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隣地境界線

レス5
(トピ主 2
041
Yちゃん
話題
トピを開いていただいて有り難う御座います。 この度、土地を購入しました。その土地の購入以前の状態では、隣地境界線の当方側にブロック塀があり、それが老朽化して若干傾いており、部分的にブロック塀が空中で境界線を越えています。 この場合には、新築をするに当たって、この塀をそのまま使用することは可能なのでしょうか? もしも、隣家側が越境部分の修正を求めてきた場合には、それに応じないといけないのでしょうか? 法律的にお詳しい方、ご教示を頂けますようにお願いいたします。

トピ内ID:5215850078

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クリアにすべき点では?

041
もも助
法的な義務があるか否かは分りませんが、これから家を建てるに当たって隣地との境界に関することは、真っ先にクリアすべき点だと思いますよ。 空中だからと言っても、その周辺部分の土地を隣家の方は自分の土地なのに使用できていない可能性もありますし、例え、前所有者とその越境について何らかの合意があったとしても、新しい所有者にもそれを認めるかは分りません。 また、老朽化による傾きなら、いつ崩落するかも分りません。 越境修正の法的な義務がないとしても、崩落によってケガをしたり物損等があれば、管理責任は間違いなく、損害賠償と共に求められるでしょう。 資金的な問題があるのかも知れませんが、将来的なトラブルを防ぐためにも塀は壊し、新たに設置されることをお勧めします。 …というか、家は新築でキレイなのに塀は古くて傾いてるなんて、おかしくはありませんか?

トピ内ID:0355250903

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トピ主です

041
Yちゃん トピ主
もも助様 レスをありがとうございます。 確かに言われる通りだと思います。納得できます。 ブロック塀は化粧して使用するつもりでした。 お恥ずかしい話ですが、外構工事前に家を見に行っていると 隣人から境界線について言って来られ、それで初めて傾いていることを認識した次第です。 土地購入~建築業者(同じ会社)も言われて初めて気がついたようで・・・ 塀をやり直す方向で検討したいと思います。 ありがとうございました。

トピ内ID:5215850078

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境界標

041
甲斐
境界標の設置の費用は相隣者が等しい割合で負担すると民法に規定があります。 慣習があれば、別みたいですけど。 お話をつけて双方で作り直してはいかがですか?

トピ内ID:3418543776

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今やったほうが結局おトクです。

041
kp
この場合、建築基準法と民法という二つの法体系が拠り所となります。 建築基準法=財産と生命の安全を守るため 民法=良好な関係を持続するため と言えると思います。 A)塀が隣地境界を越えてしまっている。これを越境と言います。 B)傾いていることで安全基準を満たしていない可能性があります。 ここまでが建築基準法。 民法では、 C)塀や囲いを所有する家がその管理にあたるべしと規定があります。 法の運用ですが 新築建物が基準法上安全である旨を行政に届け出て建築許可を受けます(建築確認申請)。 この時、塀がある場合や新設する場合には合法であることが求められます。 トピのケースでは既存の塀ですので、 越境や危険性が指摘されれば上記A,Bを論拠として 即時あるいは将来の塀の建て替え時の是正が求められます。 Cの民法規定の場合は隣人から指摘された場合の話となりますが、 適切な維持管理をどう解釈するかがポイントになります。 私見ですが、 この機会に建て替えもしくは敷地側から補強して越境を是正するのが コストも抑えられかつ安全な建物になると思います。

トピ内ID:0092608777

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トピ主です

041
Yちゃん トピ主
甲斐様 ありがとうございます。塀は境界線より我が方にあるので、修復などは当方の責任でやらないと いけないみたいです。改修する方向で行きたいと思います。 kp様 ありがとうございます。民法や建築基準法など、法律のご説明もよく分かりました。 おっしゃるとおり、傾いた塀では安全性にも問題が生じてしまう可能性があるので、 やりかえようと思います。

トピ内ID:5215850078

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