiさん、時季変更権を行使されたときに、時季変更権を行使する理由がおかしいときはどこに、そのことを直してもらうようにしたらいいのですか?  労働基準監督署は、時季変更権の理由がおかしいからといって、年休を取らせるようには言えないそうです。労働基準監督署では時季変更権を行使した理由がおかしいだろうと思われても、それを判断する権限はないそうです。  労働局でも会社が拒否したら強制力がない程度のことしかできないそうです。  結局裁判しかないのでしょうか?

トピ内ID:7773750809

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トピ主です。

🐱
pi トピ主
aiさん、アドバイスありがとうございました。 夏季休暇の日程は、4月に配布された就業カレンダーを見て、事前に知っていたので、突発的な休みとは言えないです。 説明不足でした。すみません。 節電の為に、通年より休みを増やすと説明はあったので、例外とは言えると思いますが…。 去年も節電の為と1週間丸々休みになりましたが、カレンダーにはなかった休みなので、特別に有給休暇を使いました。 (その時、何度も「今年は特別です。来年はダメですから。」としつこく言われました。) 規則をチェックしてみました。 年次有給休暇は、派遣社員が指定した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合には、他の時期に変更することがある。 とだけありました。これって、派遣会社は拒否できないってことでしょうか? 同じ派遣会社のM子さんが、今回の件を問い合わせたら「M子さんは、まだ切り捨てられる年休ないですよね?」って言われたそうです。そういうことじゃないと思うんですが…(怒) 引き続き、アドバイスお願いします。

トピ内ID:6053534002

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派遣会社に確認

041
自由人
ここで一般論を聞いても、自分の属する派遣会社のルールと違っていたら意味が無いと思います。 まずは、会社に状況を説明して、どうなってるのか確認してはどうですか。

トピ内ID:0631533222

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時季変更権はこの場合違うんじゃないかと

041
雑賀
今回の場合、問題になるのは、 有給申請したい期間が、派遣先の休業日であること。 って点ですよね。 何もしなくてもそもそも休みの日に、有給休暇を充てられるのか。が問題なので、 取るタイミングをずらす云々という話ではないです。 法律に詳しくはないのでよくわからないですが、 私個人としては、 有給休暇の意味的には、トピ主さんの派遣元の解釈が正しく、 派遣先やその他の派遣会社の解釈が間違っている気がします。 夏季休暇などの「特別休暇」扱いとなるべきであって、 有給休暇強制消化ってのはおかしくないですか? 「特別休暇」扱いにならないのなら、各個人の都合で休みを取らせるべきかと。。。

トピ内ID:5750715707

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年次有給休暇は取れそうにないですね

🐷
さんま
>夏季休暇の日程は、4月に配布された就業カレンダーを見て、事前に知っていたので、突発的な休みとは言えないです。 >去年も節電の為と1週間丸々休みになりましたが、カレンダーにはなかった休みなので、特別に有給休暇を使いました。 >(その時、何度も「今年は特別です。来年はダメですから。」としつこく言われました。)  つまり、「最初の年は所定休日でなく休ませたが、その次の年は所定休日として設定したので、年休は取れません」と説明しているようにみえますが。  ですから、事前に決められている所定休日には年休は取れないです。 > 規則をチェックしてみました。  これは派遣元、派遣先どちらをチェックしたのでしょう? > 年次有給休暇は、派遣社員が指定した時季に与える。ただし、業務の都合によりやむを得ない場合には、他の時期に変更することがある。 > とだけありました。これって、派遣会社は拒否できないってことでしょうか?  「拒否はできないけど、状況によって時季は変更しますよ」ってことでしょう。ですから必ずしも好きなときに取れるわけではないということが書いてあるということだけです。

トピ内ID:6946076612

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時季変更権を使ってもらえば?

