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説明も通知も無しに改定された社内規則

レス10
(トピ主 0
💢
アクローマ
仕事
ご覧いただきありがとうございます。

現在の会社に勤めて10年になるアクローマと申します。
出産のため年末に退社を予定しています。

私の勤務している会社は中小企業ですが、
入社した際、退職金制度がある旨を説明を受けていました。

そこで改めて規則を確認したところ、
今年の4月に改訂されており、退職金制度が変わっていました。

ごく少数のマネージャーには改訂する旨の同意書を取っていたようですが、
変更になったことを知っている社員はおらず、通知もされていませんでした。

この改訂は、社員にとってかなり不利益を被るもので、
改定前の規程と比べると、以前の額の2割、少ない人は1割しか受け取れません。
(例えば、改訂前が100万だとすると、改訂後は10万)

説明も通知もされず、ましてや納得もしていないのに、
これらを受け入れないといけないのでしょうか。

トピ内ID:2599107498

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同意のない不利益を被る変更は無効です

041
鶴亀松竹梅
就業規則や退職金規定などは、法的には、同意のない不利益を被る変更は無効です。裁判で争点となるのは、労働者の同意の有無、退職金規定の変更の有効日及ぶ有効性です。 法律の考えは明確ですので、もし会社が違法な状態で通そうそうとするのなら、堂々と会社相手に異議を申し立てましょう。訴訟も考慮したほうが良いかもしれません。

トピ内ID:9980592762

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辞めましょう

😠
おっとっと
 多分会社は合法です。退職金を払うことは義務ではありません。労働基準監督署に訴えても、取り上げてはくれません。  残念ですが泣き寝入りか、労働組合結成するかですね。

トピ内ID:9205966912

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おそらく違法です

モガオ
お勤めの会社が、従業員代表制を敷いていて、そこで正規な手続きにより規程変更が決定されたのであれば合法ですが、経営側の勝手な判断により退職金規程の不利益変更は、余程の合理性が無い限り、様々な判例では経営側の敗訴となっているようですね。 退職が前提なのであれば、弁護士等に相談されて、入社時の規程に基づく請求をされるのが良いと思います。

トピ内ID:1937388188

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争う余地はある

041
tokumei
法令(労働基準法や労働契約法など)上は、退職金制度を会社(雇い主)側に強制する規定はありません。ですが、労働条件のうちに退職金制度を含むことを雇い主・労働者双方が納得して労働契約締結に至ったわけですから、その条件の重大な変更を雇い主側の一存で出来るわけではありません。 トピの内容が、仮に就業規則の変更として退職金制度の切下げということでしたら、同意書を取りつけたとされるマネージャー氏が労基法上の労働者代表と言えるかどうかが問題です。法令上の労働者代表といえないのでしたら、その就業規則変更の無効を労働基準監督署に訴えることになります。 就業規則変更に問題がないとしたら、原則論に戻って、同意なしの労働条件の不利益変更は認められない旨、裁判で争うことになります。 いずれにしても、会社側と本気で争う決意が必要です。労働問題に詳しい弁護士に法律相談をして、さらにトピ主さんが職場でどのような圧力を受けようとも引き下がらない固い決意も必要でしょう。

トピ内ID:4855675623

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やむなし

041
春日局
主様のお勤め先の従業員数がわかりませんが、就業規則を改訂する際は、従業員の過半数が選任した代表者の同意が必要です。 それがマネージャーだっただろうとは思うのですが、予め改訂を聞かされていても主様には何もできなかったのでは と推測します。 このご時世(しかも中小で)退職金を退職金共済ではなく自社で用意する会社はごく少数です。 ましてや退職金は支給しない会社がとても多い中、少額でも支給してくれるならラッキーなのではないでしょうか。 会社の本心としては「退職金は支給しない」という文言に改訂したかったんだと思いますよ。 退職金が相当減額されるのはお気の毒ですし、退職目前に と嘆きたくなるお気持ちはとてもよくわかります。 ですが、受け入れるほかないと思います。 ゴネればいくらか上乗せしてくれるかもしれませんが・・・。

トピ内ID:3816108038

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レスします

041
KY
一度最寄りの労働基準監督署に相談されてはどうでしょうか?トピの内容が専門的過ぎるような気がします。素人の意見を聞くより安心かと思います。

トピ内ID:1478122100

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労働組合に入り相談してください

😝
抗議する
労働基準監督署に個人で駆け込んでも、すぐに労働者の味方になってくれるわけではありません。私は体験済みです。 一人でも入れる労働組合がありますので、すぐそこに相談し、会社との交渉は組合に任せるほうが得策です。 >入社した際、退職金制度がある旨を説明を受けていました。 契約書やメールはありますか? また退職金積立の証拠がわかる給与明細もありますか。就業規則(入社当時と現在の)もろもろを全部もって組合に相談に行きましょう。 >説明も通知もされず、ましてや納得もしていないのに、 >これらを受け入れないといけないのでしょうか。 そんなことはありません。就業規則は社員の同意無く勝手に変えて良いものではありません。 とにかく直ぐにユニオンに加入することをお勧めします。あきらめないで下さい。きっと力になってくれると思いますよ。

トピ内ID:4601168631

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違法である可能性

041
ぷれーりー
制度を変更する際には、社員の同意書を会社が労働基準監督署に提出していると思います。社員の一部しかその事実を事前に知らされていない(同意していない)のはおかしいと思うので、一度労働基準監督署に今の状況を伝えて、違法ではないか聞いてみた方がいいと思います。

トピ内ID:5345984415

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今回の事例は有り得ません

041
ぽんしゅう
退職金の支払いは法的根拠のある義務ではありません。ただしトピ主さんの 会社の場合は退職金に関する就業規程があるので、この場合は支払う義務が有ります。 退職金には賃金の後払いの性質が有ると考えられています。 そのため会社都合のみで8~9割もカットするのは許されません。 (1~2割カットで有ればやむを得ないでしょうが) 労働局等に相談されると行政指導の対象になると思われます。 会社の経営状況によっては認められる可能性も有りますが、猶予期間は 設けられるはずです。 ちなみに賃金に関する事なので上記になります。通常就業規則は取締役会等で 決定/改訂が承認されるため従業員の同意や納得が必要な訳ではありません。

トピ内ID:8970425213

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法的に問題は無いと思います

041
エム
退職金のみならず、賃金においても会社は一方的改訂することが出来ます。 被雇用者に与えらるのは交渉権だけです。

トピ内ID:6447414528

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