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残業中の休憩時間について

レス17
(トピ主 0
041
midori
仕事
大企業に勤めている会社員です。 自分の会社は、定時後の休憩時間が決められています。 たとえば20時~20時半、22時~22時15分、 23時半~24時半、2時~2時半など、15分から最大1時間まであり、 この時間中は残業代がつきません。 実際きちんと休憩をとっている社員は全くいないに等しく、 平社員の言い分からすれば、「23時過ぎても仕事が終わらず残業している人間が 1時間も休憩をとるはずがない」です。 こういう規則は自分の会社だけでしょうか。 なにか法律で決まっているのですか? 疑問に思ったので教えてください。

トピ内ID:3419782770

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レス数17

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確か

041
aaa32
確か法律で決まっています。 うちの会社にもそういうルールがあります。 例えば22時から22時半までは残業がつきません。 まぁ、残業しないと終わらないわけですから、普通に考えれば休憩なんてできませんけどね。

トピ内ID:3658080954

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建前は労働基準法

041
りく
労働基準法は8時間を超える労働に対しては労働時間の途中に1時間の休憩を求めています。 昼休みが1時間あるならそれでいいはずなのですが、夕食も食べる暇なく残業させるのも酷ですから会社は従業員の健康を考えてきちんと休憩をさせていますよって建前なのです。 昼休み働いても給料は出ないですよね。 就業後の休憩時間もこれと同じ扱いとなっているはずです。 従業員側が対抗するのはしっかり夕食を取る等実際の休憩を取ることか、就業規則の改訂を提案することです。

トピ内ID:3863908769

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労働法

041
じょに
労働法には以下のように決められています。 残業として労働時間を3時間延長するときは、労働時間が10時間となりますので、 45分の休憩のほかに15分の休憩時間が必要になります。不足分の15分の休憩に ついても、労働時間の途中に必要とされています。 契約上の労働時間が何時から何時までかわかりませんので詳しくは言えませんが、 大企業でしたらそのあたりの労務管理はきちんとしているでしょう。つまり、恐らく 法律に則った上での処置となります。 会社が残業時の規定を定めているのに、労働者が休憩を取らないのは労働者の勝手。 人事権のある上司が「規定では決まっているが休憩を取るな」というのであれば問題 ですが、まさかそんなことは言わないでしょう。 ここで重要なのは「人事権のある上司」が言うかどうかです。周りの雰囲気で嫌々 でも仕事をしていたらそれは勝手に仕事をしてるだけであり、会社の関知するところ ではありません。

トピ内ID:5194683977

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法律はある

041
おけら
何時間以上働いたら何分休憩を取らせなくてはいけない、という法律はあるそうです。過労死を防ぐためにある決まりじゃないでしょうか。 休憩時間に休憩するなと言えばもちろん法律違反ですが、逆に休憩しなかったからと残業代を払うと必要な休憩をさせてない事が丸わかりになるので払うわけにはいかないのでしょう。

トピ内ID:9469879775

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労基法はわかりませんが

041
正春くん
私の会社は 定時は16:35なのですが、それ以降残った時間分は全て残業代が つき、休憩時間も決まっていませんので適当に休憩しています。 また、2時間以上残れば夕食代もつきます。 ですから、5時から男で頑張っています。

トピ内ID:6038016054

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珍しい規則ですね

🐤
くろまめ
たぶんトピ主さんの会社だけだと思います。 工場のラインなどで24時間稼動している部署であれば、使うこともあるのかな?と思いました。 営業や事務であれば、平社員の方の言い分はもっともです。 その人達にとっては人の神経を逆撫でするような規則ですね。

トピ内ID:4831476062

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決まってます

🐶
ぴのこ
労働基準法で、残業中も休憩時間を取らせる事が決まってます 一応、ブっ続けで酷使させるなって意味ですね ネットで調べれば出ますよ

トピ内ID:3515535529

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大企業と自称するならば・・

😀
鯨夢
組合があるでしょう! こんな所に聞かず、貴方の毎日で仕事は完結するのです。 もし大企業という分類で御用組合すらないのではそちらの方が問題でしょう。 物事を当たり前のルート(毎日の生活)で完結しないようでは職場の問題も解決できないですよ。笑 ちなみに私も同規模と言われた企業におりましたが、平日勤務、交代勤務により貴方の言うほぼ同じ時間帯の休息時間がありましたし、残業時間の申請では就業規則に則っていました。 ちなみに、残業は上司の命令で行っているのですよね。勝手な自己解釈は就業規則違反ですよ。笑 但し開発業務では平社員でも自己判断の追認という便法ですましておりました。 多分、労基法に従って就業規則が出来ているのでしょう。

トピ内ID:4836570633

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あるようですね。

041
NEKOBY
自分の職場では,勤務開始から勤務終了まで8時間45分で時刻が決められています。 労働基準法からすれば,明らかに45分余計に働くわけですから違反です。 当然ですが,休憩時間休息時間はありません。 業務が連続しているので途中で45分の休憩を入れられないからです。 それならと言うことで,勤務開始から8時間後に勤務終了にする方向で折衝をしましたが,それは労働基準法に違反するためできないとの回答です。 45分の休憩を後ろに持って来て早く仕事を切り上げることは労働者の健康のためにできないというのです。 労働基準法というのは,時には労働者の労働環境を悪化させるということです。

