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公正証書遺言を作成したい

レス17
(トピ主 4
😭
憂鬱
話題
中学生の子供がいる40代の専業主婦です。
遺言書について伺いたいので、離婚問題などへのご意見は控えてくださいますようお願い致します。

夫婦関係は表向きはうまくいっていますが、色々ありまして、ふと考えると夫と同じお墓には入らないだろうと漠然とした思いを強く持っていることに気づきました。

夫の両親は健在で夫は長男です、いずれお墓を建て私もそこに入るのが一般的なのでしょうが、子供が大学を卒業し就職したら離婚を考えているので一緒に入る気持ちがありません。

つまり離婚が先か、私が死ぬのが先か。(現在持病はありません)
交通事故死など突然この世を去ることになった際に、自分の思いを告げられずに逝くことを理不尽のような気がして遺言を作成したいと思うようになりました。

最初は自筆で遺言を書き、年月日と氏名・押印で実兄弟に託せばいいと思っていましたが、後々揉めないために(もめるような額ではありませんが)公正証書遺言の方が確実だと思いました。
死後、家裁などを経ずにすぐに遺言書の存在が明らかになり、開封できるという点でも。

内容は本当につまらないことですが以下の通りです。
・私の結婚前の貯金と、結婚してからも受けている実両親からの生前贈与の貯蓄は夫ではなく子供へ相続させたい(口座を別にしてあります)。
・お墓は個人で永代供養にして欲しい(場所や金額はリサーチ済)

馬鹿馬鹿しい内容ですが公正役場や行政書士がいるところに行けば作ってもらえるでしょうか?
その際の手数料、作成した物の保管先(やはり兄弟などに託すのでしょうか?)、詳細について教えてください。

また、離婚が先になった場合はその遺言書は特別な手続きをすることなく無効になりますか?

トピ内ID:2564722911

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うん

🐱
にんにん
公正役場でも行政書士でもやってくれます。 ただ、離婚したら無効になりはしません。なぜ無効になると思うのですか? 遺言書には 「夫に残さず子供に」と書かれるのではなく、「子供に全部」と書かれるだけです。離婚、再婚関係ありません。 手数料は財産の額によるのでここではわかりません。 保管先は、遺言書の執行者に保管してもらうことになると思います。役場にも保管されますけどね。執行者というのはその遺言書を依頼通りに遂行する人間のことです。お子さんでもいいしご兄弟でも構いません。作成を依頼した行政書士さんでもいいです(お金かかるけど)。 気になるのは「両親からの生前贈与分」とありますが、生きているうちに渡しているから便宜上そう言われているだけで、税金の優遇措置などあるわけえないです。いくらもらっているか書かれていませんが贈与税は払っておられますか?毎年110万以内でも経年贈与であった場合認められないこともあります。税金を払っていないお金に関して遺言書に書いてしまうのは危険です。生前贈与だなんだ書く必要はありませんので「私名義の貯金全部(講座詳細必要)」でいいんじゃないでしょうか。

トピ内ID:3323643253

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10万円程度かと

041
くも
公証役場でもだいたいのドラフトは持っていますが、多くの場合は行政書士か司法書士に相談して作成し、公証役場で登記することになるでしょう。 遺産に不動産などがないようなら、行政書士でいいと思います。 その場合の手数料と印紙料等は、遺産の額にもよりますが、だいたい10万円前後くらいです。 離婚と遺言との関係については、遺言の中で無効となる条件として規定しておけばいいでしょうが、いずれにしろ行政書士に相談すれば、より良い内容で作成してくれます。 また、作成したものの保管先は、遺言執行者がご兄弟で、トピ主さんが亡くなったことを常に知り得る状態なら、ご兄弟でいいように思います。 ただ、トピ主さんが事故で長期に入院となった場合などは、医療費をどの貯金から出すかは、おそらくご主人が決めて行うでしょう。その場合、お子さんに渡すはずだった貯金がなくなってしまう可能性もあります。 そういう状況にも備えるなら、任意後見人を決めて、実行内容まで含めた、後見契約書を別に作っておいたほうがいいでしょうね。 私の場合は、遺言、任意後見契約、死後事務委任契約の3つをセットで作成しました。

