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父が亡くなったら家はどうなるんですか。

レス16
(トピ主 0
😑
菜々
話題
父が癌で、余命が短いかもしれません。 母が今住んでいる家は父名義なので、死後処分しなければと言っているのですが、そういうものなのですか? 法律的な知識がないので、親切な方、教えていただけるとありがたいです。お願いします。

トピ内ID:6932670245

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お父様名義のものは、家土地全ての財産。

041
きっこ
死後、配偶者及び実子に相続となります。ただ、遺書があると単純には、解決しません。借金があれば、勿論これも引き継ぎます。借金が払えなければ、放棄という事もありますが、面倒事が起きてきた場合は、専門家に相談した方が良いでしょう。お母様は、ご存知だと思いますが。ただ、今はお父様の看病をしっかりして下さい。

トピ内ID:2942737846

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え?

😑
おやじ
 相続権がないのですか?普通は、夫の遺産は妻と子が相続するのですが?何で処分するのか良くわかりませんが。

トピ内ID:4815445772

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相続して名義変更

041
ぼん
処分の意味がよくわかりませんが。 ただ相続すればいいだけです。 亡くなったひとの財産の1/2を配偶者が、子は1/2を人数で均等に割るのが法律で決められた相続です。 この相続する権利がある人が法廷相続人です。 遺言があればそちらが優先されます。 また遺族で話し合って決める場合は、相続のとき法廷相続人全員の署名捺印で書類を作って名義変更します。 自宅の土地と建物はお母さん一人の名義に変更するのか、半分お母さんで残りを子供の名義にするのか。 ちなみに名義人は固定資産税を払わなくてはいけません。 またお父さんが亡くなったからといって子供に名義を変え、お母さんの名義でないと、子供が先に亡くなったりすると悲惨です。 相続する権利は子供の配偶者と子供のみだからです。 ひどいケースでは嫁に土地と建物を売っぱらわれて路頭に迷った人がいます。 相続は慎重に!

トピ内ID:8225514439

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処分しなくても良いです。

😢
みや
ただ税金などで沢山取られます。 額は半分くらい 土地、地域、でかさで変わってきます。 それを調べるのに手数料も掛かります 遺産相続の登録も金です。 売らないと払えないんでしょう。 お亡くなりになる前に名義変更されては?

トピ内ID:8495518062

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しっかりして

041
ルウルウ
税理士さんか行政書士さんに聞きましょう。 ご両親がきちんと籍を入れた夫婦なら、なんの問題もなく妻であるお母さんが相続して 住み続けることができるはずです。 もしもお父さんに借金があるなら、相続放棄もできます。 しかしその場合は、お父さん名義の家も手放さなければならなくなります。 お母さんが心配しているのは、そういう意味なのかもしれませんし 単に、自分一人では家を維持する自信がないだけかもしれません。 厳しいことを申し上げますが、お父さんがいよいよとなってからではバタバタして お母さんとゆっくり話す暇はなくなります。 今のうちに全部聞いておくべきことは聞いておいたほうがいいと思います。

トピ内ID:4079929915

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たぶん、母が

041
Mm
父が亡くなれれば、相続人は母・トピ主さんになります。 取り分の2/1は母です。 そして、トピ主さんに兄弟がいれば、その等分分ける事になります。 母がその家に住み続けたいと言えば、そのまま住めますが? 母に名義を替えればいいし。

トピ内ID:1719443598

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よくわかりませんが・・・

🐧
miu
 普通は妻であるお母様が相続なさるのでは? それとも、遺産相続の関係で家を処分しなければならないのでしょうか? お母様のほかに法定相続人(子ども=主さまやそのごきょうだい)が何人かいて、家を処分することで現金化しなければならないとか?  

トピ内ID:1182092005

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いろいろ、考えられます・・。

041
ほげらほげら
 人がなくなった場合、財産は家族に相続(財産を受け取ること)されるのが、基本です。  お父さんの場合、奥さんであるお母さんと子供であるあなたやあなたの兄弟姉妹で財産を分けます。  家は財産なので、他の財産(土地とか預金とか現金とか車とか株券とか)と合わせて、誰がどのくらい相続(財産を受け取ること)するか、話し合いで決めます。  話し合いがモメたら法律に規定している「お母さんがまず半分、残りを子供たちで均等に配分」することになります。子供が一人ならお母さんと同じだけもらうことになります。  ところで、お父さんが借金をしていた場合、借金は残された家族が代わりに返済します。  借金が沢山あって残された家族では返済できない場合には、借金を放棄することもできますが、その時は同時に家や土地や預金や現金などの財産の相続も放棄することになります。  この「相続放棄」をする場合には、家を家族が使うことはできなくなる(借金のカタに取られる)のでそのことを心配しているのかもしれません。  借金が少しだけで家族が返済できるなら、家が無くなる事はありません。  

