本文へ

会社都合なのに自主退職

レス42
(トピ主 2
🐧
ピンクのイルカ
仕事
個人経営の会社に勤めて13年になります。 この度2人目を妊娠して、上司に報告し産休と育休をとりたい(1人目の時には産休・育休とらせていただけました)との旨を伝えたところ、 来年から事業を拡張するので人員を削減したいから難しいと言われました。 私の部署は今まで3人でやっていて、年内に1人自主退職で辞めることになっています。 そして今まで3人だったところを来年からは2人でやって欲しいと言われていました。 ですので、私が今回妊娠したので私に辞めてもらって新しい人を入れたいそうです。 理由が会社都合なので、上司に「それはクビということですか?」と聞くと、 「こちらからクビとは言いませんが、今なら円満に解決できるので決断してください。」 というようなことを言われました。 会社都合でクビということなら仕方がないのかなとも思いますが、自主退職を促されていることにどうも納得がいきません。 今は妊娠中ですし、ちょうど現在と同じ週数くらいで流産の経験もあるので、あまり精神的にストレスを抱えたくないので事を荒立てたくはないという気持ちもあるのですが、やはり自主退職することは避けたいです。 このまま上司との話が平行線だった場合どうしたら良いのでしょか? ご意見、または体験談などございましたらぜひよろしくお願いいたします。

トピ内ID:9946649029

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数42

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

会社内で一人解決できないなら

🐱
neko
労働基準監督署に相談しましょう。 一人で悩んで会社と揉めるよりはましだと思いますけどね。 会社的にはもう切りたいと思っているのなら泣き寝入りしないで出るとこ出てハッキリ権利を 行使すればいいと思いますよ 自己都合と会社都合は雲泥の差がありますから くれぐれも泣き寝入りしないようにね。

トピ内ID:1352340079

...本文を表示

何のメリットが?

041
金魚
会社都合にすることに何のメリットがあるんですか?首というレッテルをはられると、次の会社が見つかりませんよ、失業保険が早くもらえると、思っているなら、妊娠中で、就職活動できないんですから、もらえないのではないですか?出産が理由で会社を辞める場合、失業保険はどうなるか調べたほうがいいですよ

トピ内ID:8945798113

...本文を表示

お住まいの地域の労働相談コーナーへGO!

😉
負けないで
私も会社都合なのに自主退職を促されて困った経験があります。その時凄く助かったのが「厚労省 総合労働相談コーナー」です。 電話で簡単に事情を話すと、すぐに予約を取ってくれて、直接労働相談のスペシャリストに相談することが出来ました。 相談内容を丁寧にメモを取ってくれており、何をどうすればいいか・法律的にはどうなのか等、詳しく助言してくれました。 私の場合は簡単に応じず時間をかけ、相応の退職割増金を貰う事・会社都合にして早く失業保険を受け取れる様にする事で合意しました。 正社員の場合、余程の事情がない限り会社が気軽に解雇する事は出来ないそうです。だから自主的に辞めさせようとしてくるのです。 最終的には会社のやり口が一方的で酷い場合は、相談員が会社に電話して事情を聴いてくれたり会社に出向くこともあると言っていました。 会社の言うなりに諦めないで、労働相談してみてはどうでしょう? 厚労省総合労働相談コーナーのHPのアドレスを貼っておきます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

トピ内ID:6566854637

...本文を表示

妊娠中の解雇は違法

🐤
sayaka
こんにちは。 同じく個人経営の会社にて「退職勧奨」→「拒否」→「割増退職金ゼロにて解雇通告」となり、弁護士に依頼して割増退職金4増額交渉、それが出来ないなら解雇の撤回 を求めている者です。 そもそも妊娠中の解雇は違法なので、「解雇」ということばを会社は使えないのでしょう。なので自己都合退職に持ち込みたいのが見え見えですね。 また、事業拡大するのに人員を減らしたい、とはおかしな話です。このことだけでも、この退職勧奨は無理があると思います。 絶対に「辞めます」と言ったり書いたりせず、撤回させるか「解雇通知書」を発行してもらい、労働組合はおそらくないでしょうからそれを持って労働基準監督署や労働問題専門の弁護士に相談に行きましょう。 ただしどちらにせよこのような状態になってしまった場合その会社で働き続けることはよほどキモが座っていない限り精神的に難しいと思うので(ご出産されることですし)、いずれ去らなければいけない羽目になることを念頭に置いて、損にならない辞め方を相談する、ということになるかと思います。 妊娠中の女性にこんなストレスを与えるなんて許せません。

