本文へ

相続 そういったものなのでしょうか?

レス66
(トピ主 1
🐤
こむぎこ
ひと
こんにちは、いつも楽しく小町を拝見しております。

普通のサラリーマン家庭に育った為、相続について常識がわからず、かといって周りの人間にも相談できないので、トピをたてさせて頂きました。

初めての投稿なので、読みにくい点あるかもしれませんが、ご容赦ください。

基本情報
 私、夫ともに30代、1歳の子あり、夫婦ともに正社員で勤務。
 
 数年前都内に約5000万のマンション購入、マンションは夫と私で半分ずつ所有しています。
 
 夫には姉がいて、彼女は既婚、子供ありで正社員として勤務中。
 
 我が家、義理実家、義理姉家ともに車で30分以内の距離にあり、関係は現状非常に良好です。

ご相談
 義理の実家ですが、小規模ながらマンションを経営していて、それをゆくゆくは私の夫に相続させるつもりのようです。それは義理実家の問題だし、私としてはあまり興味がありません。ただ、そうなった場合、土地と建物を夫に相続させるので、義理の姉には土地、建物の評価額の4分の1を私の夫が渡す必要があり、現状、それだけの現金がない我々に現在住んでいるマンションの権利を義理の姉に渡すよう、義理の父に言われたそうです。(夫が言われたので、私は聞いていません。)

別に夫の権利分だけを義理の姉の名義に書き換えるのは構いませんし、それで現在住んでいるマンションを売却するのも問題ありません。ただ、半分とはいえ、私にも権利があるわけだし、夫の相続なのに自分にも権利があるマンションをすべて義理の姉にゆずる、という考えに納得できません。

夫は自分が義理実家を相続した後、夫に万が一のことがあれば義理実家は私のものになるのだし、今回は協力してほしい、というようなことを言っているのですが、相続とはそういったものなのでしょうか?私の常識とはあまりにもかけ離れているので、どなたか教えてください。

トピ内ID:8450203054

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数66

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

そこから出た数字の根拠は何なんでしょうね?

041
ぱぴこ
相続分の4分の1という根拠がよくわからないのですが・・・ トピ主さんのおっしゃる通り、トピ主さんの権利の持ち分を義姉に譲ることはできないと思いますし。できても贈与税がかかりますよね。 また、介護や墓守の問題などもあるでしょうね。 そういう相続の仕方なら、もし介護が発生した場合、トピ主さん夫婦(夫が主体となるばあいでも妻であるトピ主さんも巻き込まれるでしょう)がやることになりそうですし・・・ 介護も相続も半分にしてもらって、自分たちの財産は自分たちでちゃんと築いていける体制が望ましい気がしますね。 だから、相続に口を出せなくても「自分のマンションの権利は自分で稼いで払っているのだから、渡せません」でいいのではないですか? そういえば、最終的には公平に2分の1で、でまとまるんじゃないでしょうか?

トピ内ID:1300363865

...本文を表示

疑問に思うのは当然だと思います

🐷
ぱぐ
今お住まいのマンションの権利の半分が、法的にお義姉さんのものになったとしても、共同所有者であるあなたが同意しなければ売却もできず、自分も住むことができない。 お義姉さんにとって、そのマンションは実質的に資産価値がありませんね。それで、お義姉さんが納得するのでしょうか。 お住まいのマンション自体は、ご主人のお父様が亡くなったときの相続資産でもなんでもないですから、譲渡や贈与ということになれば、税金の問題も出て来ると思います。 経営しているマンションをお姉さんと持分でわけて相続すればいいのではないのですか? お住まいのマンションを引き換えにしてまで、経営するマンションを単独名義で相続しようとしているのはなぜですか? 将来そこに住むなどの計画があるのですか?

トピ内ID:7261567563

...本文を表示

詳しい者でなくてすみませんが

041
まーお
主さんのモヤモヤする気持ち分かりますよ。 義実家はマンションのオーナーさんで、家賃収入があるってことですよね。 しかし小規模ってところが微妙なような…。 古くなってくると入居率も下がってくるでしょうし、修繕費も相当な額でゆくゆくは重荷になりそう。 私なら相続放棄してもらいたいかも。 もしくは早目にマンションは手放してもらってキャッシュで半分ずつとかが一番スッキリしそう。 お姉さんだってあなた達が住んでるマンションの権利を半分もらったところでどうすんの?って感じですよね。 姉弟平等にしたいなら、 それは義父さんがそう整えて用意すべきではないでしょうか?

