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仕事でのミスの賠償

レス20
(トピ主 3
041
ハラ
仕事
個人の医療機関で働いているものです。職場の機械を壊してしまい、修理に給料の2か月分かかることが分かりました。
院長からは、額が大きいので、私にも負担してもらうと言われ、私も申し訳ない気持ちから、はいと答えました。まだ額の提示はされていません。
職種の違う友人から、労働基準監督署などにも相談してみれば?と、言われました。
こういった、仕事上のミスでの賠償は、どこで相談すればよいのでしょうか?
私はどれくらい負担すればよいのでしょうか?もしご存知の方は、教えて頂きたいです。
職場は、人員削減ボーナスカットもあり今は仕事の負担が大きいです。今回のミスも、私の不注意ですが、バタバタした中のことでした。
別の話ですが、年末調整を隠されたりもして、4月にようやく聞いたら貰えたということもあり、転職も考えている中でのことでした。

アドバイスお願いします。

トピ内ID:1526515789

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通常はその為の保険を掛けていると思う

💡
ぱふぱふ
そういう時の為に通常は保険を掛けていると思います。 もし保険を掛けていると過程すると貴方が少しでも出してくれれば 表に出ないお金が入ってラッキーくらいの感覚かも知れません。 私なら出すと言ったのなら出して、出した事が明確に判る様に ○月○日機材破損、\○○○○の何割弁償分など名目も金額の算出も判る 詳細な領収書を請求し、仕事場を替わる方向で考えると思います。

トピ内ID:2801443517

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レスします

041
ミスターますりん
「はい」と言ってしまったけど、負担は限りなくゼロにしたいわけですよね。労働基準監督署でも良いし、自治体の無料法律相談、法テラス等相談窓口はあります。 機械が故障したときの状況はどうだったのか、記録しておく必要があると思います。

トピ内ID:7248214787

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保険は?

041
ピヨ
職場の機械・・・ 保険に入っていないのでしょうか? 医療機関では、機械も多いでしょうし、高額だと思うので 通常は保険に入ると思うのですが。

トピ内ID:7410090326

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だめなはずー

🐤
MOX
たとえ不注意だったとしても、仕事の時の賠償は社員にさせてはいけないはずです。 当方製造業で、大きな機械が毎日稼働してますが、社員の不注意による胡椒なんてもう・・・何度あるか(笑)プログラムのミスで機械の中で部品がぶつかって修理に40万だの、工具全壊しでツール交換20万なんてよくある(よくあっちゃいけないはずなんですけど、人である限りミスはあります)ことです。 「お前のミスだ。弁償しろ」なんてやってよかったら製造業やる人いなくなりますって。 医療機関もそうですよね。機械が高いもの。 あなたの不注意だったとしても、どう考えてもあり得ない、あなたがわざとやったとしか思えないミスでない限り賠償責任はありません。 もし弁償しろと金額提示があったら労働基準監督署か弁護士へどうぞ。

トピ内ID:9139148540

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過失割合に応じて支払ってください

ガイシャ
 仕事中についても労働者は損害賠償を払うのが原則です。裁判になれば、いくらか減額されるということは多いです。過失の程度が高かったり故意であれば100%に近い賠償額ということになってきます。  仕事中であれば損害賠償をしなくていいなんていう考えは非常識ですね。現実に裁判でも認められない考え方です。  また、会社が保険をかけていたとしてもそれを使うかどうかは保険のお金を払っている側の任意です。労働者に負担させたいために保険を全く使わないという選択も法律上全く問題ありません。保険のお金も払っていない人に保険を使うようにいう権利などあるはずもありません。