トピ内ID:4289914965

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相続

041
帝釈天
お母さんがその家に、住まれるのなら名義変更とそうぞくすればいいのでは?あなた方はお金に換えて財産分与を言うのですか? ちなみに相続は配偶者が(母上)が50%。貴方方が兄弟で残りを均等割で相続。2人なら25%。お母さんの事を思うなら相続放棄をされれば老後は大丈夫でしょう。なお、お父さんの年金は貴方方が相続できません。遺族年金としてお母さんに支払われます。このような事は検索すれば調べることができます

トピ内ID:3082351430

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預貯金が足りない場合

041
mimi
家・土地・預貯金、どれも相続する時には相続税を納める必要があります。家の評価額がすごく高くて相続税が預貯金の額を超えてしまうと、払う方法として家を売って現金化しなくてはいけない場合があります。

トピ内ID:5353570755

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詳しい事は忘れてしまいましたが

041
うま
実家が父の名義から母の名義に変わりました。 役所や法務局やら色々な所に行って手続きをして、最終的には母の名義になりました。 手続きをすれば大丈夫な気がするのですが・・・。

トピ内ID:4784654297

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理由次第

民子
>母が今住んでいる家は父名義なので、死後処分しなければと言っている 処分理由は何ですか? 例えば、お父様に借金があり、その返済のため。もしくは預貯金がないため 生活費のため。固定資産税等維持費が払えない等々です。 そういった経済的な理由からの売却であれば、お母様の言動も理解できます。 ただ、トピ主様には実子として相続権(家の権利)があります。 (配偶者50% 子供50%÷人数) 他に兄弟がいなければ半分はトピ主様に権利があるということです。 ですから、お母様が売却したくとも、トピ主様が相続放棄、もしくは同意し なければ売却は不可能です。 あと、トピ本題から少し外れますが、相続税には基礎控除という制度があり ます。 「一千万×法定相続人数+五千万」です。 相続人がお母様とトピ主様のみの場合は、 「一千万×二人+五千万で七千万」になります。 お父様の残された資産が七千万円の範囲なら非課税です。

トピ内ID:7683974541

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相続税で調べてみてください。

🎶
やかん
(相続税の申告をする必要のある人の割合は 100人亡くなって4~5人と言われています)私がもし死んだ場合 子が二人います。1000万*2+5000万まで 税金かからないと思います。 借金でもあるからかな 家屋の処分口にされるなら?? 姉の家も結構財産ありましたが 子がすべて財産放棄をしたので 姉はそのまま名義を変えて住んでいます。それと別に姪50歳ですが素人です。 親が死んで家の登記 自分でしました。びっくりするぐらいやすく出来たと言っていました。 ややこしいですがPCにも仕方が載っており 登記事務所でも教えてくれたと言っていました。

トピ内ID:7818929038

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相続税、名義変更

🐶
51歳主婦
・家屋で築何十年で、かつ土地もそんなに広く無く、一般的な一軒屋の場合 →若干の相続税が掛かるかもしれませんし、掛からないかも。名義は法定相続人に。  トピ主さんの場合には、土地家屋の名義をお母様が50%、残りを子供が均等に。  ただし、相続人の間の話し合いにより「母100%」にしてもOK  名義変更は司法書士がしてくれます。 ・広大な屋敷で、土地代だけで何億にもなる。 →膨大な相続税が。遺された相続人に相続税分の現金が無い場合には、  不動産を処分してそのお金で相続税を払う。  この場合には、「相続人が売却して金銭を得た」により、  所得税と翌年にかなりの特別地方税が掛かります。

トピ内ID:5408324453

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遺産相続

041
ポメちゃん
家は、預貯金と共に、遺産相続の対象です。 維持費の心配がなければ、 相続して、名義を変更すればいいと思います。 団信に加入していれば、ローン名義人が亡くなった場合、 団信の保険料で、ローンは返済されるから、 ローンはチャラになります。 団信に入ってなくて、返済義務が残る場合は、 手放さないといけない可能性があります。 それと、持ち家には、固定資産税がかかりますが、 これを払える収入や財産があるか? 遺産分割の問題は、 他の相続人の意思しだいです。 相続人が同意すれば、母親がすべて相続するのも可能です。 問題は、他の相続人と分割する時です。 名義を共有にするのか? 相手の取り分を、金銭で払うのか? 金銭で払うなら、そのお金をどこから捻出できるか? 預貯金や金融資産があればいいですが、 なければ、家を売らなくてはいけないケースもあります。 相続税については、 基礎控除が現行の法律では、5000円+1000万×法廷相続人の数あるし、基礎控除を超えても、配偶者には、申告すれば、 1億6千万か、法廷相続分までは、相続税払わなくてもいいというのがあります。

トピ内ID:2753075081

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相続税を払うほどの資産があるのですか?

041
一産婦人科医
基礎控除5000万円+被相続人x1000万円ですよ?しかも配偶者には特別控除の1億6000万円の控除もありますよ?そんなに資産があるのですか?一般的な3000-5000万円程度の家だけなら相続税など発生しないと思いますが?

トピ内ID:2057792809

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