akiron
例えば8/6-8/10に年休申請をして見たらどうだろう? 恐らく会社は11-19が休みなのにこんな無神経な休みが認められるかと言うはずだよ そしたら、確かに無神経でした、では、この有給が認められる日程をこの場で指定して頂けますか? と言ったらどう? 今は決められないとか、のらりくらりかわすと思うけどね 時間は大事な問題なので、あまりゆっくりもしてられないから、 この後にある一斉休暇を年休って事で手を打ちませんか? と、もって行けばどう? 世の中、本音と建前があるけど 建前をはねつけたら、秩序がぐちゃぐちゃになるからね 有給なんて取らせねーんだよとは口には出来ないからね うまく闘おう

トピ内ID:2752360511

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有給は所定労働日にしか取得出来ません

041
tetu
>4月に配布された就業カレンダー 本来は、 「所定労働日」にしか有給休暇は設定出来ません。 就業カレンダーで休日になっているのであれば、所定休業日になるので、有給は取得出来ません。 通年より休みを増やすとの事ですが、夏季休暇分が丸々増えているのでしょうか?それとも他の月と調整してあるのでしょうか? 36協定の関係で、年間休日数が出してあるのではないかと思いますが。 社員の方は月給制ですか? 本来は休業日に有給取得は出来ませんが、 みかけの休日を増やすために使われたりするのですが、 「週休2日制を原則として祝日の一部は有給の計画的付与をもって休日とする」という取扱をすれば、労働基準法上の週40時間も満たしますし、違法とは言えません。 労働日にして計画付与させる方法があります。 これだと、本当に所定休業日?となるんですが。 どちらなのでしょうね?

トピ内ID:6208004498

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使用者に年休の時季を指定する義務はないですよ

🐷
さんま
>そしたら、確かに無神経でした、では、この有給が認められる日程をこの場で指定して頂けますか? > と言ったらどう?  時季変更権の行使によって労働者の指定した日付での使用を認めない場合に代替の日付を同時に指定する必要はなく、具体性のない先送りでも認められるとする高裁判例があります(東京高判 平成12年8月31日)。  ですから、「またそのうちに」と答えられても仕方ないですよ。

トピ内ID:7773750809

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まあそれならそれで

akiron
> 代替の日付を同時に指定する必要はなく まあ、大前提自体が間違ってるけど、そこはまあ譲って ただただ一週間ずらして全日程有給申請をするだけの事だ 年度内全てが却下された時点で有給を取らせる気が全くない事が分かる 有給申請と言うのは、「いつにしようか?」と言う相談であって 「取っても良いですか?」と言うお願いでは無いからね > 高裁判例があります(東京高判 平成12年8月31日) これだけではなんともね、ちゃんとみんながソースにたどり着ける様にしないと ただほざいてるだけと思われちゃうよ ところで、俺は企業に対して厳しい事、険悪になりそうな事を書いているが 俺自身は有給申請を断られた事は無いよ それは経営者が一流の会社たらんと努力してる姿勢だと受け止めてる 世の中にはそういう会社もあるんだから 上司や、会社を見てて「あ、こりゃあかんな」と思ったら 転職するのもありだと思うよ 従順に振舞って、情報を集めて、しっかりした所に転職してしまうのはどうだろう? 立場を傘に着て、道理を通さない人間は、どうあっても、自分のわがままを貫こうとするよ

トピ内ID:2752360511

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派遣先の正社員が有給休暇であるとは?