トピ内ID:9080448698

...本文を表示

続きです

🐤
sayaka
「首というレッテルを貼られると次の仕事が見つからない」と言っている人がいますが、会社側の人間か無知な人間です。 会社都合は会社都合、なんの恥ずかしいこともありませんし、景気の悪化している昨今珍しいことではありませんし、次の会社の面接でも何も隠すことはありません、「組織改編で人員を減らす方針になったので」とでも言えばよいのです。 会社側の人間にまるめこまれないでくださいね。

トピ内ID:9080448698

...本文を表示

言葉遊び

041
かえるクン
1、退職勧奨 (所謂肩たたき) 2、退職勧告 (これは「提案」に当ります) 3、退職指示 4、退職命令 1と2では会社都合でなく自主行動とみなされます。 退職勧告されても拒否すればよいだけ。 どっかの議員さんが「辞職勧告」を受けても無視しているのはご存知のはず。  会社は1か2で退職してもらいたいと言うゴクゴク良くある話です。

トピ内ID:0615136254

...本文を表示

自己都合でいいと思う

041
ノス!
流産経験もあるとのことですので 出産・育児が終わるまでゆっくり休むといいと思います。 ちなみに失業給付は育児が終わるまで受給延長制度がありますし それを使用すれば確か、待機期間もありませんよ。 会社都合よりも自己都合の方が、次回就職する際に言い訳しやすいです。 退職金にかなりの差がある場合は戦うのもアリだと思いますが…

トピ内ID:4749232111

...本文を表示

会社都合で解雇にしてもらう方が良い

041
neko
sayakaさんの仰る通り、再就職する上で今回の状況は会社都合で不利になることはありませんし、会社都合に出来る条件だと思うので、気にせず会社都合にしてくださいよと強気で言ってください。自己都合にされたらハローワークで状況を説明してください。出産予定なら受給期間延長も手続きが必要かも。 私も過去に会社都合が2回ありますが再就職で障害になってません。すぐに次の就職できてハローワークから就職促進手当もらってます。会社都合の理由は聞かれますけど淡々と説明すれば良いです(もちろん解雇された会社の悪口を見苦しくダラダラ言うと悪印象ですが…)。 そして今はハローワークで期間限定ではありますが、解雇で辞めた場合の優遇措置が手厚いので、その事も考えると会社都合で良いと思いますよ。 >私が今回妊娠したので私に辞めてもらって そもそも、会社側は↑を堂々と離職票の理由欄に書いたらアウトだと思いますが…。

トピ内ID:7264844569

...本文を表示

転職出来ましたよ

041
やよい
会社都合退職だと次の就職が決まらない、と 必ずおっしゃる方がいらっしゃるのですが、 私は会社都合退職を2度も経験して どちらも正社員で転職出来ています。 条件面も落ちていません。 ただ、私の場合は ・会社側の経営不振(賃金不払い) ・上司からの暴力 …と、分かり易い会社側の都合でしたので 面接で理由を話してもどこでも納得していただけました。 労基署に相談した記録も残っているため 調査していただいても問題ありません。 妊娠による解雇は、確かに会社側が悪いのですが 再就職の際に、小さなお子さんがいたり 第二子の可能性があると、嫌がる会社があるのも事実です。 理由を正直に話しても大丈夫な企業と、 そうでない企業がありますので 臨機応変に使い分けたら良いかと思います。 私の場合ワンマン社長の企業で、暴力による退社事由を話したら 「それぐらい我慢しないと」と言われて 内定までいただきましたが、お断りしました。 ある意味企業の内実を知るいいチャンスかもしれません。

トピ内ID:0670095831

...本文を表示

経験者です。

😨
働き蟻
全く同じではありませんが産休取得、復職、復職後の降格、リストラ目的の遠方転勤等かなり揉めました。 産休取得時に男女雇用均等室と言う監督所関連の機関を知り、リストラ目的の異動を撤回させました。 企業との交渉も無料でしてくれ、最終弁護士等もお願い出来るそうです。 育休切りは違法です。 しかし残ってもけして居心地の良い職場ではありませんよ。 最低限会社都合。 それだけは譲ってはいけません。 是非相談して下さい。 多分県庁所在地近くにあると思います。