トピ内ID:4662781341

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トピ主です

041
ハラ トピ主
ぱふぱふさん、ミスターますりんさん、ピヨさん、MOXさん アドバイス本当にありがとうございました。 初めて利用したもので、お返事いただいたのに遅くなり、すみませんでした。 今日修理が行われ、無事直りました。 保険に入ってる可能性高いですね、調べてみるか、分からなければ直接聞いてみるしかないですね。入っていないと、言われる可能性もありますが... 自分が、お詫びの気持ちと払える額ならよいのですが、あまりにも高額なようでしたら、労働基準監督署、無料法律相談など、利用しようと思います。 支払額なども、文章を作って貰うようにします。 院長に、賠償責任を社員に押し付けるものではないみたいですよ。 と、言いたいですが、ギリギリの人数でやっているので、荒立てて急にやめると他のスタッフにかなりの負担がかかるのが気になり、まず金額が出るまでは、退職うんぬんは、控えています。 また、相談させて頂くかもしれません、ありがとうございました。

トピ内ID:1526515789

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故意以外は大丈夫みたいですよ

041
パン
法律は素人ですが、検索をかけると幾つかヒットしました。 厚生労働省所管の労働政策研究・研修機構の労働問題Q&Aで、同様の事例に対する回答があります。結論からいえば故意以外は責任制限がされるようです。 また別サイトでは「会社には事故を未然に防止し、たとえ損害が起こってしまったとしても最小限に留めるように努める危機管理義務がある」という事が記載されていました。判例でも労働者への責任負担は大きく制限されているそうです。 もう法テラスなどにはご相談されていることと思います。どうぞ強気で頑張ってください。

トピ内ID:9959304992

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トピ主です

041
ハラ トピ主
ガイシャさん、パンさんありがとうございます。 その後、進展はないのですが、 少し落ち着いて考えれるようになりました。 相談にのっていただいたおかげです。 調べてくださったり、アドバイスとても参考になります。 また、金額が出たら、不安になるかもしれないので、 相談させていただくかもしれません。 皆さん、本当にありがとうございます。

トピ内ID:1526515789

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状況により判断は分かれる

041
toto
会社が受けた損害を労働者に請求する事はあります。が、状況により判断は違います。 背任や横領、不法行為かつ故意に損害を与えた場合は情状酌量の余地は有りません。 しかし真面目に勤務していたが、たまたまその時ミスや不注意で損害を出してしまった場合 その損害賠償を労働者個人に求めるのはあまりに過酷です。 また、会社としてはそうならないように取れる手段があるはずですよね そういうリスク回避をちゃんとしていたかもポイントです。 トピ主さんのケースはどうですか? わざと壊したはずは無いと思いますが、どうして壊してしまったんでしょうか。 使い方を指導されていたのにそれを守らなかったからですか? 運搬中に不注意で落としてしまったりしたからですか? 故意だったり、指導を完全に無視したなどであれば仕方がありませんが そうで無いのに全額賠償させられるようであれば、それは職場に問題有りです。 恐らく、そういう事も考慮の上金額の提示はあると思いますが 万が一非常識な対応を取られた場合、そういう職場には長居しない方が得策かも知れませんね。

トピ内ID:8952281951

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大丈夫って?

ガイシャ
>故意以外は大丈夫みたいですよ  大丈夫って、100万円の損害だったら1割の過失割合でも10万円だし、大丈夫と言っていいとは言えないと思いますけど。10万と言ったら何日か分の給料になりますから。  いずれにしても、過失があれば、まったく損害賠償をしなくていいという理屈にはなりませんので、MOXさんの考えは間違っていますよ。

トピ内ID:8742206546

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トピ主です

041
ハラ トピ主
totoさんガイシャさんありがとうございます。 見ず知らずの方なのに丁寧にお答えいただき、心強いです。 まだ、進展はないのです。 お盆前には、分かると思うんですが... また、相談させていただくと思います。 その時は、よろしくお願いします。

トピ内ID:1526515789

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損害を与えた経験

041
ごん
私もあります。 積算ミスで300万円ほどの損害を発生させたことがあります。 それは明らかな私の確認ミスでした。 申し訳なくて情けなくて、発覚の1週間前に貰った100万弱の ボーナスを返した方がいいでしょうかと 申し出ましたが、社長がそれはいいから、今後このような ミスをしないように気を付けてくださいとだけでした。 結果は取引先と会社が折半で損害を被ってくれました。 でも誓約書と連帯保証書には、確か故意または重大な過失により 会社に損害を与えた場合、連帯保証人と共に責任を持ちます的な ことを書いて入社時提出していました。 入社時そのような文書を提出されてませんか? もしその書類を提出されていたら、場合によってはあるかもしれませんが 院長の心ひとつだと思います。 トピ主様が出来る限りの誠意を示せば、全額病院持ちとはいかないかも しれませんが、許してくれるのではないでしょうか。 うまく解決できるといいですね。

