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独身の義弟の相続について

レス11
(トピ主 1
041
miyuki
話題
ふと思ったのですが主人には独身の弟がいます。大変、恐縮な質問なのですが、義弟の相続が発生したときの相続に権利があるのは誰になるのでしょうか?(親はすでに亡くなっております)
(主人には妹がおります。)
主人と妹が存命な場合は二人になると思います。
仮に義妹が先に亡くなれば主人一人に・・主人が先に亡くなれば義妹にということになるでしょうか?

主人や義妹が先に亡くなって義弟が最後の時にはどうなるのでしょうか?
主人と義妹のそれぞれの子供たちで当分に分けることになるのでしょうか?

勿論、その前に義弟がホームに入ったりして残された資産はゼロならば、なにも相続発生などはおこらないわけです・・

義弟が介護状態になったり状況はいろいろに変わると思いますが。。
(義弟が介護等必要になったりした時には、私が面倒みるつもりです。若い頃、仕事などで主人共々お世話になったりしています))
先に書いたことを教えていただければ嬉しいです。

トピ内ID:5828442088

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

血族が相続します

041
抹茶みつ豆
ご主人と義妹さんが二分の一ずつだと思います。 もしご主人や義妹さんが先になくなっていれば その子供達が二分の一を更に人数で等分した割合で 相続します。 8人きょうだいの父の独身の叔母が亡くなったとき、 すでに長兄が亡くなっていたので、叔母の財産は 残っているきょうだいが七分の一ずつ相続し、 その内長兄の分はその子供達3人が七分の一の三分の一、 つまり二十一分の一ずつ相続していました。

トピ内ID:9986899893

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専門家ではありませんが

民子
現在の状況で、 1 義弟が一番先に亡くなった場合 相続人はご主人と義妹 2 ご主人の死後義弟が亡くなった場合 相続人は貴女の子供(代襲相続)と義妹 3 義妹の死後義弟が亡くなった場合 相続人はご主人と義妹の子供 4 ご主人義妹の死後義弟が亡くなった場合 相続人は貴女と義妹の子供たち となると思います。

トピ内ID:9227830137

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基本は親と兄弟姉妹ですが、親はいないとのことなので

🐶
取らぬ狸の皮算用
旦那さんと妹さんとで等分に分けると思います。 どちらか一人になれば、残った方が100%。 もし兄妹に子供がいれば、代襲相続が発生するので、例えば妹さんが亡くなってて子供が二人いたならば旦那さんが1/2,妹さんの1/2を子供二人で分けて1/4と1/4です。 ただし兄弟姉妹には遺留分がないので、義弟さんが遺言を残していれば、遺言通りになります。 遺言で旦那さんに100%妹に0%となればそうなりますし、逆もありえます。 または、介護でお世話になった施設に全額寄付で旦那さん妹さんには0ならば、その遺言通りになります。 遺留分の権利はないので、異議申立ては出来ません。

トピ内ID:2925583829

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兄弟の代襲はないはず

🐶
せんじゅ
基本、兄弟の遺産に代襲相続はなかったはずです 義弟さんが、公式な遺言証書を残し指名していれば「他人」でも受け取れると思いますけどね ドラマなんかにある 「(世話になったとか愛人に)○○さんに」とかね ホームに入ったら相続はなくなる・・ でも年金等は継続して入るだろうし、資産ゼロになる可動化はそのとき次第ですね

トピ内ID:3033358342

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相続人として

041
上市
トピ主様はお子さんがいらっしゃいますか? いる場合といない場合では話しが変わってきます。 最初に義弟さんが亡くなった場合→旦那さんと義妹さん(もしくは義妹さんのお子さん)が相続人。 義妹さん→義弟さんの順で亡くなった場合→旦那さんと義妹さん(もしくは義妹さんのお子さん)が相続人。。 旦那さん→義弟さんの順で亡くなった場合→義妹さんとお子さん(旦那さんの相続分) ※2人以上が相続する場合、相続比率は全て1:1です。 また、義弟さんが最後に亡くなられた場合は、旦那さんと義妹さんのお子さんが全て相続される形になります。

トピ内ID:4756558654

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調べらすぐ分かることだと思うんだけど・・・

041
とろん
おおむねそのようになります。 でも絶対というわけじゃありません。

トピ内ID:2415569322

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トピ主です。

041
miyuki トピ主
皆様、レスをありがとうございます。 とろん様のおっしゃるように「調べたらすぐわかると思うんだけど・・」に 反省しきりです。 小町でみなさんに聞いてみるという考えしか浮かびませんでした。 ここで聞いてみてよかったです。 なんとなく疑問に思ったことがわかりスッキリいたしました。 ありがとうございました。

トピ内ID:5828442088

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代襲相続あります

041
アラフォー
「兄弟の遺産に代襲相続はない」 とのレスがありますが、兄妹が亡くなっている場合、甥姪の代襲相続はあります。 甥姪が亡くなっている場合、その子供への相続(再代襲相続)はありません。 直系卑属の場合のみ再代襲相続が出来ます。 「兄弟姉妹の代襲相続人は一代限り」です。 他の方のレスにもあるように 兄弟姉妹の相続には遺留分はありませんので、遺言書が優先されます。 全財産を寄付したり、全額妹へ残すと遺言があった場合は、トピ主夫は異議申し立ては出来ません。 以上は調べればすぐに解る事です。

トピ内ID:5339983294

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代襲相続

041
大梅
概ね皆さんが正しい回答をされています。 代襲については、子(第1順位)または兄弟姉妹(第3順位)が 相続人の場合は、代襲相続があります。 第1順位の場合は無限に代襲(再代襲)しますが、第3順位では 1代限りという違いがあります。 例えば、相続人になるはずだった子が先に亡くなったが 孫がいる場合は、孫が相続します。 もしも、子も孫も先に亡くなっていても、亡くなった孫の子 (ひ孫)がいれば、ひ孫が相続します。これが再代襲です。 相続人が第3順位の場合、相続人になるはずの兄弟姉妹が先に 亡くなっていたら甥姪が相続します。 しかし、兄弟姉妹も甥姪も先に亡くなっていた場合、亡くなった 甥姪に子どもがいても再代襲しません。 ご主人や義妹さんが先に亡くなっても、それぞれのお子さんが 相続人となります。

トピ内ID:2127937408

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そうですね

041
ET
独身の義弟の場合遺言書があればこれが全てに優先されます。遺留分など勿論発生しません。例えば義弟が誰それに全てを相続させると遺言すればその通りになります。遺言書がなければ民法の規定により相続が発生します。義弟には兄弟姉妹がいるとのことですので彼らが相続人になります。兄弟姉妹が義弟より先に死亡している時は甥姪がいれば彼らも相続人となります。

トピ内ID:9851122799

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代襲で甥姪まで

041
ポメちゃん
独身の義弟が亡くなって、 既に親が亡くなってる場合、 祖父母も亡くなってる場合、 つまり第ニ順位に該当する直属尊属がいない場合、 相続人は、「きょうだい」ですから、 義妹と、旦那さんですが、 既に兄弟が亡くなってる場合、 代襲相続人は、甥姪までです。 義妹が亡くなった場合、義妹の子供、 旦那さんが亡くなった場合、主さんと、旦那さんの子供 がそれぞれ、亡くなったきょうだいの方の代わりに、相続します。 なお、兄弟姉妹(代襲の甥姪も)には、遺留分がないので、 法的に有効な遺言があれば、特定1人の人が 100%相続することは可能です。

トピ内ID:7209068309

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