トピ内ID:6284603664

...本文を表示

会社にとって必要無いのだから仕方が無い

041
るい
希望退職のようなものですよね。 希望退職は、会社都合扱いになるので、解雇と同様で、失業保健もすぐもらえますよ。 前の会社で解雇されたからと言って、次の職に響いたりしないですよ。 産休は、社員の権利でしょうが、少人数ギリギリでまわしてる会社では、まだまだ難しいでしょ。 労働組合がある大手企業なら、訴える事は可能でしょうが、個人経営は、ただのワンマン社長。 親戚や兄弟が、無駄な役職ついて、手当ばっかりとってませんか?? まぁ、権利を主張するのもいいですが、必要とされてない職場に居座り続けるは、つらいですよ。 大人しく、退職することに同意して、失業保険の手続きは解雇扱いにしてもらう。 それだと、すぐに受給開始できるので。 そして明日から来ません、と言って、有給休暇を買い取りもしくは、消化させてもらう、 そして、解雇宣言されたその日から30日は、 給料を払う義務があるので、30日分だけは出勤しようがしまいが、給料もらえます。 もちろん退職金はもらう。二年以内は退職金でない会社もあるでしょうが、 会社都合ならもらえるのでは??

トピ内ID:0048030227

...本文を表示

労働基準監督署へ

041
やすこ
皆さん書いておられますが、これは労働基準監督署に相談すべき事案ですね。 早急にアドバイスを貰ってください。 それと、会社都合にしてもメリットが無いという意見がありますが、 とんでもない無知な意見です。 会社都合の方がメリットは多いですよ。

トピ内ID:5138321052

...本文を表示

辞めるなら育休後に。

041
じゅんこ
自己都合でもいいと思います。でも、その場合は育休後にしましょう。 普通はこれはあまり良くない方法だと思います。でもそういう会社ですので、どうしても自己都合なら「わかりました。産休取りながら考えます」でいいと思います。そのまま育休に入り、「ではお望み通り辞めます」でいいのでは? 育休や産休取らせないのは違法ですよね?だから無理やり取っちゃえばいいんですよ

トピ内ID:7386971496

...本文を表示

退職勧奨

041
tosi
退職勧奨は会社都合にもなります. 会社の総務を担当しております。離職証明書に「退職勧奨による」と理由を記入して会社都合でハローワークに元従業員さんから出して貰う場合もありますが、今まで一度も問い合わせが来た事は有りませんが。 勤務13年ならば、会社都合になるか自己都合になるかで給付日数が変わってきますよね。90日か120日どちらの違い(多分これじゃないでしょうか)か判りませんが、日数の違いってのは大きいですよね。 離職証明書に本人の署名をする欄がありますので、そこに署名をせずハローワークへ相談しましょう。本人の話の内容によっては会社都合となる場合もありますよ。 失業給付は離職した日の翌日から1年間ですが、妊娠出産で働けない場合延長の申請をすれば働ける状態になってから(4年間)給付が受けられます。

トピ内ID:7091127628

...本文を表示

同じです

041
猫にゃ
私は1人事務員だったので、産前産後休暇はやれないと言われました。 委託していた商工会から「会社が妊娠は自己都合だから離職票は自己都合で当然と聞き入れてもらえない」 と連絡とアドバイスをもらいました。 署名していない離職票を持ってハローワークに行き、職員さんに事情を話すと 「産前産後休暇は会社の義務で、代替要員を確保出来ないのは会社都合」 と会社に言ってくれて自己都合から退職勧奨に変更されました。 あと労働監督所にも行きましたが、退職を勧められても返事をする前なら監督所も「産前産後休暇を与えずに解雇は違法です」と言えますが、退職を了解してしまった後だと例えそれが嫌々でも本人が了解したと会社は言えるからややこしくなると言っていました。 なので退職で納得出来るならハローワークで、意地でも退職したくないなら労働監督所へ、ですかね。 ただ労働監督所に間に入ってもらって居続けても居心地の悪いことになりそうですよね。

トピ内ID:4428444035

...本文を表示

会社都合に

041
みんみん
既に出ているように、産休等が理由での退職要求は認められないはずですよ。労働基準監督署や社労士協会、連合あたりが相談を受け付けていますから、相談してみて下さいね。 また、今時、会社都合の退職なんていくらでもありますから、次の仕事探すときのマイナスになるわけではないです。次を探さず「自己都合で退職」する方がマイナスでしょう。失業手当の支給日数と(あれば)退職金の換算が違う場合もありますし、会社と交渉は当然です。

トピ内ID:6147864839

...本文を表示

トピ主です、ありがとうございます!