トピ内ID:1118808863

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サービス残業推進規定

041
夜汽車
5時半の定時後に1時間も休憩があります。残業がつくのは6時半から。 みんな早く帰りたいから休憩せずに仕事してその時間はサービス残業です。残業時間の休憩がきちんと取れている会社は少ないと思います。 現場に沿わない法律なんてなくして欲しい。

トピ内ID:2087347382

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トンチンカンな方向に進みそうなので

041
もりそ
「なにか法律で決まっているのですか?」は気になったことが なかったのですが(残業代減らしの一環としか思っていませんでした) 「こういう規則は自分の会社だけでしょうか。」の方だけですが。 少しの社員に業務委託や派遣の混じっている環境ですが、 最近こういうところが多くなりました。 たとえば定時が9時~18時、お昼の休憩が12時~13時 (もちろん8時間に対して休憩1時間位は法律の世界です) 18:00~18:15が休憩、19:30~20:00までが休憩で、 休憩なんて取れるはずないのに対価が支払われないという。 就業先の会社の社員さんが勝手にやるのはかまいませんが、 業務委託や派遣だけでも除外にならなくて問題ないのかと思います。 せめて強制参加のミーティングとかはすべきでないと常々思います。 単に法で禁止されていない残業代削減策だと思っていたので、 そうしなければならないという法的根拠があるなら知りたいです。

トピ内ID:2809727504

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法律はない

🐱
隣のマキオ
法律の義務は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えることです。 よって、「トピ主さんの会社のルール」というのが答えです。 意味がないなら、労働組合を通じて会社と交渉するなりして、 就業規則の変更をするのが解決の道です。

トピ内ID:0898736870

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二度目です(横レス気味です)

😀
鯨夢
就業規則にある条件(例えば残業時間の支払い額)は労働組合が交渉し、労使間で合意しています。 会社は勝手に残業代を決めているわけではありませんよ。 それと1日8時間を越える時や週40時間以上というような別の縛りもありますよ。これらを36協定と言います 1ヶ月45時間、年間360時間の制限もあります これを知りながら無届けで残業することをサービス残業と言います。 レスの中に1日の就労時間が8時間45分とありますがこれは労働基準法(36協定)違反です。8時間を越す場合に会社は休息を与えなければいけないのです。ただし土曜日を休日に設定する場合に週の勤務時間合計が基準になるので特例もあります。 会社側(人事または労政の管理職)の説明、労働組合の役員によるオルグが欠落しています。 法律で決まっていることがないがしろにされる理由の一つに、国際競争力の視点があります。中韓などの国ではこういう点が曖昧にされ労働者の犠牲の上で競争力をつけているのです。 英気を養い、世界に出て仕組みを勉強しましょう。

トピ内ID:4836570633

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法律では決まっていない

60
>法律の義務は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、 >8時間を超える場合は1時間以上の休憩時間を与えることです。 ↑これしか法律はないから定時以降に休憩を与える必要があると言っている人は、是非、法律名と条文を教えてください。本当かどうか確認してみたいです。

トピ内ID:9735661058

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間違ってますよ

ガイシャ
>労働基準法で、残業中も休憩時間を取らせる事が決まってます >一応、ブっ続けで酷使させるなって意味ですね  間違っていますから、ネットで調べても出てきませんよ。 >それと1日8時間を越える時や週40時間以上というような別の縛りもありますよ。これらを36協定と言います  36協定とは言いませんね。これは労働基準法第32条のことでしょうね。 >1ヶ月45時間、年間360時間の制限もあります > これを知りながら無届けで残業することをサービス残業と言います。  これも2つとも違いますよ。制限は1か月も1年も0時間で、労使協定をすれば、何時間でも残業はできます。告示で45時間、360時間というのはありますが、守らなくても罰則のないものです。  届け出があるとかないとかでサービス残業というのではなく、残業手当が支払われているかどうかでサービス残業と言われるのが普通です。  理解しないで書くとトピ主がかわいそうですよ。

トピ内ID:2646288426

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キチンと法律の知識を身につけてから意義の申し立てを

😢
さとー
詳細ヘッダー 皆さん間違った事を堂々と書いていてびっくりです。 法律では60分以上の休憩時間以外は義務づけていません。 トピ主さんは規則で決まっていると書かれていますが、それは正式な就業規則ですか? もし、正式なものでないのであれば違法なので労働基準監督署に相談しましょ 従業員に提示されている就業規則で記載されているのなら組合を通じて意義を申し立てましょう。 大手ならばキチンとした組合がありますよね? 私の会社(大手です)でも同じ様な事がありましたが労働基準監督署が抜き打ちで入り結果が本社に伝わってお怒りの勧告をされました。 そのおかげで殆ど改善されましたよー。 残念ながら自ら休憩時間を増やして申告される方は一部まだおりますが…。 まずは法律を勉強して、仲間を作り、口に出すことが大事です! 言ったってどうせ無駄だと思わず、頑張ってください!

トピ内ID:6833290342

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キチンと法律の知識を身につけてから意義の申し立てを???

💋
ahho
>従業員に提示されている就業規則で記載されているのなら組合を通じて意義を申し立てましょう。  間違った就業規則の意義を申し立てても仕方ないのでは?異議を申し立てる方が普通ではないでしょうか?  しかし、60分以上の休憩が労働基準法で定められていないとしても、残業時間の間に追加の休憩を指定することは禁止されていませんから、トピ主のような内容の就業規則も違法ではありませんよ。間違いは訂正してください。 >皆さん間違った事を堂々と書いていてびっくりです。  天に向かってつばを吐くとはこのことです。

トピ内ID:8561826070

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