トピ内ID:6673288307

...本文を表示

相続した物件を抵当に入れて現金を借りる

041
トピ主様は「まだ遺産の話は考えられないよ」と濁しておくのが正解だと思いますよ。 だって建物の評価なんて年数とともに下がります。相続が20年後だった場合、建物の資産評価なんてゼロに等しいでしょう。マンションの評価だって同様でしょう。 それに義両親だって、どうなるか分かりません。介護や医療費や施設に入居等になった場合、マンションを売却して現金を用意する必要があるかもしれません。 最悪な未来を考えれば、トピ主様がマンションの権利を手放した後、旦那さんと離婚してマンションの権利はなくし、義実家の財産だって分けてもらえない可能性もあるんです。 それとも、最悪の事態を予測して契約書でも旦那さんとの間に作りますか? 義実家の遺産相続は義実家の中で完結してもらうのがいいと思います。 マンションの権利は頂戴、でも嫁に義実家の財産に口出しする権利はない!なんて言われかねませんから。 現実的な案としては、相続したマンションの土地建物を抵当に入れて現金を借りることが普通なんじゃないかと思います。それに老朽化したマンションなら、売却して現金を姉弟で分けるのも現実的だと思いますが。

トピ内ID:0808151776

...本文を表示

うーん

041
アサヒ
相続て色んなケースがあるから何とも言えないけど、無料の法律相談に行って弁護士さんに相談されることを薦めますね。古いマンションなんかよりも自分で買ったマンションを姉に渡すなんて嫌ですけどね

トピ内ID:0523624827

...本文を表示

気をつけて

041
大麦
義理実家の相続には、たしかにこむぎこさんは関係ありません。が、しかし、今の家については 資金も権利もお持ちです。これを、簡単に義理の姉にゆずるとしたら、贈与税とかかかってきませんか。 もし、お譲りになる場合は、相当分を御主人が相続するマンションの部分共同名義でバータートレードにされるべきだと思います。何にしても、税理士とか司法書士、弁護士なりとご相談されてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:9363764788

...本文を表示

かけ離れているね

041
ブルジョア
現金で払えないから共有するというなら親から受けついだ土地を共有したらいいのに。 そうしないのは、夫にとっては親の土地の方が価値があり手放すならマンションという結論だったのでしょう。 義姉もそんな権利を貰っても実際使えないしこのままでは何の価値もないのでいずれ売却することになっているのでは。 トピ主さんがそれでいいならいいけど。

トピ内ID:0147689679

...本文を表示

売っちゃえば?経営してるマンション。

🐱
相続めんどくさかった
>そうなった場合、土地と建物を夫に相続させるので、義理の姉には土地、建物の評価額の4分の1を私の夫が渡す必要があり 遺産相続の際の法定相続による遺留分という話かと思いました。 現在のご名義人がお義父様で、相続の際にお義母様がご存命であれば、法定相続としての案分は配偶者1/2、子全員で1/2を案分なのでトピ主夫と義姉が1/4ずつです。 但し、遺言状の執行による相続となる場合、法定相続人には【遺留分】という権利があります。 相続財産の半分はその法定相続人の権利主張により、全財産の半分のうち法定相続割合分…(義母存命の場合、全財産の1/8)、遺言内容に関わらず、義姉に権利があるわけです。 まぁ、義母が後から亡くなった時にまた揉める可能性がありますから、親世代の全財産の1/4を渡すのが一番揉めないと思います。 うちは他の相続分0で遺産分割協議書取り交わし、長兄に全部相続してもらいました。 これができれば1/4相当の現金は不要ですが、たぶん義父が義姉に「評価額の1/4を現金でやるから土地建物は弟に…」と話してるのでしょう。 ところで評価額は把握してます? 意外と安いかもしれませんよ?