🐤
休『暇』=有給の休日 休『業』=無給の休日 休『日』=勤務しない日(=給与算定に入らない日) 今までGW、夏休み、年末年始などは休『日』だったので、 「もともと勤務しない日と決められている日に、有給休暇を申請してはいけません」 となります。 どんな日を休暇・休業・休日とするかは、就業規則に書いてあるはずです。 もう一度、言葉の使い方に気を付けて読みなおしてみてください。 さて、派遣先の正社員が、8/11~19に有給休暇を使っているのはどう解釈すべきか。 「会社が営業を休む」ために、「各社員が出社する必要がない日」となった。 各社員を出社させないためには、「休日」にするのが本来ですが、 そうすると、年間の勤務日を減らすことになります。 勤務日を減らして年収を下げれば会社は損が無いですが、 それでは労働者は納得せず、休業補償を求めます。 ですので、会社は各社員に、 「8/11~19にみなさん有給休暇を申請してください」 と、お願いすることにしました。

トピ内ID:7251408317

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トピ主です。

🐱
pi トピ主
いろいろなご意見、ありがとうございます。 ひとつひとつ読ませていただいております。 やはり有休取得は難しそうですね。>< でも、もう少し粘ってみます。 派遣元の営業からは、夏休みに入る前に面談をするから、有休の件はその時までに上長と検討をして、返答しますと言われていますので、それまでに調べられる事はやっておきたいと思います。 >> 規則をチェックしてみました。 >これは派遣元、派遣先どちらをチェックしたのでしょう? 派遣元の規則をチェックしました。 >社員の方は月給制ですか? >労働日にして計画付与させる方法があります。 >これだと、本当に所定休業日?となるんですが。 社員の方は、月給制です。 そんなこともあるんですね。調べてみます。 社員の女性は、有給休暇が勝手に使われるって、怒ってましたけど。

トピ内ID:6053534002

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有給の買取

041
myu
会社が有給を買い上げる事は原則として禁止されています。 法定を上回る日数の分 時効により消滅した分 退職によって権利の行使が出来なかった分 は、買い上げが認められますが、法律上義務ではありません。 今回有給を使ったからといって、買上にはならないと思うので、給料は変わらないのでは? それとも、日給月給制等で、休むとその分給料が引かれるのでしょうか?

トピ内ID:3757976538

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有給の計画的付与

041
tosi
>そのことを正社員の方に愚痴っていたら、「自分達も、一斉年休は有給休暇を使われるんだから、有給休暇使っていいんじゃない?」と言われて、初めて疑問を持ちました。 年次有給休暇の日数のうち5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象とする事が出来ます。 正社員の人は年次有給休暇の計画的付与制度を使っているのではないかと思います。 計画的付与制度を使うには、就業規則による規程と労使協定の締結が必要となります。労使協定で締結される項目の中に対象者又は除外される者があります。 従業員の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で書面によって締結された協定が労使協定です。 派遣社員だと派遣された会社とは労働契約関係ではないので「労働者」にはなりません。又、従業員ではないので労働組合には加入していないだろうし。従って、派遣社員は計画的付与の対象者にはなっていない、有給休暇が使える対象者ではない、のだと思いますが。社員と派遣は違う、って事でしょう。

トピ内ID:6540446537

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失礼しました

🐷
さんま
>これだけではなんともね、ちゃんとみんながソースにたどり着ける様にしないと >ただほざいてるだけと思われちゃうよ  法律のリテラシーがない人もいることを考えて書かないといけなかったですね。有名で良く知られている判例ですけどね。  東京高等裁判所判決 平成12年8月31日 JR東日本(高崎車両区・年休)事件(労判795-28) で、あとは各自で探してみてください。  年休は判例では取れる建前でも、会社が取らせないように頭を使ったときは、最終的には裁判しかその実現方法がないことを理解しておいたほうが良いと思いますよ。

トピ内ID:1115255136

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公的なところには相談しましたか?

tako
 あなた自身も法的に年次有給休暇が取れる場合かはっきりわかっていないようなので、まずは労働基準監督署に相談してみたらどうでしょう。派遣先の社員の年次有給休暇と派遣労働者の年次有給休暇の取れる日は考え方が別ですから。そもそも派遣先の会社と派遣労働者の所定休日を同じにしなければならないということもありませんから。  また、所定休日以外でも年次有給休暇が事実上取れない場合もあります。まずは法的に権利があるかどうかを確認したらどうですか?

トピ内ID:7349025137

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