トピ内ID:2508947677

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私の場合は

041
めろん
公証人役場で遺言を作りました。 一部は貸金庫、もう一部は信託銀行に預けています。 親兄弟には遺言書があります、という事は伝えました。 貸金庫、信託銀行どちらも年間の手数料を一万円ちょっと 払って管理してもらっています。 遺言作成にかかった費用は総額で15万程でした。 書類作成代、役場で立ち会ってくださる第三者さんへの お礼の数千円をお二人分。こんな感じだったとの記憶が。 離婚と主さまが死ぬの、どちらが早いかは誰にも わからないと思いますが、書類が一枚あるかないかで 大きな差が出てしまいます。安心料と考えて遺言を 作成するのはいいことだと思います。 遺言の内容を書き換えるとまた別途費用がかかります。 私の場合は5万円と聞いています。 チラシの裏でも有効だ、とは聞きますが。 公正証書にした、この安心感が心に平和をもたらすなら。 決して高いお値段ではないかと思います。

トピ内ID:3680196966

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公証役場へGO!

041
くろ
とりあえず、お近くの公証役場に相談すればよいと思います。残したい遺言の内容を伝えれば、適切な書式で遺言状を書いてくれます。遺言執行人を決めねばなりませんので、どなたか適切な方に頼む必要がありそうですね。息子さんが成人していれば、息子さんでもよさそうですけど・・。 手数料は内容にもよりますし、書き方にもよりますし、部数にもよります。でも、10万円以内にはなるのではないでしょうか。 公証役場と本人と遺言執行人が写しを保管します。 離婚が先になっても、トピ主さんのご希望の内容であれば問題なさそうですね。状況が変われば、遺言状の内容を書き換えることはできます。 離婚してしまえば、ご主人は相続人ではなくなり、お子さんのみが相続人となりますので、遺言状の内容と矛盾しませんね。 とりあえず、公証役場に相談すれば手伝ってくれますよ。

トピ内ID:7686341085

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ありがとうございます

😭
憂鬱 トピ主
にんにんさま もし執行者を行政書士さんにする場合、私が死んだことを速やかに知って遺族に渡すことはできるのでしょうか? 死亡届(死亡後七日以内)を行政に提出されたことを確認するのですか? すぐに執行できない可能性があるのではと不安です。 贈与は年間110万を超えていません。生前贈与なんて書いてしまいましたが、会う度に「これで美味しいものでも食べなさい」と手渡しされる数万円をコツコツと貯めてきました。 くもさま 不動産については、いずれ親から贈与されますが今は健在ですので、財産に土地が加わった場合は書き変えが必要になると思います。 任意後見契約、死後事務委任契約ですか。 そこまでの額ではないですし、深くも考えていませんでした。 めろんさま 信託銀行と言う方法がありましたね。 管理をお願いされた人(兄弟など)もしまった所を覚えておかなくてはならず、気が気ではありませんね。 既出の疑問ですが、信託銀行の場合も私が死んだことを確認する手段は死亡届の提出でしょうか。

トピ内ID:2564722911

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なまなましい

🐱
nagi
なかなか本音は恐ろしいものですね。 しかし、遺言があっても法定遺留分があるので 婚姻状態ならば完全に子供だけに相続することはできません。 仮に子供と夫のみが直系の相続人なら 1/4が夫の法定遺留分になります。 それに子供が相続後、死亡した場合は残された 父親に相続されます。これは離婚後も変わりません。

トピ内ID:0785494080

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遺言で出来る事

041
津軽人
遺言で法的効力が有るのは、相続(法定相続分の変更)、財産の処分(遺贈等)、身分(隠し子の認知等)に限られています。 なのでお墓は要望を書くだけで相続人が従う義務は有りませんから、離婚前であれば御主人と同じ墓になる可能性が高いです。 費用は3億の遺産で20万円以下だった記憶があります。

トピ内ID:0171191940

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これはできるのかな?