トピ内ID:3464894861

...本文を表示

わかっていませんね

041
秋本番
そういう方法もあるってことで、必ずしもそうする必要もありません。 いくら義父がそう言ったとしても、また遺言書にそう書いてあったとしても 相続人同士で何とでもなるのですよ。 結局は、相続人同士で話し合えばいいことです。 1/4ということは、この場合の相続人は夫と義姉と義母なのですよね。 相続方法はいくらでもあると思いますがね。 一つは、土地と建物なら相続放棄すれぱいいことです。 母親の遺産の時にまた考えたらいいことです。 一つは、土地建物を相続した後、売却したお金で分ければいいことです。

トピ内ID:7222142708

...本文を表示

スケールが大きいですね。

041
花杖
 義父さまが亡くなられたとして。相続人は義母さま義姉さまとご主人の 三人ですよね。義理実家さまの財産はその小規模マンションのみなのでしょうか? 相続税も大変なのではないでしょうか?  トピ主様ご夫婦名義のマンションを義姉さまに渡す・・・ というより、その小規模マンションの名義をご姉弟の 共有名義にした方が良いのではないかと思います。  相続でしたら少なくとも贈与税はかからないでしょうが、 トピ主様ご夫婦のマンション名義を義姉さまに変えましたら 当然贈与税がかかるのではないですか?   トピ主様ご夫婦のマンション名義を義姉さまに変更より、 その小規模マンションの名義をご姉弟の共有名義にするか、 ご主人名義のみにし、評価額の四分の一に金額を一括が 無理なら分割で義姉さまにお支払いする形にしたほうが 良いのではと思います。(遺産分割協議書を作成なさる と思うので、そこに記載しておけばいいのかなと)  素人の浅知恵かもしれませんが。  法テラスやなどで弁護士さんにご相談なさったほうが 確かかと思います。

トピ内ID:5200589996

...本文を表示

大丈夫?

041
白菜
現金の残らないマンション経営の相続? トピ主さん名義のあるマンション引渡しのに同意する夫? よく、ご夫婦では話し合いをしてください。

トピ内ID:8906276475

...本文を表示

義理家族に都合がいい

041
あき
義理家族に都合がいいお話ですね。 今、お住まいのマンション、共同登記してるといいことは頭金を主さんが出してるんですよね。毎月の払いも。 自分名義を手放して旦那さん名義に変えるような真似しちゃだめですよ。 譲り受けるマンション、旦那さんと義お姉さんで共有名義とかできるんじゃないですか。 じゃなかったら売って現金でわける。 義理家族って主さんのこと本当に考えてないですよね。 損しないように弁護士に相談して下さい。

トピ内ID:2730947507

...本文を表示

それはあくまでも夫婦円満であることが条件

041
mama
万が一、縁が切れたら? 貴方の持ち分ゼロですよ。旦那様の分は書き換える ・・が、金額によっては残りの貴方の持ち分は買い取ってもらう。 お互いそんをしないような金額でちゃんとした方がいいかも? 相続は旦那様がするのであって自分ではないということは ハッキリしておいた方がいいです 貴方は貴方の親の相続をするだけのこと 貴方がお子さんがいてならば、お子さんが引き継ぐだけ。 それに万が一の時お子さんがいなかったら貴方の分は二分の一です。 残りは親御さんに戻っていく=兄弟に行くはずではないでしょうか? ご自分の財産はご自分で守っておく万が一に備えて、がベストです

トピ内ID:0985320869

...本文を表示

なぜ、姉が4分の1?

041
まい
普通は、姉弟で等分ですよ 長男信仰の田舎なのでしょうか? 今回、お話が進んでいるということは、ご両親のどちらかが亡くなったということですか? もしそうならば、もう片方が亡くなった場合、その2分の1をまた義姉に渡さなくてはいけなくなるのではないでしょうか? ちなみに、本文の内容は問題なしです ただ、たった4分の1の権利を現金でもらえるなら納得できても、売却できない不動産の権利をもらうだけで、義姉は納得するのでしょうか? 義姉がお金を必要としているなら、当然納得できないでしょうから、あなたの杞憂に終わると思いますよ

トピ内ID:8432603743

...本文を表示

?