🐧
ピンクのイルカ トピ主
皆様、いろいろとご意見や実際の体験からの貴重なお話ありがとうございました。 まず、厚生労働省委託の仕事応援ダイヤルというところに電話で相談させていただきました。 社会保険労務士さんは、産休と育休を取らせないのは違法で、会社都合の退職ももちろん主張できるとおっしゃっていたのですが、 現在妊娠中で流産も心配なので事を荒立てたくないという事情を話すと、レスにも意見いただいていましたが、ハローワークに連絡して『特別受給資格者』にこのケースが当てはまるかどうか確認してみてくださいということでした。

トピ内ID:9946649029

...本文を表示

トピ主です、続きです

🐧
ピンクのイルカ トピ主
ハローワークでは、もし会社側が会社都合の退職にしないといった場合は離職票の理由に「退職勧奨」と書いてもらってくださいとのことでしたので、 再度会社との話し合いで、離職票の理由に『退職勧奨』と書いてもらうことを条件に、退職の勧奨を受けるというお話をしました。 しかし、会社側は『特別受給資格者』というのがよくわからないようで、調べてみるが今まで『一身上の都合』でしか処理していないので、私の希望通りの対処ができないかもしれないと言われました。 会社都合ではなく、自主退職の形で離職票の理由に『退職勧奨』と書くとなにか会社側に不都合でもあるんでしょうか? もし、会社側に『一身上の都合』で処理したいと言われたとしても、それだけは拒否したいと思っているのですが、そうするとやはり色々と大変なことになってしまうのでしょうか?

トピ内ID:9946649029

...本文を表示

妥協は禁物です

041
てっさん
ピンクのイルカさん こんにちは 私も事情が違いますが会社から退職に追いやられたひとりです。 現在ハローワークで雇用保険受給手続きを終えた段階です。 参考になるかどうかわからないですが私の経緯をお話しします。 私は契約社員としてある会社に5年働いていたのですが、給料未払い分の訴訟を起こした所、私だけ理由をつけ毎年給料を下げられ、幾度にわたる転勤、おまけに会社と一部社員から1年間毎日パワハラに遭いこの9月にてやむを得ず退職に追いやられました 実際退職の手続きをするにあたって会社から所定の用紙に署名捺印するよう言われましたが、退職理由が『一身上の都合により』となっていましたのでそのまま持ち帰り弁護士さんと相談し『職場での精神的苦痛により』に訂正印を押し訂正して提出しました。 後日、会社から離職票が手渡される時にハローワークに提出する書類に署名したのですが、退職理由がまた、『一身上の都合により』となっていました。                              つづく⇒

トピ内ID:3529128312

...本文を表示

つづき

041
てっさん
もしピンクのイルカさんが会社とこの書類のやり取りをされていない段階で万一『自己都合』となっていれば訂正し、異議欄のチェックを入れ、ご自分の思う退職理由欄にチェックされるようお勧めします。 その後ハローワークへ事実と違うとの申立てをする流れになります。 私もダメ元で現在やっています。 ご自分の意見を通さず妥協してしまうとみなさんがおっしゃるように雇用保険の給付日数に差が出て受取金額が変わってきます。 後悔しない為にも妥協は禁物です。 あと、万一退職するにあたって有給は消化出来そうですか? 13年もお勤めなら毎年20日付与され2年持ち越しなので有給を消化していなければ40日あります。 有給取得は労働者の権利です。 円満解決にならなければ40日分の休暇後退職するか買い取りをしてくれるのかその辺りも話し合ってはどうかと思います。 私の経験上、労働基準監督署はあまりあてにならないです。 ややこしくなれば労働裁判に詳しい弁護士さんに相談するのが1番と思います。 応援してます。 頑張ってください。