041
kie
確か、「配偶者は無条件で相続人になれる」のではなかってでしたっけ? たとえ、トピック主さんが「私の全財産は子供に」という遺言書を残したとしても、 (そしてその財産の出どころがいかなるものであれ、トピック主さん名義である以上) 配偶者にも遺留分があったと思います。 公正証書を残したところで、夫さんが遺留分を主張したら認められるのでは? また、息子さんが遺言書の内容をを実行せず、 「法定分通りで」 と言えば、それまででしょう。 息子さんと夫さんが仲がいい場合は、そうなる可能性もあるでしょう。 配偶者を、相続から完全に排除するには、トピック主さんが「控えてほしい」という、 離婚しか手がないのでは? 私の知人は長男と折り合いが悪く、 何とかして長男を相続から排除する方法を画策していましたが、ついに見つからなかったようです。 親子だからです。 夫婦はもともと他人ですから、別れてしまえばおしまいです。

トピ内ID:7539939291

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遺言執行者に注意

041
麻子
あまり複雑な内容ではないようなので、まず、公証人役場に電話してアポをとり、遺言を作成する前提の相談をするのがよいと思います。 一つ気になるのが、離婚前で、お子さんが未成年の間にトピ主さんが亡くなった場合、お子さんに貯金を遺しても、ご主人がお子さんの親権者ですから、ご主人が管理することになって、現実的にはご主人に使われてしまう可能性があります。 また、永代供養と遺言しても、離婚前ですと、ご主人が喪主になる可能性が高いですので、トピ主さんの意志がきちんと守られるか疑問があります。 そこで、確実にするためには、ご主人以外の信頼できる遺言執行者を指定して、お子さんが成人するまで預金を管理してもらうことにし、葬儀も遺言どおりすすめてもらう必要があると思います。 >また、離婚が先になった場合はその遺言書は特別な手続きをすることなく無効になりますか? 無効にはなりません。遺言の内容として、普通は、「夫に相続させない」ではなく、「次の預金をすべて子の○○に相続させる」という形式にしますので、トピ主さんの希望の内容の場合、離婚しても影響ないと思います。

トピ内ID:8400382066

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公証役場へ

😑
山田錦
手数料とかは財産の金額でも変わってきますので、一概に言えないですが、まあ皆さんの言われるとおり10万円もあれば十分だと思います。 交渉人の手数料というのは法律で定められていますので、弁護士みたいに場所によって変動があるわけではありません。インターネットで調べたら手数料はすべてわかりますよ。 遺言に必要なものも大体はネットで調べたらわかります。あとは公証役場に行って公証人の方との打ち合わせでわからないことは聞いたら良いと思います。 公証役場はネットで調べたら最寄りの役場がわかるので、電話で事前に予約してとりあえず相談してみることではないでしょうか? あと、個人的な意見ですが、仕事で公証役場にはたまに行くのですが、公証人のかたは当たり外れがあるというか、とっつきにくい人が多いという印象があります。 大きな都市の方がその傾向が強かなと思いました。交通の便が許されるなら比較的田舎の公証役場の方が、言い方は悪いですがお客様が少ないこともあるので割りと親切にしてくれるというイメージがあります。あくまで私見ですけどね。

トピ内ID:2684500120

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無効にはなりません

041
大梅
一部、勘違いをされているレスがありますが… ・公正証書を作成できるのは公証人だけです。 ・士業として公正証書遺言の証人などの依頼を受けられる弁護士と司法書士です。 行政書士が受けても、行政書士としてではなく、個人として行うことになります。 「資格を持った専門家」に依頼したいなら行政書士ではなく、弁護士か 司法書士に依頼しましょう。 お子さんにすべてを相続させるという遺言を作成したあとに離婚をしても、 お子さんとトピ主さんの関係が変わるわけではありませんから 無効にはなりません。 公正証書遺言には、20歳以上の証人が2人必要です。 お近くに頼める方がいなければ、公証人が弁護士か司法書士を紹介してくれます。

トピ内ID:3851709946

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ヨコからごめんなさい

041
ふむふむ
>もし執行者を行政書士さんにする場合、私が死んだことを速やかに知って遺族に渡すことはできるのでしょうか? できません。近親者から教えてもらって初めて分かります。信託銀行も同じです。信頼できる近親者がいるのであれば、遺言執行者は近親者が適任と思います。 具体的な手続きが複雑であれば、遺言執行者である近親者から専門家に依頼すればOKです。 >不動産については、いずれ親から贈与されますが今は健在ですので、財産に土地が加わった場合は書き変えが必要になると思います。 死亡時に有しているその他一切の財産について子に相続させる旨の規定を入れておけばよいです。 その表現で登記もできます。