041
たらこ
夫の分の名義をのみ夫姉様に書きかえる、 またはマンションを売って得た現金の半分を夫姉様に渡すということでは ないですか? または義理父様はマンションの名義がすべて夫さんと勘違いして そういう発言をしたのではないでしょうか。 まさか相続に関係のないあなたの分もすべて夫姉様に渡せだなんて そんなことはないでしょう~。 よく確認なさったほうが良いですよ。 5000万のマンションの半分といったらしゃれにならない金額です。 今はいくら関係が良くても3/1が離婚する現代において 20年後30年後にどうなってるかなんて誰もわかりません。 個人の資産は厳重に管理しないと。 どうしてもあなたの分の名義も夫姉様にというなら 夫の相続の際に今回あなたが手放した分と同じ金額をあなたに相続?寄付?する 遺言書を書いてもらう、あるいは現金で2500万円もらう、 あるいはあなたが夫家族と養子縁組して相続権を手に入れる、 いずれかは必須ですよ。 主は今のままなら相続権のない他人、そこは忘れてはいけないと思います。

トピ内ID:1362171750

...本文を表示

ちょっとおかしい

💰
ハテナ
>土地と建物を夫に相続させるので、義理の姉には土地、建物の評価額の4分の1を私の夫が渡す必要があり、 この部分です。なぜ必要があるのでしょうか? 法律で遺産を何分の一ずつ分ける…というのは遺言書などが無い場合。 遺言書を残すか生前贈与する場合は義理のお姉さんの分は関係なく、 全部ご主人の物になるはずです。(その分の税金は払う事になりますが) つまりお義父さんが「土地とマンションは全部息子に」と言えばその通りに、 という事です。 その代りに「娘には○千万円を」や「自宅の土地と建物を」というように、 釣り合いをとるのが一般的じゃないでしょうか。 そもそも都内のマンションはこの相続話には関係ないのでは? 名義がご夫婦なら問題ありませんが、貴女とお義姉さんになると、 めんどくさい話になると思います。 なぜその必要があるのか、が不思議です。

トピ内ID:8422073680

...本文を表示

それはおかしい

🐱
みゅう
義姉にトピ主さん名義でもあるマンションを譲る?のは絶対おかしいしやめたほうがいいと思います。 義両親の勝手な言い分にご主人が言いなりになっているようですが、そもそもそのマンションを相続して大丈夫なんですか? 売却できるような物件ならいいですが、賃貸収入で賄っていけるような物件なのか、ご主人は理解されているのでしょうか? とにかく、トピ主さん達のマンションを義家の相続に巻き込むのは筋違いです。 そこは譲っては駄目だと思います。 ご主人がどうしてもマンションを義姉にというのなら、マンションを売ってトピ主さんと半々にし、ご主人は自分のお金で義姉に払うなら仕方ないかもしれません。 よくご主人と話し合われた方がいいと思います。

トピ内ID:9242029289

...本文を表示

どんぶり勘定で相続はできません

041
友菜
経営するということは、損も出るということです。 常に利益のみを生み出してくれるわけではありません。 修繕のための積立も必要ですし、築年数や管理、空室率、利益率はどうなんでしょう? そのあたりもしっかり調べておかないと義理実家が自分のものになったところで、損ばかりの古いマンションが残っても親の負債を背負わされたのと同じです。それならサッサと古マンション自体を売却してその売却益を相続分として分ければいいだけです。 それに夫の相続なのにトピ主さんの名義まで書き換えたらそれはトピ主さんから夫への贈与になりませんか? まだ相続が開始されていない(誰も亡くなってない)のに義姉に名義を書き換えることも贈与とみなされることはありませんか? 生きているうちに公平に分けてやるんだという親の思い込みだけで勝手に相続を進めると痛い目に遭うのは子供です。 そういった税金面は厳しいので、しっかり税理士に相談してからの方がいいと思います。 それに…考えたくはないでしょうけれど、トピ主さん離婚した時のことも考えておかないとね。親子兄弟はどうやっても切れませんが、夫婦は他人ですから。

トピ内ID:9376154514

...本文を表示

041
れんこ
相続してから渡すなら、まだわかります。 相続してないのに渡すのは理解できません。 ローンがあるならローン支払い中は移せないだろうし。 相続時期の価値も変わりますから。 また、天災などで何が起こるかわからないし。 そもそも事前に所有権うつしたら、私たちはどこに住むの?固定資産税は誰が払うの? って感じ。 わけわかんないですね。

トピ内ID:7429125451

...本文を表示

ゆくゆくは、というのはいつなんでしょう?