トピ内ID:3529128312

...本文を表示

う~ん

041
tetu
離職理由を退職勧奨にすると会社都合になると思うんですけど。 離職票を作成する時に離職証明書と言う書類が必要になるんですが、離職証明書に退職理由を記入する所があります。 大きく分けて、倒産・会社都合・自己都合・その他になるんですが、退職勧奨だと会社都合になるので、退職勧奨と記入して自主退職というのはおかしな話ですね。 特定受給資格者云々より、退職勧奨の意味が判っていないのかな?と思いましたけどね。 退職勧奨がどのような事かわかると問題がありそうですね。 会社都合にしたくないとしたら考えられるのは、 今まで会社都合の退職者を出していないと言うこだわりによるものか、助成金の関係かな?

トピ内ID:4102091893

...本文を表示

退職証明書

041
Aixel
会社都合が不利になると言っている方が居ますが、そうではありません。 勤め先から退職証明書を発行して貰って下さい。 労働基準法で遅滞なく発行する事が義務付けられていますので、 先方がゴネた場合は労働基準監督署に訴え出て下さい。 当局が、直接会社の方へ「指導」に伺う事になります。 退職証明書には、貴方が会社を解雇になった理由を記載してもらうことができます。 次の就職に不利にならない様な文面を自分で考えておいて、それを記載して貰うようにしてください。

トピ内ID:3553082526

...本文を表示

会社都合の退職というのは、実際には会社に影響がありません

041
ぶんぶん丸
 会社都合の退職というのは、事実上経営不振で雇用を継続できないという宣言に等しい(他の理由での退職がまずない)ため、経営者は本能的にいやがります。少なくとも、そのような解雇があったことを銀行や取引先(普通は掛けで取引をしているので、倒産の不安があると取引を大きく縮小されます)に知られることは、絶対に避けたいものです。  一方、社員からしたら、自己都合でない退職は次の就職でも有利(会社勤めができない人ではないという証明)ですし、再就職活動を続けるならば公的な手当も受けられます。(ただし、出産で再就職活動が途切れるならば、受けられないかもしれませんが。)  いずれにしても譲るべきでない話ですので、トピ主さんが人に言いふらしたり、ことさら問題にしないということを会社側に理解してもらった上で、会社都合の退職にしてもらうよう交渉するべきです。  そもそも、「事業拡張」なのに「雇用を減らす」というのがおかしな所で、その上で新しい人を雇うならば、単に稼働率の低い人を減らしたいだけでしょうが、ここを変につかれてもめることを会社側が警戒しているならば、穏やかに交渉を続けるしかないでしょう。

トピ内ID:7228397470

...本文を表示

退職勧奨。でもね

041
ママ
社労士事務所で働いてます。 たしかにそれは退職勧奨だし、妊娠を理由に解雇などをしてはいけないと労基法にありますが 仮に主さんが労基署に駆け込んで会社に指導してもらって会社に引き続き在籍することにしたとしても、 実際には気まずい思いをしながら働くことになるんじゃないでしょうか。 会社都合でクビにしてもらっても、失業給付は早く受け取れることになりますが 今後再就職するときに履歴書に、 この会社の退職理由を「一身上の都合により退職」とはかけません。 「解雇により退職」です。 これ、結構なマイナスですよ。 ならここは、その退職勧奨に乗っかることにした方が賢明です。 今妊娠何ヶ月か分かりませんが、産休育休は取らせてもらえるよう会社に頼みましょう。で、育休が明けたら退職手続きを取る旨伝えておくのです。 育休中は会社側も社会保険料が免除されますので、主さんが在籍していても会社は痛くありません。給与も発生しないしね。 育児休業給付の制度趣旨からすると、退職ありきの受給はよくないことですが 受給できるものは最大限受給しようと考えるのならこういう手段もあります。

トピ内ID:9395652914

...本文を表示

会社都合にすべきに決まってます

😡
ぽふ
自己都合と会社都合では、失業給付の支給期間からして 違います(もちろん後者のほうが長い)。 自己都合でいいのでは? なんて無責任な(かつ無知な) 意見を聞いてはいけませんよ。 労基署などで、きちんと相談しましょう。