トピ内ID:4724072714

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遺留分

041
大梅
遺言があっても、相続人全員が同意すれば、遺言とは異なる 分割をすることはできますが、遺言執行者が選任されている 場合は、遺言執行者を無視することはできません。 遺留分は渡さないといけないにしても、遺言執行者が 反対すれば、遺留分以上の遺産を渡すことはありません。 また、遺言に「遺言と異なる分割を禁じる」内容を織り込むことも できます。(遺留分の侵害はできないので、請求されれば 遺留分は渡さないといけないのは同じです。) 相続した財産を息子さんがどうしようが、それにはトピ主さんも 口をはさめませんが。 公正証書遺言の原本は公証人役場に保管されますので、作成時に 受け取った謄本を紛失しても、遺言した本人(相続発生後は 相続人)が改めて謄本を発行してもらえます。

トピ内ID:8599401666

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ありがとうございます2

😭
憂鬱 トピ主
参考になるお話、感謝しています。 くろさま 公証役場が近所にありました。 他の行政書士さんのところでの相場など、少し調べてから進めたいと思います。 それほどの額ではないので恐らく10万円程度で済むと思います。 nagiさま 確かに本音だけを書けば心の中で何を考えているのか、嫌な人間だと思います。 でもそれに至るまでのことが沢山ありました。 離婚後であっても相続した子供が父親(元夫)より先に亡くなれば、父親に相続されるのですか? 知りませんでした。関係は断たれないのですね。 津軽人さま 死んでしまったらお墓を選ぶ権利もなくなってしまうのですね。 仮に永代供養の手続きを済ませていても、要望どまりということなのですね。 でもこのような遺言書が出てきたら、夫も私と一緒のお墓に入りたいとは思わないと思うので、私ができることはやっておこうと思います。 kieさま 夫が相続しても大した額ではないのですが、少なくとも自分の思いが伝わればいいかな…と思えるようになってきました。 法的に無理なことは要望という形で記すしかないみたいですね。

トピ内ID:2564722911

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ありがとうございます3

😭
憂鬱 トピ主
麻子さま 私が死亡した時、子供が未成年の場合は執行人になってもらう予定の兄弟の管理してもらう旨を書こうと思っていたのですが、それでも相続権が夫にあるなら仕方ないです。 でも、何も言えずに突然死んでしまうかもしれないことを考えたら、伝えられるだけ価値があると思っています。 山田錦さま 手数料など定められている金額を確認してみました。相場でやってくれるところを探したいと思います。 都心のど真ん中に住んでおります。地域によって差があるのですね。 確かに都心はドライな関係を好む傾向がありますよね。 大梅さま 作成に携わる方と証人になれる方に違いがあるのですね。 司法書士と行政書士との違いを、もう少し勉強してみます。 遺留分については、結局夫に権利があるまま最終的(法的)にはどうにもならないことなのですね。 諦め半分で書いてみることにします。 ふむふむさま やはり近親者の一人には遺言書の存在を明らかにしておくべきなのですね。頼める近親者がいない場合、どうなるのかな?とふと疑問に思ったものですから。 不動産についての書き方は、なるほどと思いました。

トピ内ID:2564722911

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ご夫婦同時に

041
ドザエモン
大変な事情がおありそうで、それについてはその通りというほかありませんが夫婦の片方が相手に財産がいかないようにブロックして、他方がノーガードというのは平等ではありません。ご夫婦それぞれの思いを公正証書にしたためておけばよいと思います。良くお話しあいを!

トピ内ID:1795693875

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追伸・お礼

😭
憂鬱 トピ主
皆さま、今回は相談にのって頂きありがとうございました。 不思議なもので、やるべき目標が定まった今、少し将来が明るく見えます。 反感をかわれると思いますが、最後の悪あがきをしたいのです。 ここで、締めさせて頂きます。 ドザエモンさま 話し合える夫婦なら、こんなことにはならなかったのです。何度も試みました。 ちなみに彼は私の財産の3倍ほど持っていますが、彼が先に死亡した場合は葬儀とお墓代を出した後で婚姻関係終了書を提出します。 つまり形は死別となっても、婚姻関係で成り立っていた義家族や親族との繋がり、権利を捨てます。 子供への相続分以外は遠慮します。 ご心配、ありがとうございました。

トピ内ID:2564722911

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