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法廷内は公然ですか?

レス3
(トピ主 0
041
もこ
話題
法律に詳しい方教えて下さい。 先日知人の民事裁判に証人としてで出廷した際、 被告から「証人(私)が薬物を使用している。から信用できない。」と法廷内で発言されました。 もちろんそんな事実はありません。 名誉毀損罪で訴える事を考えているのですが、刑法230条”公然と事実を摘示し”とありますが、法廷内も”公然”にあたるのでしょうか? 裁判官や弁護士の他、傍聴人も数人いました。

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んな所で聞いてる暇が有るなら

041
モンチッチ
友人の弁護をしてる弁護士に聞きましょう!

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完全に横ですが

041
たまたま
> 刑法230条”公然と事実を摘示し” とありますよね。「事実」なんですか?

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尋問調書をもらってください

041
むささび
知人の弁護士に、尋問調書ができたら(大抵2週間くらいでできますが)、写しがもらえるか聞いてみれば良いと思います。断られたら、その事件番号や原告被告が分かれば、裁判所で謄写ができるのではと思います。そこにどういうことが言われたか記載されていると思うので、それを証拠に、名誉毀損か損害賠償で行動は起こせると思いますので、それは知人の弁護士などにお聞きになったほうがいいと思います。 ただ、訴訟を起こすだけの値段になるのか(起こし損?)になるかも知れませんし、その知人の弁護士が、次の裁判で「それは言いすぎだ」と反論するかもしれません(これは、弁護士の弁護活動の相手への反論の限度超えのような範疇かも)。 なので、小町は素人ですから、きちんと弁護士に(せっかくお知り合いになったのですし)問い合わせてください。弁護士は依頼者の利益を考える仕事なので、けっこう弁論中のやりとりはきつくなることもありますよ。

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