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相続についての質問

レス5
(トピ主 0
041
tomo
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私には離婚歴があり前妻との間に子供が二人います。 今は再婚しています。今後私が死亡した時の相続に関しての質問です。 私は前妻との子供を受取人にした保険に入っていますが、私が死亡した際に 受取人が子供でも現在の妻に保険はいってしまうのですか? また遺言書を書いていてもそれは変わらないのでしょうか? それと自分名義のマンションがありますが、遺言書に前妻の子供に相続させると記載しても現在の妻に相続されてしまうのですか? お教えください。よろしくお願いいたします。

トピ内ID:6054660420

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相続財産ではないのでは?

はるか
死亡保険金は相続財産ではないのでは? 受取人のお子さんが保険会社に請求して、一時所得として確定申告するのだと思いますよ。

トピ内ID:0221252097

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お答えします

041
もっち
保険金の額が、tomoさんの遺産全体においていかほどを占めるのか、または遺産の総額によっても変わってくるかと思います。 基本的には、お子さまが受取る保険金は、受取人の固有の財産とされ、遺留分の算定に加えられません。 しかし、遺産相続にはやはり受取人相互のバランスがあり、個々の事件により変わってきます。 長い間献身的にtomoさんを介護した奥さまが、tomoさんの死により生活に困窮されるとしたら、後妻だろうと、お子さまだけが受取りの保険金だろうと、それはお子さまの特別受益にあたると判断されて、奥さまが遺留分を申立てる権利があると裁判所が判断することでしょう。 ただ、遺留分が侵害されていたとしても請求しない人もいますし、人次第、状況や関係次第なことも多いです。 ちなみにお子さまに残されるおつもりのマンションも、奥さまが現住しているとすれば、また遺産としての扱いも変わってきます。 揉める要素がある場合は、代理人を依頼しておくことをおすすめします。 色々な人間関係を持っている人ならば、仕舞い支度はだいじですね。

トピ内ID:7076912678

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保険金は受取人が全額

041
Q子
>受取人が子供でも現在の妻に保険はいってしまうのですか? 保険金は受取人が全額受け取ります。奥様に遺留分等の権利はありません。 >自分名義のマンションがありますが、遺言書に前妻の子供に相続させる  と記載しても現在の妻に相続されてしまうのですか? こちらは相続財産ですから遺言状があっても、奥様が不満と思えば遺留分 を請求できます。 (子供2人なので奥様の遺留分は4分の1 但し、奥様との間にお子さん がいれば、そのお子さんにも遺留分が発生します)

トピ内ID:5008589452

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死亡保険金は相続税を払うが相続財産ではない

🙂
かぼす
もしトピ主さんにもしもの事があったときには、その時点で受取人固有の財産になります。 今の奥様にお子さんが居ない場合、前妻の子供たちは1/4ずつ、今の奥様が1/2の財産を相続することになりますが、 死亡保険金は相続財産の計算には含まれませんので、その保険金以外の資産の半分は前妻の子供たちが受け取ることになります。 ただし、払う税金は一時所得ではなく相続税を払います。 ただし、トピ主さんが亡くなる前に保険金の受取人を変更したり、解約をしてしまったら子供たちには保険金が行きません。 トピ主さんは今の妻に資産を渡したくない理由が何かあるんでしょうか? 妻が保険の存在を嗅ぎつけたらもしかして何かするかもしれませんね。 遺言書にマンションは子供たちにって書いていたとして、 その分が相続財産の3/4を超える場合は、 妻から遺留分減殺請求がなされれば、子供たちがマンションを手に入れることが出来なくなるかもしれません。 それに遺言書の存在を隠されたり、遺言書が複数出てきたりするかもしれませんので、 公証人役場とかで書類を作成して信頼の置ける大人に託す必要があるかもしれませんね。

トピ内ID:9197344316

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遺言書書くなら専門家に相談

😑
AAA
>私は前妻との子供を受取人にした保険に入っていますが、私が死亡した際に >受取人が子供でも現在の妻に保険はいってしまうのですか? 受取人は子供さんですが、 未成年の間は後見人である前の妻さんが管理することになるでしょう。 受取人を指定しているなら今の妻さんは関係ないですね。 >それと自分名義のマンションがありますが、遺言書に前妻の子供に相続させ>ると記載しても現在の妻に相続されてしまうのですか? 遺言書が優先されます。 ただし、現在の妻さんには遺留分を請求する権利があります。

トピ内ID:4533079702

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