🐱
ねこ
義両親が亡くなった後の相続のことを言っているのでしょうか? ならば、今すぐ決めることはないと思います。今は2億円の評価額がついているのかもしれない実家のマンションもその時にいくらになっているかわからないですし。 >評価額の4分の1を私の夫が渡す必要があり なぜ、4分の1なんですか?そして、トピ主さんの家を代わりに渡すっていうのもなんだかすっきりしないですよね。義両親は自分たちのマンションを残したいんでしょうか? 一番いいのは実家を売却して姉弟とで半々に分けることだと思います。

トピ内ID:8023769710

...本文を表示

遺留分

041
大梅
お義父様の相続人は、お義姉様とご主人の2人なのでしょうか。 子ども2人が相続人の場合、法定相続分は各1/2です。 相続人には「遺留分」といって、法律で保障された取り分があります。 (お義姉様の遺留分は相続分の半分の1/4) 遺留分を請求するかどうかは、遺留分を侵害された人の自由なので 必ずしも請求されるかどうかはわかりませんが、請求されたら 財産を渡さなくてはいけません。 相続ですから基本は相続財産を分けるものですが、不動産を分けられない、遺産には現金もないという場合に、遺産からではなく、相続人の財産から 出すということもあります。これを代償分割といいます。 相続人ではないトピ主さんの財産を渡せと請求することはできませんし 相続人であるご主人に対してもお義父様から「お前の財産を代わりに渡せ」と 指定しておくこともできません。(お義父様の財産の中からこれを渡せということはできます) マンションを渡すとしたらご主人の持分は代償分割で、トピ主さんの持分は 売買にするべきです。 トピ主さんの持分を無償でお義姉様に渡すと贈与税がかかります。

トピ内ID:5540604926

...本文を表示

一般論は無い

041
津軽人
各家族内の問題なので、みんな違いますが一つだけ言えるのは、お住まいのマンションの貴女の持分は相続するマンションの共有分に入れてください。 この相続の前提は義父が先に亡くなって、マンションを義母が1/2旦那様が1/4義姉が1/4相続するので、義姉の相続分を現金(マンション)で渡すって事ですね。 今は1/4ですが次に義母が無くなって時に義母の持ち分の半分つまり又1/4分を義姉に渡す事になります。 その時までに1/4分の現金や譲渡資産を準備できますか? またトピ主の年令からすれば相続は20年前後先ですね、その時のマンションの入居率、改修費、耐用年数などを考えれば相続する価値が有るかどうかも判りませんよ。 税理士も交えて家族内でしっかり相続対策をした方が良いですよ。

トピ内ID:4409858169

...本文を表示

全てを譲る必要はありません

041
aaa32
半分半分ってことは登記上もそのように所有権登記しているってことですよね? 書かれている通りで、半分はあなたに権利があります。 ですから、例え共有者が旦那さんでも自由にすることはできません。 筆頭の相続人は旦那さんですが、遺言に関わらず法定遺留分があるので、子には分配を受ける権利があります。その相続対象の物件に共有持ち分を設定しては?利益を受ける権利もありますから、家賃収入の1/4を渡せばよいのでは? てか、私ならめんどくさいことになるのなら、全部弟にあげますね。 たかが不動産ごときで兄弟仲壊すって阿呆のすることですよ。 金より大事なものは世の中にたくさんあります。 話し合いで解決しないのなら、弁護士を入れて法令に基づきキッチリやったほうが良いと思います。

トピ内ID:3139402615

...本文を表示

贈与になるのでは?