トピ内ID:0627135640

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払う必要は無い

🐴
うまどし
業務上のミスであれば「重大な過失」でなければ保障する必要はありません。それでも払えと言うのであれば、正式に損害賠償請求訴訟を起してくれと言えばいいです。

トピ内ID:3833894370

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判例と違いますね

041
180
>業務上のミスであれば「重大な過失」でなければ保障する必要はありません。  判例ではそのようになっていませんよ。知らないで答えてトピ主が裁判でも起こされたらどう責任をとるんでしょう。  判例上は過失があれば減額はされるものの、全く賠償しなくていいとは判事されていません。  最近の世の中では労働者相手に裁判を起こす会社は少なくありませんから。

トピ内ID:1269543466

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本当にあなたのミスによる故障?

041
アラフィフ
医療従事者です。 医療機器の故障原因って簡単にひとつに絞れないです。 経時的なものから医師の手技によるもの、さらには本来熟練者のみ取り扱い可能な機器を、充分な研修も受けさせてもらえずに取り扱ったことが原因の不具合等様々です。 トピ主さんに落ち度が全くない場合もあります。 一人で悩まず、各方面に相談なさったほうがいいと思いますよ。

トピ内ID:6509827567

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知らないで答えているのはそちらでは?

🐴
うまどし
「業務上のミスをしてしまった場合」で検索して埼玉・川越労働問題相談所のページを読んでください。 1 会社に対する責任が発生するか ・・・ 「法律上は、従業員がミスをおかすことについて「重大な過失」があったかどうかで判断します。」 ・・・ 昭和32年7月9日の最高裁判決の解釈。 「通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすればたやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解すべきである」

トピ内ID:3833894370

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中途半端な知識では間違いますよ

180
 労働者に故意や故意に近い過失がなくても賠償させた判例がたくさんあることはご存知ないのでしょうか?  茨石事件(最一小判昭51.7.8)では、33万円の損害に対して労働者に8万円を払わせています。この人の当時の月給は4万5千円でしたので、かなりの額です。普通の交通事故で故意はないものでもです。  判例では、「本件の事実関係の下では、XがYに支払いを請求しうる額は信義則上Xが被った損害額の4分の1を限度とすべきであるとした原審の判断は正当として是認できる。」と判事しています。  ほかの判例を出さないと理解できませんか?

トピ内ID:9864047710

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労働政策研究・研修機構のページの解説を読まれたら?

180
 私的なページはあてになりませんから、国とか公的な機関のページを見たらどうでしょう。例えば労働政策研究・研修機構のページには茨石事件の解説があります。  ネットを検索して得た知識は、実務では間違っていることがあることを忘れない方が良いと思います。もちろん、労働政策研究・研修機構のページも無条件で信用していいとは言えませんが、少なくとも私的なところのページよりはあてになりますね。

トピ内ID:9864047710

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そもそも判例の引用が間違っていますよ

041
180
 昭和32年7月9日の最高裁判決は、重過失のときは損害賠償をしない旨の特約があった時の「重過失」を判断しているので、契約の際に特約がない場合の判断材料にはまったくなりません。  きちんと理解して書かないと、トピ主が後で困りますよ。  間違えた理由でも書いてくださいよ。

トピ内ID:4316891661

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まちがいですよね

041
180R
>昭和32年7月9日の最高裁判決の解釈。 確認しましたが、重過失でなければ請求しない特約のあった場合でしたよ。 ですから、そういう特約がない場合は、重過失でなくても損害の請求は可能です。 うまどしさんの方がまちがっていますよね。

トピ内ID:0964635163

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