トピ内ID:7088059067

...本文を表示

別々に書けます

041
 会社側が各退職理由と、本人がそれに同意しているかを書く欄がありますので、同意していない場合はそのように書けばよいと思います。 会社都合ですと失業手当の待機期間もないですし、会社にも何のマイナスもないのに、なぜそんな処にこだわるのか、上司が知らないだけでは? 会社としては事務員2人しか雇えないところ、一人産休、育休に入られてはのコット一人に皺を寄せても間に合わず、結局もう一人雇わなければならなくなります。そうしてまでもあなたを引き留めたいのかどうかという判断になると思います。 こういう問題があるので、小さな会社では育休が取りづらいのですよね。 こういう補助制度があれば、もっと良いのにと思います。

トピ内ID:6837966168

...本文を表示

人事勤務です。

🐱
nagi
この就職難の時代に、履歴書に会社都合と書いてある 応募者を採用することはまずありません。 事業が縮小とかリストラとかの理由があってもです。 理由はいろいろとありますが、人事にいれば 自然とわかる話なのです。 給付の待機期間や日数の問題などささいなことですよ。 もし会社と争うとして、相手が解雇撤回して社内で 陰湿なやり方をしてきたらどうしますか?法律の範囲内 でもいろいろできるのですよ。 権利を主張するより大切な体を守りましょう。

トピ内ID:6719867648

...本文を表示

最後は職場と折り合う必要はないかも

🐶
港区在住
そこまで法律を無視している会社なら、会社と折り合って退社する必要は全くないですね。会社都合で解雇されても、会社の評判が下がるだけだと思うので、次の就職にも特に不利になることはないと思います。退職勧奨は一切無視して、法律に定められた時期になったら、届けを出して淡々と産休を取得されたら良いかと思います。育児休業に入るるところで解雇されるかもしれませんが、そうした解雇は会社の評判を下げるだけで、解雇された方に、再就職の時等においてあまり不利益にならないと思います。 しかし、今時、そんな馬鹿げたことを言う管理職がまだいるとは驚きです。その方の方針は、会社の方針ではないかもしれません。また、会社が暗黙の方針として、妊婦に退社を求めていたとしても、労働基準監督署に指摘されると、会社は、その管理職の方を処分して切り捨てるのだと思います。世の中、まだまだ遅れた人はいますが、遅れた方の周りが合わせるのでなく、遅れた人は追放するか、変化していただくのが、世の中が良くなる道です。

トピ内ID:4808462820

...本文を表示

レスします

041
hide
>会社都合の退職というのは、実際には会社に影響がありません。 いいえ、影響がある場合もあります。 ・雇用調整助成金の上乗せ支給 ・トライアル雇用や特定求職者等の労働者を雇い入れる際の助成金の支給停止 等助成金の申請で影響があります。詳しくは各々の助成金の支給要件を御覧下さい。 >「解雇により退職」 この場合の解雇は「重責解雇による」ではありませんよね。重責解雇つまり懲戒免職で解雇なら結構なマイナスですが、 >人員を削減したいから って事なので、「人員整理により解雇」「リストラにより解雇」なら今は珍しい事では無いのでは? (整理解雇の4要件等については今は言及していませんので、その辺りを突っ込まれても困りますが。) それから、退職勧奨を受け入れると言う事ですが、トピ主さんが退職願を出す必要はありません。 退職願を出してしまうと逆に自己都合退職にされてしまう畏れがあります。

トピ内ID:1495136773

...本文を表示

ごねていると、退職金を減らされますよ

041
mai
そもそも、退職金制度があると仮定した場合ですが、個人経営の会社ということなら、退職金は、社長さんの胸三寸で決まるのではありませんか?  上司の方の「今なら円満に解決できるので~」という発言の裏には、そういった事情があると推測されます。円満解決とは、「ちゃんと退職金も考えてあげる」といった意味があるのではないでしょうか。つまり、円満解決でなければ、退職金無しかもしれませんよ。 労働者の権利とか、法的には、とか、強硬姿勢で交渉するには、想像以上に労力が入ります。今、大事にしなければいけないことは何か、考えてみてください。 そもそも、個人経営の会社に就職したからには、甘いことを期待してはいけないと思います。今まで、育休ももらえたことに感謝して、退職なさったらいかがでしょうか。

トピ内ID:5686280746

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