041
詳しくはないけれど
トピ主さんは、義理家の相続には無関係なので、 トピ主さんの持ち分を義姉に渡すのは贈与という形になると思うのですが。 また、これは、たら、れば、の話なので、 まだ若い義理親さんの今後によっても変化すると思うのです。 介護の中心は誰になるのか、 また介護施設の価格によっては、現在の義理親所有のマンションと等価になる可能性もあります。 私の夫も、義理親の家を相続するはずだったのですが、 転勤により、近くの義弟が親の老後の面倒を看てくれたので、 家は処分し、義弟には寄与分を加えた相応の金額の相続となりました。 先々の事はわかりません。 それでも、トピ主さんの財産を動かしてはいけないと思います。

トピ内ID:9986606569

...本文を表示

それ、今即答出来ません

🐧
flyer
両親が健在の今「ゆくゆく」の話しをされてもねえ。 その小規模マンションだって古くなったら資産価値が変るでしょう。 それに「ゆくゆく」って義両親は2人一緒に亡くなる予定なの? 義姉もそれで納得? トピ主さんのマンションと相続した土地とマンションの資産価値が凄く開いていたら、それでいいって言うかなー。 》夫に万が一のことがあれば義理実家は私のものになる って、義両親より夫や義姉が先になくなったら? その時の状況で全てがかわるはず。 そんなことを少しもかんがえずに 》今回は協力してほしい って言う夫は義両親に調子合わせてるの? それならいいけれど。 「その時にならないと分からない」と答えておいたら。 「イザとなったら、専門家に相談してから決めるから」と。

トピ内ID:6409956445

...本文を表示

いろいろありますけど

041
ふむふむ
自宅は全く別個のものと考えるケースが多いと思います。 当然ですが、トピ主さんに自宅マンションのトピ主さん持ち分の権利移転に協力する義務はありません。 相続するマンションの4分の1相当額+利息分を夫が義姉に分割で支払っていく方法が通常ではないでしょうか。

トピ内ID:8284319436

...本文を表示

義理姉

041
なお
義理姉だけ、生前贈与したらどうですか?

トピ内ID:8315430969

...本文を表示

慎重になさってくださいね

041
通りすがり
相続について、いろいろご自分で勉強なさるべきだと思います。 歳の順とおりに亡くなるとはかぎりませんし、また離婚しないとも限りません。 マンション経営とのこと、かたちあるものいつまでもそのままではありません。 いたんでくれば修繕も必要ですし、+の財産どころか-にならないとも限りません。

トピ内ID:2696142884

...本文を表示

所有権の交換

🐴
秋の風
>別に夫の権利分だけを義理の姉の名義に書き換えるのは構いませんし、 義姉とトピ主さんの共有名義は、利害関係によって後々問題(管理費、売却時、賃料)になる可能性がありますので賛成できません。 マンションのトピ主所有権相当額を、トピ主夫が相続するマンションに所有権を設定すればいいのです。これはトピ主夫との話し合いで了承があればいいのです。 相続は対象者の死亡によって起こるものですから、今からきちんと話し合って遺言にしておくと相続時の問題が少なくなります。

トピ内ID:3399430448

...本文を表示

そういったもの…じゃないと思う

041
ハンディモップ
私にとっても、常識とはかけ離れています。 まず、自宅マンションのトピ主さんの持分は、ご主人の相続には何の関係もありません。 仮に義姉さんに名義変更したら、それ以降のローン(もしあるのなら)や贈与税などの 問題が生じるし、まあそれは考慮済みとしても、トピ主さん一家が住み続けるのなら、 名義だけもらっても義姉さんにはメリットがないと思いますが? のちのちのトラブルのもとをかかえるだけでしょう。 または売却してお金をつくるとしても、トピ主さんの持分については義姉さんに渡す 筋ではありません。 「夫に万が一のことがあれば義理実家は私のものになる」といっても、ご主人の方が 先に亡くなるとは限りませんよ? ご主人は、ご実家が経営するマンションを手放して現金に変えて義姉さんと分けるという気は ないのでしょうか? かなり重要な問題なので、一度専門家に相談なさった方がいいのではありませんか?

トピ内ID:4064433823

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